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○横浜市福祉のまちづくり条例

平成24年12月28日

条例第90号

横浜市福祉のまちづくり条例をここに公布する。

横浜市福祉のまちづくり条例

横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年3月横浜市条例第19号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 横浜市福祉のまちづくり推進会議(第7条―第11条)

第3章 基本的施策(第12条―第18条)

第4章 施設の整備

第1節 特別特定建築物に追加する特定建築物及び特別特定建築物の建築の規模(第19条・第20条)

第2節 建築物移動等円滑化基準及び整備基準

第1款 建築物移動等円滑化基準(第21条―第24条)

第2款 一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準(第25条―第27条)

第3節 一般都市施設及び指定施設の整備(第28条―第38条)

第4節 車両等及び住宅の整備(第39条・第40条)

第5章 雑則(第41条・第42条)

附則

横浜は、開港当時から新しい文化や国内外の様々な人々を広く受け入れながら、独自の文化を創り出してきた。この横浜の文化が福祉のまちづくりに生かされ、昭和49年に、高齢者、子ども、障害者等全ての市民が生活し、活動できる横浜市の実現を理念とした福祉の風土づくり推進事業を開始し、今日までの様々な取組につながっている。

近年の少子高齢化や生活様式の多様化など、市民の生活環境は大きく変化し、暮らしが便利になった半面、人と人とのつながりが希薄化し、社会の中で孤立する人が増えるなど新たな課題も生じている。

このような状況だからこそ、横浜が培ってきた多様な文化を受け入れる風土を大切にしながら、一人一人の個性を尊重し、認め合う社会が求められている。

福祉のまちづくりの基本的な考え方である基本的人権の保障、生活者主体の視点並びに市民、事業者及び行政による協働に加え、暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくりを基本理念とし、市民、事業者及び行政が一体となって、次世代につなげていくことができるまちを目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福祉のまちづくりについて、横浜市(以下「市」という。)、事業者及び市民の責務を明らかにし、福祉のまちづくりに関する施策の基本的事項を定めるとともに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき特別特定建築物に追加する特定建築物等を定めることにより、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人間性豊かな福祉都市の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉のまちづくり 高齢者、障害者等を含む全ての人が相互に交流し、支え合うとともに、安全かつ円滑に施設を利用することができ、あらゆる分野の活動に参加することができる環境を整備することをいう。

(2) 高齢者、障害者等 高齢者で日常生活又は社会生活に身体等の機能上の制限を受けるもの、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者その他これらの者に準ずる日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。ただし、第22条から第24条までにおいては、法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。

(3) 一般都市施設 病院、診療所、学校、飲食店、ホテル、劇場、物品販売業を営む店舗、鉄道の駅、道路、公園その他の不特定かつ多数の者の利用に供する部分を有する施設及びこれらに準ずる施設で規則で定めるものをいう。

(4) 指定施設 一般都市施設のうち、規則で定める種類及び規模のものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、福祉のまちづくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、事業者及び市民の福祉のまちづくりに関する活動に対し、その自発性を尊重するとともに、必要に応じて支援する措置を講ずるものとする。

3 市は、自ら設置し、又は管理する施設を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら積極的に福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 事業者は、他の事業者と協力して、福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。

3 事業者は、市がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

4 事業者は、自ら所有し、又は管理する施設を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら積極的に福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 市民は、相互に協力して、福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。

3 市民は、市がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(市、事業者及び市民の協力及び連携)

第6条 市、事業者及び市民は、相互に協力し、及び連携し、一体となって福祉のまちづくりを推進しなければならない。

第2章 横浜市福祉のまちづくり推進会議

(設置)

第7条 市長の諮問に応じ、福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項を調査審議するため、市長の附属機関として、横浜市福祉のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項について、市長に意見を述べることができる。

3 推進会議に、必要に応じ小委員会又は専門委員会を置くことができる。

(組織)

第8条 推進会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 事業者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第10条 推進会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

第3章 基本的施策

(指針の策定)

第12条 市長は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる指針(以下「推進指針」という。)を策定するものとする。

2 推進指針に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉のまちづくりに関する目標

(2) 福祉のまちづくりに関する施策の方向

(3) 市、事業者及び市民が一体となって福祉のまちづくりを推進するための具体的方針

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための重要事項

3 市長は、推進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、推進会議に諮るものとする。

(情報の提供、教育の充実等)

第13条 市は、福祉のまちづくりに関して事業者及び市民が理解を深めるとともに、これらの者の自発的な活動を促進するため、福祉のまちづくりに関する情報の収集及び提供、教育の充実並びに学習の支援に努めるものとする。

(調査研究等)

第14条 市は、福祉のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、必要な調査及び研究を実施するものとする。

2 市は、事業者及び市民が行う福祉のまちづくりに関する調査及び研究について支援を行うよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第15条 市長は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(表彰)

第16条 市長は、福祉のまちづくりの推進に関して著しい功績のあった者に対して表彰を行うことができる。

(福祉のまちづくり重点推進地区)

第17条 市長は、福祉のまちづくりを推進することが特に必要と認められる地区を福祉のまちづくり重点推進地区として指定することができる。

2 前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。

3 市長は、福祉のまちづくり重点推進地区を指定するときは、あらかじめ、推進会議に諮るものとする。

(市民参画の確保)

第18条 市長は、福祉のまちづくりに関する施策について検討、評価等を行う場合は、事業者及び市民から広く意見を求めるものとする。

第4章 施設の整備

第1節 特別特定建築物に追加する特定建築物及び特別特定建築物の建築の規模

(特別特定建築物に追加する特定建築物)

第19条 法第14条第3項の規定に基づき条例で定める特別特定建築物に追加する特定建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 学校(令第5条第1号に規定する特定建築物を除く。)

(2) 共同住宅

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第5条第9号に規定する特定建築物を除く。)

(4) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(令第5条第11号に規定する特定建築物を除く。)

(特別特定建築物の建築の規模)

第20条 法第14条第3項の規定に基づき条例で定める特別特定建築物(前条(第2号を除く。)に規定する特定建築物を含む。以下この条において同じ。)の建築の規模は、別表(あ)欄に掲げる特別特定建築物ごとに、それぞれ床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。以下同じ。)の合計が同表(い)欄に掲げる数値であることとする。

第2節 建築物移動等円滑化基準及び整備基準

第1款 建築物移動等円滑化基準

(建築物移動等円滑化基準に付加する事項)

第21条 法第14条第3項の規定に基づき条例で定める建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、建築物特定施設について規則で定める構造及び配置に関する事項とする。

(増築等に関する適用範囲)

第22条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物(第19条に規定する特定建築物を含む。以下同じ。)にすることを含む。第1号において「増築等」という。)をする場合には、前条の規定により規則で定める事項については、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

(1) 当該増築等に係る部分

(2) 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

(4) 第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。第6号において同じ。)から車いす使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

(6) 車いす使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(公立小学校等及び条例で定める特定建築物に関する読替え)

第23条 公立小学校等及び第19条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に対する前条の規定の適用については、同条第3号及び第5号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

(令3条例7・一部改正)

(適用除外)

第24条 第19条から第22条までの規定は、市長がこれらの規定によることなく高齢者、障害者等が特別特定建築物を円滑に利用できると認めて許可した場合又は建築物若しくはその敷地の形態上、建築物の構造上、利用の目的上その他の理由によりやむを得ないと認めて許可した場合は、適用しない。

第2款 一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準

(整備基準)

第25条 市長は、一般都市施設を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための基準(以下「整備基準」という。)を定めるものとする。

2 指定施設以外の一般都市施設に関する整備基準(以下「一般都市施設整備基準」という。)は、通路及び出入口の構造に関する事項その他高齢者、障害者等の安全かつ円滑な利用に必要となる事項について、当該一般都市施設の種類及び規模に応じて規則で定めるものとする。

3 指定施設に関する整備基準(以下「指定施設整備基準」という。)は、次に掲げる事項について、当該指定施設の種類及び規模に応じて規則で定めるものとする。

(1) 通路の構造及び配置

(2) 出入口の構造及び配置

(3) 廊下等、階段、傾斜路及びエレベーターその他の昇降機の構造及び配置

(4) 便所及び駐車場の構造及び配置

(5) 客室及び浴室、シャワー室又は更衣室の構造及び配置

(6) 歩道の構造及び配置

(7) 標識、案内設備及び警報設備の構造及び配置

(8) 前各号に掲げるもののほか、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な利用に必要となるものの構造及び配置

(整備基準の遵守)

第26条 一般都市施設の新設又は改修(建築物にあっては、建築(用途の変更をして一般都市施設にすることを含む。)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。附則第8項において同じ。)をしようとする者は、指定施設以外の一般都市施設にあっては一般都市施設整備基準を、指定施設にあっては指定施設整備基準を遵守しなければならない。ただし、これらの整備基準を遵守する場合と同等以上に高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用することができる場合又は一般都市施設の規模、構造、地形の状況等により、これらの整備基準を遵守することが困難であると市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(既存施設の整備)

第27条 この款の規定の施行の際現に存する一般都市施設(以下「既存施設」という。)を所有し、又は管理する者は、当該既存施設について、指定施設以外の一般都市施設にあっては一般都市施設整備基準に、指定施設にあっては指定施設整備基準に適合させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

第3節 一般都市施設及び指定施設の整備

(事前協議)

第28条 指定施設の新設又は改修(建築物にあっては、建築(用途の変更をして指定施設にする場合を含む。)又は建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。第36条において同じ。)をしようとする者(以下「指定施設整備者」という。)は、第25条第3項各号に掲げる事項について、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長と協議しなければならない。協議した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による協議に係る指定施設について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

(工事完了の届出)

第29条 前条第1項による協議をした者は、当該協議に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(完了検査)

第30条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る指定施設が指定施設整備基準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による検査を行った場合において、当該指定施設について、第28条第1項の規定により行われた協議の内容と異なり、かつ、指定施設整備基準に適合していないと認めるときは、前条の規定による届出をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

(適合証の交付)

第31条 市長は、前条第1項の検査の結果、第29条の規定による届出に係る指定施設が指定施設整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、それを証する証票(以下「指定施設整備基準適合証」という。)を当該届出をした者に交付するものとする。

2 指定施設以外の一般都市施設を所有し、又は管理する者は、当該一般都市施設を一般都市施設整備基準に適合させたときは、規則で定めるところにより、市長に対し、一般都市施設整備基準に適合していることを証する証票(以下「一般都市施設整備基準適合証」という。)の交付を請求することができる。この場合において、当該一般都市施設を指定施設整備基準にも適合させたときは、市長に対し、指定施設整備基準適合証の交付も請求することができる。

3 指定施設を所有し、又は管理する者は、当該指定施設を指定施設整備基準に適合させたとき(第1項の場合を除く。)は、規則で定めるところにより、市長に対し、指定施設整備基準適合証の交付を請求することができる。

4 市長は、前2項の規定による請求があった場合において、指定施設以外の一般都市施設にあっては一般都市施設整備基準(第2項後段に規定する場合においては、指定施設整備基準)に、指定施設にあっては指定施設整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該請求者に対し、それぞれ一般都市施設整備基準適合証又は指定施設整備基準適合証を交付しなければならない。

(表示板の交付及び掲示)

第32条 市長は、高齢者、障害者等の整備基準に適合している一般都市施設の利用を促進するため、一般都市施設のうち規則で定めるものを所有し、又は管理する者に、規則で定めるところにより表示板を交付するものとする。

2 前項の規定による表示板の交付を受けた者は、当該表示板を当該施設の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(維持保全)

第33条 第31条第1項及び第4項の規定により交付を受けた一般都市施設整備基準適合証又は指定施設整備基準適合証に係る施設を所有し、又は管理する者は、一般都市施設整備基準又は指定施設整備基準に適合させた部分の維持保全に努めなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の施設を所有し、又は管理する者に対し、一般都市施設整備基準又は指定施設整備基準に適合させた部分の維持保全の状況について、必要な報告を求めることができる。

(既存指定施設に関する調査及び報告)

第34条 市長は、必要があると認めるときは、既存施設のうち指定施設であるものを所有し、又は管理する者に対し、当該既存施設のうち指定施設であるものが指定施設整備基準に適合しているかどうかを調査させ、その結果の報告を求めることができる。

(指導及び助言)

第35条 市長は、第33条第2項又は前条の規定による報告があった場合において、当該報告に係る施設について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置の適確な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該報告をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告)

第36条 市長は、第28条第1項の規定による協議を行わずに指定施設の新設又は改修に着手した者に対して、期限を定めて、当該協議を行うよう勧告することができる。

2 市長は、指定施設整備者の指定施設の新設又は改修に伴って講ずる措置が、指定施設整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、規則で定めるところにより、当該指定施設整備者に対し、指定施設整備基準を勘案して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第37条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、推進会議に諮るものとする。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとする場合において、前条の規定による勧告を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

(立入調査)

第38条 市長は、第28条第2項第30条第31条第1項及び第4項第32条第1項第33条第2項並びに第34条から前条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、指定施設整備者又は一般都市施設を所有し、若しくは管理する者の同意を得て、当該施設に立ち入らせ、一般都市施設整備基準又は指定施設整備基準への適合状況について調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第4節 車両等及び住宅の整備

(車両等の整備)

第39条 車両等を所有し、又は管理する者は、当該車両等について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めなければならない。

(住宅の整備)

第40条 住宅を供給する事業者は、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう配慮された住宅の供給に努めなければならない。

第5章 雑則

(手数料)

第41条 第24条の規定に基づく許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき27,000円の手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、返納しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年7月規則第67号により平成26年1月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の規定による協議をしようとする者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により協議を行うことができる。

(横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例の廃止)

3 横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例(平成16年10月横浜市条例第51号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市福祉のまちづくり条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定により任命されている委員は、新条例第8条第2項の規定により任命された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第9条第1項本文の規定にかかわらず、規則で定める日までとする。

5 旧条例第12条の規定により策定された推進指針は、新条例第12条の規定により策定された推進指針とみなす。

6 この条例の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については、新条例第19条から第24条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に存する特別特定建築物で、法附則第4条第3項に規定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、新条例第19条から第24条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

8 この条例の施行の際現に工事中の一般都市施設の新設又は改修については、新条例第25条から第38条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

(令和3年3月条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第20条)

(あ)特別特定建築物

(い)床面積の合計

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

 

集会場(一の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。)又は公会堂

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

博物館、美術館又は図書館

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

公衆便所(地方公共団体が設置するものに限る。)

診療所(患者の収容施設がないものに限る。)

300平方メートル

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

遊技場

飲食店

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

学校

1,000平方メートル

集会場(全ての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに限る。)

展示場

ホテル又は旅館

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

公衆浴場

自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

(備考) 床面積の合計の欄に定めのない特別特定建築物は、いかなる規模であっても建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市福祉のまちづくり条例

平成24年12月28日 条例第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
平成24年12月28日 条例第90号
令和3年3月5日 条例第7号