○横浜市奨学条例
昭和28年4月1日
条例第14号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市奨学条例(昭和25年10月横浜市条例第40号)を改正する条例をここに公布する。
横浜市奨学条例を次のように改正する。
横浜市奨学条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 奨学金(第2条―第11条)
第3章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、教育の機会均等を得させるため、経済的理由により高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の修学困難な者に対し、毎年度予算の定めるところにより奨学金を支給し、有用な人物を育成することを目的とする。
(平13条例7・平19条例6・平20条例63・平22条例57・一部改正)
第2章 奨学金
(奨学生の資格)
第2条 この条例により奨学金を支給する生徒(以下「奨学生」という。)は、保護者が横浜市内に居住する者で高等学校に在学し、品行方正、学業成績優秀で経済的理由により修学が困難と認められるものでなければならない。
(昭62条例24・平8条例23・平13条例7・平20条例63・平22条例57・一部改正)
(奨学金の額)
第3条 奨学金は、1人について月額5,000円以内とする。
2 前項の金額は、本人の希望、家庭の事情、他の育英事業者からの奨学金受給の有無等を調査して、教育委員会が決定する。
(昭62条例24・平元条例25・平4条例54・平5条例32・平8条例23・平10条例50・平14条例71・平20条例63・平22条例57・一部改正)
(支給期間)
第4条 奨学金は、奨学生が在学する高等学校における修業年限に限り、支給する。ただし、修業年限が4年を超える場合は、その超える部分については、奨学金を支給しない。
(平22条例57・全改)
(志願手続)
第5条 奨学生を志願する者(次項において「志願者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、奨学生願書を教育委員会に提出しなければならない。
2 志願者が在学する高等学校の学校長は、当該志願者が第2条の規定に該当すると認めたときは、推薦調書を教育委員会に提出しなければならない。
(令5条例45・全改)
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、教育長の選考した者について教育委員会が決定する。
2 前項の決定通知は、当該学校長を経て本人に通知する。
(平20条例63・一部改正)
(異動の届出)
第7条 奨学生は、次に掲げる場合には、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し又は退学したとき。
(2) 本人又は保護者の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(昭62条例24・平20条例63・平22条例57・令5条例45・一部改正)
(奨学金の交付)
第8条 奨学金は、教育委員会が定める日に1年分を一括して交付する。
(令5条例45・一部改正)
(奨学金交付の休止)
第9条 奨学生が休学し、その期間が全月にわたるときは、奨学金の交付を休止する。
(奨学金の停止又は減額)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、教育委員会は、事由発生後の奨学金の支給を停止し、又はその額を減額することができる。
(1) 正当な事由がなく休学し、転学し又は退学したとき。
(2) 学業成績又は操行が著しく不良なとき。
(3) 傷病その他の事由により、成業の見込のないとき。
(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(昭62条例24・平20条例63・一部改正)
(奨学金の返還)
第11条 奨学金は、返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めるものについては、この限りでない。
(昭62条例24・平20条例63・一部改正)
第3章 雑則
(平22条例57・旧第4章繰上)
(委任)
第12条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平20条例63・一部改正、平22条例57・旧第18条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年3月条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和36年3月条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年3月条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和38年3月条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、この条例による改正後の第3章の規定は、昭和42年度高等学校入学にかかる者から適用する。
附則(昭和51年3月条例第25号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月条例第22号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月条例第31号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第22号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月条例第21号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に返還すべき高等学校入学資金の残額を有する者は、この条例の施行の日から当該高等学校入学資金の貸与を受けた月の翌月から起算して6年を経過する日までの期間内において、当該残額を年賦均等払により返還することができる。
附則(平成元年3月条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月条例第54号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月条例第32号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月条例第23号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月条例第50号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月条例第71号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市奨学条例(以下「旧条例」という。)の規定により大学奨学金の貸与を受ける学生として決定された者に係る異動の届出、大学奨学金の交付又は交付の休止、大学奨学金の停止又は減額、大学奨学金の返還及び大学奨学金の返還の免除又は猶予については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の横浜市奨学条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、施行日以後に奨学金の支給を受ける生徒として決定された者に係る奨学金の支給について適用し、施行日前に高等学校奨学金の支給を受ける生徒として決定された者に係る高等学校奨学金の支給については、なお従前の例による。
4 前項に定めるもののほか、旧条例の規定により支給された高等学校奨学金(同項の規定により支給される高等学校奨学金を含む。)は、新条例の規定により支給された奨学金とみなして、新条例第7条から第11条まで及び第18条の規定を適用する。
5 旧条例の規定により貸与された高等学校入学資金は、新条例の規定により貸与された入学資金とみなして、新条例第15条から第18条までの規定を適用する。
附則(平成22年12月条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市奨学条例(以下「旧条例」という。)の規定により入学資金の貸与を受けることとなった者に係る入学資金の返還、返還の免除又は猶予及び貸与の取消しについては、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の横浜市奨学条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、施行日以後に奨学金の支給を受ける生徒として決定される者に係る奨学金の支給について適用し、施行日前に奨学金の支給を受ける生徒として決定された者に係る奨学金の支給については、なお従前の例による。
4 前項に定めるもののほか、旧条例の規定により支給された奨学金(同項の規定により支給される奨学金を含む。)は、新条例の規定により支給された奨学金とみなして、新条例第7条から第12条までの規定を適用する。
附則(令和5年12月条例第45号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
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