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○横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則

平成5年3月29日

規則第24号

〔横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市墓地及び納骨堂に関する条例(平成5年3月横浜市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則31・一部改正)

(使用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により墓地及び納骨堂(式場及び駐車場を除く。以下「墳墓地等」という。)の使用許可を受けようとする者は、墓地納骨堂使用許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 住所を証する書類

(2) 祭しを主宰することを証する書類(壁面式納骨施設、家族納骨壇又は焼骨短期保管施設を使用する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、根岸外国人墓地の使用許可を受けようとする者は、前項の申請書に、国籍を証する書類を添付して、提出しなければならない。

3 条例第4条第1項の規定により式場の使用許可を受けようとする者は、住所を証する書類を提示し、式場使用許可申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

4 墳墓地等の使用は、1人につき1箇所とする。

5 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(平17規則127・平29規則31・一部改正)

(使用許可証及び使用不許可通知書)

第3条 条例第4条第4項に規定する使用許可証は、墳墓地等については墓地納骨堂使用許可証(第3号様式。以下「使用許可証」という。)とし、式場については式場使用許可証(第4号様式)とする。

2 条例第4条第4項に規定する使用不許可通知書は、式場使用不許可通知書(第4号様式の2)とする。

(平13規則107・平29規則31・一部改正)

(使用許可期間)

第4条 墳墓地等の使用許可期間は、次のとおりとする。

(1) 墳墓地 永年

(2) 壁面式納骨施設 10年間

(3) 合葬式納骨施設

 日野公園墓地 永年

 日野こもれび納骨堂 60年間

(4) 芝生型納骨施設 30年間又は永年

(5) 合葬式樹木型納骨施設 永年

(6) 合葬式慰霊碑型納骨施設 30年間

(7) 家族納骨壇 5年間又は10年間

(8) 焼骨短期保管施設 1年間

(9) 自動搬送式納骨施設 30年間

2 前項第2号第4号及び第6号から第9号までに掲げる施設(使用許可期間が永年の場合を除く。)については、使用許可期間を更新することができる。

3 式場は、引き続き3日以上使用することができない。

(平18規則116・平29規則31・一部改正)

(使用許可期間の更新)

第5条 前条第2項の規定により使用許可期間を更新しようとする者は、使用許可期間の満了日の前1箇月以内に手続を行わなければならない。

2 前項の規定により手続を行う場合は、第2条第1項の墓地納骨堂使用許可申請書に使用許可証及び住所を証する書類を添えて、提出しなければならない。

(平29規則31・一部改正)

(領収書)

第5条の2 金銭登録機により使用料(条例第5条第1項に規定する使用料のうち大式場及び小式場に係る使用料に限る。)、管理料(条例別表第4に掲げる墓地及び納骨堂に係る管理料を除く。)又は手数料を領収したときは、領収書(第4号様式の3)を納付者に交付する。

(平6規則21・追加、平13規則107・平23規則51・平29規則31・一部改正)

(管理料の納付方法)

第5条の3 久保山墓地、三ツ沢墓地及び日野公園墓地の墳墓地に係る管理料は、年度ごとに市長が指定した期日までに納入通知書若しくは口座振替若しくは自動払込みの方法により、又は管理事務所の窓口において納付しなければならない。

2 芝生型納骨施設及び自動搬送式納骨施設に係る管理料は、年度ごとに市長が指定した期日までに納入通知書又は口座振替若しくは自動払込みの方法により納付しなければならない。ただし、自動搬送式納骨施設に係る管理料については、使用許可期間の残存期間の分を一括して納入通知書により前納することができる。

3 合葬式樹木型納骨施設、合葬式慰霊碑型納骨施設及び日野こもれび納骨堂の合葬式納骨施設に係る管理料は、前納とし、市長が指定した期日までに納入通知書により納付しなければならない。

4 久保山墓地、三ツ沢墓地及び日野公園墓地の墳墓地、芝生型納骨施設並びに自動搬送式納骨施設に係る使用許可を年度の初月以外の月に受けた場合における当該年度の管理料は、条例別表第3に定める額を月割りにした額に、当該使用許可の日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額とする。

5 芝生型納骨施設(使用許可期間が永年の場合を除く。)及び自動搬送式納骨施設に係る使用許可期間の満了日が属する年度の管理料は、当該満了日が年度の末日以外の場合で当該使用許可期間を更新しないときに限り、条例別表第3に定める額を月割りにした額に、12から前項の規定により算出した月数(当該使用許可期間の初日の属する月が4月の場合にあっては、12)を減じて得た数を乗じて得た額とする。

(平18規則116・追加、平20規則16・平20規則79・平23規則51・平29規則31・平29規則63・平30規則56・令5規則49・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 条例第6条に規定する規則で定める場合は、使用料の免除にあっては第1号又は第3号に掲げる場合とし、管理料の免除にあっては第2号又は第3号に掲げる場合とする。

(1) 条例第4条第1項の規定による市長の許可(壁面式納骨施設、家族納骨壇及び焼骨短期保管施設に係る使用の許可に限る。)を受けた者又は条例第9条の規定により使用権(壁面式納骨施設、家族納骨壇及び焼骨短期保管施設に係る使用権に限る。)を承継した者が、使用料の免除を申請する際現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 条例第4条第1項の規定による市長の許可(久保山墓地、三ツ沢墓地及び日野公園墓地の墳墓地に係る使用の許可に限る。)を受けた者又は条例第9条の規定により使用権(久保山墓地、三ツ沢墓地及び日野公園墓地の墳墓地に係る使用権に限る。)を承継した者が、管理料の免除を申請する際現に生活保護法による保護を受けている場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項第1号又は第2号の場合における使用料又は管理料の減免額は、使用料又は当該年度分の管理料の2分の1とする。

3 第1項第3号の場合における使用料又は管理料の減免額は、その都度市長が定める。

4 条例第6条の規定により使用料又は管理料の免除を受けようとする者は、/使用料/管理料/減免申請書(第5号様式)に使用料又は管理料の免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請を承認し、又は承認しないことに決定した場合は、/使用料/管理料/減免/承認/不承認/決定通知書(第6号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(平17規則52・平17規則127・平18規則116・平20規則16・一部改正)

(使用料等の返還)

第7条 条例第7条ただし書に規定する規則で定める場合は、使用料の返還にあっては次に掲げる場合とし、管理料の返還にあっては第4号に掲げる場合とする。

(1) 壁面式納骨施設又は家族納骨壇の使用者(条例第4条第1項の規定による市長の許可を受けた者又は条例第9条の規定により使用権を承継した者をいう。以下同じ。)が、使用許可期間内に使用を廃止したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用許可を受けた壁面式納骨施設、家族納骨壇、焼骨短期保管施設又は式場を使用することができなくなったとき。

(3) 芝生型納骨施設又は自動搬送式納骨施設の使用者が、使用許可を受けた日から5年以内に使用を廃止したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の場合における使用料の返還額は、既納の使用料の額を使用許可期間の年数をもって除して得た額に、使用を廃止した日(この場合において、使用した期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。)以後の使用許可期間を乗じて得た額の2分の1とする。

3 第1項第2号の場合における使用料の返還額は、その都度市長が定める。

4 第1項第3号の場合における使用料の返還額は、既納の使用料の2分の1とする。

5 第1項第4号の場合における使用料又は管理料の返還額は、その都度市長が定める。

(平17規則52・平17規則127・平18規則116・平20規則16・平29規則31・一部改正)

(使用料等の返還手続)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料又は管理料の返還を受けようとする者は、/使用料/管理料/返還申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、使用料又は管理料の返還に必要な書類の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請を承認し、又は承認しないことに決定した場合は、/使用料/管理料/返還/承認/不承認/決定通知書(第8号様式)により申請者にその旨を通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた者は、/使用料/管理料/返還請求書(第9号様式)により、速やかに市長に使用料又は管理料の返還を請求するものとする。

(平20規則16・一部改正)

(墳墓地等の移転)

第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により墳墓地等の移転を命ずる場合は、使用者に対しあらかじめ通知するものとする。この場合において、市長は、他の墳墓地等を供し、相当と認める移転料を補償するものとする。

(使用権の承継)

第10条 条例第9条の規定により使用権を承継しようとする者は、墓地納骨堂/使用権承継許可/使用許可証書換え/使用許可証再交付/申請書(第10号様式)に使用許可証、住所を証する書類及び承継の原因を証する書類を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。

(平17規則127・平29規則31・一部改正)

(使用許可証の書換え等)

第11条 条例第11条第1項の規定により使用許可証の書換えを受けようとする者は、前条の申請書に使用許可証及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定により使用許可証の再交付を受けようとする者は、前条の申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則127・一部改正)

(焼骨の引取り)

第12条 条例第14条第1項の規定により使用場所を返還する場合は、使用者は、当該返還の事由が生じた日から1箇月以内に墓地納骨堂返還届出書(第11号様式)に使用許可証を添えて提出し、市長が特別の事情があると認める場合を除いては、焼骨を引き取らなければならない。

(平20規則16・平29規則31・一部改正)

(焼骨に対する措置等)

第13条 壁面式納骨施設、芝生型納骨施設(使用許可期間が30年間の場合に限る。)、家族納骨壇、焼骨短期保管施設又は自動搬送式納骨施設の使用者(第4項に該当する自動搬送式納骨施設の使用者を除く。)が、前条に規定する期間内に焼骨を引き取らなかったときは、市長は、条例第14条第1項に規定する使用場所の返還の事由が生じた日から1年間当該焼骨を保管した後、同条第2項の規定に基づき改葬することができる。

2 前項の規定により改葬された焼骨は、使用者に返還しない。

3 前条に規定する期間が経過した後、第1項の規定による改葬が行われる前に焼骨を引き取ろうとする者は、当該焼骨の保管に係る費用として1体につき1,000円を納付しなければならない。

4 合葬式慰霊碑型納骨施設若しくは日野こもれび納骨堂の合葬式納骨施設の使用者が前条に規定する期間内に焼骨を引き取らなかったとき、又は自動搬送式納骨施設の使用者が使用許可期間の満了日までに焼骨を合同埋蔵することを希望する旨の申出をした場合において当該使用許可期間が満了したとき(管理料に未納がないときに限る。)は、市長は、条例第14条第2項の規定に基づき合同埋蔵することができる。

5 前項の規定により合同埋蔵された焼骨は、使用者に返還しない。

(平18規則116・平29規則31・令5規則49・一部改正)

(使用上の義務)

第14条 使用者は、施設を清潔にし、他に危険又は迷惑を及ぼしてはならない。

2 使用者は、その使用について職員の指示に従わなければならない。

(使用面積等)

第15条 墳墓地の使用面積は、20平方メートル以内とする。

2 墳墓地の増加使用は、市長が埋葬又は埋蔵の余地がないと認め、かつ、従前から使用している墳墓地と1区画をなすことができる場合に限り、前項に規定する面積の範囲内において許可する。

(工作物等の設置)

第16条 墳墓地の使用者は、囲障その他これに類する設備によって、使用する墳墓地の区画を明らかにしなければならない。

2 芝生型納骨施設の使用者は、市長があらかじめ設置した墓標に故人の氏名等を表示した金属板等を設置することによって、使用する芝生型納骨施設を明らかにしなければならない。

3 墳墓地、壁面式納骨施設又は芝生型納骨施設の使用者は、工作物その他の設備の建設、改修、撤去又は移転をしようとするときは、あらかじめ墓地内工事施行届出書(第12号様式)に設計書及び図面を添えて提出し、工事終了後に市長の確認を受けなければならない。

(平18規則116・一部改正)

(工作物等の制限)

第17条 墳墓地に設置する工作物その他の設備は、次の各号に掲げる制限を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 墓碑又はこれに類する設備は、高さ(地盤面から設備の最高部までをいう。以下同じ。)3メートル以下とする。

(2) 盛土設備は、高さ0.7メートル以下とする。

(3) 周囲設備は、高さ1.5メートル以下とする。

2 壁面式納骨施設に工作物を設置する場合は、市長が定める大きさの範囲内で、市長があらかじめ指定した場所に設置するものとする。

3 芝生型納骨施設又は自動搬送式納骨施設に金属板等を設置する場合は、市長が定める大きさ及び方法に従い、市長があらかじめ指定した場所に設置するものとする。

(平18規則116・平29規則31・一部改正)

(埋葬等の届出)

第18条 墳墓地等の使用者は、埋葬、焼骨の埋蔵若しくは収蔵又は改葬を行う場合は、あらかじめ墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書(第13号様式)に使用許可証及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平29規則31・一部改正)

(メモリアルグリーンの休園日等)

第18条の2 メモリアルグリーンの休園日は、1月1日及び12月31日とする。

2 メモリアルグリーンの開園時間は、次のとおりとする。ただし、春分の日及び秋分の日のそれぞれ3日前の日から3日後の日まで、7月13日から同月16日まで並びに8月13日から同月16日までにおける開園時間は、午前8時から午後6時までとする。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前8時から午後5時まで

(2) 1月2日から3月31日まで及び10月1日から12月30日まで 午前9時から午後4時まで

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休園日に開園し、若しくは休園日以外の日に臨時に休園し、又は開園時間を変更することができる。

(平18規則116・追加、令5規則49・一部改正)

(久保山霊堂の休館日等)

第19条 久保山霊堂の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次条において「休日」という。)

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 久保山霊堂の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、式場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、若しくは休館日以外の日に臨時に休館し、又は開館時間若しくは式場の利用時間を変更することができる。

(平18規則116・平29規則31・一部改正)

(日野こもれび納骨堂の休館日等)

第19条の2 日野こもれび納骨堂の休館日は、毎月第1月曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。

2 日野こもれび納骨堂の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、若しくは休館日以外の日に臨時に休館し、又は開館時間を変更することができる。

(平29規則31・追加)

(行為の許可申請手続)

第20条 条例第18条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は墓地納骨堂内行為許可申請書(第14号様式)を、同条第2項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は墓地納骨堂内行為許可事項変更許可申請書(第15号様式)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとする場合には、販売品目、販売価額、販売時間及び収支の概算等の計画を記載した書類

(2) 募金その他これに類する行為をしようとする場合には、募金趣意書及び募金計画書

(3) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をしようとする場合には、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び機材、使用場所並びに現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類

(4) 前3号以外の行為をしようとする場合には、市長の指示する書類

(5) 許可を受けた事項を変更しようとする場合において、前各号の添付書類の変更を必要とする場合には、当該変更に係る書類

3 条例第18条第2項ただし書に規定する規則で定める市長の許可を受ける必要のない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更

(2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をする場合において、撮影のための人員の軽微な変更

(平17規則127・追加、平29規則31・一部改正)

(指定管理者の公募)

第21条 市長は、条例第19条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17規則127・追加)

(指定申請書の提出等)

第22条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第19条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 条例別表第4に掲げる墓地又は納骨堂の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則127・追加、平20規則16・平20規則104・平29規則31・一部改正)

(利用料金の減免)

第22条の2 条例第21条の2第4項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者が利用する場合 利用料金の半額

(2) 市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合 市長が定める額

2 前項各号に掲げる免除する利用料金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平29規則31・追加)

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平17規則127・旧第20条繰下、平18規則84・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、この規則中条例第2条第1項に規定する壁面式納骨施設及び合葬式納骨施設の使用に関する規定は、条例附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(横浜市墓地条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 横浜市墓地条例施行規則(昭和27年4月横浜市規則第28号)

(2) 横浜市霊堂条例施行規則(昭和32年12月横浜市規則第77号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市墓地条例施行規則(以下「旧墓地規則」という。)の規定により交付された墓地使用許可証又は同項の規定による廃止前の横浜市霊堂条例施行規則(以下「旧霊堂規則」という。)の規定により交付された霊堂使用承認証は、第3条に規定する使用許可証又は霊堂式場使用許可証とみなす。

4 この規則の施行の際旧墓地規則又は旧霊堂規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧墓地規則及び旧霊堂規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する規則及び横浜市立大学医学部附属浦舟病院規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年3月規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市斎場条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市斎場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年9月規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年8月規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年3月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年7月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市地域ケアプラザ条例施行規則、第2条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則、第5条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則、第14条の規定による改正前の医療法施行細則及び第16条の規定による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年3月規則第51号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、横浜市墓地及び霊堂に関する条例の一部を改正する条例(平成28年12月横浜市条例第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年4月1日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成29年12月規則第63号)

この規則は、横浜市墓地及び霊堂に関する条例の一部を改正する条例(平成28年12月横浜市条例第69号)の施行の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成30年4月1日)

(平成30年8月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10規則47・平18規則116・平29規則31・一部改正)

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(平10規則47・平13規則107・平17規則127・平29規則31・一部改正)

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(平6規則41・平13規則107・平18規則116・平29規則31・一部改正)

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(平13規則107・平29規則31・一部改正)

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(平13規則107・追加、平17規則52・平29規則31・一部改正)

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(平6規則21・追加、平10規則47・一部改正、平13規則107・旧第4号様式の2繰下、平18規則84・一部改正)

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(平10規則47・平18規則116・平20規則16・平29規則31・一部改正)

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(平18規則116・平20規則16・平29規則31・一部改正)

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(平10規則47・平18規則116・平20規則16・平29規則31・一部改正)

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(平18規則116・平20規則16・平29規則31・一部改正)

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(平10規則47・平18規則116・平20規則16・平29規則31・一部改正)

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(平10規則47・平18規則116・平29規則31・一部改正)

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(平10規則47・平18規則116・平29規則31・一部改正)

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(平10規則47・平17規則127・平18規則116・一部改正)

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(平10規則47・平18規則116・平29規則31・一部改正)

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(平17規則127・追加、平29規則31・一部改正)

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(平17規則127・追加、平29規則31・一部改正)

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(平17規則127・追加、平20規則16・平20規則104・平29規則31・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則

平成5年3月29日 規則第24号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第4節 墓地及び斎場
沿革情報
平成5年3月29日 規則第24号
平成6年3月 規則第21号
平成6年3月 規則第41号
平成10年5月 規則第47号
平成13年12月25日 規則第107号
平成17年3月31日 規則第52号
平成17年9月30日 規則第127号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年8月25日 規則第116号
平成20年3月14日 規則第16号
平成20年7月4日 規則第79号
平成20年11月28日 規則第104号
平成23年3月31日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第31号
平成29年12月15日 規則第63号
平成30年8月15日 規則第56号
令和5年6月5日 規則第49号