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○横浜市福祉のまちづくり条例施行規則

平成10年1月23日

規則第1号

横浜市福祉のまちづくり条例施行規則をここに公布する。

横浜市福祉のまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市福祉のまちづくり条例(平成24年12月横浜市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則68・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(一般都市施設及び指定施設)

第3条 条例第2条第2項第3号の一般都市施設は、別表第1一般都市施設の欄に掲げる施設とする。

2 条例第2条第2項第4号の指定施設は、別表第1一般都市施設の欄に掲げる施設のうち、当該指定施設の欄に定める施設とする。

(平25規則68・一部改正)

(建築物移動等円滑化基準)

第3条の2 条例第21条に規定する規則で定める構造及び配置に関する事項は、別表第1の2から別表第1の4までに定めるとおりとする。

(平25規則68・追加、令3規則62・一部改正)

(整備基準)

第4条 条例第25条第2項に規定する一般都市施設整備基準は、別表第2から別表第4までに定めるとおりとし、指定施設以外の全ての一般都市施設について適用する。

2 条例第25条第3項に規定する指定施設整備基準は別表第5から別表第8までに定めるとおりとし、これらの適用については別表第9に定めるとおりとする。

(平25規則68・一部改正)

第5条 削除

(平25規則68)

(事前協議)

第6条 条例第28条第1項の規定により協議をしようとする者は、指定施設新設等(変更)事前協議書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定施設新設等(変更)事前協議書には、別表第10に掲げる図書及び指定施設整備基準への適合状況が分かる図書を添付しなければならない。

3 条例第28条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる指定施設について、当該各号に定める期限までに行わなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請(以下「確認申請」という。)を要する指定施設のうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの 確認申請をしようとする日の40日前

(2) 確認申請を要する指定施設のうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のもの 確認申請をしようとする日の30日前

(3) その他の指定施設 工事に着手しようとする日の30日前

4 市長は、条例第28条第1項の規定による協議が終了したときは、指定施設新設等(変更)事前協議終了通知書(第2号様式)を当該協議をした者に交付するものとする。

(平11規則28・平17規則50・平25規則68・一部改正)

(工事完了の届出)

第7条 条例第29条の規定による届出は、工事完了届出書(第3号様式)により行わなければならない。

2 工事完了届出書には、別表第10に掲げる図書並びに指定施設整備基準への適合状況が分かる図書及び写真を添付しなければならない。

(平25規則68・一部改正)

(適合証の交付等)

第7条の2 条例第31条第1項に規定する指定施設整備基準適合証の様式は、第4号様式とする。

2 条例第31条第2項に規定する一般都市施設整備基準適合証の様式は、第5号様式とする。

3 条例第31条第2項及び第3項の規定による一般都市施設整備基準適合証又は指定施設整備基準適合証(以下これらを「適合証」という。)の交付の請求は、適合証交付請求書(第6号様式)により行わなければならない。

4 適合証交付請求書には、別表第10に掲げる図書並びに整備基準への適合状況が分かる図書及び写真を添付しなければならない。

5 市長は、第3項に規定する請求があった場合において、整備基準に適合しないと認めて不交付の決定をしたときは、当該請求者に適合証不交付決定通知書(第7号様式)によりその旨を通知するものとする。

6 市長は、次のいずれかに該当するときは、適合証の交付を受けた者から当該適合証を返還させることができる。

(1) 虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。

(2) 交付の対象となった施設が改修等により整備基準に適合しなくなったとき。

(3) その他適合証を返還させることが適当であると市長が認めるとき。

(平25規則68・追加)

(表示板)

第8条 条例第32条第1項に規定する規則で定める一般都市施設は、別表第1 1建築物の部に掲げる施設のうち、別表第11に定める全ての基準に適合した施設とする。

2 条例第32条第1項の表示板(以下「表示板」という。)は、前項に定める施設を所有し、又は管理する者から請求を受けた場合に交付するものとし、その様式は、第8号様式とする。

3 市長は、次のいずれかに該当するときは、表示板の交付を受けた者から表示板を返還させることができる。

(1) 交付の対象となった一般都市施設が改修等により、別表第11に定める基準に適合しなくなったとき。

(2) その他表示板を返還させることが適当であると市長が認めるとき。

(平25規則68・令5規則11・一部改正)

(勧告)

第9条 条例第36条第1項の規定による勧告は、勧告書(第9号様式)により行うものとする。

2 条例第36条第2項の規定による勧告は、勧告書(第10号様式)により行うものとする。

(平25規則68・一部改正)

(公表)

第10条 条例第37条第1項の規定による公表は、横浜市報への登載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。

2 条例第37条第1項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(平25規則68・一部改正)

(意見の聴取)

第11条 条例第37条第3項の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。

2 条例第37条第3項の規定により意見を述べようとする者は、意見書を提出する際(口頭で意見を述べることを認められた場合にあっては、その際)に、証拠書類等を提出することができる。

3 条例第37条第3項の規定による通知は、意見聴取通知書(第11号様式。口頭で意見を述べることを認められた場合にあっては、第12号様式)により行うものとする。

(平25規則68・一部改正)

(身分証明書)

第12条 条例第38条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第13号様式)とする。

(平25規則68・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平18規則84・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から市長が別に定める日までの間における別表第1の5の項及び6の項に掲げる指定施設に係る別表第5の10の項に規定する整備基準の適用については、別表第9の5の項及び6の項用途に供する部分の床面積の合計の欄中「300平方メートルを超え」とあるのは、「500平方メートルを超え」とする。

(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第6条中横浜市福祉のまちづくり条例施行規則第6条第3項第1号の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、この規則の規定は適用しない。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年3月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則第6条第3項第1号及び第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年3月横浜市条例第19号)第22条第1項の規定による協議(以下「協議」という。)について適用し、施行日前に開始した協議については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、この規則による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則別表第5、別表第9及び別表第11の規定は適用しない。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年9月規則第131号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年3月横浜市条例第19号)第22条第1項の規定による協議(以下「協議」という。)を開始した建築物について適用し、施行日前に協議を開始した建築物については、なお従前の例による。

3 この規則第2条の規定による改正前の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則別表第1の規定は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設及び法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(以下「旧法施設」という。)については、当該旧法施設が法附則第41条第1項、第48条又は第58条第1項の規定に基づきなお従前の例により運営している間は、なおその効力を有する。

(平成19年10月規則第100号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第4の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設又は改修の工事に着手した一般都市施設(横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年3月横浜市条例第19号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する一般都市施設をいう。以下同じ。)である公園(指定施設(同条第4号に規定する指定施設をいう。以下同じ。)である公園を除く。以下同じ。)について適用し、施行日前に新設又は改修の工事に着手した一般都市施設である公園については、なお従前の例による。

3 新規則別表第5から別表第9まで及び別表第11の規定は、施行日以後に条例第22条第1項の規定による協議(以下「協議」という。)を開始した指定施設について適用し、施行日前に協議を開始した指定施設については、なお従前の例による。

(平成25年7月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(委員の任期)

2 横浜市福祉のまちづくり条例(平成24年12月横浜市条例第90号)附則第4項の規則で定める日は、平成27年7月14日とする。

(平成25年10月規則第81号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月規則第85号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年6月規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年8月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の11の項(1)を削る改正規定及び同項(2)の改正規定(「車いす使用者用客室」を「車椅子使用者用客室」に改める部分及び「車いす使用者が」を「車椅子使用者が」に改める部分を除く。)並びに別表第5の11の項(1)の改正規定(「1以上(客室の総数が100を超える場合は、2以上)」を「客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の2の11の項の規定は、前項ただし書に規定する日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、同日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。

3 新規則別表第5の11の項(1)の規定は、第1項ただし書に規定する日以後に着手する建築(用途の変更をして指定施設にすることを含む。)又は大規模の修繕若しくは模様替(以下この項において「建築等」という。)及び当該建築等をした指定施設の維持保全について適用し、同日前に着手した建築等及び当該建築等をした指定施設の維持保全については、なお従前の例による。

(令和2年4月規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第8及び別表第9の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設又は改修の工事に着手した公共交通機関の施設について適用し、施行日前に新設又は改修の工事に着手した公共交通機関の施設については、なお従前の例による。

3 新規則別表第10の規定は、施行日以後に新設又は改修の工事に着手する公共交通機関の施設に係る横浜市福祉のまちづくり条例(平成24年12月横浜市条例第90号)第28条第1項の規定による協議(以下「協議」という。)について適用し、施行日前に新設又は改修の工事に着手する公共交通機関の施設に係る協議については、なお従前の例による。

(令和3年3月規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月規則第62号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年2月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第3号様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の2から別表第1の4までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、施行日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。

3 新規則別表第3の規定は、施行日以後に新設又は改修の工事に着手した一般都市施設である道路(指定施設である道路を除く。以下同じ。)について適用し、施行日前に新設又は改修の工事に着手した一般都市施設である道路については、なお従前の例による。

4 新規則別表第5、別表第9及び別表第11の規定は、施行日以後に横浜市福祉のまちづくり条例(平成24年12月横浜市条例第90号)第28条第1項の規定による協議(以下「協議」という。)を開始した指定施設について適用し、施行日前に協議を開始した指定施設については、なお従前の例による。

5 新規則別表第11の規定は、施行日以後に横浜市福祉のまちづくり条例施行規則第8条第2項の規定による交付の請求(以下「交付請求」という。)を行った一般都市施設(指定施設を除く。以下同じ。)について適用し、施行日前に交付請求を行った一般都市施設については、なお従前の例による。

6 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表第1(第3条)

(平11規則28・平12規則30・平16規則103・平18規則131・平19規則100・平25規則68・一部改正)

1 建築物

区分

一般都市施設

指定施設

1 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

(1) 保健所

(2) 税務署

(3) 土木事務所

(4) その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

全ての施設

2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(認可外保育施設を除く。)

(1) 老人ホーム

(2) 保育所

(3) 福祉ホーム

(4) 救護施設又は更生施設

(5) その他これらに類する施設(認可外保育施設を除く。)

全ての施設

3 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

(1) 老人福祉センター

(2) 児童厚生施設

(3) 身体障害者福祉センター

(4) その他これらに類する施設

全ての施設

4 病院

病院

全ての施設

5 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

全ての施設

6 診療所(患者の収容施設がないものに限る。)

診療所(患者の収容施設がないものに限る。)

全ての施設

7 助産所

助産所

全ての施設

8 薬局

薬局

全ての施設

9 学校

学校

全ての施設

10 自動車教習所その他これに類するもの

(1) 自動車教習所

(2) その他これに類する施設

全ての施設

11 博物館、美術館又は図書館

(1) 博物館

(2) 美術館

(3) 図書館

全ての施設

12 博物館類似施設その他これに類する施設

(1) 博物館類似施設

(2) その他これに類する施設

全ての施設

13 集会場(一の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。)又は公会堂

(1) 冠婚葬祭施設、地区センターその他これらに類する施設(一の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。)

(2) 公会堂

全ての施設

14 集会場(全ての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに限る。)

冠婚葬祭施設、地区センターその他これらに類する施設(全ての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに限る。)

全ての施設

15 銀行その他これに類するサービス業を営む店舗

(1) 銀行

(2) ガス事業者、電気事業者、通信事業者又は水道事業者の営業所

(3) その他これらに類するサービス業を営む店舗

全ての施設

16 理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗

(1) 理髪店

(2) その他これに類するサービス業を営む店舗

全ての施設

17 公衆便所

公衆便所

全ての施設

18 認可外保育施設

認可外保育施設

用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設

19 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(薬局を除く。)

(1) 百貨店

(2) マーケット

(3) その他の物品販売業を営む店舗(薬局を除く。)

用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設

20 飲食店

飲食店

用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設

21 クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(1) クリーニング取次店

(2) 質屋

(3) 貸衣装屋

(4) その他これらに類するサービス業を営む店舗

用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設

22 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

(1) 劇場

(2) 観覧場

(3) 映画館

(4) 演芸場

用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設

23 遊技場

(1) パチンコ屋

(2) マージャン屋

(3) その他これらに類する施設

用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設

24 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(1) キャバレー

(2) 料理店

(3) ナイトクラブ

(4) ダンスホール

(5) その他これらに類する施設

用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設

25 公衆浴場

公衆浴場

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

26 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

(1) 体育館

(2) 水泳場

(3) ボーリング場

(4) その他これらに類する運動施設

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

27 ホテル又は旅館

ホテル又は旅館

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

28 ホテル又は旅館以外の宿泊施設

ホテル又は旅館以外の宿泊施設

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

29 展示場

展示場

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

30 事務所

事務所

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

31 工場

工場

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(1) 学習塾

(2) 華道教室

(3) 囲碁教室

(4) その他これらに類する施設

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

33 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

34 共同住宅

共同住宅

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

35 寄宿舎

寄宿舎

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

36 地下街

一般都市施設(1の項から35の項までに掲げるものに限る。)を有する地下街の共用部分

全ての施設

37 複合施設

一般都市施設(1の項から35の項までに掲げるものに限る。)を有する複合施設の共用部分(36の項に掲げるものを除く。)

一般都市施設の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設

2 道路

区分

一般都市施設

指定施設

道路

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路

(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設である道路

立体横断施設

3 公園

区分

一般都市施設

指定施設

公園

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する公園及び緑地

(2) 港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第3号及び第4号に規定する公園

(2) 都市公園法施行令第2条第2項に規定する公園のうち敷地面積が4ヘクタールを超えるもの

(3) 港湾環境整備施設である緑地のうち敷地面積が4ヘクタールを超えるもの

4 公共交通機関の施設

区分

一般都市施設

指定施設

1 鉄道の駅

鉄道の駅

すべての施設

2 軌道の停留所

軌道の停留所

すべての施設

3 港湾旅客施設

港湾法第2条第5項第7号に規定する旅客施設

すべての施設

4 バスターミナル等

(1) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル

(2) その他これに類する施設

すべての施設

別表第1の2(第3条の2) 建築物移動等円滑化基準(共同住宅及び条例対象小規模特別特定建築物を除く。)

(平25規則68・追加、令元規則19・令3規則19・令3規則62・令5規則11・一部改正)

整備項目

建築物移動等円滑化基準

1 移動等円滑化経路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第18条第1項に規定する移動等円滑化経路をいう。以下同じ。)

次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

(1) 5の項(4)ただし書に規定する廊下等以外の場所に授乳ができる場所を設ける場合 利用居室から当該授乳ができる場所までの経路

(2) 5の項(5)ただし書に規定する廊下等以外の場所におむつ交換ができる場所を設ける場合 利用居室から当該おむつ交換ができる場所までの経路

2 敷地内の通路

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 段がある部分及びその踊場は、次に掲げるものであること。

(ア) 両側に、次に掲げる手すりを設けること。

a 踊場の手すりは、段がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

b 握りやすい形状とすること。

c 手すりの端部には、傾斜部分となだらかに接続した水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

d 段がある部分の手すりは、直線の形状とすること。ただし、建築物の構造上やむを得ない場合は、この限りでない。

e 手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端から75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。

(イ) 回り段でないこと。

(ウ) 蹴込板を設けること。

イ 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある傾斜路には、次に掲げる手すりを設けること。

(ア) 踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

(イ) 手すりの高さは、75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。

(ウ) 握りやすい形状とすること。

(エ) 手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

(2) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない仕上げとすること。

イ 幅は、140センチメートル以上とすること。

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、次に掲げる段に併設するものにあっては、100センチメートル以上とすること。

a 幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ないものとみなす。6の項並びに別表第1の4の2の項(2)(ア)a及び6の項において同じ。)が、75センチメートル以上

b 蹴上げの寸法が、18センチメートル以下

c 踏面の寸法が、26センチメートル以上

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。

(ウ) (1)イに定める構造の手すりを設けること。ただし、高さが16センチメートル以下で、かつ、勾配が20分の1以下の傾斜路における転落のおそれがない部分を除く。

(エ) 両側に、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。

エ 傾斜路の前後には、長さ150センチメートル以上の水平部分を確保すること。

オ 排水溝を設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けること。

(3) 令第18条第1項第1号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により(2)の規定によることが困難である場合における(2)の規定は、令第18条第1項第1号における「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」を、「当該建築物の車寄せ」として適用する。

3 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、敷地内に車椅子使用者用駐車施設を1以上(機械式駐車場以外の駐車場の総駐車台数が100を超えるときは、当該台数の100分の1以上)設けなければならない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 機械式駐車場に設ける場合は、次に掲げるものとすること。

(ア) 乗降スペースは、水平な場所に設けること。

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用できる構造とすること。

イ 機械式駐車場以外の駐車場に設ける場合は、次に掲げるものとすること。

(ア) 奥行きは、600センチメートル以上とすること。ただし、当該駐車場の総駐車台数が100を超える場合における2台目からの車椅子使用者用駐車施設については、奥行きを500センチメートル以上とすることができる。

(イ) 水平な場所に設けること。

(ウ) 障害者のための国際シンボルマークを車が停車し、又は駐車している状態で見える位置に塗布すること。

4 出入口

移動等円滑化経路を構成する直接地上へ通ずる出入口の幅は、90センチメートル以上としなければならない。

5 廊下等

移動等円滑化経路を構成する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 表面は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない仕上げとすること。

(2) 幅は、140センチメートル以上とすること。

(3) 傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。7の項、別表第1の4の5の項及び7の項並びに別表第5の5の項及び7の項において同じ。)の前後には、長さ150センチメートル以上の水平部分を確保すること。

(4) 排水溝を設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けること。

(5) 次に掲げる特別特定建築物で、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。以下この表において同じ。)の合計が5,000平方メートル以上のものにあっては、授乳ができる場所を1以上設け、当該場所の出入口の戸又はその付近にその旨を表示すること。ただし、廊下等以外の場所に授乳ができる場所があり、かつ、当該場所の出入口の戸又はその付近にその旨を表示した場合を除く。

ア 病院又は診療所

イ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

ウ 集会場又は公会堂

エ 展示場

オ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

カ ホテル又は旅館

キ 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

ク 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)

ケ 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第4号に規定する営業を行う施設を除く。)

コ 博物館、美術館又は図書館

サ 公衆浴場

シ 飲食店

ス 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

セ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

(6) (5)の特別特定建築物にあっては、おむつ交換ができる場所を1以上設け、当該場所の出入口の戸又はその付近にその旨を表示すること。ただし、廊下等以外の場所におむつ交換ができる場所があり、かつ、当該場所の出入口の戸又はその付近にその旨を表示した場合を除く。

6 階段

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

ア 両側に、2の項(1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。

イ 回り階段でないこと。

ウ 蹴上げの寸法は、18センチメートル以下とすること。

エ 踏面の寸法は、26センチメートル以上とすること。

オ 幅は、120センチメートル以上とすること。

カ 蹴込板を設けること。

(2) (1)イからカまでの規定は、令第18条第2項第5号及び8の項に規定する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーが設けられている建築物の場合は、適用しない。

7 傾斜路

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある傾斜路には、2の項(1)イに定める構造の手すりを設けなければならない。

(2) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、次に掲げる階段に併設するものにあっては、100センチメートル以上とすること。

(ア) 蹴上げの寸法が、18センチメートル以下

(イ) 踏面の寸法が、26センチメートル以上

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。

ウ 2の項(1)イに定める構造の手すりを設けること。ただし、高さが16センチメートル以下で、かつ、勾配が20分の1以下の傾斜路における転落のおそれがない部分を除く。

エ 両側に、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。

8 エレベーターその他の昇降機

移動等円滑化経路を構成するエレベーター(令第18条第2項第6号に規定するものを除く。以下この項、別表第1の3の4の項、別表第1の4の8の項及び別表第5の8の項において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。

(1) 床面積の合計が5,000平方メートルを超える建築物の移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該エレベーターにより往来することができる建築物の部分(非常時においてのみ往来することができる建築物の部分を除く。)の床面積の合計が5,000平方メートル以下である場合を除く。)の籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)及び昇降路の出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。

(2) 籠内の左右両面の側板及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーターにあっては、籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして令第18条第2項第5号リただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(4) エレベーターを新設する場合において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビー以外のものにあっては、令第18条第2項第5号リ(2)及び(3)の規定によるほか、籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして同号リただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(5) 籠内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること。

(6) 籠内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

9 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所の全ては、次に掲げるものでなければならない。

ア 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 便所の出入口に戸を設ける場合には、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、便房が廊下等に直接面している場合は、この限りでない。

エ 洗面器を1以上(当該便所に男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設け、当該洗面器(乳幼児用のもの及び便房内に設けるものを除く。)の両側に手すりを設けること。

オ 男子用小便器を設ける場合には、そのうち1以上は、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設け、当該男子用小便器(乳幼児用小便器を除く。)の前面及び両側に手すりを設けること。

カ 車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものであること。ただし、車椅子使用者用便房以外に設ける便房が男子用小便器のみである場合には、(ウ)の規定は適用しない。

(ア) 手すりを設けること。

(イ) 戸は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(ウ) 便器は、腰掛便座とすること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 令第14条第1項第1号の規定により設ける車椅子使用者用便房は、次に掲げるものであること。

(ア) 車椅子使用者用便房は、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。

(イ) 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を設けること。

(ウ) 当該便房の出入口の戸又はその付近に車椅子使用者が円滑に利用できる旨の表示を行うこと。

イ 令第14条第1項第2号の規定により水洗器具を設けた便房の出入口の戸又はその付近に水洗器具を設けた便房である旨の表示をすること。

(3) 自動車の停留若しくは駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)又は5の項(4)アからセまでに掲げる特別特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に限る。)に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、次に掲げる便房を設けた便所をそれぞれ1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設け、当該便房の出入口の戸又はその付近には、その旨の表示をしなければならない。

ア 乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房

イ 乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設けた便房

10 浴室、シャワー室又は更衣室

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室、シャワー室又は更衣室を設ける場合には、当該浴室、シャワー室又は更衣室の床面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

(2) (1)の浴室、シャワー室又は更衣室のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されていること。

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

11 ホテル又は旅館の客室

車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 車椅子使用者が円滑に移動し、回転できるよう十分な空間が確保されていること。

(2) ベッドの高さは、車椅子の座面の高さと同程度とすること。

(3) 令第15条第2項第1号イの規定により設ける車椅子使用者用便房には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を設けること。

12 標識

(1) 移動等円滑化の措置がとられた便所の付近に設ける標識には、当該便所に車椅子使用者用便房、水洗器具、乳幼児を座らせることができる設備又は乳幼児のおむつ交換をすることができる設備があることを表示しなければならない。

(2) 移動等円滑化の措置がとられた駐車施設がある駐車場の出入口の付近には、当該駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

(備考)

1 この表における「高齢者、障害者等」とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。

2 公立小学校等及び条例第19条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物におけるこの表の適用については、同表の規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

別表第1の3(第3条の2) 建築物移動等円滑化基準(共同住宅に限る。)

(平25規則68・追加、令元規則19・令5規則11・一部改正)

整備項目

建築物移動等円滑化基準

1 移動等円滑化経路

(1) 次に掲げる経路のうちそれぞれ1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

ア 道等から住戸までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに住戸を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合には、住戸から当該車椅子使用者用便房までの経路

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設から住戸までの経路

(2) (1)アに定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第18条第2項第7号の規定によることが困難である場合における移動等円滑化経路の規定の適用については、(1)ア中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

2 駐車場

車椅子使用者用駐車施設は、車椅子使用者用駐車施設から住戸までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けなければならない。

3 階段

多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 両側に、別表第1の2の2の項(1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。

(2) 別表第1の2の6の項(1)イからカまでに定める構造とすること。ただし、令第18条第2項第5号イからトまで及び4の項に規定する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーが設けられている場合は、この限りでない。

4 エレベーターその他の昇降機

移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。

(1) 籠は、住戸がある階に停止すること。

(2) 籠内の左右両面の側板及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

(3) エレベーターを新設する場合には、エレベーター及び乗降ロビーにあっては、令第18条第2項第5号リ(2)及び(3)の規定によるほか、籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして同号リただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

別表第1の4(第3条の2) 建築物移動等円滑化基準(条例対象小規模特別特定建築物に限る。)

(令3規則62・追加、令5規則11・一部改正)

整備項目

建築物移動等円滑化基準

1 移動等円滑化経路

(1) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

ア 建築物に利用居室を設ける場合 道等から当該利用居室までの経路(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。別表第5の11の項を除き、以下同じ。)を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路

(2) 移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

2 敷地内の通路

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 段がある部分及びその踊場は、次に掲げるものであること。

(ア) 両側に、次に掲げる手すりを設けること。

a 踊場の手すりは、段がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

b 握りやすい形状とすること。

c 手すりの端部には、傾斜部分となだらかに接続した水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

d 段がある部分の手すりは、直線の形状とすること。ただし、建築物の構造上やむを得ない場合は、この限りでない。

e 手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端から75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(エ) 回り段でないこと。

(オ) 蹴込板を設けること。

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある傾斜路には、次に掲げる手すりを設けること。

a 踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

b 手すりの高さは、75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。

c 握りやすい形状とすること。

d 手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

(2) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない仕上げとすること。

イ 幅は、140センチメートル以上とすること。

ウ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

オ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、次に掲げる段に併設するものにあっては、100センチメートル以上とすること。

a 幅が、75センチメートル以上

b 蹴上げの寸法が、18センチメートル以下

c 踏面の寸法が、26センチメートル以上

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エ) (1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。ただし、高さが16センチメートル以下で、かつ、勾配が20分の1以下の傾斜路における転落のおそれがない部分を除く。

(オ) 両側に、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。

カ 傾斜路の前後には、長さ150センチメートル以上の水平部分を確保すること。

キ 排水溝を設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けること。

(3) 令第18条第1項第1号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により(2)の規定によることが困難である場合における(2)の規定は、令第18条第1項第1号における「道等」を、「当該建築物の車寄せ」として適用する。

3 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、敷地内に車椅子使用者用駐車施設を1以上(機械式駐車場以外の駐車場の総駐車台数が100を超えるときは、当該台数の100分の1以上)設けなければならない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 1の項(1)ウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

ウ 機械式駐車場に設ける場合は、次に掲げるものとすること。

(ア) 乗降スペースは、水平な場所に設けること。

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用できる構造とすること。

エ 機械式駐車場以外の駐車場に設ける場合は、次に掲げるものとすること。

(ア) 奥行きは、600センチメートル以上とすること。ただし、当該駐車場の総駐車台数が100を超える場合における2台目からの車椅子使用者用駐車施設については、奥行きを500センチメートル以上とすることができる。

(イ) 水平な場所に設けること。

(ウ) 障害者のための国際シンボルマークを車が停車し、又は駐車している状態で見える位置に塗布すること。

4 出入口

移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(3) 直接地上へ通ずる出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。

5 廊下等

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして令第11条第2号ただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(2) 移動等円滑化経路を構成する廊下等は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない仕上げとすること。

イ 幅は、140センチメートル以上とすること。

ウ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

オ 傾斜路の前後には、長さ150センチメートル以上の水平部分を確保すること。

カ 排水溝を設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けること。

6 階段

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

エ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして令第12条第5号ただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

オ 両側に2の項(1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。

カ 回り階段でないこと。

キ 蹴上げの寸法は、18センチメートル以下とすること。

ク 踏面の寸法は、26センチメートル以上とすること。

ケ 幅は、120センチメートル以上とすること。

コ 蹴込板を設けること。

(2) (1)カからコまでの規定は、令第18条第2項第5号及び8の項に規定する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーが設けられている建築物の場合は、適用しない。

7 傾斜路

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある傾斜路には、2の項(1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして令第13条第4号ただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(2) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、次に掲げる階段に併設するものにあっては、100センチメートル以上とすること。

(ア) 蹴上げの寸法が、18センチメートル以下

(イ) 踏面の寸法が、26センチメートル以上

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 2の項(1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。ただし、高さが16センチメートル以下で、かつ、勾配が20分の1以下の傾斜路における転落のおそれがない部分を除く。

オ 両側に、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。

8 エレベーターその他の昇降機

(1) 移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。

ア 籠は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、床面積の合計が5,000平方メートルを超える建築物の移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該エレベーターにより往来することができる建築物の部分(非常時においてのみ往来することができる建築物の部分を除く。)の床面積の合計が5,000平方メートル以下である場合を除く。)の籠及び昇降路の出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。

ウ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。

オ 籠内の左右両面の側板及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

ク 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、アからキまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして令第18条第2項第5号リただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(ア) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

(イ) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他令第18条第2項第5号リ(2)の規定により国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(ウ) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

ケ エレベーターを新設する場合において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビー以外のものにあっては、令第18条第2項第5号リ(2)及び(3)の規定によるほか、籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして同号リただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

コ 籠内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること。

サ 籠内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

(2) 移動等円滑化経路を構成する令第18条第2項第6号の規定により国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして同号の規定により国土交通大臣が定める構造とすること。

9 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所の全ては、次に掲げるものでなければならない。

ア 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 便所の出入口に戸を設ける場合には、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、便房が廊下等に直接面している場合は、この限りでない。

エ 洗面器を1以上(当該便所に男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設け、当該洗面器(乳幼児用のもの及び便房内に設けるものを除く。)の両側に手すりを設けること。

オ 男子用小便器を設ける場合には、そのうち1以上は、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設け、当該男子用小便器(乳幼児用小便器を除く。)の前面及び両側に手すりを設けること。

カ 車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものであること。ただし、車椅子使用者用便房以外に設ける便房が男子用小便器のみである場合には、(ウ)の規定は適用しない。

(ア) 手すりを設けること。

(イ) 戸は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(ウ) 便器は、腰掛便座とすること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 便所内に、車椅子使用者用便房を1以上設けること。

イ アの規定により設ける車椅子使用者用便房は、次に掲げるものであること。

(ア) 車椅子使用者用便房は、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。

(イ) 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を設けること。

(ウ) 当該便房の出入口の戸又はその付近に車椅子使用者が円滑に利用できる旨の表示を行うこと。

ウ 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けること。

エ ウの規定により水洗器具を設けた便房の出入口の戸又はその付近に水洗器具を設けた便房である旨の表示をすること。

10 浴室、シャワー室又は更衣室

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室、シャワー室又は更衣室を設ける場合には、当該浴室、シャワー室又は更衣室の床面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

(2) (1)の浴室、シャワー室又は更衣室のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されていること。

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

11 標識

(1) 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機の付近には、令第19条の規定により国土交通省令で定めるところにより、当該エレベーターその他の昇降機があることを表示する標識を設けなければならない。

(2) 移動等円滑化の措置がとられた便所の付近には、令第19条の規定により国土交通省令で定めるところにより当該便所があること及び当該便所に車椅子使用者用便房、水洗器具、乳幼児を座らせることができる設備又は乳幼児のおむつ交換をすることができる設備があることを表示する標識を設けなければならない。

(3) 移動等円滑化の措置がとられた駐車施設がある駐車場の出入口の付近には、令第19条の規定により国土交通省令で定めるところにより、当該駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

12 案内設備

(1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他令第20条第2項の規定により国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

(3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。

13 案内設備までの経路

(1) 道等から12の項(2)の規定による設備又は同項(3)の規定による案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして令第21条第1項ただし書の規定により国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(2) 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

イ 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

(ア) 車路に近接する部分

(イ) 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして令第21条第2項第2号ロの規定により国土交通大臣が定める部分を除く。)

(備考)

1 この表における「高齢者、障害者等」とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。

2 条例第19条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物におけるこの表の適用については、同表の規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

3 建築物の新築をする場合においては、1の項(1)ア及び(2)、2の項(2)ウ、エ及びオ(ウ)、4の項(1)及び(2)、5の項(2)ウ及びエ、7の項(2)ウ、8の項(1)アからキまで、ク((ア)を除く。)及び(2)並びに11の項(1)の規定は、適用しない。

4 建築物の増築又は改築(用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下この備考において「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等に係る部分(当該部分に道等に接する出入口がある場合に限る。)については、1の項(1)ア及び(2)、2の項(2)ウ、エ及びオ(ウ)、4の項(1)及び(2)、5の項(2)ウ及びエ、7の項(2)ウ、8の項(1)アからキまで、ク((ア)を除く。)及び(2)並びに11の項(1)の規定は、適用しない。

別表第2(第4条第1項、第8条第1項) 建築物に関する一般都市施設整備基準

(平25規則68・全改)

整備項目

一般都市施設整備基準

1 敷地内の通路

道等から直接地上へ通ずる主要な出入口に至る敷地内の通路のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(2) 段を設けないこと。ただし、(3)に定める構造の傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

(3) 傾斜路を設ける場合は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。

イ 勾配は、12分の1以下とすること。

2 出入口

直接地上へ通ずる主要な出入口のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合には、高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 1の項に定める構造の敷地内の通路に接続すること。

別表第3(第4条第1項) 道路に関する一般都市施設整備基準

(平25規則81・令元規則19・令5規則11・一部改正)

整備項目

一般都市施設整備基準

1 歩道

歩道は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、200センチメートル以上とすること。

(2) 歩行者の通行動線上には、段を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(4) 排水溝には、車椅子のキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。

(5) 歩道が交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、次に定める構造とすること。

ア 車道との境界部分の段差は、2センチメートルを標準とすること。

イ すりつけ勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

ウ すりつけ区間と歩道が車道と接する部分の間は、車椅子使用者が円滑に転回できる構造とすること。

2 案内標示

案内標示を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

(2) 高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

(3) 車椅子使用者に見やすい高さに設けること。

(4) 照明装置を設ける場合は、十分な照度を確保すること。

3 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

(1) 次の場所には、視覚障害者誘導用ブロック(線状ブロック等及び点状ブロック等をいう。以下同じ。)を敷設しなければならない(エに掲げる場所にあっては、連続して敷設しなければならない。)

ア 歩道が交差点又は横断歩道において車道と接する部分

イ 立体横断施設の昇降口に近接した路面

ウ 指定施設(立体横断施設を除く。)の出入口等に面する歩道

エ 不特定かつ多数の者が利用する施設又は視覚障害者が利用することの多い施設から最寄りの鉄道の駅又はバス停留所に至る道路のうち、視覚障害者を誘導することが必要である場所

オ その他特に歩道上で視覚障害者を誘導し、又はその注意を喚起することが必要である場所

(2) 視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げるものでなければならない。

ア 大きさは、縦横それぞれ30センチメートル又は40センチメートルとすること。

イ 色は、原則として黄色とすること。

ウ 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性に優れ、退色しにくく、及び輝度の低下が少ない素材とすること。

エ 形状は、次のとおりとすること。

(ア) 突起の形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。

(イ) 移動の方向を示す場合は、線状の突起とすること。

(ウ) 視覚障害者の注意を喚起し、警告を促す場合は、点状の突起とすること。

(3) 信号機により交通整理の行われている交差点又は横断歩道には、音響式信号機を設けるよう努めなければならない。

4 ベンチ等

必要に応じ、高齢者、障害者等が歩行中に休憩できるようなベンチ等を設けなければならない。

別表第4(第4条第1項) 公園に関する一般都市施設整備基準

(平25規則81・全改、令元規則19・一部改正)

整備項目

一般都市施設整備基準

1 出入口

出入口のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

(3) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。

(4) (5)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(5) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、4の項(1)及び(2)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(6) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

(7) 出入口を横断する排水溝を設ける場合は、車椅子のキャスターが落ち込まない構造の蓋を設けること。

2 通路

通路のうち1以上は、次に掲げるものとし、1の項に定める構造の出入口に接続しなければならない。

(1) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

(2) (3)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、4の項(1)及び(2)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(4) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(6) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

(7) 通路を横断する排水溝を設ける場合は、車椅子のキャスターが落ち込まない構造の蓋を設けること。

3 階段

2の項に定める構造の通路に階段を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 手すりが両側に設けられていること。

(2) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(3) 回り段でないこと。

(4) 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

(5) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(6) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(7) 4の項(1)及び(2)に定める構造の傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(8) 階段の上端及び下端に近接する通路の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、次に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。

ア 大きさは、縦横それぞれ30センチメートル又は40センチメートルとすること。

イ 色は、原則として黄色とすること。

ウ 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性に優れ、退色しにくく、及び輝度の低下が少ない素材とすること。

エ 突起の形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。

4 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。この項及び別表第7の4の項において同じ。)

2の項に定める構造の通路に傾斜路を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(5) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(6) 手すりが両側に設けられていること。

(7) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。別表第7の5の項(1)ただし書において同じ。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設である旨の表示を行うこと。

ウ 2の項に定める構造の通路に近接した場所に設けること。

6 附帯設備

(1) ベンチを設ける場合は、高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設け、両端に手すり又は大きめの肘掛けのあるものを1以上設けなければならない。

(2) 野外卓を設ける場合は、天板の下部に高さ65センチメートル以上70センチメートル以下、奥行き45センチメートル程度のスペースを設けなければならない。複数の野外卓を設ける場合は、それぞれ220センチメートル以上の間隔を空けなければならない。

(3) 水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とし、2の項に定める構造の通路に接続しなければならない。

7 掲示板及び標識

掲示板及び標識を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 表示された内容が容易に識別できるものであること。

(3) 1の項から6の項までに定める構造の公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項に定める構造の出入口の付近に設けること。

別表第5(第4条第2項、第8条第1項) 建築物に関する指定施設整備基準

(平25規則68・全改、令元規則10・令元規則19・令3規則19・令5規則11・一部改正)

整備項目

指定施設整備基準

1 移動等円滑化経路

(1) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

ア 建築物に、利用居室を設ける場合 道等から当該利用居室までの経路

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。)、住戸又は住室から当該車椅子使用者用便房までの経路

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室、住戸又は住室までの経路

エ 建築物に、住戸又は住室を設ける場合 道等から当該住戸又は住室までの経路

オ 5の項(2)キただし書に規定する廊下等以外の場所に授乳ができる場所を設ける場合 利用居室から当該授乳ができる場所までの経路

カ 5の項(2)クただし書に規定する廊下等以外の場所におむつ交換ができる場所を設ける場合 利用居室から当該おむつ交換ができる場所までの経路

(2) 移動等円滑化経路上に階段又は段を設けてはならない。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

2 敷地内の通路

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。

(ア) 段の上端及び下端に近接する部分

(イ) 車路に近接する部分

ウ 段がある部分及びその踊場は、次に掲げるものであること。

(ア) 両側に、次に掲げる手すりを設けること。

a 踊場の手すりは、段がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

b 握りやすい形状とすること。

c 手すりの端部には、傾斜部分となだらかに接続した水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

d 段がある部分の手すりは、直線の形状とすること。ただし、建築物の構造上やむを得ない場合は、この限りでない。

e 手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端から75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。

f 手すりの水平部分の高さは、路面又は床面から75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(エ) 回り段でないこと。

(オ) 蹴込板を設けること。

(カ) 段鼻には、滑り止めを設けること。

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある傾斜路には、次に掲げる手すりを設けること。

a 踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

b 手すりの高さは、75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。

c 握りやすい形状とすること。

d 手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

(2) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない仕上げとすること。

イ 幅は、140センチメートル以上とすること。

ウ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

オ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、次に掲げる段に併設するものにあっては、100センチメートル以上とすること。

a 幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)が、120センチメートル以上

b 蹴上げの寸法が、18センチメートル以下

c 踏面の寸法が、26センチメートル以上

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エ) (1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。

(オ) 両側に、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。

カ 傾斜路の前後には、長さ150センチメートル以上の水平部分を確保すること。

キ 排水溝を設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けること。

(3) 道等から利用居室、住戸又は住室までの経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により(2)の規定によることが困難である場合における1の項(1)ア及びエ並びに(2)の規定の適用については、1の項ア及びエ中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

3 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、敷地内に車椅子使用者用駐車施設を1以上(機械式駐車場以外の駐車場の総駐車台数が100を超えるときは、当該台数の100分の1以上)設けなければならない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 1の項(1)ウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

ウ 機械式駐車場に設ける場合は、次に掲げるものとすること。

(ア) 乗降スペースは、水平な場所に設けること。

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用できる構造とすること。

エ 機械式駐車場以外の駐車場に設ける場合は、次に掲げるものとすること。

(ア) 奥行きは、600センチメートル以上とすること。ただし、当該駐車場の総駐車台数が100を超える場合における2台目からの車椅子使用者用駐車施設については、奥行きを500センチメートル以上とすることができる。

(イ) 水平な場所に設けること。

(ウ) 障害者のための国際シンボルマークを車が停車し、又は駐車している状態で見える位置に塗布すること。

(3) 車椅子使用者用駐車施設を設けた駐車場は、道等から車椅子使用者用駐車施設までの経路に誘導のための表示を行わなければならない。

4 出入口

移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、(2)に掲げるものを除く。

(2) 直接地上へ通ずる出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。

(3) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(4) 戸の横に幅30センチメートル以上の袖壁を設けること。ただし、自動的に開閉する構造で、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造の場合を除く。

5 廊下等

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 階段の上端及び下端又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、16の項(1)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20分の1を超えず、又は高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分を除く。

(2) 移動等円滑化経路を構成する廊下等は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない仕上げとすること。

イ 幅は、140センチメートル以上とすること。

ウ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

オ 傾斜路の前後には、長さ150センチメートル以上の水平部分を確保すること。

カ 排水溝を設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けること。

キ 授乳ができる場所を1以上設け、当該場所の出入口の戸又はその付近にその旨を表示すること。ただし、廊下等以外の場所に授乳ができる場所があり、かつ、当該場所の出入口の戸又はその付近にその旨を表示した場合を除く。

ク おむつ交換ができる場所を1以上設け、当該場所の出入口の戸又はその付近にその旨を表示すること。ただし、廊下等以外の場所におむつ交換ができる場所があり、かつ、当該場所の出入口の戸又はその付近にその旨を表示した場合を除く。

6 階段

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

ア 両側に、2の項(1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

オ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりを設ける場合を除く。

カ 回り階段でないこと。

キ 蹴上げの寸法は、18センチメートル以下とすること。

ク 踏面の寸法は、26センチメートル以上とすること。

ケ 幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。

コ 蹴込板を設けること。

サ 段鼻には、滑り止めを設けること。

(2) (1)カの規定は、8の項に規定する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーが設けられている経路が確保されている場合にあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する主たる階段が適合すれば足りることとする。

(3) (2)の規定にかかわらず、(1)カの規定は、8の項に規定する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーが設けられている経路が確保されている場合であって、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、適用しない。

(4) (1)キからサまでの規定は、8の項に規定する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーが設けられている経路が確保されている場合にあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する主たる階段のうち1以上が適合すれば足りることとする。

7 傾斜路

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある傾斜路には、2の項(1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20分の1を超えず、若しくは高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合を除く。

(2) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、次に掲げる階段に併設するものにあっては、100センチメートル以上とすること。

(ア) 蹴上げの寸法が、18センチメートル以下

(イ) 踏面の寸法が、26センチメートル以上

(ウ) 幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、120センチメートル以上

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 2の項(1)(ア)に定める構造の手すりを設けること。

オ 両側に、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。

8 エレベーターその他の昇降機

(1) 移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。

ア 籠は、利用居室、住戸、住室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、床面積の合計が5,000平方メートルを超える建築物の移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該エレベーターにより往来することができる建築物の部分(非常時においてのみ往来することができる建築物の部分を除く。)の床面積の合計が5,000平方メートル以下である場合を除く。)の籠及び昇降路の出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。

ウ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。

エ 乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行きは150センチメートル以上とすること。

オ 籠内の左右両面の側板及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

ク 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物における移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、次に掲げるものであること。

(ア) 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。

(イ) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

ケ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

コ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、次に掲げる方法のいずれかにより、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(ア) 点字

(イ) 文字等の浮き彫り

(ウ) 音による案内

(エ) その他これらに類するもの

サ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

シ 籠内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること。

ス 籠内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

(2) 移動等円滑化経路を構成する令第18条第2項第6号の規定により国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして同号の規定により国土交通大臣が定める構造としなければならない。

9 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所の全ては、次に掲げるものでなければならない。

ア 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 便所の出入口に戸を設ける場合には、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、便房が廊下等に直接面している場合は、この限りでない。

エ 次に掲げる洗面台を1以上(当該便所に男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(ア) 洗面器(乳幼児用のものを除く。(イ)において同じ。)の両側(洗面器が荷重に対し必要な強度を有さず、身体を支持することができない場合には、両側及び手前)に手すりを設けること。

(イ) 洗面器の水栓は、高齢者、障害者等が円滑に操作できるものとすること。

(ウ) 洗面台の鏡は、床面から90センチメートル以下の位置から上方へ垂直に80センチメートル以上の長さで設けること。ただし、乳幼児用のものの位置及び長さについては、この限りでない。

オ 男子用小便器を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものであること。

(ア) 床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器とすること。

(イ) 前面及び両側に手すりを設けること。ただし、乳幼児用の男子用小便器を除く。

(ウ) 前面に設ける手すりは、男子用小便器の面と合わせること。

(エ) 前面に、車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。ただし、乳幼児用の男子用小便器を除く。

カ 車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものであること。ただし、車椅子使用者用便房以外に設ける便房が男子用小便器のみである場合には、(ウ)の規定は適用しない。

(ア) 手すりを設けること。

(イ) 戸は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(ウ) 便器は、腰掛便座とすること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を1以上設けること。

(ア) 車椅子使用者用便房は、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。

(イ) 次に掲げる位置及び構造の手すりを設けること。

a 腰掛便座の壁側には水平部分と垂直部分を有しそれぞれが連続した手すり(以下「L型手すり」という。)を設け、その反対側には可動式の手すりを設けること。

b L型手すりと可動式の手すりの水平部分の高さを合わせること。

c L型手すりと可動式の手すりの間隔は、70センチメートル以上75センチメートル以下とすること。

d 可動式の手すりの先端は、腰掛便座の先端に合わせること。

e L型手すりの垂直部分は、腰掛便座の先端から25センチメートル程度とすること。

(ウ) 次に掲げる位置及び構造の腰掛便座を設けること。

a 腰掛便座は、便座の中心から両側の手すりが同距離になるよう設置すること。

b 腰掛便座の座面の高さは、車椅子の座面の高さに合わせること。

c 便器の洗浄ボタンは、高齢者、障害者等が円滑に操作できるものとすること。

(エ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。

(オ) 次に掲げる高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面台を設けること。

a 洗面器の水栓は、高齢者、障害者等が円滑に操作できるものとすること。

b 洗面器の下端の高さは、床面から65センチメートル以上70センチメートル以下とし、車椅子使用者の膝が入るようにすること。

c 洗面台の鏡は、床面から90センチメートル以下の位置から上方へ垂直に80センチメートル以上の長さで設けること。

(カ) 紙巻器は、腰掛便座から手の届く位置に設けること。

(キ) 非常用呼出しボタンは、腰掛便座から手の届く位置及び高齢者、障害者等が転倒した場合でも手の届く位置に設けること。

(ク) 戸の横に幅30センチメートル以上の袖壁を設けること。ただし、自動的に開閉する構造で、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造の場合を除く。

(ケ) 当該便房の出入口の戸又はその付近に車椅子使用者が円滑に利用できる旨の表示を行うこと。

イ 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる次に掲げる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けること。

(ア) 当該便房の出入口の戸又はその付近に水洗器具を設けた便房である旨の表示を行うこと。

(イ) 専用の汚物流し、水栓、洗浄ボタン、紙巻器、汚物入れ、棚及びフックを適切に設けること。

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、次に掲げる便房を設けた便所をそれぞれ1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設け、当該便房の出入口の戸又はその付近には、その旨の表示をしなければならない。

ア 乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房

イ 乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設けた便房

10 浴室、シャワー室又は更衣室

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室、シャワー室又は更衣室を設ける場合には、当該浴室、シャワー室又は更衣室の床面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

(2) (1)の浴室、シャワー室又は更衣室のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されていること。

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ 高齢者、障害者等の通行の支障となるような段を設けないこと。

オ 浴槽、シャワー及び水栓は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるような構造とすること。

11 ホテル又は旅館の客室

(1) 客室のうち客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上は、車椅子使用者用客室を設けなければならない。

(2) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

ア 便所は、次に掲げるものであること。

(ア) 9の項(2)(イ)から(キ)までに定める構造の車椅子使用者用便房を設けること。

(イ) 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(ウ) 水洗器具を備えた便房を設けること。

イ 浴室又はシャワー室は、次に掲げるものであること。

(ア) 車椅子使用者が円滑に利用することができる浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。

(ウ) 出入口は、ア(イ)に掲げるものであること。

(エ) 車椅子使用者が浴槽へ移乗するための空間を設けること。

(オ) 水栓は、容易に温度調節のできるものとすること。

ウ 車椅子使用者が円滑に移動し、回転できるよう十分な空間を確保すること。

エ ベッドは、次に掲げるものであること。

(ア) ベッドの高さは、車椅子の座面の高さと同程度とすること。

(イ) ベッドは、車椅子のフットサポートが下部に入る高さとすること。

オ 高さ120センチメートル、奥行き60センチメートル程度の収納棚及び高さ120センチメートル程度のハンガー掛けを設けること。

カ コンセント、スイッチ等は、床面から40センチメートル以上110センチメートル以下の高さに設け、操作が容易であるものとすること。

キ スイッチは、ベッド周りの手の届く範囲に設けること。

12 客席及び舞台

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する客席を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

ア 車椅子使用者用の客席を、観覧しやすく、かつ、出入口から容易に到達できる位置に2以上設けること。

イ 出入口から車椅子使用者用の客席に至る経路のうち1以上は、次に掲げるものであること。

(ア) 車椅子使用者が通路等を通行しやすい幅とすること。

(イ) 段又は勾配が12分の1を超える傾斜路を設けないこと。

(ウ) 傾斜路を設ける場合は、その前後の通路等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

ウ 車椅子使用者用の客席は、1席当たり幅90センチメートル以上、奥行き150センチメートル以上とすること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する舞台を設ける場合は、高齢者、障害者等が支障なく客席及び袖口から舞台に上がることができるような経路を確保することとし、当該経路のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 車椅子使用者が通路等を通行しやすい幅とすること。

イ 段又は勾配が12分の1を超える傾斜路を設けないこと。

ウ 傾斜路を設ける場合は、その前後の通路等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

13 標識

(1) 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示した次に掲げる構造の標識を設けなければならない。

ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。

イ 当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)であること。

(2) (1)の便所の付近に設ける標識には、当該便所に車椅子使用者用便房、水洗器具、乳幼児を座らせることができる設備又は乳幼児のおむつ交換をすることができる設備があることを表示しなければならない。

(3) (1)の駐車施設がある駐車場の出入口の付近には、当該駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

14 案内設備

(1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した次に掲げる構造の案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

ア 大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は、地色と対比効果があるものとすること。

イ 高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

ウ 高齢者、障害者等に見やすい高さに設けること。

エ 照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

オ 案内板その他の設備の周辺に車椅子使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を次に掲げる方法のいずれかにより視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

ア 点字

イ 文字等の浮き彫り

ウ 音による案内

エ その他これらに類するもの

(3) 案内所を設ける場合は、(1)及び(2)の規定は適用しない。

15 案内設備までの経路

歩道上から14の項(2)に規定する設備又は同項(3)に規定する案内所までの経路のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 当該経路に、視覚障害者の誘導を行うために、16の項(1)に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。

(2) 当該経路を構成する傾斜がある部分の上端に近接する部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20分の1を超えず、若しくは高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場である場合を除く。

16 情報伝達設備(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)

(1) 視覚障害者誘導用ブロックの構造は、次に掲げるものでなければならない。

ア 大きさは、縦横それぞれ30センチメートル以上とすること。

イ 周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものとし、色は、原則として黄色とすること。

ウ 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性に優れ、退色しにくく、及び輝度の低下が少ない素材とすること。

エ 形状は、次のとおりとすること。

(ア) 突起の形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。

(イ) 移動の方向を示す場合は、線状の突起とすること。

(ウ) 視覚障害者の注意を喚起し、警告を促す場合は、点状の突起とすること。

(2) 階段、段及び傾斜路の手すりの始終端部には、必要に応じ、点字による案内のための表示を行わなければならない。

(3) エスカレーターを設ける場合は、くし板をステップ部分と区別しやすい色としなければならない。

(4) 視覚障害者が利用することの多い施設の出入口の1以上には、音声による誘導装置を設けなければならない。

17 情報伝達設備(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)

(1) 別表第1 1建築物の部4の項及び15の項に掲げる施設の利用者の案内、呼出しのための窓口等を設ける場合は、そのうち1以上は、文字により情報を表示する設備を設けなければならない。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する会議室を設ける場合は、スクリーン等を備え、スクリーン等に文字を映し出せる機器を1台以上備えなければならない。

(3) 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物で、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する客席を設ける場合は、集団補聴設備を設けなければならない。

18 誘導設備等

(1) 音響装置により火災を知らせる警報設備を設けなければならない。

(2) 屋外へ通ずる出入口及び直通階段の出入口に、点滅型誘導灯を設けなければならない。

19 附帯設備

(1) カウンター、記載台、公衆電話台等を設ける場合は、1以上を高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設け、車椅子使用者が利用しやすい高さ、幅及び奥行きを確保しなければならない。

(2) 水飲みを設ける場合は、1以上を高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設け、次に掲げるものでなければならない。

ア 車椅子使用者が利用しやすい高さとし、周囲には十分なスペースを確保すること。

イ 水栓は、光感知式、ボタン式又はレバー式とすること。

(3) 自動販売機、券売機、現金自動預入・支払機等を設ける場合は、1以上を高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設け、次に掲げるものでなければならない。

ア 前面には、車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保すること。

イ 操作ボタン、金銭投入口、金銭取出口等は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるような構造とすること。

(備考)

1 別表第1 1建築物の部2の項(令第5条第9号に規定するものを除く。)、9の項(同条第1号に規定する特別支援学校を除く。)、10の項、18の項、26の項(同条第11号に規定するものを除く。)、30の項から32の項まで、34の項及び35の項に掲げる施設のこの表の規定(別表第11において準用する場合を含む。)の適用については、この表中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

2 別表第1 1建築物の部34の項に掲げる施設については、この表5の項(2)イ中「140」とあるのは、「120」とする。

3 別表第1 1建築物の部5の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、6の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、8の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、11の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、13の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、15の項((1)を除く。)(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、16の項、19の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、20の項、21の項、22の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、23の項、25の項から27の項まで及び29の項に掲げる施設については、この表の15の項中「歩道上」とあるのは、「道等」とする。

別表第6(第4条第2項) 道路(立体横断施設)に関する指定施設整備基準

(平16規則103・平20規則8・平25規則81・令元規則19・一部改正)

整備項目

指定施設整備基準

1 通路

通路(昇降部分を除く。以下この表において同じ。)は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、200センチメートル以上とすること。

(2) 段を設けないこと。ただし、段を2の項に定める構造に準じたものとし、3の項に定める構造の傾斜路又は段差解消機その他の昇降機を併設した場合は、この限りでない。

(3) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(4) 通路を横断する排水溝を設ける場合は、車椅子のキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。

2 階段

昇降部分の階段は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、150センチメートル以上とすること。

(2) 両側に、次に掲げる手すりを設けること。

ア 高さ75センチメートル以上85センチメートル以下のものと高さ60センチメートル以上65センチメートル以下のものとを併設すること。

イ 踊場の手すりは、段がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

ウ 握りやすい形状とすること。

エ 手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

(3) 回り段でないこと。

(4) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(5) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

(6) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(7) 段鼻には、滑り止めを設けること。

(8) 蹴込板を設けること。

3 傾斜路

1の項に定める構造の通路に設ける傾斜路は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、135センチメートル以上とすること。

(2) 勾配は、8パーセント以下とすること。

(3) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(4) 傾斜路の始終端部には、長さ150センチメートル以上の水平部分を設けること。

(5) 傾斜路の両側には、側壁又は柵及び高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。

(6) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(7) 必要に応じ、2の項(2)に定める構造の手すりを設けること。

4 エレベーター

大規模な公共交通機関の施設を有し、業務機能が集積する区域に立体横断施設を設ける場合は、次に定める構造のエレベーターを設けなければならない。

(1) 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ80センチメートル以上とすること。

(2) 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。

(3) 籠の幅は、140センチメートル以上とし、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

(4) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

(5) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。

(6) 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(7) 籠内及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用するものは、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(8) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

(9) 籠内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

(10) 籠内又は乗降口に、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(11) 乗降口に接続する歩道又は通路の部分は高低差がないものとし、その幅及び奥行きは150センチメートル以上とすること。

(12) 乗降口に、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

5 案内標示

案内標示を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

(2) 高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

(3) 高齢者、障害者等に見やすい高さに設けること。

(4) 照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

(5) 案内標示の周辺に車椅子使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

6 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

(1) 次の場所には、別表第3の3の項(2)に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。

ア 立体横断施設の昇降口並びに階段、段及びエスカレーターの始終端部に近接した路面

イ 不特定かつ多数の者が利用する施設又は視覚障害者の利用することの多い施設から最寄りの鉄道の駅又はバス停留所に至る立体横断施設の通路のうち、視覚障害者を誘導することが必要である場所

(2) 階段、段及び傾斜路の手すりの端部には、必要に応じ、点字による案内のための表示を行わなければならない。

(3) エスカレーターを設ける場合は、くし板の端部と踏段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏段との境界を容易に識別できるものとしなければならない。

別表第7(第4条第2項) 公園に関する指定施設整備基準

(平25規則81・全改、令元規則19・一部改正)

整備項目

指定施設整備基準

1 出入口

(1) 出入口のうち2以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。

カ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

キ 出入口を横断する排水溝を設ける場合は、車椅子のキャスターが落ち込まない構造の蓋を設けること。

ク 歩道上から出入口に至る経路には、次に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(ア) 大きさは、縦横それぞれ30センチメートル又は40センチメートルとすること。

(イ) 色は、原則として黄色とすること。

(ウ) 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性に優れ、退色しにくく、及び輝度の低下が少ない素材とすること。

(エ) 形状は、次のとおりとすること。

a 突起の形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。

b 移動の方向を示す場合は、線状の突起とすること。

c 視覚障害者の注意を喚起し、警告を促す場合は、点状の突起とすること。

(2) (1)に定める構造の出入口以外の出入口に段が生じる場合は、3の項(1)から(6)までに定める構造に準じたものとしなければならない。

2 通路

通路のうち1以上は、次に掲げるものとし、1の項(1)に定める構造の出入口に接続しなければならない。

(1) 幅は、180センチメートル以上とすること。

(2) (3)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。

(4) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(6) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

(7) 通路から広場等へ出入りする部分に段が生じる場合は、8パーセント以下の勾配ですりつけることとし、切下げ部分の幅は120センチメートル以上とすること。

(8) 通路を横断する排水溝を設ける場合は、車椅子のキャスターが落ち込まない構造の蓋を設けること。

3 階段

2の項に定める構造の通路に階段を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 両側に、次に掲げる手すりを設けること。

ア 高さ75センチメートル以上85センチメートル以下のものと高さ65センチメートルのものとを併設すること。

イ 踊場の手すりは、段がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

ウ 握りやすい形状とすること。

エ 手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

オ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(2) 回り段でないこと。

(3) 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

(4) 段鼻には、滑り止めを設けること。

(5) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(6) 蹴込板を設けること。

(7) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(8) 4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(9) 階段の上端及び下端に近接する通路の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、別表第4の3の項(8)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。

4 傾斜路

2の項に定める構造の通路に傾斜路を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(5) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(6) 両側に、次に掲げる手すりを設けること。

ア 高さ75センチメートル以上85センチメートル以下のものと高さ65センチメートルのものとを併設すること。

イ 踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。

ウ 握りやすい形状とすること。

エ 手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

(7) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 奥行きは、600センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設である旨の表示を行うこと。

エ 2の項に定める構造の通路に近接した場所に設けること。

オ 車椅子使用者用駐車施設から2の項に定める構造の通路に至る経路は、同項に定める構造とすること。

カ 水平な場所に設けること。

キ 道路から駐車場へ通ずる出入口には車椅子使用者用駐車施設がある旨を見やすい方法により表示すること。

ク 車椅子使用者用駐車施設を設けた駐車場は、道等から車椅子使用者用駐車施設までの経路に誘導のための表示を行うこと。

6 附帯設備

(1) ベンチを設ける場合は、高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設け、両端に手すり又は大きめの肘掛けのあるものを2以上設けなければならない。

(2) 野外卓を設ける場合は、別表第4の6の項(2)に定める構造としなければならない。

(3) 水飲場を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設けること。

イ 車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、周囲には車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保すること。

ウ 水栓は、レバー式その他高齢者、障害者等が利用しやすい構造とすること。

エ 1以上は、2の項に定める構造の通路に接続すること。

(4) 自動販売機、券売機、現金自動預入・支払機等を設ける場合は、1以上を高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設け、次に掲げるものでなければならない。

ア 前面には、車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保すること。

イ 操作ボタン、金銭投入口、金銭取出口等は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるような構造とすること。

7 掲示板及び標識

掲示板及び標識を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

(2) 高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

(3) 高齢者、障害者等に見やすい高さに設けること。

(4) 照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

(5) 掲示板及び標識の周辺に車椅子使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

(6) 1の項から6の項までに定める構造の公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項に定める構造の出入口の付近に設けること。

別表第8(第4条第2項) 公共交通機関の施設に関する指定施設整備基準

(平16規則103・平20規則8・平25規則68・令元規則19・令2規則46・一部改正)

整備項目

指定施設整備基準

1 移動等円滑化された経路

(1) 公共用通路(公共交通機関の施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、当該施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動等円滑化された経路」という。)を、乗降場ごとに1以上設けなければならない。

(2) 移動等円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、6の項に定める構造の傾斜路又は8の項に定める構造のエレベーターを設けなければならない。ただし、6の項に定める構造の傾斜路又は8の項に定める構造のエレベーターを設けることが地形上又は構造上困難な場合で9の項(2)に定める構造のエスカレーターを設けるときは、この限りでない。

(3) 公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、当該施設と一体的に利用される他の施設の6の項に定める構造の傾斜路又は8の項に定める構造のエレベーターを利用することにより高齢者、障害者等が公共交通機関の施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、(2)の規定によらないことができる。

(4) 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共用通路と当該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化された経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。

(5) 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路((6)において「乗継経路」という。)のうち(2)及び(3)並びに2の項(1)及び3の項(1)に規定する基準を満たすものを、乗降場ごとに1以上設けなければならない。

(6) 主たる乗継経路と(2)及び(3)並びに2の項(1)及び3の項(1)に規定する基準を満たす乗継経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。

(7) 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある場合には、(1)の規定にかかわらず、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化された経路をそれぞれ1以上設けなければならない。ただし、公共交通機関の施設の規模、出入口の設置状況その他の状況及び当該施設の利用の状況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しないと市長が認める場合は、この限りでない。

2 出入口

(1) 移動等円滑化された経路を構成する出入口は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。

イ 段を設けないこと。ただし、段を5の項に定める構造に準じたものとし、6の項に定める構造の傾斜路を併設した場合は、この限りでない。

ウ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

エ 戸は、自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

オ 出入口を横断する排水溝を設ける場合は、車椅子のキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。

(2) (1)に定める構造の出入口以外の出入口に段が生じる場合は、5の項に定める構造に準じたものにしなければならない。

3 通路

(1) 移動等円滑化された経路を構成する通路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、主要な通路にあっては180センチメートル以上とし、その他の通路にあっては140センチメートル以上とすること。

イ 段を設けないこと。ただし、段を5の項に定める構造に準じたものとし、6の項に定める構造の傾斜路を併設した場合は、この限りでない。

ウ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

エ 壁面及び柱面の看板及び設置物は、突き出さないようにすること。やむを得ず突き出す場合は、面を取るなどの措置をとること。

(2) (1)に定める構造の通路以外の通路に段が生じる場合は、5の項に定める構造に準じたものにしなければならない。

4 改札口

改札口のうち1以上は、幅を90センチメートル以上にしなければならない。

5 階段

階段は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、130センチメートル以上とすること。

(2) 階段の両側には、7の項に定める構造の手すりを設けること。

(3) 回り段を設けないこと。

(4) 踏面は滑りにくい仕上げとし、段鼻には滑り止めを設けること。

(5) 段鼻は、突き出さないようにし、踏面及び蹴上げと識別しやすい色とすること。

(6) 蹴込板を設けること。

6 傾斜路

移動等円滑化された経路に傾斜路を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、段に併設する場合は、100センチメートル以上とすることができる。

(3) 勾配は、12分の1以下とすること。

(4) 高低差が75センチメートルを超える傾斜路については、高さ75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。

(5) 傾斜路の始終端部には、長さ150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。

(6) 傾斜路の両側には、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。

(7) 必要に応じ、7の項に定める構造の手すりを設けること。

7 手すり

5の項に定める構造の階段及び6の項に定める構造の傾斜路に設ける手すりは、次に掲げるものでなければならない。

(1) 高さ75センチメートル以上85センチメートル以下のものと高さ65センチメートルのものとを併設すること。

(2) 階段の踊場及び傾斜路の平たんな部分の手すりは、連続して設けること。

(3) 握りやすい形状とすること。

(4) 手すりは、階段及び段並びに傾斜路の始終端部から高齢者、障害者等の昇降に支障のない程度に床面と平行に延長し、両端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

8 エレベーター

(1) エレベーターを設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

ア 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ80センチメートル以上とすること。

イ 籠の奥行きは135センチメートル以上とし、籠の幅は140センチメートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものについては、この限りでない。

ウ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

エ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

オ 籠内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること。

カ 籠内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

キ 籠内及び乗降ロビーに設ける操作盤は、車椅子使用者が利用しやすい位置に設け、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができるような構造とすること。

ク 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

ケ 乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行きは150センチメートル以上とすること。

コ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

サ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。

(2) 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターの台数並びに籠の幅及び奥行きは、当該公共交通機関の施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。

9 エスカレーター

(1) エスカレーターを設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

ア 踏面及び床面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 緊急時に操作しやすい非常停止装置を分かりやすい位置に設けること。

ウ くし板は、できるだけ薄くし、ステップ部分と区別しやすい色とすること。

エ ステップは、縁部分を識別しやすいように色で縁取りすること。

オ 行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。

(2) 1の項(2)ただし書の場合に設けるエスカレーターは、次に掲げるものでなければならない。

ア (1)に定める構造とすること。

イ 車椅子乗用ステップ付きエスカレーターとすること。

ウ エスカレーターを操作する者を呼び出すための装置を設けること。

エ 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合については、この限りでない。

10 鉄道の駅のホーム

鉄道の駅のホームは、次に掲げるものでなければならない。

(1) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) ホームの両端には、転落防止のためのさくを設けること。

(3) ホームと車両とのすき間及び段差は、可能な限り小さくすること。

(4) ホーム上の設置物は、高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

11 バス停留所

バスターミナルのバス停留所は、次に掲げるものでなければならない。

(1) バスの行き先、運行系統、時刻表等の案内標示は、次に定める構造とすること。

ア 大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

イ 高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

ウ 高齢者、障害者等に見やすい高さに設けること。

エ 照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

オ 案内標示の周辺に車椅子使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

(2) 上屋及びベンチを設けなければならない。

12 タクシー乗り場

タクシー乗り場は、次に掲げるものでなければならない。

(1) タクシー乗り場と車道との境界部分の段差は、2センチメートルを標準とすること。

(2) すりつけこう配は、12分の1を標準とすること。

(3) 上屋及びベンチを設けること。

13 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所の全ては、次に掲げるものでなければならない。

ア 便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 便所の出入口に戸を設ける場合は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

ウ (2)イに定める構造の便房以外に便房を設ける場合は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造の戸、腰掛便座及び手すりを有するものを1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

エ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

オ 男子用小便器を設ける場合には、1以上は床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類するものとし、手すりを便器の前面及び両側に設けること。

カ 洗面台を1以上(当該便所に男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設け、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。

キ 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所内部の主な構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

ク 便所は、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上。ただし、構造上やむを得ないものについては、この限りでない。)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 便所及び便房の出入口及び床面には、段を設けないこと。ただし、6の項に定める構造の傾斜路と併設した床面については、この限りでない。

イ 便所内に、車椅子使用者が円滑に利用することができる次に掲げる構造の便房を1以上設けること。

(ア) 便房の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 便房の出入口の戸は、自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(ウ) 当該便房の出入口の戸又はその付近には、車椅子使用者が円滑に利用することができる旨を表示すること。

(エ) 車椅子使用者が円滑に利用することができる床面積を確保すること。

(オ) 腰掛便座、手すり等を適切に配置すること。

(カ) 洗面台を1以上設け、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造とすること。

ウ 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる次に掲げる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けること。

(ア) 専用の汚物流しその他水洗器具の利用に必要な設備を設けること。

(イ) 当該便房の出入口の戸又はその付近には、水洗器具を設けた便房である旨を表示すること。

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上。ただし、構造上やむを得ないものについては、この限りでない。)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 便所内に、次に掲げる構造の便房を1以上設けること。

(ア) 乳幼児を座らせることができる設備を設けること。

(イ) 当該便房の出入口の戸又はその付近には、(ア)に規定する設備がある旨を表示すること。

イ 乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、当該便所の出入口の戸又はその付近には、当該設備がある旨を表示すること。

14 案内表示

(1) 公共交通機関の車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(以下この表において「主要な設備」という。)又は(4)に定める構造の案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けなければならない。

(3) 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道の駅及び軌道の停留所にあっては、当該出入口又は改札口。以下この項において同じ。)の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

(4) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、主要な設備の配置を表示し、次に定める構造の案内板その他の設備を備えなければならない。ただし、主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

ア 大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

イ 高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

ウ 高齢者、障害者等に見やすい高さに設けること。

エ 照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

オ 案内板その他の設備の周辺に車椅子使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

(1) 視覚障害者誘導用ブロックの構造は、次に掲げるものでなければならない。

ア 大きさは、縦横それぞれ30センチメートル又は40センチメートルとすること。

イ 色は、原則として黄色とすること。

ウ 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性に優れ、退色しにくく、及び輝度の低下が少ない素材とすること。

エ 形状は、次のとおりとすること。

(ア) 突起の形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。

(イ) 移動の方向を示す場合は、線状の突起とすること。

(ウ) 視覚障害者の注意を喚起し、警告を促す場合は、点状の突起とすること。

(2) 次に定める場所には、(1)に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。

ア 出入口から主要な通路、エレベーター、券売機、出札口、改札口又は乗降場に至る連続した経路

イ 階段、段及びエスカレーターの始終端部に近接した床面等の縦断勾配が急激に変化する場所

ウ 鉄道の駅のホームの縁端及び両端

エ 券売機、便所及び点字案内板の正面に至る経路

オ バス停留所及びタクシー乗り場の乗車口

(3) 4の項に定める構造の改札口の1以上には、音により視覚障害者を誘導する装置を設けなければならない。

16 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

主要な通路、乗降場及び出札口、案内所等のカウンターには、それぞれ1以上文字により情報を表示するための設備を設けなければならない。

17 警報設備及び避難口誘導灯

(1) 音響装置により火災を知らせる警報設備を設けなければならない。

(2) 屋外へ通ずる出入口には、点滅型誘導灯を設けなければならない。

18 附帯設備

(1) 券売機を設ける場合は、1以上を高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設け、次に掲げるものでなければならない。

ア 前面には、車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保すること。

イ 操作ボタン、金銭投入口、金銭取出口等は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるような構造とすること。

ウ 操作ボタンは、点字による表示を行うこと。

(2) カウンター、記載台、公衆電話台等を設ける場合は、1以上を高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設け、車椅子使用者が利用しやすい高さ、幅及び奥行きを確保しなければならない。

(3) 水飲みを設ける場合は、1以上を高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設け、次に掲げるものでなければならない。

ア 車椅子使用者が利用しやすい高さとし、周囲には十分なスペースを確保すること。

イ 水栓は、光感知式、ボタン式又はレバー式とすること。

(4) 自動販売機等を設ける場合は、1以上を高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設け、次に掲げるものでなければならない。

ア 前面には、車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保すること。

イ 操作ボタン、金銭投入口、金銭取出口等は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるような構造とすること。

(5) ベンチを設ける場合は、高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設け、両端に手すり又は大きめの肘掛けのあるものを2以上設けなければならない。

別表第9(第4条第2項)

(平16規則103・平17規則50・平20規則8・平25規則68・平25規則81・平25規則85・令元規則19・令2規則46・令3規則19・令5規則11・一部改正)

1 建築物

区分

用途に供する部分の床面積の合計

整備項目

1 移動等円滑化経路

2 敷地内の通路

3 駐車場

4 出入口

5 廊下等(子育て設備の規定を除く。)

5 廊下等(子育て設備の規定に限る。)

6 階段

7 傾斜路

8 エレベーターその他の昇降機

9 便所(子育て設備の規定を除く。)

9 便所(子育て設備の規定に限る。)

10 浴室、シャワー室又は更衣室

11 ホテル又は旅館の客室

12 客席及び舞台

13 標識

14 案内設備

15 案内設備までの経路

16 情報伝達設備(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)

17 情報伝達設備(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)

18 誘導設備等

19 附帯設備

1 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

300平方メートル未満のもの

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(認可外保育施設を除く。)

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

3 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

4 病院

300平方メートル未満のもの

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

5 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

6 診療所(患者の収容施設がないものに限る。)

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

7 助産所

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

8 薬局

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

9 学校

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

10 自動車教習所その他これに類するもの

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

11 博物館、美術館又は図書館

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

12 博物館類似施設その他これに類する施設

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

13 集会場(一の集会室の床面積が200平方メートルを超えるもに限る。)又は公会堂

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

14 集会場(全ての集会室の床面積が200平方メートル下のものに限る。)

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

15 銀行その他これに類するサービス業を営む店舗

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

16 理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

17 公衆便所

全ての施設

 

 

 

 

 

 

18 認可外保育施設

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

19 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(薬局を除く。)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

20 飲食店

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

21 クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

22 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

23 遊技場

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

24 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

25 公衆浴場

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

26 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

27 ホテル又は旅館

1,000平方メートル以上のもの

 

 

28 ホテル又は旅館以外の宿泊施設

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

29 展示場

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

30 事務所

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 工場

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

34 共同住宅

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 寄宿舎

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 地下街

300平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

37 複合施設

1,000平方メートル以上のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

(備考)

1 ○印は、整備項目の欄に掲げるものが、当該各項に掲げる区分の建築物にそれぞれ適用されるものであることを示す。

2 廊下等の子育て設備の規定とは、別表第5の5の項(2)キ及びクをいう。

3 便所の子育て設備の規定とは、別表第5の9の項(3)ア及びイをいう。

4 別表第5の13の項及び14の項に規定する整備基準は、別表第1 1建築物の部6の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、8の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、9の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、10の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、30の項から32の項まで、36の項及び37の項に掲げる施設については、適用しない。ただし、これらの施設が標識及び案内設備を設ける場合にあっては、別表第5の13の項及び14の項に規定する整備基準を遵守しなければならない。

5 別表第1 1建築物の部7の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、9の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、10の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、12の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、14の項(1,000平方メートル未満の施設に限る。)、18の項、24の項、28の項、30の項から35の項まで及び37の項に掲げる施設については、別表第5の2の項(1)イ、5の項(1)イ、6の項(1)オ及び7の項(1)エに規定する整備基準は、適用しない。

6 別表第1 1建築物の部36の項に掲げる施設については、別表第5の2の項(1)イ、6の項(1)オ及び7の項(1)エに規定する整備基準は、適用しない。

7 別表第1 1建築物の部6の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、8の項(300平方メートル未満の施設に限る。)及び16の項(300平方メートル未満の施設に限る。)に掲げる施設については、別表第5の2の項(1)イ及び7の項(1)エに規定する整備基準は、適用しない。

8 別表第1 1建築物の部30の項から32の項まで、36の項及び37の項に掲げる施設に係る別表第5の3の項に規定する整備基準は、機械式駐車場のみを設置する場合に限り、適用しない。

9 別表第1 1建築物の部6の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、8の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、36の項及び37の項に掲げる施設については、別表第5の4の項に規定する整備基準は、直接地上へ通ずる主要な出入口について適用する。

10 別表第1 1建築物の部15の項(300平方メートル未満の施設に限る。)に掲げる施設については、別表第5の5の項((1)イ及び(2)エを除く。)及び6の項((1)オを除く。)に規定する整備基準は、適用しない。

11 別表第1 1建築物の部30の項から32の項まで、35の項及び37の項に掲げる施設については、別表第5の5の項(2)イ及び6の項(1)アに規定する整備基準は、適用しない。

12 別表第1 1建築物の部6の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、8の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、16の項(300平方メートル未満の施設に限る。)及び36の項に係る別表第5の5の項に規定する整備基準については、同項(2)オに限り適用する。

13 別表第1 1建築物の部9の項に掲げる施設に係る別表第5の5の項(2)キ及びク並びに9の項(3)に規定する整備基準は、当該施設が幼稚園の場合に限り適用する。

14 別表第1 1建築物の部26の項に掲げる施設に係る別表第5の5の項(2)キ及びク並びに9の項(3)に規定する整備基準は、体育館及び水泳場にあっては、当該施設が一般公共の用に供される施設である場合に限り適用する。

15 別表第1 1建築物の部34の項に掲げる施設に係る別表第5の6の項(1)キからサまで及び(4)に規定する整備基準は、同表の8の項に規定する整備基準を満たしたエレベーター及びその乗降ロビーを設置した場合に限り、適用しない。

16 別表第1 1建築物の部30の項から32の項まで、35の項及び37の項に掲げる施設に係る別表第5の8の項に規定する整備基準は、階数が4以上(専ら倉庫、機械室その他これらに類するものの用に供する階を除く。)の施設に限り適用する。この場合において、別表第1 1建築物の部30の項から32の項まで及び35の項に掲げる施設については、別表第5の8の項(1)クに規定する整備基準は、エレベーターの籠の幅が105センチメートル以上で、かつ、後方を確認できる鏡を設置する場合に限り、適用しない。

17 別表第1 1建築物の部6の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、8の項(300平方メートル未満の施設に限る。)、9の項(300平方メートル以上1,000平方メートル未満の施設に限る。)、10の項(300平方メートル以上1,000平方メートル未満の施設に限る。)及び36の項(300平方メートル以上1,000平方メートル未満の施設に限る。)に掲げる施設については、別表第5の9の項(2)に規定する整備基準は、適用しない。

18 別表第1 1建築物の部30の項から32の項まで、36の項及び37の項に掲げる施設については、別表第5の9の項(2)イに規定する整備基準は、適用しない。

19 建築物の増築又は改築(用途の変更をして指定施設にすることを含む。(1)において「増築等」という。)をする場合には、次に掲げる建築物の部分に限り、別表第5に規定する整備基準を適用する。

(1) 当該増築等に係る部分

(2) 道等から(1)に掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

(4) (1)に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。(6)において同じ。)から車椅子使用者用便房((3)に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

(6) 車椅子使用者用駐車施設((5)に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から(1)に掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

20 別表第1 1建築物の部2の項(令第5条第9号に規定するものを除く。)、9の項(同条第1号に規定する特別支援学校を除く。)、10の項、18の項、26の項(同条第11号に規定するものを除く。)、30の項から32の項まで及び34の項に掲げる施設については、備考19(3)及び(5)中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

21 建築物の大規模修繕等(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)をする場合には、当該大規模修繕等に係る部分に限り、別表第5に規定する整備基準を適用する。

22 別表第5の9の項(2)ア(キ)に規定する整備基準は、別表第1 1建築物の部17の項に掲げる施設のうち同表3公園の部に掲げる公園又は緑地に設けるものについては、適用しない。ただし、当該施設に非常用呼出しボタンを設ける場合にあっては、別表第5の9の項(2)ア(キ)に規定する整備基準を遵守しなければならない。

23 別表第5の9の項(2)イ(イ)に規定する整備基準のうち汚物入れに係る規定は、別表第1 1建築物の部17の項に掲げる施設のうち同表3公園の部に掲げる公園又は緑地に設けるものについては、当該公園又は緑地に当該公園又は緑地を管理する者が常駐している場合を除き、適用しない。

24 別表第5の5の項(2)キ及びク(別表第11の5の項において準用する場合を含む。)並びに9の項(3)(別表第11の9の項において準用する場合を含む。)に規定する整備基準は、風営法第2条第1項第4号に規定する営業を行う施設については適用しない。

25 別表第1 1建築物の部34の項に掲げる施設については、別表第5の2の項(1)ウ(ア)f(同表の6の項(1)アにおいて準用する場合を含む。)に規定する整備基準は、適用しない。

2 道路

区分

整備項目

1 通路

2 階段

3 傾斜路

4 エレベーター

5 案内標示

6 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

道路

(備考)

○印は、整備項目の欄に掲げるものが適用されるものであることを示す。

3 公園

区分

整備項目

1 出入口

2 通路

3 階段

4 傾斜路

5 駐車場

6 附帯設備

7 掲示板及び標識

公園

(備考)

1 ○印は、整備項目の欄に掲げるものが適用されるものであることを示す。

2 別表第1 3公園の部公園の項指定施設の欄の(1)及び(2)に掲げる公園については、別表第7の2の項(4)及び(5)、3の項(1)オ、(2)、(3)、(5)及び(7)、4の項(2)から(5)まで及び(7)並びに5の項(1)並びに(2)ア及びウに規定する整備基準は、適用しない。

4 公共交通機関の施設

区分

整備項目

1 移動等円滑化された経路

2 出入口

3 通路

4 改札口

5 階段

6 傾斜路

7 手すり

8 エレベーター

9 エスカレーター

10 鉄道の駅のホーム

11 バス停留所

12 タクシー乗り場

13 便所

14 案内表示

15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

16 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

17 警報設備及び避難口誘導灯

18 附帯設備

1 鉄道の駅



2 軌道の停留所



3 港湾旅客施設




4 バスターミナル等


(備考)

1 ○印は、整備項目の欄に掲げるものが、当該各項に掲げる区分の公共交通機関の施設にそれぞれ適用されるものであることを示す。

2 別表第1 4公共交通機関の施設の部3の項及び4の項に掲げる施設については、別表第8の1の項(7)に規定する整備基準は、適用しない。

別表第10(第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第4項)

(平25規則68・平25規則81・令元規則19・令2規則46・一部改正)

区分

図書

種類

明示すべき事項

建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、対象となる建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、対象となる建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類、敷地内の通路の構造並びに車椅子使用者用駐車施設の位置及び寸法

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積、客室の数、移動等円滑化経路及び案内設備までの経路の位置、車椅子使用者用客室及び案内所の位置、別表第5の13の項に規定する標識の位置、同表の14の項(1)に規定する案内板その他の設備の位置、同表の14の項(2)に規定する設備の位置、移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造、移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造、車椅子使用者用客室の便所及び浴室等の構造、便所の位置及び構造並びに階段、踊場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造

2面以上の断面図

縮尺及び床の高さ

道路

案内図

方位、道路及び目標となる地物

概略図

縮尺、方位、立体横断施設の位置、規模及び形状並びに当該立体横断施設に設置する階段、通路、昇降機その他の主要部分の位置及び寸法

公園

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、主要な出入口及び園路、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

公共交通機関の施設

付近見取図

方位、道路及び目標となる建物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、事前協議に係る建築物と他の建築物との別、敷地内における改札口、乗降場、通路その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、移動等円滑化された経路の位置並びに乗降場、通路、階段、昇降機、車椅子使用者が円滑に利用できる便房を有する便所その他の主要部分の位置及び寸法

別表第8の1の項(4)又は(6)に規定する場合にあっては、同項(4)又は(6)に規定する整備基準にそれぞれ適合していることを示す図書

共通

その他市長が必要と認める図書

(備考)

施設の区分に応じた図書を添付すること。

別表第11(第8条第1項)

(令5規則11・全改)

整備項目

表示板交付基準

1 移動等円滑化経路

(1) 別表第5の1の項に規定する整備基準を準用する。

(2) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

ア 建築物又はその敷地に不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。イにおいて同じ。)、住戸又は住室から当該便所までの経路

イ 建築物に不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する10の項に定める構造の浴室、シャワー室又は更衣室を設ける場合 利用居室、住戸又は住室から当該浴室、シャワー室又は更衣室のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)までの経路

2 敷地内の通路

(1) 別表第5の2の項に規定する整備基準を準用する。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路のうち、段がある部分及びその踊場は、次に掲げるものでなければならない。

ア 段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりを設ける場合は、この限りでない。

イ 蹴上げの寸法は、18センチメートル以下とすること。

ウ 踏面の寸法は、26センチメートル以上とすること。

エ 幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。

(3) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)及び(2)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。

ア 道等から主要な出入口に至る通路とすること。

イ 幅は、180センチメートル以上とすること。

3 駐車場

(1) 別表第5の3の項に規定する整備基準を準用する。

(2) 敷地内に車椅子使用者用駐車施設(機械式駐車場以外の駐車場に設けられるものに限る。)を1以上(当該駐車場の総駐車台数が100を超えるときは、当該台数の100分の1以上)設けなければならない。

4 出入口

(1) 別表第5の4の項に規定する整備基準を準用する。

(2) 直接地上へ通ずる出入口(移動等円滑化経路を構成するものに限る。)の戸の全面が透明な場合には、戸及びその周囲に衝突を防止するための措置を講ずること。

5 廊下等

別表第5の5の項に規定する整備基準を準用する。

6 階段

別表第5の6の項に規定する整備基準を準用する。

7 傾斜路

別表第5の7の項に規定する整備基準を準用する。

8 エレベーターその他の昇降機

(1) 別表第5の8の項に規定する整備基準を準用する。

(2) 直接地上へ通ずる出入口を有する階以外の階を不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物については、その階に通ずるエレベーターを1以上設け、次に定める構造とすること。

ア 別表第5の8の項(1)(ウ及びクを除く。)に定める構造とすること。

イ 籠は、幅140センチメートル以上、奥行き135センチメートル以上(別表第1 1建築物の部30の項から32の項までに掲げる施設にあっては、幅105センチメートル以上、奥行き135センチメートル以上)とすること。この場合において、同表34の項及び35の項に掲げる施設にあっては、床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。

9 便所

別表第5の9の項に規定する整備基準を準用する。この場合において、同項(2)中「そのうち」とあるのは「当該便所を設ける階ごとに」と、同項(3)中「それぞれ」とあるのは「当該便所を設ける階ごとにそれぞれ」と読み替えるものとする。

10 浴室、シャワー室又は更衣室

別表第5の10の項に規定する整備基準を準用する。

11 ホテル又は旅館の客室

別表第5の11の項に規定する整備基準を準用する。

12 客席及び舞台

(1) 別表第5の12の項に規定する整備基準を準用する。この場合において、同項(1)ア中「2以上」とあるのは、「2以上(客席の総数が200を超える場合は、当該席数の100分の1以上)」と読み替えるものとする。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する客席を設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。

ア 車椅子使用者用の客席を、可視線に配慮して設けること。

イ 客席の総数が200を超える場合は、車椅子使用者用の客席を2か所以上に分散して設けること。

13 標識

別表第5の13の項に規定する整備基準を準用する。

14 案内設備

別表第5の14の項に規定する整備基準を準用する。

15 案内設備までの経路

別表第5の15の項に規定する整備基準を準用する。

16 情報伝達設備(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)

別表第5の16の項に規定する整備基準を準用する。

17 情報伝達設備(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)

別表第5の17の項に規定する整備基準を準用する。

18 誘導設備等

別表第5の18の項に規定する整備基準を準用する。

19 附帯設備

別表第5の19の項に規定する整備基準を準用する。

(備考)

別表第1 1建築物の部2の項(令第5条第9号に規定するものを除く。)、9の項(同条第1号に規定する特別支援学校を除く。)、10の項、18の項、26の項(同条第11号に規定するものを除く。)、30の項から32の項まで、34の項及び35の項に掲げる施設のこの表の規定の適用については、この表中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

(平16規則103・一部改正、平25規則68・旧第4号様式繰上・一部改正、令3規則60・令5規則11・一部改正)

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(平25規則68・旧第5号様式繰上・一部改正)

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(平16規則103・一部改正、平25規則68・旧第6号様式繰上・一部改正、令3規則60・令5規則11・一部改正)

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(平25規則68・追加、平25規則81・一部改正)

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(平25規則68・追加、平25規則81・一部改正)

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(平25規則68・追加、令3規則60・一部改正)

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(平25規則68・追加)

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(平25規則81・全改)

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(平25規則68・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(平25規則68・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(平25規則68・旧第10号様式繰下)

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(平25規則68・旧第11号様式繰下)

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(平25規則68・旧第12号様式繰下・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市福祉のまちづくり条例施行規則

平成10年1月23日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
平成10年1月23日 規則第1号
平成11年3月 規則第28号
平成12年3月31日 規則第30号
平成16年12月24日 規則第103号
平成17年3月31日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月29日 規則第131号
平成19年10月1日 規則第100号
平成20年2月5日 規則第8号
平成25年7月25日 規則第68号
平成25年10月25日 規則第81号
平成25年12月25日 規則第85号
令和元年6月25日 規則第10号
令和元年8月23日 規則第19号
令和2年4月3日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年9月30日 規則第60号
令和3年9月30日 規則第62号
令和5年2月24日 規則第11号