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○横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成2年9月25日

条例第31号

横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例をここに公布する。

横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、横浜市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例14・一部改正)

(通知)

第2条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、教育委員会は、法第3条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を、速やかに、通知しなければならない。

(平16条例79・旧第3条繰上・一部改正)

(補償の範囲、金額及び支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(平16条例79・旧第4条繰上)

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、教育委員会規則で定めるところにより、旅費の支給を受けることができる。

(平14条例14・一部改正、平16条例79・旧第5条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平14条例14・一部改正、平16条例79・旧第6条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた認定その他の行為は、この条例による改正後の横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定によりなされた認定その他の行為とみなす。

3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。

(平成14年2月条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第79号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成2年9月25日 条例第31号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
平成2年9月25日 条例第31号
平成14年2月25日 条例第14号
平成16年12月24日 条例第79号