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○横浜市消防表彰条例

昭和23年10月1日

条例第58号

市会の議決を経て横浜市消防表彰条例を次のように定める。

横浜市消防表彰条例

第1条 本市消防表彰は、この条例の定めるところによる。

第2条 消防職員及び消防団員並びに消防部隊であつて、消防上功労があると認められるものに対しては、賞与金を授与し又は賞詞によつてこれを表彰する。

第3条 天災地変その他の災害でその功労が抜群であつて、他の亀鑑とするに足る者については、特に消防功労章を授与する。

消防功労章の形状及び制式は別記様式による。

第4条 前2条に該当するもの、その表彰前において次の各号の一に該当するに至つたときは表彰はこれを行わない。但し第2号の場合には情状によつてこれを行うことがある。

(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(2) 懲戒処分に附せられたとき。

(3) 休職を命ぜられたとき。

第5条 功労章を有する者が禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、功労章を返納させるものとする。

第6条 消防職員及び消防団員並びに消防部隊以外の個人又は団体であつて消防に協力し、功労があると認めるときは第2条の規定を準用してこれを表彰する。

第7条 この条例施行に関し必要な事項は市長がこれを定める。

この条例は、昭和23年3月7日から、適用する。

消防功労章様式

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制定

地金 純銀又は其類似品

寸法 縦 4糎5耗

横 3糎5耗

表面消防章 金色

功 金色

桜花 金色

桜葉 銀色

裏面 銀色






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市消防表彰条例

昭和23年10月1日 条例第58号

(昭和23年10月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第2章
沿革情報
昭和23年10月1日 条例第58号