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○横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和43年10月25日

教委規則第12号

注 昭和61年4月から改正経過を注記した。

横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成2年9月横浜市条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の手続その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2教委規則18・平14教委規則3・平19教委規則7・平28教委規則3・一部改正)

(災害補償の認定)

第2条 学校医等は、公務により災害をうけた場合において、災害補償をうけようとするときは、すみやかに災害補償認定請求書(第1号様式)を所属の学校長を経由して、教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

第3条 委員会は、前条の規定による請求書を受理したときは、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、すみやかに当該災害をうけた学校医等またはその遺族に対し、災害補償認定通知書(第2号様式)により通知をする。

(災害補償請求)

第4条 災害補償を請求しようとする者は、次の各号に定める災害補償請求書を委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償請求 療養補償請求書(第3号様式)

(2) 休業補償請求 休業補償請求書(第4号様式)

(3) 傷病補償請求 傷病補償年金請求書(第4号様式の2)

(4) 障害補償請求 障害補償年金・一時金請求書(第5号様式)

(5) 介護補償請求 介護補償請求書(第5号様式の2)

(6) 遺族補償請求 遺族補償年金請求書(第6号様式)、遺族補償一時金請求書(第6号様式の2)

(7) 葬祭補償請求 葬祭補償請求書(第7号様式)

(昭61教委規則11・平14教委規則3・一部改正)

(遺族補償年金の請求及び受給の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領の代表者に選任し、遺族補償年金請求受領代表者選任届(第8号様式)を委員会に提出しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求受領代表者変更届(第9号様式)を委員会に提出しなければならない。

3 第1項に規定する届け出は、災害補償の請求と同時に行なわなければならない。

(昭61教委規則11・一部改正)

(災害補償の決定)

第6条 委員会は、第4条に規定する災害補償請求書を受理したときは、これを審査し、療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受ける権利を有する者であると認めたときは、災害補償支給決定通知書(第10号様式)を、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)であると認めたときは、年金証書(第11号様式)を請求者に交付するとともに速やかに補償を行なうものとする。

2 前項の規定により交付された災害補償支給決定通知書又は年金証書(以下「年金証書等」という。)を紛失し又は著しく損傷したときは、年金証書等再交付請求書(第12号様式)を提出することにより年金証書等の再交付を請求することができる。

(平14教委規則3・平28教委規則3・一部改正)

(所在不明による支給停止)

第7条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第13号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金支給停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第14号様式)に年金証書を添えて委員会に提出しなければならない。

(平2教委規則18・一部改正)

(年金受給権者の定期報告)

第8条 年金受給権者は、毎年2月1日から同月末日までの間に傷病補償年金現状報告書(第15号様式)、障害補償年金現状報告書(第15号様式の2)又は遺族補償年金現状報告書(第16号様式)を委員会に提出しなければならない。

(昭61教委規則11・一部改正)

(傷病補償、障害補償及び遺族補償の変更)

第9条 年金受給権者は、次の各号の一に該当する場合は、傷病補償変更請求書(第17号様式)、障害補償変更請求書(第17号様式の2)又は遺族補償変更請求書(第18号様式)に年金証書を添えて委員会に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。

(2) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。

(3) 政令第10条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(4) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金が受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

(5) 同一の理由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

(昭61教委規則11・平2教委規則18・一部改正)

(氏名等の変更届)

第10条 年金受給権者は、氏名または住所に変更があったときは、氏名等の変更届(第19号様式)に年金証書を添えて委員会に提出しなければならない。

(未支給の補償の請求等)

第11条 政令第20条第1項の規定により未支給の補償を請求しようとする者は、未支給の補償請求書(第20号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 政令第20条第3項に規定する未支給の補償請求及び受領については、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

(平2教委規則18・一部改正)

(旅費の支給)

第12条 条例第4条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、横浜市実費弁償条例(平成3年9月横浜市条例第28号)の規定の例による。

(平2教委規則18・全改、平28教委規則3・一部改正)

(補償の返還要求等)

第13条 委員会は、条例第3条の規定に基づき、補償に要する費用を支給した場合において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、その錯誤に係る支給額の返還を求め、又は追給するものとする。

2 偽りその他不正の手段により補償を受けた者があるときは、委員会は、その補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。

(平2教委規則18・追加、平28教委規則3・一部改正)

(委任規定)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(平2教委規則18・旧第13条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 政令附則第1条の2の規定による障害補償年金差額一時金、政令附則第1条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金及び政令附則第2条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、次の各号に定める一時金請求書を委員会に提出しなければならない。

(1) 障害補償年金差額一時金請求書(第21号様式)

(2) 障害補償年金前払一時金請求書(第22号様式)

(3) 遺族補償年金前払一時金請求書(第23号様式)

(昭61教委規則11・全改、平2教委規則18・一部改正)

3 委員会は、前項の規定の請求書を受理したときは、これを審査し、一時金を受ける権利を有する者であると認めたときは、災害補償支給決定通知書による通知をしなければならない。

(昭和48年4月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和50年6月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年2月21日から適用する。

(昭和52年6月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月25日から適用する。

(平成6年3月教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則、横浜市教育委員会が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規則、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、横浜市立学校施設使用規則、横浜市立小学校及び横浜市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則、横浜市奨学条例施行規則、横浜市婦人会館条例施行規則、横浜市文化財保護条例施行規則、横浜市三殿台考古館条例施行規則、横浜市青少年野外活動センター条例施行規則、横浜市少年自然の家条例施行規則、横浜市スポーツセンター条例施行規則、横浜市教育文化センター条例施行規則及び視聴覚教材機材の貸出に関する規則の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年2月教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第1条中「横浜市立高等学校」を「横浜市立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校」に改める規定については、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・平28教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平14教委規則3・追加)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・平28教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改、平28教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、平14教委規則3・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和43年10月25日 教育委員会規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
昭和43年10月25日 教育委員会規則第12号
昭和48年4月 教育委員会規則第5号
昭和50年6月 教育委員会規則第7号
昭和52年6月 教育委員会規則第6号
昭和52年12月 教育委員会規則第10号
昭和56年3月 教育委員会規則第2号
昭和61年4月 教育委員会規則第11号
昭和61年6月 教育委員会規則第16号
昭和62年7月 教育委員会規則第17号
昭和63年6月 教育委員会規則第18号
平成2年3月 教育委員会規則第4号
平成2年10月 教育委員会規則第18号
平成6年3月31日 教育委員会規則第11号
平成14年2月28日 教育委員会規則第3号
平成19年3月23日 教育委員会規則第7号
平成28年3月15日 教育委員会規則第3号