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○横浜都市発展記念館条例

平成14年9月30日

条例第42号

横浜都市発展記念館条例をここに公布する。

横浜都市発展記念館条例

(設置)

第1条 開港期以降の横浜の都市形成の歴史、市民生活の変遷及び横浜がはぐくんだ文化に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及び調査研究して市民の利用に供するとともにその学習の調査等のため必要な事業を行うことにより、ふるさと意識の醸成、国際平和等に資するとともに、市民の学習、学術及び文化の発展に寄与するため、横浜都市発展記念館(以下「記念館」という。)を横浜市中区に設置する。

(事業)

第2条 記念館は、次の事業を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示等を行うこと。

(2) 資料に関する調査研究を行い、その成果の展示、出版等を行うこと。

(3) 歴史に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(4) 資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(5) 歴史に関する講演会、講習会、講座等を開催すること。

(6) その他記念館の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第3条 記念館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(指定管理者の指定等及び管理の業務の評価)

第4条 次に掲げる記念館の管理に関する業務並びに横浜市三殿台考古館条例(昭和41年12月横浜市条例第54号)第4条第1項各号横浜市歴史博物館条例(平成6年3月横浜市条例第8号)第5条第1項各号横浜ユーラシア文化館条例(平成14年9月横浜市条例第43号)第4条第1項各号及び横浜開港資料館条例(昭和56年3月横浜市条例第16号)第4条第1項各号に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 記念館の利用に関すること。

(2) 資料の撮影等(第5条第1項に規定する資料の撮影等をいう。)の許可等に関すること。

(3) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 記念館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他教育委員会が定める業務

2 前項に定めるもののほか、記念館の指定管理者の指定等及び指定管理者による管理に関する業務に係る評価に関する事項は、横浜市歴史博物館条例に定めるところによる。

(平17条例92・追加、平23条例48・平26条例96・一部改正)

(資料の撮影等の許可)

第5条 記念館の資料について、調査等のため、撮影、模写、模造等(以下「資料の撮影等」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に資料の保全上及び記念館の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、資料の撮影等が次のいずれかに該当する場合は、資料の撮影等を許可しないものとする。

(1) 資料の保全上支障があるとき。

(2) 記念館の管理上支障があるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。

4 第1項の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例92・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第6条繰下、平26条例96・旧第7条繰上)

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は資料の撮影等を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(平17条例92・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下、平26条例96・旧第8条繰上)

(入館の制限)

第7条 指定管理者は、記念館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他記念館の管理上支障があるとき。

(平17条例92・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下、平26条例96・旧第9条繰上)

(利用料金)

第8条 常設展示室に入場しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 資料の撮影等について、第5条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

3 第1項の利用料金にあっては別表に定める額の範囲内において、前項の利用料金にあっては1点につき1回又は1日ごとに2,000円の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平17条例92・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正、平26条例96・旧第10条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例92・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下、平26条例96・旧第11条繰上)

(利用料金の不返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例92・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下、平26条例96・旧第12条繰上)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例92・旧第11条繰下、平23条例48・旧第12条繰下、平26条例96・旧第14条繰上・旧第13条繰上)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成15年1月教委規則第1号により同年3月15日から施行)

(平成17年6月条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜都市発展記念館条例第7条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜都市発展記念館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成26年12月条例第96号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成27年2月教委規則第1号により同年3月9日から施行)

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市三殿台考古館条例第4条第1項、第3条の規定による改正前の横浜市歴史博物館条例第6条第1項、第5条の規定による改正前の横浜都市発展記念館条例第4条第1項、第7条の規定による改正前の横浜ユーラシア文化館条例第4条第1項及び第9条の規定による改正前の横浜開港資料館条例第4条第1項の規定に基づき横浜市三殿台考古館、横浜市歴史博物館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館及び横浜開港資料館の管理に関する業務を行っている指定管理者については、第1条の規定による改正後の横浜市三殿台考古館条例第6条、第3条の規定による改正後の横浜市歴史博物館条例第7条、第5条の規定による改正後の横浜都市発展記念館条例第6条、第7条の規定による改正後の横浜ユーラシア文化館条例第6条及び第9条の規定による改正後の横浜開港資料館条例第6条の規定は、その指定の期間は、適用しない。

別表(第8条第3項)

(平17条例92・平23条例48・平26条例96・一部改正)

区分

単位

利用料金

個人

団体(20人以上)

大人

1人1回につき

200円

150円

小人

100円

80円

(備考)

1 小人とは、6歳以上16歳未満の者をいう。

2 6歳未満の者は、無料とする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成14年9月30日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)