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○横浜市奨学条例施行規則

昭和41年11月25日

教委規則第13号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

横浜市奨学条例施行規則をここに公布する。

横浜市奨学条例施行規則

横浜市奨学条例施行規則(昭和25年12月横浜市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 奨学金(第2条―第5条)

第3章 補則(第6条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 横浜市奨学条例(昭和28年4月横浜市条例第14号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(平21教委規則4・一部改正)

第2章 奨学金

(奨学生願書及び推薦調書の提出)

第2条 奨学生を志願しようとする者は、条例第5条に規定する奨学生願書(第1号様式)を教育長が指定する日までに提出しなければならない。奨学生願書には家族の収入状況を証明する書類を添付しなければならない。

2 学校長は、推薦調書(第2号様式)を教育長が指定する日までに提出しなければならない。

(令6教委規則5・全改)

(選考及び決定)

第3条 教育長は、奨学生を志願した者について選考調書を作成しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による決定通知は、奨学生証書(第3号様式)によるものとする。

(平6教委規則11・令4教委規則3・令6教委規則5・一部改正)

(条例第9条及び第10条の事由発生の届出)

第4条 学校長は、条例第9条及び第10条に規定する事由が生じたと認めるときは、すみやかに教育長に届け出るものとする。

(令4教委規則3・一部改正)

(奨学金の返還)

第5条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、教育長は、条例第11条のただし書に基づき、支給済みである奨学金のうち当該事由が発生した翌月以降の金額について速やかに返還を求めなければならない。

(1) 保護者が横浜市外に転居したとき又は横浜市外に居住する者が保護者となったとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学し、条例第9条により奨学金の交付が休止されたとき。ただし、復学した場合は、その月以降の奨学金を受給することができる。

(4) 条例第10条により奨学金の支給が停止又はその額が減額されたとき。

(5) 奨学生を辞退したとき。

(6) その他教育長が必要と認めたとき。

(令6教委規則5・全改)

第3章 補則

(平23教委規則5・旧第4章繰上)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平23教委規則5・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の規則に基づきなされた手続その他の行為は、この規則に基づきなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に基づき作成されている様式及び書類は、なお当分の間使用できるものとする。

(昭和43年4月教委規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月教委規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則、横浜市教育委員会が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規則、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、横浜市立学校施設使用規則、横浜市立小学校及び横浜市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則、横浜市奨学条例施行規則、横浜市婦人会館条例施行規則、横浜市文化財保護条例施行規則、横浜市三殿台考古館条例施行規則、横浜市青少年野外活動センター条例施行規則、横浜市少年自然の家条例施行規則、横浜市スポーツセンター条例施行規則、横浜市教育文化センター条例施行規則及び視聴覚教材機材の貸出に関する規則の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成22年3月教委規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の横浜市奨学条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により入学資金の貸与を受けることとなった者に係る在学証明書の提出、入学資金の返還、返還の免除又は猶予、貸与の取消及び異動の届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年3月教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6教委規則5・全改)

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(令6教委規則5・全改)

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(令6教委規則5・全改)

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横浜市奨学条例施行規則

昭和41年11月25日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年11月25日 教育委員会規則第13号
昭和43年4月 教育委員会規則第2号
昭和50年3月 教育委員会規則第3号
昭和56年3月 教育委員会規則第1号
昭和62年3月 教育委員会規則第10号
平成2年3月 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第11号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年3月23日 教育委員会規則第7号
平成21年3月5日 教育委員会規則第4号
平成22年3月25日 教育委員会規則第10号
平成23年2月25日 教育委員会規則第5号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和6年3月15日 教育委員会規則第5号