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○横浜開港資料館条例

昭和56年3月31日

条例第16号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

横浜開港資料館条例をここに公布する。

横浜開港資料館条例

(設置)

第1条 開港期を中心とする横浜の歴史に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、調査研究等を行い、その成果を広く公開することにより、市民の横浜の歴史に対する理解を深め、もって市民文化の向上に寄与するため、横浜開港資料館(以下「資料館」という。)を横浜市中区に設置する。

(平10条例17・一部改正)

(事業)

第2条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 資料の収集、整理、保存及び展示を行い、並びに資料を閲覧に供すること。

(2) 資料に関する調査研究を行い、その成果を展示、出版等により利用に供すること。

(3) 横浜の歴史に関する講演会、資料に関する講読会等を開催すること。

(4) 資料館の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(5) 前各号に掲げる事業に付帯する事業

(開館時間等)

第3条 資料館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(平14条例44・一部改正)

(指定管理者の指定等及び管理の業務の評価)

第4条 次に掲げる資料館の管理に関する業務並びに横浜市三殿台考古館条例(昭和41年12月横浜市条例第54号)第4条第1項各号横浜市歴史博物館条例(平成6年3月横浜市条例第8号)第5条第1項各号横浜都市発展記念館条例(平成14年9月横浜市条例第42号)第4条第1項各号及び横浜ユーラシア文化館条例(平成14年9月横浜市条例第43号)第4条第1項各号に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 資料館の利用に関すること。

(2) 複製資料の利用等(第5条第1項に規定する複製資料の利用等をいう。)の許可等に関すること。

(3) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 資料館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他教育委員会が定める業務

2 前項に定めるもののほか、資料館の指定管理者の指定等及び指定管理者による管理に関する業務に係る評価に関する事項は、横浜市歴史博物館条例に定めるところによる。

(平17条例91・追加、平23条例48・平25条例27・平26条例96・一部改正)

(複製資料の利用等の許可)

第5条 資料館の資料について、調査等のため、その複製の利用、撮影等(以下「複製資料の利用等」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に資料の保全上及び資料館の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、複製資料の利用等が次のいずれかに該当する場合は、複製資料の利用等を許可しないものとする。

(1) 資料の保全上支障があるとき。

(2) 資料館の管理上支障があるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。

4 第1項の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例27・追加、平26条例96・旧第7条繰上)

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は複製資料の利用等を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(平25条例27・追加、平26条例96・旧第8条繰上)

(利用料金)

第7条 資料館の展示室に入場しようとする者又は閲覧室を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 複製資料の利用等について、第5条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

3 第1項の利用料金にあっては別表に定める額の範囲内において、前項の利用料金にあっては1点につき1回2,000円の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平10条例17・全改、平14条例44・一部改正、平17条例91・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第6条繰下、平25条例27・旧第7条繰下・一部改正、平26条例96・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例17・全改、平14条例44・一部改正、平17条例91・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下、平25条例27・旧第8条繰下、平26条例96・旧第10条繰上)

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平10条例17・全改、平14条例44・一部改正、平17条例91・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下、平25条例27・旧第9条繰下、平26条例96・旧第11条繰上)

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、資料館の利用者が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(平14条例44・一部改正、平17条例91・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下、平25条例27・旧第10条繰下、平26条例96・旧第12条繰上)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平14条例44・一部改正、平17条例91・旧第9条繰下、平23条例48・旧第10条繰下、平25条例27・旧第12条繰下、平26条例96・旧第14条繰上・旧第13条繰上)

この条例は、昭和56年6月2日から施行する。

(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(平成14年9月条例第44号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成15年1月教委規則第3号により同年3月15日から施行)

(平成17年6月条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜開港資料館条例第8条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜開港資料館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成25年3月条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第96号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成27年2月教委規則第1号により同年3月9日から施行)

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市三殿台考古館条例第4条第1項、第3条の規定による改正前の横浜市歴史博物館条例第6条第1項、第5条の規定による改正前の横浜都市発展記念館条例第4条第1項、第7条の規定による改正前の横浜ユーラシア文化館条例第4条第1項及び第9条の規定による改正前の横浜開港資料館条例第4条第1項の規定に基づき横浜市三殿台考古館、横浜市歴史博物館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館及び横浜開港資料館の管理に関する業務を行っている指定管理者については、第1条の規定による改正後の横浜市三殿台考古館条例第6条、第3条の規定による改正後の横浜市歴史博物館条例第7条、第5条の規定による改正後の横浜都市発展記念館条例第6条、第7条の規定による改正後の横浜ユーラシア文化館条例第6条及び第9条の規定による改正後の横浜開港資料館条例第6条の規定は、その指定の期間は、適用しない。

別表(第7条第3項)

(平10条例17・平14条例44・平17条例91・平23条例48・平25条例27・平26条例96・一部改正)

区分

単位

個人・団体の別

金額

大人

小人

展示室及び閲覧室

1人1回につき

個人

200円

100円

団体(20人以上)

150円

80円

閲覧室

 

100円

(備考)

1 小人とは、6歳以上16歳未満の者をいう。

2 6歳未満の者は、無料とする。

3 展示室において、期間を限り、特別の企画による展示を行う場合の展示室及び閲覧室の利用料金については、この表の規定にかかわらず、1人1回につき500円とする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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(平成28年4月1日施行)