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○横浜市水道局行政財産の用途または目的外の使用に係る使用料に関する規程

昭和41年12月27日

水道局規程第24号

横浜市水道局行政財産の用途または目的外の使用に係る使用料に関する規程

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、横浜市水道事業及び工業用水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地(従物を含む。以下同じ。)については、横浜市財産評価審議会が評定した土地価格に1,000分の5を乗じて得た額の範囲内で、当該土地価格に1,000分の2.5を乗じて得た額を基準として、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額

(2) 建物(従物を含む。以下同じ。)については、横浜市財産評価審議会が評定した建物価格に1,000分の9を乗じて得た額の範囲内で、当該建物価格に1,000分の5.6を乗じて得た額を基準として、管理者が近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額に、前号の規定により算出した当該建物の敷地の使用料を加えた額

(3) 土地及び建物以外のものについては、管理者が定める額

2 前項の使用料は、土地及び建物については月額によるものとし、これら以外のものについては日額によるものとする。

3 使用料が月額によるものでその使用期間が1月に満たないときまたは使用期間に1月未満の端数があるときは、使用料は日割をもって計算する。

(使用料の納付期日)

第3条 使用料は、管理者が指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その額の全額または一部を還付することができる。

(1) 本市において行政財産を公用または公共用に供するため必要を生じ、その使用の許可を取り消し、またはその使用を停止したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により行政財産の使用の開始または継続ができなくなったとき。

(3) 使用者から使用のとりやめの申出があり、管理者が特にやむを得ないと認める場合

(4) その他管理者が特にやむを得ないと認める場合

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に有償で行政財産の使用を許可している場合において、使用期間の定めのあるものにあってはこの規程の施行後最初に到来する期限まで及び使用期間の定めのないものにあっては昭和42年3月31日までは、従前の定めによる対価をこの規程の規定による使用料の額とみなし、その納入の方法は、なお従前の例による。

(使用手続)

3 行政財産の用途または目的外の使用に係る申請等の手続その他については、当分の間、横浜市市有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の規定を準用する。

(昭和48年6月水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市水道局行政財産の用途または目的外の使用に係る使用料に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月水道局規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局行政財産の用途または目的外の使用に係る使用料に関する規程

昭和41年12月27日 水道局管理規程第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第4節
沿革情報
昭和41年12月27日 水道局管理規程第24号
昭和48年6月 水道局管理規程第9号
昭和50年5月24日 水道局管理規程第8号
平成15年3月25日 水道局規程第3号
平成19年3月30日 水道局規程第13号