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○横浜市消防表彰条例施行規則

昭和63年3月5日

規則第14号

横浜市消防表彰条例施行規則をここに公布する。

横浜市消防表彰条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市消防表彰条例(昭和23年10月横浜市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職員等の表彰)

第2条 条例第2条の規定による表彰は、次の種別に区分し、当該事案の内容に応じて市長又は消防局長(以下「局長」という。)が行う。

(1) 災害現場功労表彰

水火災その他の災害の現場において功労があると認められるとき(条例第3条の規定に該当するときを除く。)

(2) 善行表彰

消防上他の模範となるような善行をしたとき。

(3) 永年勤続表彰

消防職員又は消防団員として10年以上その職務に精励したとき。

(4) 勤務成績優秀表彰

職務に精励し、その成績が特に優秀であるとき。

(5) 業績表彰

消防業務上特に優れた業績を挙げたとき。

2 前項の規定にかかわらず、消防職員が横浜市職員表彰規則(昭和25年4月横浜市規則第15号)第1条第1項各号(第4号を除く。)の規定により表彰を受けるときは、前項の規定による市長の表彰は、行わない。

(平7規則69・平18規則84・平22規則29・一部改正)

(消防功労章)

第3条 条例第3条の規定による消防功労章は、市長が授与する。

2 消防功労章を受ける者に対しては、予算の範囲内で特別賞として賞与金を授与する。

(特別表彰)

第4条 条例第3条の規定による消防功労章を受ける者又はこれに準ずる顕著な功労があると認められる者に対しては、局長が特別表彰を行う。

(消防職員等以外のものの表彰)

第5条 条例第6条の規定による表彰は、次のいずれかに該当するときに、市長又は局長が行う。

(1) 人命救助をしたとき。

(2) 火災の発見、通報及び初期消火をしたとき。

(3) 災害時において警戒防御又は救護をしたとき。

(4) 非常の際に消防機関に対する協力をしたとき。

2 消防職員及び消防団員並びに消防部隊以外の個人又は団体が、消防施設の拡充強化、火災予防の啓発等について特に消防に協力したときは、市長又は局長は、感謝状又は賞与金を授与することができる。

(公表)

第6条 条例第3条の規定による消防功労章及び第4条の規定による特別表彰を受ける者の氏名及びその事績は、横浜市報に登載する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

この規則は、昭和63年3月7日から施行する。

(平成7年5月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市消防表彰条例施行規則

昭和63年3月5日 規則第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第2章
沿革情報
昭和63年3月5日 規則第14号
平成7年5月15日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号