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○横浜市中央職業訓練校条例施行規則

昭和45年3月31日

規則第19号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市中央専修職業訓練校条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市中央職業訓練校条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市中央職業訓練校条例(昭和45年3月横浜市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(職業訓練の訓練科、期間及び訓練校の定員)

第2条 条例第6条の規定による横浜市中央職業訓練校(以下「訓練校」という。)の職業訓練の訓練科、期間及び訓練校の定員は、別表のとおりとする。

(平25規則36・一部改正)

(休校日)

第3条 訓練校の休校日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、訓練校の休校日に開校し、又は休校日以外の日に開校しないことができる。

(平4規則15・全改、平5規則7・一部改正)

(権限の委任)

第4条 条例第8条第2項第9条及び第10条に規定する市長の権限は、訓練校の長(以下「校長」という。)に委任する。

(平25規則36・一部改正)

(職業訓練の申込み)

第5条 条例第9条の規定により職業訓練の許可を受けようとする者は、氏名、志望訓練科、志望理由その他入校の手続に必要な事項を記載した申込書を校長に提出しなければならない。

(平5規則65・平25規則36・令元規則35・一部改正)

(職業訓練許可又は不許可の決定)

第6条 校長は、前条に規定する入校申込書を提出した者について選考を行い、職業訓練の許可又は不許可の決定をするものとする。

2 校長は、前項の規定により職業訓練の許可の決定をしたときは、許可通知書を当該申込者に交付するものとする。

(平5規則65・平6規則41・令元規則35・一部改正)

(図書等の貸与等)

第7条 校長は、必要があると認める場合は、職業訓練に必要な図書、器具等を前条の規定により職業訓練の許可通知を受けた者(以下「訓練生」という。)に貸与し、又は消耗性教材を支給することができる。

2 訓練生は、条例第10条の規定により、職業訓練の許可を取り消された場合は、前項の図書、器具等を直ちに校長に返還しなければならない。

(平18規則136・旧第9条繰上・一部改正、平25規則36・一部改正)

(遅刻及び早退)

第8条 訓練生は、遅刻したとき、または早退しようとするときは、その旨を校長に届け出なければならない。

(平18規則136・旧第10条繰上)

(欠席)

第9条 訓練生は、欠席しようとするときは、あらかじめその旨を校長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、訓練生が引続き1週間をこえて欠席しようとするときは、医師の診断書または欠席の理由書を提出しなければならない。

(平18規則136・旧第11条繰上)

(職業訓練の許可の取消し)

第10条 校長は、条例第10条の規定により職業訓練の許可を取り消す場合は、その旨を記載した文書を当該訓練生に交付するものとする。

(平18規則136・旧第12条繰上、平25規則36・一部改正)

(職業訓練の辞退)

第11条 訓練生は、条例第10条第4号の規定により、職業訓練の辞退の申出をしようとする場合は、氏名、訓練科、辞退理由その他職業訓練の辞退の手続に必要な事項を記載した辞退届を校長に提出しなければならない。

(平18規則136・旧第13条繰上・一部改正、平25規則36・令元規則35・一部改正)

(修了)

第12条 校長は、所定の訓練課程を修了した訓練生に対して、修了証書を授与するものとする。

(平18規則136・旧第14条繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)

(用途又は目的外使用の許可等)

第13条 条例第11条第1項の規定により、訓練校の一部の用途又は目的外使用の許可を受けようとする者は、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、使用目的、使用場所その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、申請書を受理したときは、その許可又は不許可を決定し、その旨その他市長が必要と認める事項を記載した通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、条例第11条第2項の規定により、訓練校の用途又は目的外使用の許可事項の変更の許可を受けようとする場合及びこれに対し、許可又は不許可をした場合について準用する。この場合において、第1項中「使用目的、使用場所」とあるのは、「変更しようとする事項」と読み替えるものとする。

(平5規則65・一部改正、平18規則136・旧第16条繰上・一部改正、平23規則82・旧第14条繰上・一部改正、平25規則36・一部改正)

(用途または目的外使用の許可の取消し)

第14条 第10条の規定は、条例第12条の規定により条例第11条第1項若しくは第2項の許可を取り消し、許可に付した条件を変更し、又はその使用を停止する場合について準用する。

(平18規則136・旧第17条繰上・一部改正、平23規則82・旧第15条繰上、平25規則36・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行について、必要な事項は、経済局長が定める。

(平6規則64・平18規則84・一部改正、平18規則136・旧第19条繰上、平23規則28・一部改正、平23規則82・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、横浜市中央職業指導所条例施行規則(昭和41年1月横浜市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和46年7月規則第73号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。

(昭和47年9月規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和57年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(横浜市職業訓練所条例施行規則の廃止)

2 横浜市職業訓練所条例施行規則(昭和33年11月横浜市規則第60号)は、廃止する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。

(平成5年6月規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中央職業訓練校条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表の規定による家庭用電気機器サービス科、一般事務科、経理事務科又は家政科の職業訓練を受けている者は、それぞれこの規則による改正後の横浜市中央職業訓練校条例施行規則別表の規定によるエレクトロニクス科、経理科、医療事務科又はヘルパー科の職業訓練を受けている者とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年4月規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年10月規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月規則第28号)

この規則中、別表の改正規定は平成23年4月1日から、第16条の改正規定は平成23年5月1日から施行する。

(平成23年9月規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条)

(平25規則36・全改、平26規則16・一部改正)

訓練科

期間

定員(人)

CAD製図科

6箇月

20

IT・Webプログラミング科

3箇月

30

ITビジネス科

3箇月

30

医療・調剤事務OA科

3箇月

30

介護総合科

3箇月

30

OA経理科

3箇月

20

介護・医療事務OA科

3箇月

20

パソコン基礎科

2箇月

20






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市中央職業訓練校条例施行規則

昭和45年3月31日 規則第19号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第5章 職業訓練
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第19号
昭和46年7月 規則第73号
昭和47年9月 規則第133号
昭和49年8月 規則第99号
昭和50年6月 規則第66号
昭和57年3月 規則第42号
平成2年3月 規則第16号
平成4年3月 規則第15号
平成5年3月 規則第7号
平成5年6月 規則第65号
平成6年3月 規則第41号
平成6年4月 規則第43号
平成6年7月 規則第64号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年10月13日 規則第136号
平成21年8月14日 規則第78号
平成23年3月25日 規則第28号
平成23年9月22日 規則第82号
平成24年3月30日 規則第43号
平成25年3月25日 規則第36号
平成26年3月25日 規則第16号
令和元年10月25日 規則第35号