○横浜市水道局係設置規程
昭和36年9月11日
水道局規程第22号
横浜市水道局係設置規程を次のように定める。
横浜市水道局係設置規程
横浜市水道局係設置規程(昭和35年8月水道局規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第1条の2第2項及び第3条第3項の規定に基づく係の設置については、この規程の定めるところによる。
(係の設置)
第2条 係を次のように設置する。
経営部
経理課 経理係 出納係 契約係
情報システム課 システム管理係
総務部
総務課 庶務係 文書係
人事課 人事係 給与係
人材開発課 人材育成係 技能継承係
給水サービス部
サービス推進課 事業企画係 サービス推進係 料金管理係 料金システム係
給水維持課 給水事務係 給水維持係 水道メーター係
給水工事受付センター 事務係 給水係
水道事務所(菊名、鶴見、三ツ境、青葉、中村、洋光台及び戸塚水道事務所) 事務係 料金係 維持係
配水部
配水課 事業管理係 配水係 漏水管理係 管路情報係
北部方面工事課 事務係 設計係 工事係
南部方面工事課 事務係 設計係 工事係
北部方面配水管理課 管理係 北部水運用係 西部水運用係
南部方面配水管理課 管理係 南部水運用係 中部水運用係
浄水部
浄水課 事業管理係 浄水係 水運用係
設備課 設備監理係 設備設計係
西谷浄水場 運営係 管理係 浄水維持係 再整備係
川井浄水場 運営係 管理係 浄水維持係
小雀浄水場 運営係 管理係 浄水維持係
水質課 水質係 検査係
施設部
計画課 事業管理係 事業計画係 施設計画係
技術監理課 技術指導係 検査安全係 設計基準係
施設整備課 設計係 工事係 営繕係 再整備推進係
工業用水課 事業管理係 設計工事係
(担任地域等)
第2条の2 配水部工事課及び配水管理課の担任地域は、次のとおりとする。
課の名称 | 係の名称 | 担任地域 |
北部方面工事課 | 事務係 設計係 工事係 | 鶴見区、神奈川区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、泉区及び瀬谷区の区域 |
南部方面工事課 | 事務係 設計係 工事係 | 西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、戸塚区及び栄区の区域 |
北部方面配水管理課 | 管理係 | 鶴見区、神奈川区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、泉区及び瀬谷区の区域 |
北部水運用係 | 鶴見区、神奈川区、港北区及び都筑区の区域 | |
西部水運用係 | 旭区、緑区、青葉区、泉区及び瀬谷区の区域 | |
南部方面配水管理課 | 管理係 | 西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、戸塚区及び栄区の区域 |
南部水運用係 | 港南区、磯子区、金沢区、戸塚区及び栄区の区域 | |
中部水運用係 | 西区、中区、南区及び保土ケ谷区の区域 |
(係の分担する事務)
第3条 係の分担する事務は、次のとおりとする。
経営部
経理課
経理係
(1) 予算の編成及び執行の管理に関すること。
(2) 収入及び支出に関すること。
(3) 企業債及び一時借入金に関すること。
(4) 課内の文書、統計及び人事に関すること。
(5) 財務諸表の作成その他決算に関すること。
(6) 剰余金の処分及び積立金に関すること。
(7) 業務状況の公表及び事業報告書に関すること。
(8) 財務状況の調査及び分析に関すること。
(9) 財務会計の電子計算機処理に関すること。
(10) 課内の予算及び決算に関すること。
(11) 他の係の主管に属しないこと。
出納係
(1) 収支証書類の整理及び保管に関すること。
(2) 金銭の出納及び保管に関すること。
(3) 資金計画及び資金運用に関すること。
(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(5) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(6) 物品(水道メーターを除く。)の出納及び保管に関すること。
(7) 資産の棚卸しに関すること。
契約係
(1) 工事、製造等請負契約に関すること(契約第一課の主管に属するものを除く。)。
(2) 印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入及び賃借等に係る契約に関すること(契約第二課の主管に属するものを除く。)。
(3) 物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること(契約第二課の主管に属するものを除く。)。
(4) その他契約に関すること(契約部の主管に属するものを除く。)。
情報システム課
システム管理係
(1) 電子計算機事務の総括に関すること。
(2) 情報化の推進に係る調査、企画及び調整に関すること。
(3) 電子計算機及びネットワークに係る企画及び調整に関すること。
(4) 電子計算機及びネットワークの維持管理に関すること。
(5) 情報セキュリティに関すること。
(6) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
総務部
総務課
庶務係
(1) 課内の予算、決算及び人事に関すること。
(2) 庁中取締りに関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 自動車の総括的管理及び課に属する自動車の運行、整備その他管理に関すること。
(5) 日本水道協会に関すること。
(6) 電話に関すること。
(7) 事務引継に関すること。
(8) 文書等の収受及び発送に関すること。
(9) 危機管理対策に係る計画(計画課の主管に属するものを除く。)及び実施の総合調整に関すること。
(10) 部内業務の連絡調整に関すること。
(11) 事件事故等の発表のうち、特に重要な発表に係る報道機関との連絡調整に関すること。
(12) 他の部、課及び係の主管に属しないこと。
文書係
(1) 文書の審査及び管理に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 条例、規則、規程等に関すること。
(4) 市会議案の審査に関すること。
(5) 不服申立て及び訴訟等に関すること。
(6) 公示令達及び例規の編さんに関すること。
(7) 統計に関すること。
人事課
人事係
(1) 人事及び組織に関すること。
(2) 職員の任免、分限、賞罰その他身分取扱いに関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) 職員の職階制に関すること。
(5) 職員の労働条件及び団体交渉に関すること。
(6) 労働協約及び苦情処理に関すること。
(7) 職員の安全衛生に関すること。
(8) 課内の予算、決算、文書及び統計に関すること。
(9) 職員共済組合に係る連絡調整に関すること。
(10) 他の係の主管に属しないこと。
給与係
(1) 職員の給与の計算及び支給に関すること。
(2) 退職年金及び退職給与金等の計算及び支給に関すること。
(3) 給与についての調査及び計画に関すること。
(4) 職員の福利厚生に関すること。
(5) 水道局職員厚生会に関すること。
(6) その他給与に関すること。
人材開発課
人材育成係
(1) 研修に必要な事項の調査及び研究に関すること(他の係及び他の課の主管に属するものを除く。次号、第3号、第5号及び第7号において同じ。)。
(2) 研修の企画及び実施に関すること。
(3) 職場における研修の指導及び助言に関すること。
(4) 人材育成に関する企画、立案、調査、研究及び実施に関すること。
(5) 研修施設の管理に関すること。
(6) 職員の表彰に関すること(横浜市水道局企業職員の表彰、分限及び懲戒に関する委員会規程(昭和47年5月水道局達第5号)に規定する横浜市水道局企業職員の表彰、分限及び懲戒に関する委員会の任務に係るものを除く。)。
(7) 局内に導入する新技術に関する調査、研究及び開発並びに既存技術の改良に関すること。
(8) その他研修に関すること。
(9) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(10) 他の係の主管に属しないこと。
技能継承係
(1) 技能継承に必要な事項の調査、研究等に関すること。
(2) 技能継承に関する研修(以下「技能研修」という。)の企画及び実施に関すること。
(3) 職場における技能研修の指導及び助言に関すること。
(4) 研修施設の管理に関すること(他の係の主管に関するものを除く。)。
給水サービス部
サービス推進課
事業企画係
(1) お客さまサービスの総括に関すること。
(2) 地域との連携の企画、立案、調整及び統括に関すること。
(3) 大規模事故、災害時の応急給水に関すること。
(4) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること(料金システム係の主管に属するものを除く。)。
(5) 部内業務の連絡調整に関すること。
(6) 部内の他の課(水道事務所を含む。)及び係の主管に属しないこと。
サービス推進係
(1) お客さまサービスセンターの業務の総括及び支援に関すること。
(2) お客さま満足度に係る情報の収集及び分析に関すること。
(3) お客さま満足度の向上に係る施策の企画、立案、調査及び総合調整に関すること。
(4) 広聴に関すること。
料金管理係
(1) 料金事務の総括に関すること。
(2) 料金事務の連絡調整に関すること。
(3) 下水道使用料の受託徴収に関すること。
(4) 水道料金の未納対策に関すること。
(5) 検針業務及び料金整理業務の委託の総括に関すること。
(6) 料金支払等の利便性向上に向けた調査、企画及び実施に関すること。
(7) 料金関連委託業務に関する研修の企画及び実施に関すること。
(8) 料金実務継承に関すること。
(9) 料金体系の見直し及び料金改定に関すること。
(10) 水道料金等の統計及び調査に関すること。
料金システム係
(1) 部内業務の情報化等に係る調査研究、企画、開発等に関すること。
(2) 料金システムに関する業務処理、維持管理等に関すること。
(3) お客さまサービスセンターの業務における情報化の支援に関すること。
(4) お客さま満足度の向上及び料金支払等の利便性向上に係る施策の情報化に関すること。
(5) 検針業務及び料金整理業務の情報化に関すること。
(6) 料金システムに関する情報セキュリティの評価及び内部監察に関すること。
(7) 係内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
給水維持課
給水事務係
(1) 給水工事受付センター及び水道事務所における工事事務の統括に関すること。
(2) 給水工事受付センター及び水道事務所における工事事務の連絡調整に関すること。
(3) 指定給水装置工事事業者への指定書発行等に関すること(給水維持係の主管に属するものを除く。)。
(4) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(5) 他の係の主管に属しないこと。
給水維持係
(1) 水道利用加入金委員会に関すること。
(2) 水道利用加入金の総括に関すること。
(3) 給水装置並びに水槽及びこれに直結する給水用具(水道メーターの検針に係る装置を除く。)の情報収集に関すること。
(4) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第1項の規定に基づく給水装置の立入検査に関すること。
(6) 配水施設の管理及び保全に係る総合調整に関すること。
(7) 貯水槽水道の巡回点検に係る企画及び実施に関すること。
(8) 給水装置に係る宅地内漏水等の調査の総括に関すること。
(9) 給水工事受付センター及び水道事務所の技術的事項の連絡調整に関すること。
水道メーター係
(1) 水道メーターの出納、管理及び統計に関すること。
(2) 水道メーターの調査及び研究に関すること。
(3) 水道メーターの取替え及び台帳に関すること(共同住宅に関するものを含む。)。
(4) その他水道メーターに関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
給水工事受付センター
事務係
(1) 給水装置工事費の徴収及び水道利用加入金の徴収に関すること(給水係の主管に属するものを除く。)。
(2) 給水工事受付センター内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(3) 他の係の主管に属しないこと。
給水係
(1) 給水装置工事の審査、設計等に関すること。
(2) 給水装置工事に係る申請の受付及び回答に関すること。
(3) 給水装置工事費の徴収並びに水道利用加入金の徴収及び減免に関すること(事務係の主管に属するものを除く。)。
(4) 給水装置台帳に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(5) 給水装置及び給水装置工事に係る横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号。以下「水道条例」という。)違反の調査及び取締りに関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(6) 他機関との連絡調整に関すること。
水道事務所(菊名、鶴見、三ツ境、青葉、中村、洋光台及び戸塚水道事務所)
事務係
(1) お客さまサービスの企画及び実施に関すること。
(2) 市民協働事業に関すること。
(3) 工事負担金の徴収に関すること(工事課の主管に属するものを除く。)。
(4) 応援者受入れ拠点の施設及び設備の点検に関すること(中村及び洋光台水道事務所に限る。)。
(5) 水道事務所内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(6) 他の係の主管に属しないこと。
料金係
(1) 水道料金に係る諸届の受付及び処理に関すること。
(2) 使用水量の計量及び認定に関すること。
(3) 水道料金の減免に関すること。
(4) 水道料金等の徴収に関すること。
(5) 検針業務及び料金整理業務の委託に関すること。
(6) 水道条例違反の調査及び取締り(給水装置及び給水装置工事に係るものを除く。)に関すること。
(7) 水道料金滞納者の給水停止処分に関すること。
(8) 給水装置の開閉に関すること(維持係の主管に属するものを除く。)。
(9) お客さまサービスの企画及び実施に関すること。
(10) 市民協働事業に関すること。
維持係
(1) 断水及び給水制限の計画、実施及び告知に関すること(配水管理課の主管に属するものを除く。)。
(2) 小規模な配水管等の工事の設計及び施行に関すること(工事課の主管に属するものを除く。)。
(3) 配水路線、配水管(配水加圧ポンプに係るものを除く。)及び消火栓設備の維持管理並びにこれに伴う工事に関すること。
(4) 配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関すること。
(5) 給水装置の修繕に関すること。
(6) 水道メーターの取付け及び取外しに関すること。
(7) 運搬給水等に関すること。
(8) 給水装置に係る宅地内漏水等の調査に関すること。
(9) 給水装置工事の検査、施行等に関すること。
(10) 給水装置工事に伴う、現場調査に関すること。
(11) 給水装置台帳に関すること(給水工事受付センターの主管に属するものを除く。)。
(12) 給水装置及び給水装置工事に係る水道条例違反の調査及び取締りに関すること。(給水工事受付センターの主管に属するものを除く。)。
(13) 他機関との連絡調整に関すること。
(14) お客さまサービスの企画及び実施に関すること。
(15) 市民協働事業に関すること。
配水部
配水課
事業管理係
(1) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(2) 部内業務の連絡調整に関すること。
(3) 部内の他の課及び係の主管に属しないこと。
配水係
(1) 配水施設の新設、増設及び改良工事の調査に関すること。
(2) 部内の技術的事項の連絡調整に関すること。
漏水管理係
(1) 配水管等の漏水防止に関する計画、調査及び研究に関すること。
(2) 配水管等の漏水調査及び漏水防止工事に関すること。
(3) 給水装置の漏水調査の受託その他漏水防止に関すること。
管路情報係
(1) 水道施設図の作成、整理及び保管に関すること。
(2) 図面管理システムに係る管路情報の収集及び管理に関すること。
工事課(北部方面及び南部方面工事課)
事務係
(1) 工事負担金の徴収に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(2) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(3) 他の係の主管に属しないこと。
設計係
(1) 送水管、配水管等の工事の設計に関すること(水道事務所及び施設部の主管に属するものを除く。)。
工事係
(1) 送水管、配水管等の工事の施行に関すること(水道事務所及び施設部の主管に属するものを除く。)。
(2) 送水管、配水管等の工事に伴う断水の連絡調整に関すること。
配水管理課(北部方面及び南部方面配水管理課)
管理係
(1) 他機関との連絡調整に関すること。
(2) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(3) 他の係の主管に属しないこと。
水運用係(北部、西部、南部及び中部水運用係)
(1) 配水の広域的かつ総合的な計画及び調整に関すること。
(2) 断水及び給水制限の計画及び実施に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) 配水路線台帳及び配水管台帳に関すること。
(4) 配水路線、配水管(配水加圧ポンプに係るものを除く。)の維持管理に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(5) 配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
浄水部
浄水課
事業管理係
(1) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(2) 部内の連絡調整に関すること。
(3) 道志水源基金等に関すること。
(4) その他部内の他の課、場及び係(係に準ずる事業所を含む。)の主管に属しないこと。
浄水係
(1) 浄水処理に係る部内の総合調整に関すること。
(2) 浄水技術に係る調査及び研究に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(3) 取水、導水、沈殿、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並びに排水処理施設の大規模工事(電機計装設備に係るものを除く。)の計画、設計、調査及び研究に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
水運用係
(1) 水運用に係る電子計算機システムの運用及び保守に関すること。
(2) 水運用に係る局内及び国、県、他の水道事業者等との連絡及び総合調整に関すること。
(3) 水運用に係る調査及び研究に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
設備課
設備監理係
(1) 電機計装設備工事(庁舎等の電機計装設備工事を除く。以下この部中同じ。)に関する技術基準等の作成及び指導に関すること。
(2) 電機計装設備工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(3) 電機計装設備(庁舎等の電機計装設備を除く。以下この部中同じ。)の設計積算システムに関すること。
(4) 電機計装設備工事の精算事務に関すること。
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条に規定する主任技術者に関すること。
(6) 電機計装設備の保全計画に関すること。
(7) 電機計装設備の技術的調整に関すること。
(8) 無線局に関すること。
(9) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(10) 他の係の主管に属しないこと。
設備設計係
(1) 電機計装設備(庁舎等の電機計装設備を除く。)に係る建設改良事業の工事の計画及び設計に関すること。
西谷浄水場
運営係
(1) 場内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(2) 他の係の主管に属しないこと。
管理係
(1) 相模湖系統の主要地方道丸子中山茅ケ崎線との交差地点(旭区今宿西町378番地先)より下流(以下「相模湖系統の下流」という。)の導水、送水及び配水池の作業に関すること。
(2) 相模湖系統の下流の導水、浄水及び送水施設並びに配水池及びポンプ場の維持管理(電機計装設備に係るものを除く。)に関すること。
(3) 相模湖系統の下流の導水、浄水及び送水施設並びに配水池及びポンプ場の改良工事の設計(浄水課及び設備課の主管に属するものを除く。)及び施行(電機計装設備に係るものを除く。)に関すること。
浄水維持係
(1) 相模湖系統の下流の浄水及び排水処理の作業に関すること。
(2) 相模湖系統の下流の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。
(3) 相模湖系統の下流の排水処理施設の維持管理に関すること。
(4) 相模湖系統の下流の排水処理施設の改良工事の設計及び施行に関すること。
(5) 相模湖系統の下流の導水、浄水、送水、配水及び排水処理施設のうち、電機計装設備の維持管理に関すること。
(6) 相模湖系統の下流の導水、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並びに排水処理施設のうち、電機計装設備の改良工事の施行に関すること。
(7) 配水池応急給水機器の保守点検に関すること。
再整備係
(1) 西谷浄水場再整備事業の整備工事の設計及び施行に関すること。
(2) 相模湖系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業の整備工事の設計及び施行に関すること。
川井浄水場
運営係
(1) 場内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(2) 青山水源事務所との連絡調整に関すること。
(3) 他の係の主管に属しないこと。
管理係
(1) 道志川系統の川井浄水場より上流及び相模湖系統の主要地方道丸子中山茅ケ崎線との交差地点(旭区今宿西町378番地先)より上流(以下「道志川系統等の上流」という。)の取水、導水、浄水、送水、配水池及び排水処理の作業に関すること。
(2) 道志川系統等の上流の取水、導水、沈殿、浄水及び送水施設並びに配水池、ポンプ場及び排水処理施設の維持管理(電機計装設備に係るものを除く。)に関すること。
(3) 道志川系統等の上流の取水、導水、沈殿、浄水及び送水施設並びに配水池、ポンプ場及び排水処理施設の改良工事の設計(浄水課及び設備課の主管に属するものを除く。)及び施行(電機計装設備に係るものを除く。)に関すること。
(4) 相模原沈でん池構内の整備、施設維持管理、導水路の用地管理及びバルブ操作等に関すること。
浄水維持係
(1) 道志川系統等の上流の取水、導水、沈殿、浄水、送水、配水及び排水処理施設のうち、電機計装設備の維持管理に関すること。
(2) 道志川系統等の上流の取水、導水、沈殿、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並びに排水処理施設のうち、電機計装設備の改良工事の施行に関すること。
(3) 配水池応急給水機器の保守点検に関すること。
(4) 相模原沈でん池の施設維持管理、水質計器の点検、薬品及びポンプの運転管理に関すること。
(5) 道志川系統等の上流の水道原水の監視に関すること。
(6) 道志川系統等の上流の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。
小雀浄水場
運営係
(1) 場内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(2) 他の係の主管に属しないこと。
管理係
(1) 馬入川系統の導水、送水及び配水池の作業に関すること。
(2) 馬入川系統の取水、導水、浄水及び送水施設並びに配水池及びポンプ場の維持管理(電機計装設備に係るものを除く。)に関すること。
(3) 馬入川系統の取水、導水、浄水及び送水施設並びに配水池及びポンプ場の改良工事の設計(浄水課及び設備課の主管に属するものを除く。)及び施行(電機計装設備に係るものを除く。)に関すること。
浄水維持係
(1) 馬入川系統の浄水及び排水処理の作業に関すること。
(2) 馬入川系統の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。
(3) 馬入川系統の排水処理施設の維持管理(電機計装設備に係るものを除く。)に関すること。
(4) 馬入川系統の排水処理施設の改良工事(電機計装設備に係るものを除く。)に関すること。
(5) 馬入川系統の取水、導水、浄水、送水、配水及び排水処理施設のうち、電機計装設備の維持管理に関すること。
(6) 馬入川系統の取水、導水、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並びに排水処理施設のうち、電機計装設備の改良工事の施行に関すること。
(7) 配水池応急給水機器の保守点検に関すること。
水質課
水質係
(1) 水質統計資料の作成及び保存に関すること。
(2) 水質に係る局内及び国、県、他の水道事業者等との連絡及び総合調整に関すること。
(3) 水質試験用機械器具類の整備に関すること。
(4) 水源並びに原水、ろ過水、浄水、工業用水及び市内給水栓水等の水質に係る調査及び研究に関すること。
(5) 課内の予算、決算、文書及び人事に関すること。
(6) 水道水質の相談に関すること。
(7) 他の水道事業者等から受託する水質に係る試験の管理に関すること。
(8) 市内給水栓水等の水質に係る試験等に関すること(検査係の主管に属するものを除く。)。
(9) 他の係の主管に属しないこと。
検査係
(1) 水源並びに原水、ろ過水、浄水、工業用水及び市内給水栓水等の水質に係る試験(浄水場が浄水処理に伴い行う試験及び水質係が行う試験を除く。)に関すること。
(2) 他の水道事業者等から受託する水質に係る試験の実施に関すること。
施設部
計画課
事業管理係
(1) 基幹施設整備事業に係る財源の確保に関すること。
(2) 職務発明に関すること。
(3) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(4) 部内の連絡調整に関すること。
(5) 部内の他の課及び係の主管に属しないこと。
事業計画係
(1) 水源の確保に関する計画及び調査に関すること。
(2) 水需要の実態及び予測に関すること。
(3) 神奈川県内広域水道企業団に関すること。
(4) 水道事業の広域的施設整備に関すること。
施設計画係
(1) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設の新設、増設及び改良の計画及び調査に関すること(水道事務所、配水部及び浄水部の主管に属するものを除く。)。
(2) 水道施設の災害対策に係る計画に関すること。
技術監理課
技術指導係
(1) 工事の施工に関する技術基準等の作成及び指導に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 局職員等に対する水道技術に係る指導及び調整に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(3) 工事に起因する家屋等の損害補償に係る事務の指導及び調整に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(4) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(5) 他の係の主管に属しないこと。
検査安全係
(1) 工事の検査に関する技術基準等の作成及び指導に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 工事の検査に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(3) 工事の安全監理に関すること。
(4) 安全管理指定工事に関すること。
(5) 監査(事務を除く。)及び会計実地検査の連絡調整に関すること。
(6) 設計、測量及び地質調査の委託に係る検査評定基準に関すること。
設計基準係
(1) 土木工事の設計に関する技術基準等の作成及び指導に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 土木工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(3) 設計積算システムに関すること。
(4) 設計、測量及び地質調査の委託に係る設計積算基準に関すること。
施設整備課
設計係
(1) 基幹施設整備事業(配水部、浄水部及び再整備推進係の主管に属するものを除く。)その他これに準ずる建設改良事業(以下「基幹施設整備事業等」という。)に係る工事の設計に関すること。
(2) 基幹施設整備事業等の執行管理及び精算事務に関すること(他の部及び再整備推進係の主管に属するものを除く。)。
(3) 庁舎等の施設に係る修繕工事の執行管理及び精算事務に関すること(他の部及び再整備推進係の主管に属するものを除く。)。
(4) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること(再整備推進係の主管に属するものを除く。)。
(5) 他の係の主管に属しないこと。
工事係
(1) 基幹施設整備事業等に係る工事の施行に関すること(再整備推進係の主管に属するものを除く。)。
営繕係
(1) 庁舎等の施設に係る建設改良事業の工事の計画、設計及び施行に関すること(再整備推進係の主管に属するものを除く。)。
(2) 庁舎等の施設に係る修繕工事の施行に関すること(他の部及び再整備推進係の主管に属するものを除く。)。
(3) 庁舎等の電機計装設備工事に関すること(再整備推進係の主管に属するものを除く。)。
再整備推進係
(1) 西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事の設計及び施行に関すること。
(2) 西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)に係る整備工事の設計及び施行に関すること。
(3) 相模湖系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業に係る導水施設整備工事の設計及び施行に関すること。
(4) 前3号に規定する事業に係る執行管理及び精算事務に関すること。
(5) 係内の予算、決算、文書及び統計に関すること。
工業用水課
事業管理係
(1) 工業用水道による給水の申込みその他諸届の受付及び処理に関すること。
(2) 工業用水道料金その他横浜市工業用水道条例(昭和35年10月横浜市条例第21号。以下「工業用水道条例」という。)に基づく諸収入に関すること。
(3) 工業用水道条例違反の取締り及び滞納処分に関すること。
(4) 工業用水道の断水及び給水制限の告知に関すること。
(5) 工業用水道料金の減免に関すること。
(6) 工業用水道工事負担金の収入に関すること。
(7) 工業用水道の建設改良事業等に係る財源の確保に関すること。
(8) 課内の予算、決算、文書、統計及び人事に関すること。
(9) 工業用水道施設の設備工事の企画及び調査に関すること(上水道委託業務の連絡調整を含む。)。
(10) 工業用水道施設の設備工事の設計及び施行に関すること(上水道委託業務の連絡調整を含む。)。
(11) 工業用水道に係る設備及びシステムの運用並びに保守点検に関すること(上水道委託業務の連絡調整を含む。)。
(12) 工業用水道に係る水量メーターの管理に関すること(上水道委託業務の連絡調整を含む。)。
(13) 工業用水道の使用水量の計量及び認定に関すること。
(14) 工業用水道の企画及び調査に関すること(他の係の主管に属するものを除く。)。
(15) 他の係の主管に属しないこと。
設計工事係
(1) 工業用水道の建設改良事業等の計画及び調査に関すること。
(2) 工業用水道の建設改良及び維持工事の設計並びに施行に関すること。
(3) 工業用水道条例に基づく給水施設工事の設計及び施行に関すること。
(4) 工業用水道の技術的事項の企画及び調査に関すること。
(5) 工業用水道施設並びに給水施設及び流末施設に関すること。
(6) 工業用水道に係る浄水、送水及び配水並びに工業用水道施設の維持管理に関すること(上水道委託業務の連絡調整を含む。)。
(7) 工業用水道の断水及び給水制限の計画及び連絡調整に関すること。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年4月水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年12月水道局規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この規程施行の際、この規程による改正前の規程の規定により庶務課、労務課、経理課及び管財課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の規定により、それぞれ総務部庶務課、同部労務課、同部経理課及び同部管財課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和40年9月水道局規程第16号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、この規程による改正前の規程の規定により総務部庶務課調査統計係に勤務を命ぜられていた者は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の規定により総務部庶務課調査係に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和41年2月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程施行前に施設部工業用水課及び浄水部建設課の取り扱う事務並びに職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程施行後の施設部工業用水課及び浄水部建設課の取り扱う事務並びに職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和42年4月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月26日から施行する。
付則(昭和43年3月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年9月水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、施設部第一配水課特別工事係または同部第二配水課特別工事係の分担事務について同部第一配水課工事係または同部第二配水課工事係が行なった手続その他の行為は、同部第一配水課特別工事係または同部第二配水課特別工事係が行なった手続その他の行為とみなす。
付則(昭和44年4月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年4月17日から施行する。
付則(昭和44年6月水道局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
付則(昭和44年9月水道局規程第20号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和46年4月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年4月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の営業部中営業所山下出張所の取り扱う事務及び同出張所の職員の服務その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の営業部中営業所の取り扱う事務及び同営業所の職員の服務その他の行為とみなす。
付則(昭和46年5月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程の規定により浄水部第一浄水課及び第二浄水課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の規定により浄水部西谷浄水場及び小雀浄水場に勤務を命ぜられたものとする。
5 この規程の施行の際、この規程による改正前の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の各部課及び場の分掌する事務事業及び各部課及び場の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和46年6月水道局規程第14号)
この規程は、昭和46年7月5日から施行する。
付則(昭和46年12月水道局規程第20号)
この規程は、昭和47年1月4日から施行する。
付則(昭和47年4月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、横浜市水道局営業所規程(昭和36年4月水道局規程第5号)第2条の規定による鶴見営業所、旭営業所、港北営業所または戸塚営業所の業務係においてなされた手続その他の行為のうち、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による鶴見営業所、旭営業所、港北営業所または戸塚営業所の料金係において分掌する事務についてなされたものは、別段の定めのない限り、新規程の規定による鶴見営業所、旭営業所、港北営業所または戸塚営業所の料金係においてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行前に、この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による工事部設計課設計第二係または同部工事課工事第二係においてなされた手続その他の行為のうち、新規程の規定による工事部設計課設計第三係または同部工事課工事第三係において分掌する事務についてなされたものは、別段の定めのない限り、新規程の規定による工事部設計課設計第三係または同部工事課工事第三係においてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和47年7月水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程中港北営業所、緑営業所、緑詰所及び長津田詰所に係る改正規定並びに出張所に係る改正規定は昭和47年7月24日から、南営業所、港南営業所及び港南詰所に係る改正規定は昭和47年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の営業部南営業所港南詰所及び同部港北営業所緑詰所の取り扱う事務並びに同詰所の職員の服務その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規程による改正後の営業部港南営業所及び同部緑営業所の取り扱う事務並びに同営業所の職員の服務その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の営業部南営業所港南詰所及び同部港北営業所緑詰所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の営業部港南営業所及び同部緑営業所に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和48年4月水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による神奈川営業所または南営業所の業務係においてなされた手続その他の行為のうち、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による神奈川営業所または南営業所の料金係において分掌する事務についてなされたものは、別段の定めのない限り、新規程の規定による神奈川営業所または南営業所の料金係においてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和48年4月水道局規程第5号)
この規程は、昭和48年5月1日から施行する。
付則(昭和48年6月水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年9月水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の営業部旭営業所の分掌する事務のうち、保土ケ谷区の区域に係る事務及び同営業所保土ケ谷詰所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の営業部保土ケ谷営業所の取り扱う事務及び同営業所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の営業部旭営業所保土ケ谷詰所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の営業部保土ケ谷営業所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和49年7月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月水道局規程第17号)
この規程は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和52年4月水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程に規定する施設部工業用水課施設係の分担事務のうち工業用水道の調査及び企画に関する事務についてなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程の規定による同部同課工事係の分担事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和52年6月水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程の規定による業務課に勤務を命ぜられている職員のうち、この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による業務課業務第一係及び業務第二係に勤務を命ぜられている職員及び同課給水係に勤務を命ぜられている職員は、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定による業務課及び給水装置課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による業務課業務第一係、業務第二係及び給水係の分担事務及び職員の服務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程の規定による業務課業務係、料金管理係及び流末料金係並びに給水装置課指導係及び装置係の分担事務及び職員の服務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和53年7月水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による緑営業所業務係においてなされた手続その他の行為のうち、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による緑営業所料金係の分担事務に相当するもの及び旧規程の規定による工業用水課工事係の分担事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程の規定による緑営業所料金係及び工業用水課施設係の分担事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和54年6月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による労務課労務係及び水質試験所水質第一係においてなされた手続その他の行為のうち、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程(以下「新規程」という。)に規定する労務課研修係及び水質試験所事務係の分担する事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程の規定による労務課研修係及び水質試験所事務係の分担する事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年7月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による中営業所業務係及び保土ケ谷営業所業務係においてなされた手続その他の行為のうち、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による中営業所料金係及び保土ケ谷営業所料金係の分担事務に相当する手続その他の行為は、それぞれ新規程の規定による中営業所料金係及び保土ケ谷営業所料金係の分担事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年10月水道局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月水道局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定により設計課設計第一係、設計第二係及び設計第三係においてなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程の規定により設計課設計第一係及び設計第二係においてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行前にこの規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による工事部設計課設計第二係及び設計第三係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局係設置規程の規定による工事部設計課設計第一係及び設計第二係の係長に補せられたものとする。
附則(昭和56年5月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による港南営業所業務係においてなされた手続その他の行為のうち、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による港南営業所料金係の分担事務に相当する手続その他の行為は、新規程の規定による港南営業所料金係の分担事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和57年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による営業部磯子営業所業務係においてなされた手続その他の行為のうち、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による営業部磯子営業所料金係の分担事務に相当する手続その他の行為は、新規程の規定による営業部磯子営業所料金係の分担事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和57年12月水道局規程第14号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程第2条による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定により金沢営業所業務係においてなされた手続その他の行為のうち、この規程第2条による改正後の横浜市水道局係設置規程(以下「新係設置規程」という。)の規定による金沢営業所料金係の分担事務に相当する手続その他の行為は、新係設置規程の規定により金沢営業所料金係においてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和61年6月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月水道局規程第9号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年6月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による営業部船舶給水営業所業務係及び給水係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、第1条の規定による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定による営業部船舶給水営業所の担当係長に補せられたものとする。
附則(昭和62年9月水道局規程第13号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年9月28日から施行する。
附則(昭和63年3月水道局規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月水道局規程第10号)
この規程は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成元年6月水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年1月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局営業所規程の規定による営業部戸塚営業所の分掌する事務のうち、泉区の区域に係る事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局営業所規程の規定による営業部泉営業所の分掌する事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成2年6月水道局規程第13号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、所若しくは係の課長、所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課、所若しくは係の課長、所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 庶務課 |
| 管財部 |
| |
| 契約係 | 契約課 | 契約係 | ||
管財課 | 管理係 用地係 | 管財課 | 管理係 用地係 | ||
資材管理所 | 事務所 管理係 量水器第一係 量水器第二係 | 資材管理所 | 事務係 管理係 量水器第一係 量水器第二係 | ||
施設部 | 施設課 | 事務係 施設係 管路情報係 電機管理係 | 施設部 | 配水課 | 事務係 施設係 管路情報係 電機管理係 |
附則(平成3年6月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係 | 部 | 課係 | ||
総務部 | 庶務課 |
| 総務部 | 総務課 |
|
経理課 |
| 経理課 |
| ||
| 経理係 |
| 経理第一係 |
附則(平成4年4月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局営業所規程の規定による営業部緑営業所の分掌する事務のうち、この規程第2条による改正後の横浜市水道局営業所規程第2条の規定による緑北営業所の担任区域に係る事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局営業所規程の規定による営業部緑北営業所の分掌する事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成4年6月水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による施設部配水課施設係の係長に補せられ、又はこの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程の規定による施設部配水課配水係の係長に補せられ、又はこの係に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成5年5月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による総務部労務課の課長若しくは係長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による総務部人事課の課長若しくは係長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成5年7月水道局規程第12号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年7月水道局規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市水道局調整センター規程及び横浜市水道局保土ケ谷、磯子及び港北工事事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、管理所、センター、係若しくは事務所の課長、管理所の所長、センターの所長、係長若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの課、管理所、センター、係若しくは事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課、管理所、係若しくは事務所の課長、管理所の所長、係長若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの課、管理所、係若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
施設部 | 配水課 | 事務係 配水係 管路情報係 電機管理係 | 配水部 | 配水課 | 事務係 配水係 管路情報係 |
浄水部 | 浄水課 | 電機係 | |||
施設課 | 営繕係 電機係 | 建設部 | 施設課 | 営繕係 電機係 | |
中部配水管理所 | 事務係 配水係 特別工事係 工事係 | 配水部 | 中部配水管理所 | 事務係 配水係 配水工事係 維持係 | |
北部配水管理所 | 事務係 配水係 特別工事係 工事係 | 北部配水管理所 | 事務係 配水係 配水工事係 維持係 | ||
西部配水管理所 | 事務係 配水係 特別工事係 工事係 | 西部配水管理所 | 事務係 配水係 配水工事係 維持係 | ||
南部配水管理所 | 事務係 配水係 特別工事係 工事係 | 南部配水管理所 | 事務係 配水係 配水工事係 維持係 | ||
漏水管理所 | 管理係 工事係 | 漏水管理所 | 管理係 工事係 | ||
工業用水課 | 事務係 施設係 工業用水道管理事務所 | 工業用水課 | 事務係 施設係 工業用水道管理事務所 | ||
浄水部 | 西谷浄水場 | 青山水源事務所 谷ケ原取水事務所 相模原沈澱事務所 川井浄水事務所 | 浄水部 | 川井浄水場 | 青山水源事務所 谷ケ原取水事務所 相模原沈澱事務所 事務係 |
調整センター | 事務係 運用係 電機係 | 浄水課 | 事務係 管理係 電機係 | ||
工事部 | 計画課 | 事務係 計画係 | 建設部 | 計画課 | 事務係 計画係 |
設計課 | 事務係 設計第一係 設計第二係 | 北部建設課 | 事務係 | ||
南部建設課 | 設計係 | ||||
北部建設課 | 設計係 | ||||
工事課 | 事務係 保土ケ谷工事事務所 磯子工事事務所 港北工事事務所 | 南部建設課 | 事務係 | ||
北部建設課 | 工事係 | ||||
南部建設課 | 工事係 | ||||
北部建設課 | 工事係 |
附則(平成6年11月水道局規程第8号) 抄
1 この規程は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成7年6月水道局規程第2号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年11月水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年11年6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局営業所規程の規定による営業部港北営業所、緑営業所及び青葉営業所の分掌する事務のうち、都筑区の区域に係る事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局営業所規程の規定による営業部都筑営業所の分掌する事務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成8年4月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による総務部調査課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定による総務部経営企画課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成10年4月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月水道局規程第11号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局計算センター規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市水道局水質試験所規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、所、センター若しくは係の課長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、所、センター若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局計算センター規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課、係若しくはセンターの課長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、係若しくはセンターに勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
営業部 | 計算センター |
| 営業部 | 業務課 | 計算センター |
浄水部 | 浄水課 | 管理係 | 浄水部 | 浄水課 | 浄水係 |
水質試験所 | 事務係 水質第一係 水質第二係 水質第三係 水質第四係 | 水質課 | 水質係 水質係 水質係 水質係 水質係 |
附則(平成13年3月水道局規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際限にこの規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係 | ||
管財部 | 資材管理所 | 量水器第一係 量水器第二係 | 営業部 | 給水装置課 | 量水器第一係 量水器第二係 |
建設部 | 北部建設課 | 事務係 設計係 工事係 | 建設部 | 建設課 | 事務係 設計係 工事係 |
南部建設課 | 事務係 設計係 工事係 |
| 事務係 設計係 工事係 |
附則(平成15年4月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際限にこの規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係 | ||
営業部 | 給水装置課 | 量水器第一係 量水器第二係 | 営業部 | 給水装置課 | 量水器係 量水器係 |
建設部 | 施設課 | 営繕係 | 建設部 | 建設課 | 営繕係 |
附則(平成16年3月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年4月水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
営業部 | 中営業所 | 料金係 | 営業部 | 中営業所 | 業務係 |
保土ケ谷 | 料金係 | 保土ケ谷 | 業務係 | ||
営業所 |
| 営業所 |
| ||
建設部 | 計画課 | 事務係 | 建設部 | 計画課 | 事業計画係 |
| 計画係 |
| 施設計画係 |
附則(平成17年4月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程並びに廃止前の横浜市水道局漏水管理所規程及び横浜市水道局輸送事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、所、若しくは係の課長、所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課、所若しくは係の係長に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 総務課 | 輸送事務所 | 総務部 | 総務課 | 庶務係 |
営業部 | 給水装置課 | 指導係 装置係 量水器係 | 配水部 | 給水装置課 | 指導係 装置係 量水器係 |
南営業所 | 料金係 | 営業部 | 南営業所 | 業務係 | |
金沢営業所 | 料金係 | 金沢営業所 | 業務係 | ||
配水部 | 漏水管理所 | 管理係 工事係 | 配水部 | 配水課 | 漏水管理係 |
附則(平成18年11月水道局規程第11号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年11月6日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課 | 係 | 部 | 課 | 係 |
総務部 | 経理課 | 経理第一係 経理第二係 出納係 | 総務部 | 経理課 | 経理係 会計係 会計係 |
附則(平成19年11月水道局規程第20号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月水道局規程第9号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水源林管理所規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市水道局計算センター規程の規定による次表の左欄に掲げる課、場、所、係若しくはセンターの課長、場長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、場、所、係若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水源林管理所規程の規定による次表の右欄に掲げる課、場、所若しくは係の課長、場長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、場、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
経営企画部 | 情報システム課 | 管理係 開発調整係 | 経営企画部 | 情報システム課 情報システム課 | |
管財部 | 管財課 | 管理係 用地係 |
| 資産活用担当 資産活用担当 | |
水源林管理所 | 浄水部 | 水源林管理所 | |||
お客さまサービス推進部 | 料金課 | 計算センター | お客さまサービス推進部 | 料金課 | 料金システム係 |
浄水部 | 西谷浄水場 | 事務係 | 浄水部 | 西谷浄水場 | 管理係 |
川井浄水場 | 事務係 | 川井浄水場 | 管理係 | ||
小雀浄水場 | 事務係 | 小雀浄水場 | 管理係 | ||
水質課 | 水質係 無機物係 有機物係 | 水質課 | 水質管理係 水質相談係 検査係 |
附則(平成21年3月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課 | 係 | 部 | 課 | 係 |
| 販売推進担当 |
|
| 横浜の水プロモーション担当 |
|
経営企画部 | 情報システム課 |
| 経営企画部 | 経営企画課 |
|
給水部 | 給水課 | 給水装置係 | 給水部 | 保全課 | 保全係 |
中部給水維持課 | 量水器係 |
|
| 水道メーター係 |
附則(平成21年11月水道局規程第10号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 人事課 | 労務係 | 人事部 | 人事課 | 人事係 |
給与係 | 給与係 | ||||
人材開発課 | 研修係 | 人材開発課 | 研修係 | ||
技術研修係 | 技術研修係 | ||||
| 資産活用担当 |
| 事業推進部 | 資産活用課 |
|
横浜の水プロモーション担当 |
|
| 横浜の水プロモーション課 |
| |
浄水部 | 浄水課 | 事務係 | 浄水部 | 浄水課 | 事業管理係 |
西谷浄水場 | 鶴ケ峰浄水事務所 | 西谷浄水場 |
| ||
施設部 | 工業用水課 | 事務係 | 施設部 | 工業用水課 | 事業管理係 |
管理係 | 設計工事係 |
附則(平成23年4月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
お客さまサービス推進部 | サービス推進課 | サービス企画係 | お客さまサービス推進部 | サービス推進課 | サービス推進係 |
給水部 | 北部工事課 西部工事担当 | 西部設計担当 | 給水部 | 西部工事課 西部工事係 | 西部設計係 |
南部工事課 中部工事担当 | 中部設計担当 | 中部工事課 中部工事係 | 中部設計係 | ||
北部給水維持課 | 北部給水管理係 北部給水維持係 | 北部第一給水維持課 |
| ||
北部給水維持課 | 鶴見給水管理係 鶴見給水維持係 | 北部第二給水維持課 |
| ||
西部給水維持課 | 西部給水管理係 西部給水維持係 | 西部第一給水維持課 |
| ||
西部給水維持課 | 青葉給水管理係 青葉給水維持係 | 西部第二給水維持課 |
| ||
南部給水維持課 | 南部給水管理係 南部給水維持係 | 南部第一給水維持課 |
| ||
南部給水維持課 | 戸塚給水管理係 戸塚給水維持係 | 南部第二給水維持課 |
| ||
中部給水維持課 | 中部給水管理係 中部給水維持係 | 中部第一給水維持課 |
| ||
中部給水維持課 | 保土ケ谷給水管理係 保土ケ谷給水維持係 | 中部第二給水維持課 |
|
附則(平成24年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 経理課 | 経理係 会計係 契約係 | 経営部 | 経理課 | 経理係 会計係 契約係 |
人事部 | 人事課 | 人事係 給与係 | 総務部 | 人事課 | 人事係 給与係 |
人材開発課 | 研修係 技術研修係 | 人材開発課 | 研修係 技術研修係 | ||
経営企画部 | 経営企画課 |
| 経営部 | 経営企画課 |
|
情報システム課 | 情報システム管理係 | 情報システム課 | システム管理係 | ||
事業推進部 | 横浜の水プロモーション課 |
| 事業推進部 | 横浜の水プロモーション課 | 広報係 |
附則(平成26年3月水道局規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局係設置規程による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
浄水部 | 川井浄水場 | 浄水係 | 浄水部 | 川井浄水場 | 管理係 |
附則(平成26年7月水道局規程第3号)
この規程は、平成26年7月23日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成27年3月31日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局係設置規程による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
施設部 | 技術監理課 | 工事検査係 | 施設部 | 技術監理課 | 検査安全係 |
附則(平成28年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道記念館規程の規定による次表の左欄に掲げる課又は水道記念館に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道記念館規程の規定による次表の右欄に掲げる課又は水道記念館に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課等 | 部 | 課等 |
事業推進部 | 横浜の水プロモーション課 | 事業推進部 | 公民連携推進課 |
水道記念館 | 浄水部 | 水道記念館 |
附則(平成29年3月水道局規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月水道局規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月水道局規程第14号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月水道局規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月水道局規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月水道局規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課係等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課係等に勤務を命ぜられたものとする。
部及び室 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
経営部 | 経理課 | 会計係 | 経営部 | 経理課 | 出納係 |
浄水部 | 西谷浄水場 | 浄水係 | 浄水部 | 西谷浄水場 | 浄水維持係 |
電機係 | |||||
川井浄水場 | 電機係 | 川井浄水場 | 浄水維持係 | ||
小雀浄水場 | 浄水係 | 小雀浄水場 | 浄水維持係 | ||
電機係 | |||||
水質課 | 水質管理係 | 水質課 | 水質係 | ||
水質相談係 | |||||
施設部 | 建設課 | 設計係 | 施設部 | 施設整備課 | 設計係 |
工事係 | 工事係 | ||||
営繕係 | 営繕係 | ||||
西谷浄水場再整備推進室 | 再整備推進課 | 再整備推進係 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
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