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○横浜市歴史博物館条例施行規則

平成6年11月25日

教委規則第25号

横浜市歴史博物館条例施行規則をここに公布する。

横浜市歴史博物館条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市歴史博物館条例(平成6年3月横浜市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横浜市歴史博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 常設展示室、企画展示室、体験学習室、図書閲覧室、駐車場及び野外施設(復元環濠内集落及び多目的利用施設に限る。) 午前9時から午後5時まで

(2) 講堂及び研修室 午前9時から午後9時まで

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平17教委規則20・平20教委規則5・一部改正、平27教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平14教委規則6・平17教委規則20・一部改正、平27教委規則2・旧第4条繰上)

(指定管理者の募集)

第4条 教育長は、指定管理者を募集する場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17教委規則24・追加、平27教委規則2・旧第5条繰上)

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 条例第5条第1項に規定する管理業務の収支予算書

(5) その他教育長が必要と認める書類

(平17教委規則24・追加、平24教委規則3・一部改正、平27教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)

(施設の利用許可申請書等)

第6条 条例第8条第1項の規定により博物館の施設の利用の許可を受けようとする者は、横浜市歴史博物館利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、企画展示室及び体験学習室については、指定管理者又は指定管理者と共催して博物館の設置目的に合致する事業を行うため当該施設を利用しようとする者に対し、利用を許可するものとする。

3 第1項の利用許可の申請は、当該施設を利用しようとする日の属する月の3箇月前の月の1日から、利用しようとする日の前日までにしなければならない。ただし、指定管理者が主催し、又は共催して利用する場合は、この限りでない。

4 条例第8条第1項の規定により許可を受けた者は、許可に係る施設を利用して展示会、講習会、講演会等を有料で行う場合は、当該料金の額について、指定管理者と協議しなければならない。

(平10教委規則5・一部改正、平17教委規則24・旧第5条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平27教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(特別利用の許可申請)

第7条 条例第9条第1項の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、横浜市歴史博物館特別利用許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、特別利用をしようとする日の7日前までにしなければならない。

(平10教委規則5・一部改正、平17教委規則24・旧第6条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平27教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)

(観覧券の発行)

第8条 指定管理者は、博物館の常設展示室に入場しようとする者に対し、観覧券を発行するものとする。この場合において、観覧券の発行は、閉館時間の30分前まで行うものとする。

2 前項に規定する観覧券は、利用料金と引換えに交付する。

(平10教委規則5・一部改正、平17教委規則24・旧第7条繰下・一部改正、平27教委規則2・旧第9条繰上)

(利用料金の後納)

第9条 条例第10条第5項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10教委規則5・旧第9条繰上・一部改正、平17教委規則24・旧第8条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平27教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 条例第11条に規定する教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 教職員に引率された横浜市内の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)の児童若しくは生徒又は各種学校の小学校若しくは中学校に相当する課程に在学する者の団体及びそれらの引率者が、教育上の目的から常設展示室に入場する場合 利用料金の全額

(2) 教職員に引率された横浜市内の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の生徒又は高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の高等学校に相当する課程に在学する者の団体及びそれらの引率者が教育上の目的から常設展示室に入場する場合 利用料金の半額

(3) 土曜日に、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずると認められる者が、常設展示室に入場する場合 利用料金の全額

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害との判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者が、常設展示室に入場する場合 利用料金の全額

(5) 市長の発行する濱ともカードの交付を受けている者が、常設展示室に入場する場合 利用料金の7割5分相当額

(6) 指定管理者と共催して博物館の設置目的に合致する事業を行うため当該施設を利用しようとする団体が講堂及び研修室を利用する場合 利用料金の全額

(7) 国又は地方公共団体が講堂及び研修室を利用する場合 利用料金の全額

(8) 国、地方公共団体及び博物館、図書館、学校、研究所等の公共的団体が特別利用する場合 利用料金の全額

(平7教委規則10・平8教委規則12・一部改正、平10教委規則5・旧第10条繰上・一部改正、平11教委規則4・平13教委規則6・平14教委規則6・平17教委規則20・一部改正、平17教委規則24・旧第9条繰下・一部改正、平19教委規則7・平21教委規則9・平24教委規則3・一部改正、平27教委規則2・旧第11条繰上・一部改正、平28教委規則3・令2教委規則4・一部改正)

(利用料金の返還)

第11条 条例第12条ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 常設展示室への入場、講堂及び研修室の利用並びに資料の特別利用について、入場、利用及び特別利用をする者の責めに帰することができない事由によりこれらの行為ができなくなった場合 利用料金の全額

(2) 講堂及び研修室の利用の許可を受けた者が利用日の30日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 利用料金の全額

(3) 特別利用の許可を受けた者が利用日の前日までに特別利用の許可の取消しを申し出た場合 利用料金の全額

(平10教委規則5・追加、平17教委規則24・旧第10条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平27教委規則2・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平10教委規則5・旧第12条繰上、平17教委規則24・旧第11条繰下、平27教委規則2・旧第13条繰上)

この規則は、平成7年1月31日から施行する。ただし、第3条第1項第1号のうち野外施設に係る規定及び第4条第1項のうち野外施設に係る規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成8年3月教委規則第2号により、第3条第1項第1号のうち野外施設に係る規定(復元古民家に係る部分を除く。)及び第4条第1項のうち野外施設に係る規定(復元古民家に係る部分を除く。)は、同年同月23日から施行)

(平成9年3月教委規則第4号により、第3条第1項第1号のうち野外施設に係る規定(復元古民家に係る部分)及び第4条第1項のうち野外施設に係る規定(復元古民家に係る部分)は、同年3月29日から施行)

(平成7年3月教委規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月教委規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の横浜市歴史博物館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき申請を行っている者に係る観覧料等の納付等に関し必要な事項は、教育長が定める。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年3月教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月教委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市歴史博物館条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月教委規則第2号)

この規則中、第1条の規定は平成27年3月9日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平17教委規則24・追加、平24教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

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(平10教委規則5・全改、平17教委規則24・旧第1号様式繰下・一部改正、平27教委規則2・一部改正)

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(平10教委規則5・旧第3号様式繰上・一部改正、平17教委規則24・旧第2号様式繰下・一部改正、平27教委規則2・一部改正)

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横浜市歴史博物館条例施行規則

平成6年11月25日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年11月25日 教育委員会規則第25号
平成7年3月 教育委員会規則第10号
平成8年3月 教育委員会規則第12号
平成10年3月 教育委員会規則第5号
平成11年3月25日 教育委員会規則第4号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号
平成17年4月1日 教育委員会規則第20号
平成17年7月5日 教育委員会規則第24号
平成19年3月23日 教育委員会規則第7号
平成20年7月8日 教育委員会規則第5号
平成21年3月25日 教育委員会規則第9号
平成24年2月28日 教育委員会規則第3号
平成27年2月13日 教育委員会規則第2号
平成28年3月15日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号