○横浜市工業用水道条例
昭和35年10月10日
条例第21号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
横浜市工業用水道条例をここに公布する。
横浜市工業用水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水の申込み及び基本水量の決定等(第5条―第8条)
第3章 給水施設の工事及び管理等(第9条―第16条)
第4章 給水(第17条―第29条)
第5章 料金及び手数料(第30条―第36条)
第6章 雑則(第37条―第39条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市工業用水道の管理に関する事項並びに給水についての料金及び給水施設工事の費用負担区分その他の供給条件に関する事項は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(給水区域)
第2条 本市の工業用水道の給水区域は、鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、戸塚区及び栄区の一部とする。
(昭61条例59・平10条例32・一部改正)
(1) 管理者 水道事業管理者をいう。
(2) 給水施設 本市工業用水道による工業用水(以下「工業用水」という。)を供給するために市の施設した配水管または制水弁から分岐して設けられた給水管及びこれに付属する給水用具のうち、受水そう(受水そうがない場合は水量メーター)までの施設であって、市の所有に属しないものをいう。
(3) 流末施設 給水施設から延長して設けられた給水管及びこれに付属する給水用具であって、市の所有に属しないものをいう。
(4) 給水施設工事 給水施設の新設、増設、改造、変更、撤去または修繕のための工事をいう。
(5) 工事費 市において施行する給水施設工事の費用をいう。
(6) 基本水量 第6条第1項の規定により申込者に通知した基本水量をいう。
(7) 特定水量 第8条の規定により申込者に通知した特定水量をいう。
(8) 基本使用水量 1時間につき、基本水量の24分の1の水量(以下「時間基本水量」という。)の範囲内で使用した部分の水量をいう。
(9) 特定使用水量 第8条の規定により特定給水を受ける場合で、1時間につき、時間基本水量を超え基本水量及び特定水量を合計した水量の24分の1の範囲内で使用したときの水量から当該時間基本水量を除いた部分の水量をいう。
(10) 超過使用水量 1時間につき、時間基本水量(第8条の規定により特定給水を受けている場合は、基本水量及び特定水量を合計した水量の24分の1の水量)を超えて使用した部分の水量をいう。
(平12条例88・一部改正)
(給水の対象)
第4条 工業用水の供給は、1給水先あたりの給水量が1日200立方メートル以上の者に対して行なう。
第2章 給水の申込み及び基本水量の決定等
(平12条例88・改称)
(給水の申込み)
第5条 工業用水道により給水を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、管理者に申し込まなければならない。
(基本水量の決定等)
第6条 管理者は、前条の申込みを受けたときは、その申込みをした者の1日当たりの基本水量(24時間均等に給水することができる水量)を定め、これをその者に通知するものとする。
(平12条例88・一部改正)
(平12条例88・一部改正)
(特定給水)
第8条 工業用水道の給水能力に一定期間余裕があるときは、その期間に限り、基本水量を超えて給水することができる。この場合において、管理者は、基本水量を超えて給水することができる期間及び水量を工業用水道の使用者(以下「使用者」という。)に連絡し、使用者の申込みによりその者に対する給水期間及びその者の1日当たりの当該基本水量を超えた特定水量(24時間均等に給水することができる水量)を定め、これをその者に通知するものとする。
(平12条例88・一部改正)
第3章 給水施設の工事及び管理等
(給水施設工事)
第9条 使用者は、給水施設工事を設計し、施行しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認に係る工事については、使用者は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、施行後直ちに完了検査を受けなければならない。
3 使用者は、給水施設工事の設計及び施行を市に依頼しようとするときは、管理者に申し込まなければならない。
4 修繕のための工事については、設計は必要としない。
(平9条例82・一部改正)
(設計審査手数料等)
第10条 前条第2項の規定により行った設計審査及び完了検査については、それぞれ設計審査手数料及び完了検査手数料を徴収する。
(平9条例82・全改)
(工事費の負担)
第11条 工事費は、使用者の負担とする。
第12条 削除
(工事費の算出方法)
第13条 工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 路面復旧費
(5) 設計監督費(修繕工事の場合を除く。)
(6) 諸係費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 工事費の算出について必要な事項は、管理者が定める。
(平9条例82・一部改正)
(工事費の前納)
第14条 管理者において給水施設工事の設計及び施行を行なう場合、使用者は、工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び管理者が事情やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項の前納金は、給水施設工事の施行後精算し、過不足があるときは、これを還付し、または追徴する。
(給水施設の管理)
第15条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に漏水その他異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(給水施設の検査)
第16条 管理者は、必要があると認めたときは、その指定する職員をして給水施設及び流末施設を検査させることができる。ただし、人の看守し、または閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者またはこれに代るべき者の同意を得なければならない。
2 前項の規定により給水施設及び流末施設の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第4章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、工業用水道施設等の損傷その他不可抗力による場合、または工業用水道施設の新設、改良及び維持工事等によりやむを得ない事由がある場合を除くほか、制限し、または停止することはない。
2 管理者は、緊急の事由がある場合を除くほか、給水を制限し、または停止しようとするときは、あらかじめその日時及び区域並びに原因を使用者に通知するものとする。
3 給水の制限または停止のため、使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(用途の制限)
第18条 工業用水は、工業の用に供する水(水力発電の用に供するもの及び人の飲用に適する水として供給するものを除く。)に使用するものとし、他のいかなる用途にも使用してはならない。ただし、消火の用に供する場合又は管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平10条例32・一部改正)
(給水施設の連結禁止等)
第19条 使用者は、給水施設及び流末施設を水道管その他の管と連結してはならない。
2 使用者は、給水施設及び流末施設の適当な箇所に飲用に適しない旨の表示をし、かつ、給水施設及び流末施設を水道管その他の管と区別するための色別をする等必要な措置をとらなければならない。
3 使用者は、工業用水を第三者に使用させ、または譲渡してはならない。ただし、特に管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(基本水量の減量の制限)
第20条 使用者は、基本水量を減量することができない。ただし、特に管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(平12条例88・一部改正)
(メーターの設置)
第21条 水量メーター(以下「メーター」という。)は、使用者が設置するものとする。
2 メーターの品質及びその設置の位置は、管理者が指定する。
3 使用者は、メーターを設置したときは、すみやかに管理者に届け出てその検査を受けなければならない。
(メーターの管理)
第22条 メーターは、市が管理するものとする。
2 管理者は、メーターの機能が低下したとき、または管理上支障があると認めたときは、使用者をしてこれを修理、改造もしくは取り換えさせ、またはその設置の位置を変更させることができる。この場合において、その費用は、使用者の負担とする。
(受水そうの設置)
第23条 使用者は、常時均等に給水を受けるために受水そうを設置しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(氏名等の変更)
第24条 使用者は、その氏名もしくは名称または住所に変更があったときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。
(使用開始等の場合の届出)
第25条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、または廃止しようとするときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。
(使用者の地位の承継等)
第26条 使用者について相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、すみやかに管理者に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出をした者の基本水量については、管理者が定める。
(平12条例88・一部改正)
(水質及び水圧)
第27条 工業用水の水質は、次の表に掲げる基準による。
区分 | 基準 |
水温 | ℃ 28以下 |
濁度 | 度 16以下 |
水素イオン濃度(pH) | 6.0―8.6 |
硬度(CaCO3として) | mg/l 100以下 |
アルカリ度 | mg/l 5以上 |
蒸発残留物 | mg/l 250以下 |
塩素イオン | mg/l 50以下 |
鉄イオン | mg/l 2以下 |
2 工業用水道の配水管末における最低水圧は、0.049メガパスカルとする。
(平10条例32・一部改正)
(メーター等の検査)
第28条 使用者は、管理者に対し、メーターの検査、給水される工業用水の水質検査及び配水管末における水圧検査を請求することができる。
(制水弁の操作)
第29条 使用者は、市が設置した制水弁を管理者の承認なしに操作してはならない。
第5章 料金及び手数料
(料金)
第30条 工業用水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
(1) 基本料金 基本水量1立方メートルにつき 25円10銭
(2) 基本使用料金 基本使用水量1立方メートルにつき 4円
(3) 特定料金 特定水量1立方メートルにつき 50円20銭
(4) 特定使用料金 特定使用水量1立方メートルにつき 8円
(5) 超過料金 超過使用水量1立方メートルにつき 87円30銭
(平3条例49・平7条例64・平9条例37・平12条例88・平25条例87・平30条例82・一部改正)
第31条 削除
(平12条例88)
(使用水量の計量等)
第32条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、メーターの故障等により使用水量が不明のとき、またはメーターの記録紙により算定することが困難であるときは、管理者が認定する。
2 前項の計量または認定により使用水量を決定したときは、管理者はすみやかに使用者に通知するものとする。
第33条 メーターは、毎月定例日に計量する。ただし、使用を中止し、または廃止した場合は、随時計量する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入通知書により、その月分を翌月徴収する。ただし、前条ただし書の場合は、随時徴収する。
(手数料)
第35条 手数料は、次のとおりとし、第9条第1項の承認を受けた者等からこれを徴収する。
(1) 設計審査手数料及び完了検査手数料
給水管の口径 種別 | 50ミリメートル以下 | 75ミリメートル以上 |
設計審査1件につき | 4,300円 | 19,600円 |
完了検査1件につき | 6,200円 | 15,700円 |
(2) 各種証明手数料 1件につき 300円
2 手数料は、前納とする。
(平3条例49・平9条例37・平9条例82・一部改正)
(料金の減免)
第36条 料金は、使用者が工業用水を消火の用に供した場合その他管理者が定める場合に該当するときは、これを軽減し、または免除することができる。
第6章 雑則
(給水停止処分)
第37条 次の各号の一に該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 納期限後30日以内に料金を納付しないとき。
(1)の2 第9条第1項の規定に違反して工事を施行したとき。
(2) 第18条の規定に違反して、工業の用に供する水又は消火の用若しくは管理者が特に必要があると認めた用以外の用途に使用したとき。
(3) 第19条第1項の規定に違反して、給水施設及び流末施設を水道管その他の管と連絡したとき。
(4) 第19条第3項の規定に違反して、工業用水を第三者に使用させ、または譲渡したとき。
(5) 第29条の規定に違反して、市が設置した制水弁を操作したとき。
(平10条例32・一部改正)
(過料)
第38条 詐偽その他不正の行為により料金または手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年3月条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例(付則第3項から第5項までをいう。以下同じ。)の施行前に、この条例による改正前の水道事業担当管理者がなした処分その他の行為でこの条例の施行の際、現に効力を有するものまたは同日において水道事業担当管理者に対してなされている手続その他の行為は、この条例による改正後の水道事業及び工業用水道事業担当管理者がなした、またはこれに対してなされたものとみなす。
付則(昭和38年10月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和38年11月規則第79号により同年12月1日より施行)
付則(昭和40年8月条例第41号)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
付則(昭和41年11月条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月条例第64号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
7 前項の規定による改正後の横浜市工業用水道条例第35条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係るものから適用する。
付則(昭和44年9月条例第63号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和50年8月条例第55号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和55年12月条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業用水道条例第30条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る工業用水道料金について適用し、同日前の使用に係る工業用水道料金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年9月条例第59号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(平成3年9月条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業用水道条例(以下「新条例」という。)第30条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る工業用水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る工業用水道料金については、なお従前の例による。
3 新条例第35条第1項第1号の規定は、施行日以後の申請に係るものについて適用する。
附則(平成7年10月条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業用水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る工業用水道料金について適用し、同日前の使用に係る工業用水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業用水道条例(以下「新条例」という。)第30条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る工業用水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る工業用水道料金については、なお従前の例による。
3 新条例第35条第1項第1号の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日の前日までの申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業用水道条例(以下「新条例」という。)第13条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設計及び施行を市に依頼する給水施設工事に係る工事費について適用し、施行日の前日までに設計及び施行を市に依頼する給水施設工事に係る工事費については、なお従前の例による。
3 新条例第35条の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日の前日までの申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月条例第32号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業用水道条例第30条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る工業用水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る工業用水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業用水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る工業用水道料金について適用し、同日前の使用に係る工業用水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業用水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る工業用水道料金について適用し、同日前の使用に係る工業用水道料金については、なお従前の例による。
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