○横浜市職員表彰規則
昭和25年4月1日
規則第15号
注 平成7年3月から改正経過を注記した。
横浜市職員表彰規則を次のように定める。
横浜市職員表彰規則
第1条 本市職員であって、次のいずれかに該当し、市長において適当と認めたものに対しては、この規則の定めるところによって表彰する。
(1) 一般職に属する常勤の職員として本市に10年、20年又は30年引き続き勤務した者
(2) 市の事務事業について、抜群の努力をなし、又は有益な研究を遂げ、その功労顕著な者
(3) 職務について、重大な事故の発生を未然に防止した者
(4) 天災事変に際して、市民の安全の確保について顕著な功績を挙げた者
(5) 職務の内外を問わず、市職員の名誉を高揚し、信用を増す行為のあった者
(平7規則41・平31規則7・一部改正)
第2条 この規則で職員とは、次に掲げる者以外の者をいう。
(1) 市長及び副市長
(2) 教育委員会の所管に属する学校の教育職員
(3) その他市長の定める者
(平7規則41・平15規則58・平19規則60・一部改正)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、賞品又は賞金を併せて授与することができる。
(平7規則41・一部改正)
第4条 表彰は、市長において必要と認めたときに、随時行うことができる。ただし、第1条第1号の規定による表彰は、原則として、毎年6月に行う。
(平7規則41・全改)
第5条 表彰(第1条第1号の規定による表彰を除く。以下同じ。)を行ったときは、その者の氏名及びその事績等を市報に登載する。
(平7規則41・一部改正)
第6条 表彰は、横浜市職員表彰審査委員会の審査を経て行う。
第7条 表彰を審査するため、横浜市職員表彰審査委員会を置く。
第8条 前条の委員会は、委員長および委員若干名で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、その他の委員は市職員中から市長が命ずる。
(平15規則58・一部改正)
第9条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は市職員中から市長が命ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年5月規則第23号)
この規則は、昭和26年5月3日から施行する。
附則(昭和29年4月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年10月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月規則第41号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第60号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
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