○横浜市三殿台考古館条例
昭和41年12月15日
条例第54号
注 平成4年9月から改正経過を注記した。
横浜市三殿台考古館条例をここに公布する。
横浜市三殿台考古館条例
(目的及び設置)
第1条 三殿台遺跡及びその他の市内の遺跡からの出土品等を市民に公開することにより郷土文化の向上並びに教育及び学術の発展に資することを目的とし、横浜市磯子区に横浜市三殿台考古館(以下「考古館」という。)を設置する。
(平17条例94・一部改正)
(事業)
第2条 考古館は、次の事業を行なう。
(1) 三殿台遺跡の保存及び研究並びに入館者の観覧に関すること。
(2) 市内の遺跡の出土品及び考古学上の資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存、研究及び展示に関すること。
(3) 市内の遺跡の案内書、解説書、目録、研究報告書等各種の印刷物の作成頒布に関すること。
(4) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(観覧料)
第3条 考古館の観覧は、無料とする。
(指定管理者の指定等及び管理の業務の評価)
第4条 次に掲げる考古館の管理に関する業務並びに横浜市歴史博物館条例(平成6年3月横浜市条例第8号)第5条第1項各号、横浜都市発展記念館条例(平成14年9月横浜市条例第42号)第4条第1項各号、横浜ユーラシア文化館条例(平成14年9月横浜市条例第43号)第4条第1項各号及び横浜開港資料館条例(昭和56年3月横浜市条例第16号)第4条第1項各号に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 考古館の利用に関すること。
(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3) 考古館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他委員会が定める業務
2 前項に定めるもののほか、考古館の指定管理者の指定等及び指定管理者による管理に関する業務に係る評価に関する事項は、横浜市歴史博物館条例に定めるところによる。
(平17条例94・追加、平23条例48・平26条例96・一部改正)
(入館の制限等)
第5条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認める者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 泥酔者
(2) 保護者の伴わない幼少者
(3) 遺跡又は出土品、資料その他考古館の設備等を滅失し、もしくはき損し、又は滅失し、もしくはき損するおそれのある者
(4) 犬その他の動物又は他人に危害を及ぼし、もしくは迷惑となる物品を携帯する者
(5) その他考古館の管理上支障がある者
2 指定管理者は、考古館の管理上必要があると認めるときは、入館者の観覧を制限することができる。
3 50人以上の団体で考古館を観覧しようとする場合には、その代表者は、観覧しようとする日の1週間前までに指定管理者に届け出なければならない。この場合において指定管理者は、考古館の管理上必要があると認めるときは、観覧日の変更を求めることができる。
(平17条例94・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第6条繰下、平26条例96・旧第7条繰上)
(休館日等)
第6条 考古館の休館日及び開館時間については、教育委員会規則で定める。
(平17条例94・旧第5条繰下、平23条例48・旧第7条繰下、平26条例96・旧第8条繰上)
(寄贈または寄託)
第7条 考古館は、出土品及び資料の寄贈または寄託を受けることができる。
(平17条例94・旧第6条繰下、平23条例48・旧第8条繰下、平26条例96・旧第9条繰上)
(平4条例55・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下、平26条例96・旧第11条繰上・旧第10条繰上)
付則
この条例は、昭和42年1月31日から施行する。
附則(昭和51年5月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年7月規則第80号により同年同月26日から施行)
附則(昭和56年3月条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月条例第55号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成4年9月教委規則第19号により同年10月1日から施行)
附則(平成17年6月条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市三殿台考古館条例第8条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市三殿台考古館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成26年12月条例第96号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成27年2月教委規則第1号により同年3月9日から施行)
(経過措置)
3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市三殿台考古館条例第4条第1項、第3条の規定による改正前の横浜市歴史博物館条例第6条第1項、第5条の規定による改正前の横浜都市発展記念館条例第4条第1項、第7条の規定による改正前の横浜ユーラシア文化館条例第4条第1項及び第9条の規定による改正前の横浜開港資料館条例第4条第1項の規定に基づき横浜市三殿台考古館、横浜市歴史博物館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館及び横浜開港資料館の管理に関する業務を行っている指定管理者については、第1条の規定による改正後の横浜市三殿台考古館条例第6条、第3条の規定による改正後の横浜市歴史博物館条例第7条、第5条の規定による改正後の横浜都市発展記念館条例第6条、第7条の規定による改正後の横浜ユーラシア文化館条例第6条及び第9条の規定による改正後の横浜開港資料館条例第6条の規定は、その指定の期間は、適用しない。
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