○横浜市歴史博物館条例
平成6年3月25日
条例第8号
横浜市歴史博物館条例をここに公布する。
横浜市歴史博物館条例
(設置)
第1条 開港期までを中心とする横浜の歴史に関する資料(第5条第2項を除き、以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及び調査研究して市民の利用に供するとともに、その学習、調査研究等に資するため必要な事業を行うことにより、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、横浜市歴史博物館(以下「博物館」という。)を横浜市都筑区に設置する。
(平10条例17・平26条例96・一部改正)
(事業)
第2条 博物館は、次の事業を行う。
(1) 資料の収集、保管、展示等を行うこと。
(2) 資料に関する調査研究を行い、その成果の展示、出版等を行うこと。
(3) 歴史に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(4) 資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(5) 歴史に関する講演会、講習会、講座等を開催すること。
(6) 野外施設等を利用する体験的学習等を行うこと。
(7) 博物館の施設及び設備の提供を行うこと。
(8) その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、博物館に次の施設を置く。
(1) 常設展示室及び図書閲覧室
(2) 企画展示室、体験学習室、講堂及び研修室
(3) 野外施設
(4) 駐車場
(平20条例36・一部改正)
(開館時間等)
第4条 博物館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(平26条例96・旧第5条繰上)
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる博物館の管理に関する業務並びに横浜市三殿台考古館条例(昭和41年12月横浜市条例第54号)第4条第1項各号、横浜都市発展記念館条例(平成14年9月横浜市条例第42号)第4条第1項各号、横浜ユーラシア文化館条例(平成14年9月横浜市条例第43号)第4条第1項各号及び横浜開港資料館条例(昭和56年3月横浜市条例第16号)第4条第1項各号に掲げる業務(以下これらの業務を「管理業務」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 博物館の施設の利用の許可等に関すること。
(2) 特別利用(第9条第1項に規定する特別利用をいう。)の許可等に関すること。
(3) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(4) 博物館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) その他教育委員会が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化財保護に関する施策の方針を理解し、高度な専門性をもって横浜の歴史等に関する資料の調査研究等を行い、市民の教育、学術及び文化の振興を図り、並びに市民のふるさと意識の醸成及び国際文化都市横浜の発展に寄与するため、市民の横浜の歴史等に関する学習、調査研究等のために必要な事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民による横浜の歴史等に関する理解を深めるための活動に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、博物館、横浜市三殿台考古館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館及び横浜開港資料館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 教育委員会は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第15条第1項に規定する横浜市歴史博物館等指定管理者選定評価委員会( 以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平17条例90・追加、平23条例48・一部改正、平26条例96・旧第6条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例90・追加、平26条例96・旧第7条繰上)
(管理業務の評価)
第7条 指定管理者は、教育委員会が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、管理業務について選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加、平26条例96・旧第8条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第8条 第3条第2号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に博物館の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、博物館の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 博物館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 博物館の設置の目的に反するとき。
(3) 博物館の管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平10条例17・一部改正、平17条例90・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下、平26条例96・旧第9条繰上)
(資料の特別利用の許可)
第9条 博物館の資料について、学術研究等のため、撮影、模写、模造、熟覧等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に資料の保全上及び博物館の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、特別利用が次のいずれかに該当する場合は、特別利用を許可しないものとする。
(1) 資料の保全上支障があるとき。
(2) 博物館の管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例90・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下、平26条例96・旧第10条繰上)
(利用料金)
第10条 常設展示室に入場しようとする者又は駐車場を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 講堂又は研修室の利用について、第8条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
3 特別利用について、前条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
5 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平10条例17・全改、平17条例90・旧第8条繰下・一部改正、平20条例36・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下・一部改正、平26条例96・旧第11条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平10条例17・全改、平17条例90・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下、平26条例96・旧第12条繰上)
(利用料金の不返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・全改、平17条例90・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下、平26条例96・旧第13条繰上)
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平10条例17・一部改正、平17条例90・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下・一部改正、平26条例96・旧第14条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、博物館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他博物館の管理上支障があるとき。
(平17条例90・旧第12条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下、平26条例96・旧第15条繰上)
(横浜市歴史博物館等指定管理者選定評価委員会)
第15条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による管理業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市歴史博物館等指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、教育委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平23条例48・追加、平26条例96・旧第16条繰上・一部改正)
(平17条例90・旧第14条繰下、平23条例48・旧第15条繰下、平26条例96・旧第17条繰上)
附則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年11月教委規則第24号により平成7年1月31日から施行する。ただし、第3条第3号の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。)
(平成8年3月教委規則第1号により第3条第3号の規定は、同年同月23日から施行)
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市歴史博物館条例第13条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市歴史博物館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年2月条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月条例第36号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成26年12月条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成27年2月教委規則第1号により同年3月9日から施行)
(準備行為)
2 第4条の規定による改正後の横浜市歴史博物館条例の規定に基づく横浜市歴史博物館、横浜市三殿台考古館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館及び横浜開港資料館に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市三殿台考古館条例第4条第1項、第3条の規定による改正前の横浜市歴史博物館条例第6条第1項、第5条の規定による改正前の横浜都市発展記念館条例第4条第1項、第7条の規定による改正前の横浜ユーラシア文化館条例第4条第1項及び第9条の規定による改正前の横浜開港資料館条例第4条第1項の規定に基づき横浜市三殿台考古館、横浜市歴史博物館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館及び横浜開港資料館の管理に関する業務を行っている指定管理者については、第1条の規定による改正後の横浜市三殿台考古館条例第6条、第3条の規定による改正後の横浜市歴史博物館条例第7条、第5条の規定による改正後の横浜都市発展記念館条例第6条、第7条の規定による改正後の横浜ユーラシア文化館条例第6条及び第9条の規定による改正後の横浜開港資料館条例第6条の規定は、その指定の期間は、適用しない。
附則(平成28年2月条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条第4項)
(平10条例17・平13条例7・平17条例90・平19条例6・平20条例36・平23条例48・平26条例96・平28条例4・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金 | ||
個人 | 団体(20人以上) | |||
常設展示室 | 一般 | 1人1回につき | 400円 | 320円 |
大学生・高校生 | 200円 | 160円 | ||
中学生・小学生 | 100円 | 80円 | ||
駐車場 | 大型車 | 1台1日1回につき | 800円 | |
その他のもの | 1台1時間につき | 200円 |
(備考)
1 「一般」とは、「大学生・高校生」、「中学生・小学生」及び小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者以外の者をいう。
2 「大学生・高校生」とは、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校に在学する学生若しくは生徒又はこれらに準ずる者をいう。
3 「中学生・小学生」とは、中学校、中等教育学校の前期課程、義務教育学校、小学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者をいう。
4 小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者が、常設展示室に入場する場合の利用料金は、無料とする。
別表第2(第10条第4項)
(平10条例17・全改、平17条例90・平23条例48・平26条例96・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金 | ||
平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | |||
講堂 | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 15,000円 | 18,000円 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 26,000円 | 30,000円 | |
研修室 | 同 | 8,500円 | ||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 15,000円 |
(備考)
1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいう。
3 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
4 講堂、研修室及び附帯設備の利用が、午前9時から午後9時までの時間以外の時間(以下「時間外」という。)にわたった場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、3,000円とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
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