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○横浜市墓地及び納骨堂に関する条例

平成5年3月29日

条例第14号

〔横浜市墓地及び霊堂に関する条例〕をここに公布する。

横浜市墓地及び納骨堂に関する条例

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による埋葬及び焼骨の埋蔵又は収蔵並びに祭しを行うための施設として、横浜市に墓地及び納骨堂を置く。

2 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 納骨堂の名称及び位置は、別表第1の2のとおりとする。

(平28条例69・一部改正)

(墳墓地等)

第2条 埋葬及び焼骨の埋蔵又は収蔵を行うため、日野公園墓地に墳墓地(法第2条第4項の墳墓を設けるために区画した土地をいう。以下同じ。)並びに壁面式納骨施設及び合葬式納骨施設を、メモリアルグリーンに芝生型納骨施設、合葬式樹木型納骨施設及び合葬式慰霊碑型納骨施設を、その他の墓地に墳墓地を置く。

2 焼骨の収蔵又は祭しを行うため、久保山霊堂に家族納骨壇及び焼骨短期保管施設並びに式場を、日野こもれび納骨堂に自動搬送式納骨施設及び合葬式納骨施設を置く。

3 日野こもれび納骨堂に駐車場を置く。

(平17条例102・平28条例69・一部改正)

(墓地及び納骨堂の使用資格)

第3条 墓地及び納骨堂(式場及び駐車場を除く。)を使用しようとする者(第9条の規定により使用権を承継する者を除く。次項において同じ。)は、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 横浜市内に住所を有する者であること。

(2) 祭しを主宰する者であること(壁面式納骨施設、家族納骨壇又は焼骨短期保管施設を使用する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、根岸外国人墓地を使用しようとする者は、外国の国籍を有する者でなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めた者については、この限りでない。

(平17条例102・平28条例69・一部改正)

(使用許可)

第4条 墓地及び納骨堂(駐車場を除く。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に墓地及び納骨堂(駐車場を除く。)の管理上必要な条件を付けることができる。

3 市長は、式場の使用が次のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 久保山霊堂又はその周辺における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 久保山霊堂の設置の目的に反するとき。

(3) 久保山霊堂の管理上支障があるとき。

4 市長は、第1項の規定により許可をしたときは使用許可証を、前項の規定により許可をしないこととしたときは使用不許可通知書を交付する。

5 前各項に定めるもののほか、使用許可に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例54・平28条例69・一部改正)

(使用料)

第5条 前条第1項の許可を受けた者又は第9条の規定により使用権を承継した者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 横浜市内に住所を有しない者が前条第1項の許可を受けた場合の使用料の額は、前項に規定する使用料の額の5割増しとする。

3 前2項の使用料は、前納とする。

(平17条例102・一部改正)

(管理料)

第5条の2 久保山墓地、三ツ沢墓地、日野公園墓地(墳墓地に限る。)、メモリアルグリーン又は日野こもれび納骨堂(駐車場を除く。)の使用者は、別表第3に定める額の管理料を納付しなければならない。

2 管理料の納付方法は、規則で定める。

(平17条例102・追加、平19条例52・平28条例69・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 市長は、公益上の必要があると認める場合その他規則で定める場合は、使用料又は管理料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例102・一部改正)

(使用料等の不返還)

第7条 既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例102・一部改正)

(管理上の措置等)

第8条 市長は、管理上必要があると認める場合は、使用者に対し、その使用について制限を課し、若しくは条件を付し、又は適当な措置を採らせることができる。

2 使用者が前項の措置を採らない場合は、市長は、自らこれを執行し、その費用を徴収することができる。

(転貸等の禁止)

第8条の2 使用者は、次条に定める場合を除き、墓地又は納骨堂を他の者に貸し、又はその使用する権利(以下「使用権」という。)を他の者に譲渡してはならない。

(平17条例102・追加、平28条例69・一部改正)

(使用権の承継)

第9条 使用権(合葬式納骨施設、合葬式樹木型納骨施設及び合葬式慰霊碑型納骨施設に係る使用権を除く。)は、使用者が死亡した場合その他必要があると認められる場合は、当該使用者に代わって祭しを主宰する者が、市長の許可を得て承継することができる。

(平17条例102・一部改正)

(届出)

第10条 使用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 墓地又は納骨堂を使用する必要がなくなったとき。

(平28条例69・一部改正)

(使用許可証の書換え等)

第11条 使用者は、前条第1号に該当するとき、又は第9条の使用権の承継があったときは、使用許可証の書換えを受けなければならない。

2 使用者は、使用許可証を紛失したとき、又はき損したときは、速やかにその再交付を受けなければならない。

3 使用者は、前2項の規定に基づき使用許可証の書換え又は再交付を受ける場合は、1件につき300円の手数料を納付しなければならない。

(使用権の消滅)

第12条 墳墓地に係る使用権は、使用者が死亡し、又は使用者の所在が不明となった後10年を経過し、かつ、承継者がいないときは、消滅する。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、墓地又は納骨堂の使用許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 久保山墓地、三ツ沢墓地若しくは日野公園墓地の墳墓地、芝生型納骨施設又は自動搬送式納骨施設の使用者が、管理料を5年間納付しないとき。

(5) 墳墓地、壁面式納骨施設又は家族納骨壇の使用者が、使用許可を受けた日から1年以内に埋葬又は焼骨の埋蔵若しくは収蔵を行わないとき。ただし、墓碑又はこれに類するものを設けたときは、この限りでない。

(6) 焼骨短期保管施設の使用者が、使用許可を受けた日から6箇月以内に焼骨の収蔵を行わないとき。

(7) 法又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(8) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平13条例54・平17条例102・平19条例52・平28条例69・一部改正)

(使用場所の返還)

第14条 使用者は、墓地又は納骨堂を使用する必要がなくなったとき、使用権が消滅したとき、使用許可を取り消されたとき、又は使用許可期間が満了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、原状に回復することを要しない。

2 前項に規定する返還義務を有する者が使用場所を返還しない場合は、市長は、必要な措置を採ることができる。この場合において、市長は、当該措置に要した費用を徴収することができる。

(平28条例69・一部改正)

(碑石、形像等の建設)

第15条 墳墓地に碑石、形像等を建設するために特に市長の許可を受けた者は、埋葬又は焼骨の埋蔵以外の目的で墓地を使用することができる。

2 碑石、形像等の設置場所の使用許可手続、使用料等については、墳墓地の例による。

(墓地又は納骨堂の利用の禁止等)

第16条 市長(別表第4に掲げる墓地又は納骨堂にあっては、第19条第1項に規定する指定管理者)は、次に掲げる場合においては、墓地若しくは納骨堂を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、墓地又は納骨堂の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 墓地又は納骨堂に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(2) 墓地又は納骨堂の施設の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合

(3) 前2号以外の場合において墓地又は納骨堂の管理上必要がある場合

(平17条例102・追加、平28条例69・一部改正)

(行為の禁止)

第17条 何人も墓地及び納骨堂において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。

(4) 土地を掘り起こし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること(第4条第1項又は第15条第1項の規定に基づく許可に係るものを除く。)

(5) 土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。

(6) 居住すること。

(7) 工作物を設けること(第4条第1項又は第15条第1項の規定に基づく許可に係るものを除く。)

(8) 土石、木材等の物件をたい積すること。

(9) 広告物を掲げ、又は散布すること。

(10) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(11) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(12) 前各号のほか、墓地及び納骨堂の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(平17条例102・追加、平28条例69・一部改正)

(行為の制限)

第18条 墓地又は納骨堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 前各号のほか、市長が墓地又は納骨堂の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が墓地又は納骨堂の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり、かつ、公益及び風致を害するおそれがないと認められる場合に限り、前2項の許可をすることができる。

4 市長は、第1項又は第2項の許可に、墓地又は納骨堂の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

(平17条例102・追加、平28条例69・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第19条 次に掲げる別表第4に掲げる墓地又は納骨堂の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 別表第4に掲げる墓地又は納骨堂の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、別表第4に掲げる墓地又は納骨堂の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第22条第1項に規定する横浜市墓地等指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例102・追加、平23条例48・平28条例69・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第20条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例102・追加)

(管理の業務の評価)

第21条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第19条第1項各号に掲げる墓地又は納骨堂の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加、平28条例69・一部改正)

(利用料金)

第21条の2 日野こもれび納骨堂の駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、1台につき駐車時間30分までごとに100円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、駐車場から自動車を出場するときに納付しなければならない。

4 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平28条例69・追加)

(横浜市墓地等指定管理者選定評価委員会)

第22条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による第19条第1項各号に掲げる墓地又は納骨堂の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市墓地等指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加、平28条例69・一部改正)

(過料)

第23条 次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第16条の規定に基づく墓地又は納骨堂の利用の禁止又は制限に違反して墓地又は納骨堂を利用した者

(2) 第17条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(平17条例102・追加、平23条例48・旧第21条繰下、平28条例69・一部改正)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例102・旧第16条繰下、平23条例48・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項(壁面式納骨施設及び合葬式納骨施設に係る部分に限る。)及び第13条第4号(壁面式納骨施設に係る部分に限る。)の規定並びに別表第2の規定中壁面式納骨施設及び合葬式納骨施設に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成5年12月規則第124号により第2条第1項(壁面式納骨施設及び合葬式納骨施設に係る部分に限る。)及び第13条第4号(壁面式納骨施設に係る部分に限る。)の規定並びに別表第2の規定中壁面式納骨施設及び合葬式納骨施設に係る部分は、同年同月15日から施行)

(横浜市墓地条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 横浜市墓地条例(昭和27年3月横浜市条例第14号)

(2) 横浜市霊堂条例(昭和31年3月横浜市条例第4号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市墓地条例(以下「旧墓地条例」という。)の規定により墓地の使用許可を受け、又は同項の規定による廃止前の横浜市霊堂条例(以下「旧霊堂条例」という。)の規定により霊堂の使用承認を受けている者は、第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

4 第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる墓地及び霊堂の使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行われた旧墓地条例の規定による墓地の使用許可又は旧霊堂条例の規定による霊堂の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第11条の規定は、施行日以後に行われる使用許可証の書換え又は再交付の申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた旧墓地条例の規定による墓地の使用許可証の書換え若しくは再交付の申請又は旧霊堂条例の規定による霊堂の使用承認証の書換え若しくは再交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年10月条例第66号)

この条例は、平成5年10月18日から施行する。

(平成13年12月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例第4条第2項から第4項まで並びに第13条第1号及び第8号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る墓地及び霊堂の使用の許可について適用し、同日前の申請に係る墓地及び霊堂の使用の許可については、なお従前の例による。

(平成17年9月条例第102号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第9条の改正規定、第13条中第3号を削り、第4号を第3号とし、同号の次に1号を加える改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第2の次に1表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年8月規則第112号により同年9月1日から施行)

(平成19年9月条例第52号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成25年12月条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の芝生型納骨施設の使用並びに合葬式樹木型納骨施設及び合葬式慰霊碑型納骨施設の使用の許可(以下「使用等」という。)に係る管理料について適用し、同日前の使用等に係る管理料については、なお従前の例による。

(平成28年12月条例第69号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第6号により同年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市墓地及び納骨堂に関する条例の規定に基づく日野こもれび納骨堂を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市墓地及び納骨堂に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の日野こもれび納骨堂の合葬式納骨施設及び自動搬送式納骨施設の使用の許可(以下「合葬式納骨施設等の使用の許可」という。)に係る使用料並びに芝生型納骨施設及び自動搬送式納骨施設の使用並びに合葬式樹木型納骨施設、合葬式慰霊碑型納骨施設及び合葬式納骨施設の使用の許可(以下「芝生型納骨施設等の使用等」という。)に係る管理料について適用し、同日前の合葬式納骨施設等の使用の許可に係る使用料及び芝生型納骨施設等の使用等に係る管理料については、なお従前の例による。

別表第1(第1条第2項)

(平13条例54・全改、平17条例102・平28条例69・一部改正)

名称

位置

久保山墓地

横浜市西区

三ツ沢墓地

横浜市神奈川区

日野公園墓地

横浜市港南区

メモリアルグリーン

横浜市戸塚区

上大岡墓地

横浜市港南区

根岸墓地

横浜市中区

田奈墓地

横浜市緑区

稲荷台墓地

横浜市西区

城郷墓地

横浜市神奈川区

根岸外国人墓地

横浜市中区

別表第1の2(第1条第3項)

(平28条例69・追加)

名称

位置

久保山霊堂

横浜市西区

日野こもれび納骨堂

横浜市港南区

別表第2(第5条第1項)

(平17条例102・平23条例45・平28条例69・平30条例73・一部改正)

種別

単位

使用料

墳墓地

1平方メートルにつき

145,000円

壁面式納骨施設

1基につき 10年間

220,000円

合葬式納骨施設

日野公園墓地

1体につき 永年

65,000円

日野こもれび納骨堂

1体につき 60年間

74,800円

芝生型納骨施設

1区画につき 永年

900,000円

1区画につき 30年間

450,000円

合葬式樹木型納骨施設

1体につき 永年

140,000円

合葬式慰霊碑型納骨施設

1体につき 30年間

60,000円

家族納骨壇

1基につき 5年間

60,000円

1基につき 10年間

120,000円

焼骨短期保管施設

1体につき 1年間

3,000円

自動搬送式納骨施設

1基につき 30年間

484,000円

大式場

通夜、告別式又はこれに準ずるもの

1時間につき

10,000円

小式場

通夜、告別式又はこれに準ずるもの

1時間につき

4,000円

その他

1時間につき

1,000円

別表第3(第5条の2第1項)

(平17条例102・追加、平19条例52・平25条例75・平28条例69・平30条例73・一部改正)

種別

単位

管理料

墳墓地

1区画につき 1年間

5,000円

芝生型納骨施設

1区画につき 1年間

8,370円

合葬式樹木型納骨施設

1体につき 永年

62,850円

合葬式慰霊碑型納骨施設

1体につき 30年間

31,420円

自動搬送式納骨施設

1基につき 1年間

9,900円

合葬式納骨施設

1体につき 60年間

46,200円

別表第4(第16条、第19条第1項及び第4項)

(平28条例69・追加)

メモリアルグリーン

日野こもれび納骨堂






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市墓地及び納骨堂に関する条例

平成5年3月29日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第4節 墓地及び斎場
沿革情報
平成5年3月29日 条例第14号
平成5年10月15日 条例第66号
平成13年12月25日 条例第54号
平成17年9月30日 条例第102号
平成19年9月28日 条例第52号
平成23年9月22日 条例第45号
平成23年12月22日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第75号
平成28年12月22日 条例第69号
平成30年12月25日 条例第73号