○横浜市下水道条例施行規則
昭和48年6月27日
規則第103号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市下水道条例施行規則をここに公布する。
横浜市下水道条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共下水道
第1節 排水設備(第3条―第9条)
第2節 除害施設等(第10条―第16条)
第3節 使用等(第17条―第32条)
第4節 行為等の許可(第33条―第38条)
第3章 一般下水道(第39条・第40条)
第4章 雑則(第41条―第43条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則61・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(平21規則61・一部改正)
第2章 公共下水道
第1節 排水設備
(排水設備の技術上の基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令及び条例第3条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上を標準とすること。ただし、これによりがたい場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。
(2) 取付管渠に接続するますは、排水設備の終端に設け、公有地と私有地との境界線とますの吐出口が一致するように設置すること。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(3) ますの形状は、円形又は方形で、維持管理上支障のない内径又は内のり幅を有すること。
(4) 台所、浴室、洗たく場その他固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止める有効な目幅をもったスクリーンを設けること。
(5) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(6) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には、オイルトラップを設けること。
(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細は、下水道河川局長が定める。
(平5規則27・平17規則70・令6規則44・一部改正)
(排水設備の施工方法)
第4条 排水設備の施工方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条及び条例第3条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水管敷設工事
ア 排水管に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、接合部分に接着剤をじゅうぶん塗り、水漏れのないように施工すること。
イ 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、おうとつのないように敷設し、管の継目は水漏れのないように施工すること。
ウ 排水管をますに接続させる場合は、排水管がますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルでうめ、内外面をなめらかに仕上げること。
(2) ますの築造工事
ますを築造する場合は、じゅうぶん基礎を施した後に据え付けること。
(排水設備の接続の特例)
第5条 条例第3条第1項第2号ただし書に規定する規則で定める場合は、冷却水、プール排水その他市長が特に認めた汚水を排出する場合で、汚水の排水設備を雨水管渠の取付管その他の排水施設に接続させても支障がないと市長が認めたときとする。
2 条例第3条第1項第2号ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備接続特例許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 1 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、排水箇所、排水設備その他これらに類するものの位置及び縮尺 2 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長 3 ますその他の付属設備の位置、大きさ及び区別 |
縦断面図 | 土かぶり、地盤高、管底高及び追加距離 |
水質試験表 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第28条第1項に規定する水質の汚濁の防止に関する規制基準の項目についての水質試験結果 |
4 市長は、条例第3条第1項第2号ただし書に規定する許可をしたときは、排水設備接続特例許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(平11規則5・平15規則17・平31規則34・一部改正)
(排水管渠の内径等及び勾配の特例)
第6条 条例第3条第2項に規定する規則で定める場合は、一の建築物から排除される下水の一部を排出する排水管渠で、延長が3メートル以下の場合または市長が特に理由があると認めた場合とする。
2 前項の場合においては、排水管渠の内径または内のり幅は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上またはこれと同程度以上の流下能力を有するものでなければならない。
(排水設備の設置義務の免除)
第7条 市長は、公共下水道以外の公共用水域へ下水を排出する場合で、次の各号のすべてに該当するときは、法第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。
(1) 雨水、冷却水、プール排水その他市長が特に認めた下水を排出する場合
(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に排出する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合
2 法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、法第10条第1項ただし書に規定する許可をしたときは、排水設備設置義務免除許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(平25規則39・令6規則77・一部改正)
(平25規則39・一部改正)
第2節 除害施設等
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量2,000立方メートル以上 |
浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な排出水の量2,000立方メートル以上 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) | 1日当たりの平均的な排出水の量2,000立方メートル以上 |
沃素消費量 | 1日当たりの平均的な排出水の量50立方メートル以上 |
(平元規則88・平12規則79・平15規則97・平21規則61・一部改正)
3 除害施設の設置者の地位を承継した者は、法第12条の8第3項の規定による承継の届出をした場合を除き、承継届出書(第7号様式の4)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と読み替えるものとする。
(平6規則41・平24規則14・一部改正)
水質の項目 | 処理方法 |
カドミウム及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
シアン化合物 | 酸化分解法、電気分解法、イオン交換法 |
有機燐化合物 | 吸着法、薬品沈殿法、生物化学的処理法 |
鉛及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
6価クロム化合物 | 還元法、薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
砒素及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
アルキル水銀化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
ポリ塩化ビフェニル | 吸着法 |
トリクロロエチレン | 吸着法、曝気法 |
テトラクロロエチレン | 吸着法、曝気法 |
ふっ素及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法 |
フェノール類 | 酸化分解法、吸着法、生物化学的処理法 |
銅及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
亜鉛及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 薬品沈殿法 |
マンガン及びその化合物(溶解法) | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
クロム及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
温度 | 空冷法、水冷法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | 普通沈殿法、薬品沈殿法、生物化学的処理法 |
浮遊物質量 | 普通沈殿法、薬品沈殿法、濾過法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | 薬品沈殿法、浮上分離法 |
沃素消費量 | 薬品沈殿法、曝気法、生物化学的処理法 |
ニッケル及びその化合物 | 薬品沈殿法、イオン交換法 |
外観 | 薬品沈殿法、薬品浮上法、吸着法、酸化法、イオン交換法 |
(平元規則88・平13規則96・一部改正)
(特定事業場からの下水の排除制限の適用範囲)
第12条の2 条例第8条の2第3項に規定する規則で定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量2,000立方メートル以上 |
浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な排出水の量2,000立方メートル以上 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) | 1日当たりの平均的な排出水の量2,000立方メートル以上 |
(平元規則88・一部改正)
(除害施設等管理責任者の業務)
第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種又は第2種の有資格者に限る。)の資格その他市長が適当と認めた資格を有すること。
(2) 市長が行う除害施設等の管理に関する講習その他市長が適当と認めた講習の課程を修了したこと。
4 第1項第2号に規定する講習に関し必要な事項は、別に市長が定める。
5 除害施設等の設置者は、除害施設等管理責任者が欠けたとき、又は除害施設等管理責任者を解任したときは、除害施設等管理責任者解任届出書(第10号様式の2)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(平6規則41・一部改正)
水質の項目 | 測定の回数 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 6価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリ塩化ビフェニル セレン及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン 1,4-ジオキサン | 1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条のダイオキシン類をいう。) | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 窒素含有量 燐含有量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合は、3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合は、1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
生物化学的酸素要求量浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) | 1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上2,000立方メートル未満の場合は、2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が2,000立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量に限る。) | 1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合は、3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
その他 | 1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の場合は、1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(平元規則88・平6規則69・平12規則79・平13規則96・平18規則89・平21規則61・平25規則39・一部改正)
第16条の2 条例第11条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他市長が認める検定の方法により行うものとする。
(2) 測定の回数については、前条の規定を準用する。
(3) 除害施設等の排出口ごとに、他の下水による影響の及ばない地点で行うものとする。
2 水質の測定の結果は、除害施設等水質測定記録表(第11号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 除害施設等からの排出水が公共下水道への排出口までの間において他の下水の影響を受けないと認められる場合は、法第12条の12の規定による水質の測定をもって条例第11条の規定による水質の測定を行ったものとみなすことができる。
(平12規則79・平18規則89・一部改正)
第3節 使用等
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 1 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 2 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺 |
縦断面図 | 管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺 |
横断面図 | 地盤高、計画高、管渠断面、水準基標(番号・標高)、測点、記号及び縮尺 |
構造図 | 管渠、取付管、人孔、雨水ますの平面図、断面図及び詳細図 |
官民境界図 | 道路及び水路敷境界調査図の原図に記載されている事項 |
(平6規則41・平25規則39・平31規則34・一部改正)
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
しゅん功平面図 | 1 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 2 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺 |
しゅん功縦断面図 | 管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺 |
(平25規則39・平31規則34・一部改正)
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
排水方法を示す図面 | 排水系統、沈殿槽等の位置及び構造 |
工事現場の図面 | 平面図及び断面図 |
工事工程表 | 工事種別及び工事期間 |
汚水排出量計算書 | ポンプの公称揚水量、使用日数及び1日平均使用時間 |
(平25規則39・一部改正)
図書の種類 | 明示する事項 |
配置図 | 敷地の境界線、建築物、汚水を排出する施設及び主要機器装置の位置 |
用水及び排水の系統図 | 用水の配管系統、水量メーター、受水槽、給水せんその他給水設備の位置及び排水の配管系統、ますその他排水設備の位置 |
生産工程図 | 生産工程を示す図 |
(平25規則39・一部改正)
水質 | 量 |
生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に300ミリグラムを超えるもの | 1月当たり排出量500立方メートルを超えるもの |
浮遊物質量1リットルにつき300ミリグラムを超えるもの | 1月当たり排出量500立方メートルを超えるもの |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)1リットルにつき30ミリグラムを超えるもの | 1月当たり排出量500立方メートルを超えるもの |
汚水の濃度(F) | 金額 (1立方メートルにつき) |
500まで | 40円 |
500を超え1,000まで | 125円 |
1,000を超え1,500まで | 205円 |
1,500を超え2,000まで | 290円 |
2,000を超え2,500まで | 370円 |
2,500を超え3,000まで | 455円 |
3,000を超え3,500まで | 535円 |
3,500を超え4,000まで | 620円 |
4,000を超え4,500まで | 700円 |
4,500を超え5,000まで | 785円 |
5,000を超え5,500まで | 865円 |
5,500を超え6,000まで | 950円 |
6,000を超え6,500まで | 1,030円 |
6,500を超え7,000まで | 1,115円 |
7,000を超え7,500まで | 1,195円 |
7,500を超えるもの | 1,280円 |
(備考) 汚水の濃度は、次の算式により算出した数値とする。
F=B+1.7S+1.4N
この式において、F、B、S及びNは、それぞれ次の水質の数値を表わすものとする。
F 汚水の濃度
B 汚水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき5日間に300ミリグラムを超えた場合の超過量
S 汚水の浮遊物質量が1リットルにつき300ミリグラムを超えた場合の超過量
N 汚水のノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)が1リットルにつき30ミリグラムを超えた場合の超過量
(平3規則100・平5規則27・平9規則21・平26規則21・平31規則34・一部改正)
(前処理区域に係る下水道使用料の水質濃度割額)
第23条の2 条例別表第2に規定する規則で定める額は、次の算式により算出した額とする。
この式において、Y、VCN、VCr、CCN、CCr、CM(CN系)及びCM(Cr系)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Y 酸・アルカリ・めっき汚水1立方メートル当たりの水質濃度割額
VCN シアン化合物を含む汚水(以下「シアン系汚水」という。)の排出量
VCr 令第9条の3第2号又は条例第6条第8項若しくは条例第8条の2第4項の規定により公示又は告示した水質の項目(以下「公示等の水質の項目」という。)のいずれかに係る汚水(以下「クロム系汚水」という。)の排出量
CCN シアン系汚水に含まれるシアンの濃度(汚水1リットル中に含まれるシアンのミリグラム数)
CCr クロム系汚水に含まれる6価クロムの濃度(汚水1リットル中に含まれる6価クロムのミリグラム数)
CM(CN系) シアン系汚水に含まれる公示等の水質の項目のうち水素イオン濃度及びシアン化合物を除く水質の項目の濃度(汚水1リットル中に含まれる当該水質の項目のミリグラム数)
CM(Cr系) クロム系汚水に含まれる公示等の水質の項目のうち水素イオン濃度及び6価クロム化合物を除く水質の項目の濃度(汚水1リットル中に含まれる当該水質の項目のミリグラム数)
(平12規則79・平15規則97・平21規則61・平25規則39・一部改正)
(使用水量の認定)
第24条 条例第19条第1項第2号に規定する井戸水、湧水、雨水等の水道及び工業用水道以外の水に係る使用水量は、次により認定する。
(1) 井戸水、湧水、雨水等の水道及び工業用水道以外の水のみを家事に専用する場合は、1世帯3人までは1箇月8立方メートルとし、3人を超える場合は、1人増すごとに2立方メートルを加算する。
(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これらに類する施設で、井戸水、湧水、雨水等の水道及び工業用水道以外の水のみを使用する場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき、1箇月2立方メートルとする。
(3) 前2号の場合において、下水道使用料算定の基準となる月の途中で公共下水道の使用を開始し、廃止し、中止し、又は現に中止しているその使用を再開した場合において、使用日数が15日以内であるときはその使用水量は1箇月分の2分の1とし、使用日数が15日を超えるときはその使用水量は1箇月分とする。
(6) 前各号の場合において、揚水方式が機動式であるときは、その設備及び機械の現在の性能、使用状況及び業態の事実をしんしゃくして認定する。
(平8規則28・平11規則114・一部改正)
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
3 市長は、条例第19条第3項の規定により汚水排出量を認定した場合は、その結果を使用者に通知するものとする。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、汚水の変動その他の事情を考慮して、当該汚水の水質の平均を示す試料を採取し、その試料を分析して水質の認定を行なうことができる。
3 前項の試料の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定める方法その他市長が定める方法によるものとする。
4 条例第20条第2項に規定する汚水の排出量の認定は、水道及び工業用水道の使用水量(汚水の排出量を計測するための装置がつけられている場合は、当該装置により計測される水量とする。)によるほか、業態、水の使用状況等を考慮して行なうものとする。
5 市長は、条例第20条第2項の規定により汚水の水質及び排出量を認定した場合は、その結果を使用者に通知するものとする。
(平12規則79・平18規則89・一部改正)
(下水道使用料の徴収方法)
第28条 下水道使用料は、横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)第30条第1項に規定するメーター点検例日若しくは横浜市工業用水道条例(昭和35年10月横浜市条例第21号)第33条に規定するメーターを計量する定例日現在の使用水量又は市長が定める定例日現在の排出量により1箇月につき算定し、その日の属する月分として1箇月ごとに又はその日の属する月分及びその前月分として2箇月ごとに徴収する。この場合における市長が定める定例日が隔月であるときの当該排出量は、当該定例日の属する月分及びその前月分の排出量として各月均等とみなし、当該みなした排出量に1立方メートル未満の端数があるときは一方の月の端数を他方の月に加算するものとする。
2 下水道使用料算定の基準となる月の途中で公共下水道の使用を開始し、廃止し、中止し、又は現に中止しているその使用を再開した場合における下水道使用料は、それぞれ次に定めるところにより算定し、随時徴収する。
(1) 使用期間が1月未満の場合
(2) 使用期間が1月以上2月未満の場合
3 前項第2号の規定により使用期間を2月とみなす場合における市長が認定する排出量は、各月均等とみなし、当該みなした排出量に1立方メートル未満の端数があるときは一方の月の端数を他方の月に加算するものとする。
4 下水道使用料は、集金の方法により又は納入通知書を発行して徴収する。
(令3規則45・一部改正)
(下水道使用料の分割納入)
第29条 市長は、前条の規定にかかわらず、納入義務者がその下水道使用料を一時に納入することができないと認めるときは、分割して納入させることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(平31規則34・一部改正)
(下水道使用料の前納)
第30条 市長は、第28条の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う排水のために公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、予定排出量に係る下水道使用料を概算下水道使用料として前納させることができる。
2 前項の概算下水道使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに精算する。
2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
(下水道使用料の減免)
第32条 条例第22条の規定により下水道使用料を減免する場合及びその減免額は、次のとおりとする。
減免する場合 | 減免額 |
1 公共下水道を使用する者の属する世帯に次のいずれかに該当する者がいる場合 (1) 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)第2条第2項に規定するひとり親又は同条第3項に規定する養育者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 (2) 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第5条の規定により医療証の交付を受けている者 (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)において知能指数が35以下と判定された者 (5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害程度等級表」という。)に定める1級又は2級に該当する障害を有するもの (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの (7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「精神障害者」という。)で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)の1級に該当するもの (8) 次の2以上に該当するもの ア 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者 イ 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者 ウ 精神障害等級の2級に該当する精神障害者 | 条例別表第1に定める基本額相当額に1.1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
2 公共下水道を使用する者の属する世帯に次のいずれかに該当する者が2人以上いる場合 (1) 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者 (2) 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者 (3) 精神障害等級の2級に該当する精神障害者 | |
3 消防長又は消防署長の指示により防火用貯水槽として利用するため、使用期間外のプールに充水したものを排水する場合 | 下水道使用料の全額 |
4 公共下水道を使用する者が、その家屋又は事業所において台風等により床上浸水の被害その他これに相当する被害を受け、かつ、市長から当該被害に係る罹災証明書の発行を受けた場合 | 条例別表第1に定める基本額相当額に1.1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
5 その他市長が特に減免する必要があると認めた場合 | その都度市長が定める額 |
2 前項の表4の項に該当する場合において下水道使用料を減免する期間は、2箇月とする。
4 前項に規定する者が、横浜市水道条例第36条の規定に基づき、横浜市水道事業管理者に水道料金の減免の申請書を提出したときは、当該申請書の提出をもってそれぞれその水道に係る汚水の下水道使用料について、前項の申請書の提出があったものとみなす。
5 第3項の申請書には、申請書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
(平3規則100・平4規則58・平5規則27・平6規則64・平9規則21・平11規則5・平11規則114・平13規則45・平14規則100・平17規則70・平17規則110・平26規則21・平31規則34・令3規則45・一部改正)
第4節 行為等の許可
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 地盤高、設置する物件と公共下水道施設との関係及び縮尺 |
物件の詳細図 | 平面図、断面図及び縮尺 |
官民境界図 | 道路及び水路敷境界調査図の原図に記載されている事項 |
求積図 | 面積、計算書、三斜図、方位及び縮尺 |
同意書(隣接等利害関係のある場合) |
|
3 市長は、法第24条第1項の許可をしたときは、物件設置及び占用許可書(第28号様式)を申請者に交付するものとする。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 地盤高、設置する物件と公共下水道施設との関係及び縮尺 |
物件の詳細図 | 平面図、断面図及び縮尺 |
同意書(隣接等利害関係のある場合) |
|
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 設置する物件と公共下水道施設との関係、地盤高及び縮尺 |
物件の詳細図 | 平面図、断面図及び縮尺 |
官民境界図 | 道路及び水路敷境界調査図の原図に記載されている事項 |
求積図 | 面積、計算書、三斜図、方位及び縮尺 |
同意書(隣接等利害関係のある場合) |
|
(平24規則14・平25規則39・一部改正)
(占用料)
第36条 横浜市は、法第24条第1項に規定する許可を受けた者(排水施設を設置するために許可を受けた者を除く。)及び条例第24条第1項に規定する許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 占用料の額は、別表に定めるとおりとする。
3 占用料は、占用の期間に係る分を当該占用の許可をした日から1箇月以内に一括して徴収する。ただし、占用の期間が当該占用の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を全額徴収する。
4 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算するものとする。
5 占用料の額を算出する基礎となる占用の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(平8規則28・平30規則25・一部改正)
(占用料の減免)
第37条 市長は、次に掲げる場合は、占用料を減免することができる。
(1) 国または地方公共団体が占用する場合
(2) 公益性の高い事業を行なうために占用する場合で、市長が認めるとき。
(3) その他市長が特に減免する必要があると認める場合
(平14規則100・平24規則14・一部改正)
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、掘さくする場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係、方位並びに縮尺 |
断面図 | 地盤高、掘さくする場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係並びに縮尺 |
(平12規則79・一部改正)
第3章 一般下水道
(一般下水道の占用料の算出方法)
第39条 条例第34条第1項に規定する占用料(以下「一般下水道の占用料」という。)は、占用の期間に係る分を当該占用の許可をした日から1箇月以内に一括して徴収する。ただし、占用の期間が当該占用の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の一般下水道の占用料は、毎年度当該年度分を全額徴収する。
2 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算するものとする。
3 一般下水道の占用料の額を算出する基礎となる占用の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときはその全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算し、占用の水量が毎秒1リットル未満であるとき、又はその水量に毎秒1リットル未満の端数があるときは毎秒1リットルとして計算するものとする。
(平30規則25・全改)
(平30規則25・一部改正)
第4章 雑則
第41条 削除
(令6規則44)
(平29規則33・追加)
(委任)
第43条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。
(平17規則70・平24規則14・一部改正、平29規則33・旧第42条繰下、令6規則44・一部改正)
付則
(横浜市下水道条例施行規則の廃止)
(経過措置)
4 この規則の施行前にした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(昭和50年11月規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第22条及び第23条の規定は、昭和51年1月分として徴収する加算下水道使用料から適用する。
附則(昭和52年4月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和53年7月規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、昭和53年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第23条の規定は、昭和53年8月1日以後の使用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 昭和53年8月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和54年3月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第3項に係る改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第36条第3項に係る規定の施行の際現に一般下水道の占用許可を受けている者に係る占用料の納付については、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第36条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後に占用料を納付する時に、その許可の残存期間に係る占用料の全額を納付しなければならない。ただし、市長が占用料の分割納付を適当と認めた場合は、当該占用料の納付については、なお従前の例による。
附則(昭和56年10月規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則の規定は、昭和56年12月1日以後の使用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 昭和56年12月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
附則(昭和58年8月規則第85号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和59年3月規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則別表第1の規定により公共下水道及び一般下水道に係る占用料を納付している者については、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第36条第3項から第5項まで及び別表の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。
附則(昭和60年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則及び横浜市下水道条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年4月1日以後の使用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 昭和60年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排水量は、各日均等とみなす。
附則(昭和62年3月規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(昭和63年3月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則別表の規定による占用料を納付している者については、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則別表の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。
附則(平成元年9月規則第88号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 施行日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
附則(平成4年5月規則第58号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 施行日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則の規定により交付されている身分証明書は、新規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則第16条の規定に基づき測定している水質項目のうちトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、その測定が終了するまでの間、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第16条第1項の規定の適用については、同項中「1箇月」とあるのは「14日」とする。
附則(平成8年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて下水道使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定下水道使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新規則第23条及び第32条に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
4 特定下水道使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成11年2月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年12月規則第114号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第32条第1項の表の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年3月規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則第32条第1項の表1の項(5)に該当する者がいる場合に該当するものとして下水道使用料の減免を受けている者で、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第32条第1項の規定により下水道使用料の減免を受けることができないものに係る下水道使用料の減免については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年10月規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において発生した床上浸水の被害その他これに相当する被害に係る下水道使用料の減免については、当該床上浸水の被害その他これに相当する被害をこの規則の施行の日以後発生した床上浸水の被害その他これに相当する被害とみなして、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第32条の規定を適用する。
附則(平成15年3月規則第17号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の使用に係る下水道使用料を減免する場合及びその減免額は、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)第32条第1項の表の規定にかかわらず、附則別表に規定する減免する場合及びその減免額とし、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料を減免する場合及びその減免額については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の使用に係る下水道使用料を減免する場合及びその減免額は、新規則第32条第1項の表の規定にかかわらず、附則別表に規定する減免する場合及びその減免額とする。この場合において、附則別表3の項及び5の項中「30パーセント」とあるのは「20パーセント」と読み替えるものとする。
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の使用に係る下水道使用料を減免する場合及びその減免額は、新規則第32条第1項の表の規定にかかわらず、附則別表に規定する減免する場合及びその減免額とする。この場合において、附則別表3の項中「30パーセント」とあるのは「10パーセント」と、同表4の項中「12パーセント」とあるのは「6パーセント」と、同表5の項中「30パーセント」とあるのは「10パーセント」と読み替えるものとする。
5 平成20年4月1日以後の使用に係る下水道使用料を減免する場合及びその減免額については、新規則第32条第1項の表の規定を適用する。
6 施行日及びその前日、平成18年4月1日及びその前日、平成19年4月1日及びその前日又は平成20年4月1日及びその前日を含む下水道使用料の減免額算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
7 施行日から平成20年3月31日までの間における新規則第32条第2項の規定の適用については、同項中「前項の表4の項」とあるのは「横浜市下水道条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年7月横浜市規則第110号。以下「平成17年改正規則」という。)附則別表7の項」と、同条第6項の規定の適用については、同項中「第1項の表5の項」とあるのは「平成17年改正規則附則別表8の項」と読み替えるものとする。
附則別表
(平18規則84・一部改正)
減免する場合 | 減免額 |
1 公共下水道を使用する者の属する世帯に次のいずれかに該当する者がいる場合 (1) 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)第2条第2項に規定するひとり親又は同条第3項に規定する養育者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 (2) 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第5条の規定により医療証の交付を受けている者 (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)において知能指数が35以下と判定された者 (5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害程度等級表」という。)に定める1級又は2級に該当する障害を有するもの (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの (7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「精神障害者」という。)で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)の1級に該当するもの (8) 次の2以上に該当するもの ア 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者 イ 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者 ウ 精神障害等級の2級に該当する精神障害者 | 横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号。以下「条例」という。)別表第1に定める基本額相当額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
2 公共下水道を使用する者の属する世帯に次のいずれかに該当する者が2人以上いる場合 (1) 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者 (2) 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者 (3) 精神障害等級の2級に該当する精神障害者 | |
3 こども青少年局長又は健康福祉局長が指定した社会福祉施設において使用した水を排水する場合 | 下水道使用料の30パーセントの額 |
4 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(国又は地方公共団体が経営するものを除く。)又は介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設(国又は地方公共団体が運営するものを除く。)において使用した水を排水する場合 | 下水道使用料の12パーセントの額 |
5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(国又は地方公共団体が設置するものを除く。)において使用した水を排水する場合 | 下水道使用料の30パーセントの額 |
6 消防長又は消防署長の指示により防火用貯水槽として利用するため、使用期間外のプールに充水したものを排水する場合 | 下水道使用料の全額 |
7 公共下水道を使用する者が、その家屋又は事業所において台風等により床上浸水の被害その他これに相当する被害を受け、かつ、消防署長から当該被害に係るり災証明書の発行を受けた場合 | 条例別表第1に定める基本額相当額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
8 その他市長が特に減免する必要があると認めた場合 | その都度市長が定める額 |
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する工場又は事業場(この規則の施行の際新設の工事中のものを含む。)については、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第16条第1項(同規則第16条の2第1項第2号において準用する場合を含む。)の規定(アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量、窒素含有量並びに燐含有量に係る規定に限る。)は、平成22年3月31日までは、適用しない。
附則(平成24年3月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成25年3月規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)第16条第1項の規定に基づき測定している水質項目のうち1,4-ジオキサン(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合に限る。)については、その測定が終了するまでの間、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第16条第1項の規定の適用については、同項中「1箇月」とあるのは、「14日」とする。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて下水道使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定下水道使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新規則第23条及び第32条に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
4 特定下水道使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年3月規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前から引き続き下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による許可(排水施設を設置するために受けた許可を除く。)及び横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第24条第1項の規定による許可を受けている占用に係る占用料(前項の規定によりなお従前の例によることとされた占用料を除く。)について、その占用の種別ごとに新規則別表の規定により算出した平成30年度に納付すべき占用料の額が旧規則別表の規定により算出することとした場合の平成30年度に納付すべき占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を超えることとなる場合は、新規則別表の規定にかかわらず、調整額を平成30年度における当該占用の種別ごとの占用料の額とする。
4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第33号様式による身分証明書は、新規則第33号様式による身分証明書とみなす。
附則(平成31年4月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。ただし、第23条及び第32条第1項の改正規定並びに次項から第5項までの規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条及び第32条第1項の規定は、前項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、一部施行日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 一部施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、一部施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(一部施行日以後初めて下水道使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定下水道使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新規則第23条及び第32条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
4 特定下水道使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和3年2月規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年6月規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第32条第1項の表の改正規定及び同条第3項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則第28条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施行日以後初めてその額が確定するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和6年3月規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市下水道条例施行規則別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この規則による改正後の横浜市下水道条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年9月規則第77号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第36条第2項)
(平8規則28・全改、平11規則5・平21規則1・平24規則14・平27規則16・平30規則25・令3規則2・令6規則44・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 | ||
土地占用料 | 電柱 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 3,100円 |
第二種電柱 | 4,800円 | |||
第三種電柱 | 6,400円 | |||
電話柱 | 第一種電話柱 | 2,800円 | ||
第二種電話柱 | 4,400円 | |||
第三種電話柱 | 6,100円 | |||
その他柱類 | 280円 | |||
水管、ガス管、引水管、排水管、ケーブルその他の埋設し、又は架設する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 120円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 170円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 250円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 330円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 500円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 660円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,200円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,700円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 3,300円 | |||
橋りょう | 幅員が2.5メートル以下のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 380円 | |
幅員が2.5メートルを超えるもの | 1,300円 | |||
その他 | 横浜市財産評価審議会が評定した土地価格に1,000分の60を乗じて得た額の範囲内で、当該土地価格に1,000分の30を乗じて得た額を基準として、市長が近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額 | |||
建物占用料 | 横浜市財産評価審議会が評定した建物価格に1,000分の108を乗じて得た額の範囲内で、当該建物価格に1,000分の67.2を乗じて得た額を基準として、市長が近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額に、当該建物の敷地について前項の規定により算出した土地占用料を加えた額 | |||
下水道暗渠占用料 | 電線等 | 長さ1メートルにつき1年 | 970円 | |
その他の占用料 |
| 市長が定める額 |
(備考)
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 電線等とは、法第24条第3項に規定する電線及び令第17条の3の規定に該当すると市長が認める工作物をいうものとする。
別記
(平6規則41・平14規則100・平24規則14・平25規則39・平29規則33・令6規則44・一部改正)
様式目次
第31号様式 削除
第33号様式 削除
(平2規則16・平6規則46・平11規則5・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・一部改正)
(昭62規則52・全改、平2規則16・平6規則41・平11規則5・平25規則39・令3規則60・一部改正)
(昭62規則52・全改、平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則5・平12規則79・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則5・平12規則79・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則5・平12規則79・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則5・平12規則79・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則5・平25規則39・令3規則60・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則5・平25規則39・令3規則60・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平6規則41・全改)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・平25規則39・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・平12規則79・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・平25規則39・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平25規則39・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・平12規則79・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・平25規則39・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・平12規則79・平14規則100・平25規則39・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・令3規則60・一部改正)
(平24規則14・全改)
第31号様式 削除
(平24規則14)
(平2規則16・平6規則41・平11規則5・一部改正)
第33号様式 削除
(令6規則44)
(平29規則33・追加、令3規則60・令6規則77・一部改正)
(平29規則33・追加、令3規則60・一部改正)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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