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○横浜市教育委員会事務局等専決規程

平成3年3月30日

教委達第1号

横浜市教育委員会事務局等専決規程

横浜市教育委員会事務局専決規程(昭和44年12月横浜市教育委員会達第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 事務の適正かつ能率的な執行を図るため、教育長に委任する事務等に関する規則(昭和29年2月横浜市教育委員会規則第1号)に定める教育長が行う教育事務の専決については、別に定めるものを除き、この規程で定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案について教育長又は専決権者が不在のときに、その者に代わって、臨時に決裁することをいう。

(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、又はその者が欠け、事案について決裁することができない状態をいう。

(5) 教育次長 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の教育次長をいう。

(6) 事務局部長 事務局の部長及び学校教育事務所長をいう。

(7) 事務局課長 事務局の課長及び室長をいう。

(8) 教職員 学校長、教員、実習助手、事務職員及び学校栄養職員をいう。

第2章 教育次長及び事務局部長の専決

(教育次長専決事項)

第3条 教育次長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事業の執行に関すること。

(2) 重要な請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(3) 重要な告示及び公告その他公示に関すること。

(4) 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(5) 重要な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(6) 重要な審査請求その他の不服申立てに関すること。

(7) 教育長及び教育次長の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(8) 事務局及び教育機関(学校を除く。)の部長及び課長(これらに準ずる者を含む。)の営利企業等の従事に関すること。

(9) 教育長及び教育次長並びに事務局及び教育機関の部長の市外出張(教育長及び教育次長にあっては教育長が指定する近隣地への出張に限り、当該部長にあっては当該近隣地への出張を除く。)に関すること。

(10) 事務局及び教育機関(学校を除く。)の課長(これに準ずる者を含む。)の外国出張に関すること。

(11) 事務局及び教育機関(学校を除く。)の部長(これに準ずる者を含む。)の休暇、欠勤その他願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(11)の2 教育次長の短時間の休暇の処理に関すること。

(12) 重要な儀式、行事等に関すること。

(13) 重要な使用料、手数料その他の徴収金の減免に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、教育長の決裁事項とする。

(1) 特に重要な事項及び内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項

(2) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(事務局部長共通専決事項)

第3条の2 事務局部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 軽易な告示及び公告その他公示に関すること。

(3) 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(4) 軽易な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(5) 軽易な審査請求その他の不服申立てに関すること。

(6) 事務局部長、担当部長、事務局課長及び担当課長の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 係長以下の職員の営利企業等の従事に関すること。

(8) 事務局部長、担当部長、事務局課長及び担当課長の市外出張(事務局部長及び担当部長にあっては、教育長が指定する近隣地への出張に限る。)に関すること。

(9) 係長以下の職員の外国出張に関すること。

(10) 事務局課長及び担当課長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(11) 軽易又は定例の儀式、行事等に関すること。

(12) 軽易又は定例の使用料、手数料その他の徴収金の減免に関すること。

2 前項第6号から第8号まで及び第10号に規定する事項については、担当部長の専決とすることができる。

(総務部長専決事項)

第4条 総務部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局及び教育機関(学校を除く。以下この条において同じ。)の課長及び係長(これらに準ずる者を含む。)の病気休職及び復職に関すること。

(2) 事務局及び教育機関の職員の育児休業及び育児短時間勤務に関すること。

(3) 事務局及び教育機関の職員の自己啓発等休業に関すること。

(4) 事務局及び教育機関の職員の配偶者同行休業に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の課長(これに準ずる者を含む。)の部分休業に関すること。

(6) 事務局及び教育機関の部長及び課長(これらに準ずる者を含む。)の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること。

(教職員人事部長専決事項)

第5条 教職員人事部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 高等学校及び特別支援学校の学校長及び校長代理の病気休職及び復職に関すること。

(2) 高等学校及び特別支援学校の学校長及び校長代理の部分休業に関すること。

(3) 高等学校及び特別支援学校の教職員、学校用務員並びに学校給食調理員の育児休業及び育児短時間勤務に関すること。

(4) 高等学校及び特別支援学校の教職員、学校用務員並びに学校給食調理員の自己啓発等休業に関すること。

(5) 高等学校及び特別支援学校の教職員、学校用務員並びに学校給食調理員の配偶者同行休業に関すること。

(6) 高等学校及び特別支援学校の教職員の大学院修学休業に関すること。

(7) 教職員、学校用務員及び学校給食調理員の営利企業等の従事に関すること。

(8) 教職員の教育に関する兼職等に関すること。

(9) 高等学校及び特別支援学校の教職員、学校用務員並びに学校給食調理員の外国出張に関すること。

(学校教育事務所長専決事項)

第6条 学校教育事務所長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 横浜市教育委員会事務局事務分掌規則(平成22年3月横浜市教育委員会規則第11号)別表で定めるところにより学校教育事務所が管轄する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「管轄小中学校等」という。)の学校長及び校長代理の病気休職及び復職に関すること。

(2) 管轄小中学校等の学校長及び校長代理の部分休業に関すること。

(3) 管轄小中学校等の教職員の育児休業及び育児短時間勤務に関すること。

(4) 管轄小中学校等の教職員の自己啓発等休業に関すること。

(5) 管轄小中学校等の教職員の配偶者同行休業に関すること。

(6) 管轄小中学校等の教職員の大学院修学休業に関すること。

(7) 管轄小中学校等の教職員の外国出張に関すること。

第3章 事務局課長の専決

(事務局課長共通専決事項)

第7条 事務局課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局部長の決裁を必要としない軽易又は定例の請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 事務局部長の決裁を必要としない軽易又は定例の告示及び公告その他公示に関すること。

(3) 事務局部長の決裁を必要としない軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(4) 事務局部長の決裁を必要としない軽易又は定例の許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(5) 公簿及び行政文書の閲覧に関すること。

(6) 諸証明に関すること。

(7) 学校の会計年度任用職員の任免に係る軽易な事務(職員課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 係長以下の職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(9) 係長以下の職員の市外出張に関すること。

(10) 職員の市内出張に関すること。

(11) 係長以下の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

2 前項第7号から第11号までに規定する事項については、担当課長の専決とすることができる。

(職員課長専決事項)

第8条 職員課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局及び教育機関(学校を除く。以下この条において同じ。)等の会計年度任用職員の任免に係る軽易な事務に関すること。

(2) 事務局及び教育機関の職員の昇格及び昇給に関すること。

(3) 事務局及び教育機関の職員(係長以上の職を除く。)の病気休職及び復職に関すること。

(4) 事務局及び教育機関の職員のうち係長以下の職員の部分休業に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の職員のうち係長以下の職員の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること。

(6) 事務局及び教育機関の職員の欠勤届の報告に関すること。

(7) 事務局及び教育機関の職員の身元保証に関すること。

(教職員人事課長専決事項)

第9条 教職員人事課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 高等学校及び特別支援学校の教職員(学校長及び校長代理を除く。)、学校用務員並びに学校給食調理員の病気休職及び復職に関すること。

(2) 学校用務員及び学校給食調理員の部分休業に関すること。

(3) 高等学校及び特別支援学校の学校長及び校長代理の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること。

(4) 高等学校及び特別支援学校の学校長及び校長代理の連続して3日を超える宿泊を要する国内の出張に関すること。

(5) 高等学校及び特別支援学校の教職員、学校用務員並びに学校給食調理員の5日を超える国内の出張に関すること。ただし、前号に定めるものを除く。

(6) 高等学校及び特別支援学校の学校長及び校長代理の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(7) 高等学校及び特別支援学校の教職員、学校用務員並びに学校給食調理員の欠勤届の報告に関すること。

(8) 高等学校及び特別支援学校の教職員、学校用務員並びに学校給食調理員の身元保証に関すること。

(教職員労務課長専決事項)

第10条 教職員労務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教職員、学校用務員及び学校給食調理員の昇格及び昇給に関すること。

(2) 学校管理員の公務災害補償の認定及び支出決定に関すること。

(健康教育・食育課長専決事項)

第11条 健康教育・食育課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の認定及び支出決定に関すること。

(学校教育事務所教育総務課長専決事項)

第12条 学校教育事務所教育総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 管轄小中学校等の教職員(学校長及び校長代理を除く。)の病気休職及び復職に関すること。

(2) 管轄小中学校等の学校長及び校長代理の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること。

(3) 管轄小中学校等の学校長及び校長代理の連続して3日を超える宿泊を要する国内の出張に関すること。

(4) 管轄小中学校等の教職員の5日を超える国内の出張に関すること。ただし、前号に定めるものを除く。

(5) 管轄小中学校等の学校長及び校長代理の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(6) 管轄小中学校等の教職員の欠勤届の報告に関すること。

(7) 管轄小中学校等の教職員の身元保証に関すること。

第4章 教育機関の長等の専決

(横浜市中央図書館長等専決事項)

第13条 横浜市中央図書館長及び教育センター所長(以下「横浜市中央図書館長等」という。)は、横浜市中央図書館又は教育センター(以下「横浜市中央図書館等」という。)に係る次の事項を専決することができる。

(1) 軽易な請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 軽易な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(4) 横浜市中央図書館長等並びに企画運営課長、調査資料課長及びサービス課長(以下「企画運営課長等」という。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 係長以下の職員の営利企業等の従事に関すること。

(6) 横浜市中央図書館長等、企画運営課長等及び次条に規定する鶴見図書館長等の市外出張(横浜市中央図書館長等にあっては、教育長が指定する近隣地への出張に限る。)に関すること。

(7) 係長以下の職員の外国出張に関すること。

(8) 企画運営課長等及び次条に規定する鶴見図書館長等の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(9) 軽易又は定例の儀式、行事等に関すること。

(10) 軽易又は定例の使用料、手数料その他の徴収金の減免に関すること。

2 前項に規定するもののほか、横浜市中央図書館長は、横浜市立図書館規則(平成6年1月横浜市教育委員会規則第1号)により教育長が処理することとされている事項(第22条を除く。)を専決することができる。

3 企画運営課長等は、横浜市中央図書館に係る事項のうち、次の事項を専決することができる。

(1) 横浜市中央図書館長の決裁を必要としない軽易又は定例の請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 横浜市中央図書館長の決裁を必要としない軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 横浜市中央図書館長の決裁を必要としない軽易又は定例の許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(4) 公簿及び行政文書の閲覧に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 係長以下の職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 係長以下の職員の市外出張に関すること。

(8) 職員の市内出張に関すること。

(9) 係長以下の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(鶴見図書館長等専決事項)

第14条 横浜市鶴見図書館長、横浜市神奈川図書館長、横浜市中図書館長、横浜市南図書館長、横浜市港南図書館長、横浜市保土ケ谷図書館長、横浜市旭図書館長、横浜市磯子図書館長、横浜市金沢図書館長、横浜市港北図書館長、横浜市緑図書館長、横浜市都筑図書館長、横浜市戸塚図書館長、横浜市栄図書館長、横浜市泉図書館長及び横浜市瀬谷図書館長(以下「鶴見図書館長等」という。)は、横浜市鶴見図書館、横浜市神奈川図書館、横浜市中図書館、横浜市南図書館、横浜市港南図書館、横浜市保土ケ谷図書館、横浜市旭図書館、横浜市磯子図書館、横浜市金沢図書館、横浜市港北図書館、横浜市緑図書館、横浜市都筑図書館、横浜市戸塚図書館、横浜市栄図書館、横浜市泉図書館及び横浜市瀬谷図書館に係る事項のうち、次の事項を専決することができる。

(1) 軽易又は定例の請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 軽易又は定例の許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(4) 公簿及び行政文書の閲覧に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 職員(鶴見図書館長等を含む。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 職員(鶴見図書館長等を除く。)の市外出張に関すること。

(8) 職員(鶴見図書館長等を含む。)の市内出張に関すること。

(9) 職員(鶴見図書館長等を除く。)の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(10) 軽易又は定例の使用料、手数料その他の徴収金の減免に関すること。

(学校長及び校長代理専決事項)

第15条 学校長及び校長代理が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(2) 軽易又は定例の許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(3) 公簿及び行政文書の閲覧に関すること。

(4) 諸証明に関すること。

(5) 通勤手当の認定に関すること。

第5章 補則

(専決事項として定められていない事項の専決)

第16条 専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当と認められるものは、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)及びこの規程に定める専決事項に準じて専決することができる。

(異例なもの等に関する特例)

第17条 専決権者は、第3条から前条までの規定により、専決できる事項であっても、重要又は異例に属すると認められる場合には、教育長の決裁事項又は上司の専決事項とする。

(専決の報告)

第18条 第3条から前条までの規定により専決した者は、必要があると認められるときは、その専決した事項について、その都度、又は定例的に、その内容を教育長又は上司に報告しなければならない。

(不在のときの代決)

第19条 専決権者が不在のときは、横浜市教育委員会事務局事務分掌規則その他の規程の定めるところにより、主管の上席者がその事案を代決するものとする。

(代決の制限)

第20条 代決は、急施を要するもの又はその処理について、あらかじめ、教育長又は専決権者の指示を受けたものに限るものとする。

(代決の報告)

第21条 前2条の規定により代決した者は、代決後、速やかに、教育長又は専決権者に代決した事項について報告しなければならない。

(実施細則)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この達は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続きにある事案の処理については、なお従前の例による。

(専決事項の特例)

3 本則の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する者のうち、短期間に限り雇用する職員の任免及び給与については、当分の間、総務部長、教職員人事部長及び指導部長が専決することができる。

4 本則の規定にかかわらず、学校における臨時的任用職員及び非常勤講師の任免については、当分の間、教職員人事部長及び学校教育事務所長が専決することができる。

(平成3年6月教委達第2号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続きにある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成4年6月教委達第2号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成5年5月教委達第3号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成5年7月教委達第4号)

この達は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月教委達第3号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成7年4月教委達第1号)

この達は、平成7年4月25日から施行する。ただし、横浜市緑図書館長及び横浜市緑図書館に係る規定は、平成7年5月9日から施行する。

(平成8年3月教委達第1号)

この達は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月教委達第2号)

この達は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月教委達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成10年5月教委達第1号)

1 この達は、公布の日から施行する。

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成11年4月教委達第3号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年3月教委達第3号)

この達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月教委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成16年3月教委達第2号)

(施行期日)

1 この達は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成17年4月教委達第3号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成18年3月教委達第2号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月教委達第4号)

この規程は、平成18年4月12日から施行する。

(平成19年3月教委達第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成21年4月教委達第4号)

この達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月教委達第3号)

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成22年3月教委達第6号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月教委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月教委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月教委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年5月教委達第3号)

この達は、公布の日から施行し、この達による改正後の横浜市教育委員会事務局等専決規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月教委達第1号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委達第1号)

この達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月教委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成29年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月教委達第2号)

(施行期日)

1 この達は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年7月教委達第4号)

(施行期日)

1 この達は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年12月教委達第47号)

(施行期日)

1 この達は、平成31年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年3月教委達第1号)

この達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月教委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月教委達第1号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月教委達第2号)

(施行期日)

1 この達は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市教育委員会事務局等専決規程

平成3年3月30日 教育委員会達第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第2節
沿革情報
平成3年3月30日 教育委員会達第1号
平成3年6月 教育委員会達第2号
平成4年6月 教育委員会達第2号
平成5年5月 教育委員会達第3号
平成5年7月 教育委員会達第4号
平成6年7月 教育委員会達第3号
平成7年4月 教育委員会達第1号
平成8年3月 教育委員会達第1号
平成8年3月 教育委員会達第2号
平成9年4月 教育委員会達第1号
平成10年5月 教育委員会達第1号
平成11年4月 教育委員会達第3号
平成12年3月31日 教育委員会達第3号
平成15年3月31日 教育委員会達第1号
平成16年3月31日 教育委員会達第2号
平成17年4月1日 教育委員会達第3号
平成18年3月31日 教育委員会達第2号
平成18年4月12日 教育委員会達第4号
平成19年3月30日 教育委員会達第3号
平成21年4月1日 教育委員会達第4号
平成22年3月31日 教育委員会達第3号
平成22年3月31日 教育委員会達第6号
平成23年3月25日 教育委員会達第1号
平成24年3月30日 教育委員会達第1号
平成25年3月29日 教育委員会達第1号
平成26年5月15日 教育委員会達第3号
平成27年2月25日 教育委員会達第1号
平成28年3月15日 教育委員会達第1号
平成29年1月25日 教育委員会達第1号
平成29年3月15日 教育委員会達第2号
平成29年7月21日 教育委員会達第4号
平成30年12月25日 教育委員会達第47号
平成31年3月15日 教育委員会達第1号
令和元年10月25日 教育委員会達第1号
令和2年3月31日 教育委員会達第1号
令和3年3月31日 教育委員会達第2号