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○横浜市中央職業訓練校条例

昭和45年3月13日

条例第3号

注 昭和60年10月から改正経過を注記した。

〔横浜市中央専修職業訓練校条例〕をここに公布する。

横浜市中央職業訓練校条例

(設置)

第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、職業能力開発校として、横浜市中央職業訓練校(以下「訓練校」という。)を横浜市中区に設置する。

(平18条例51・全改、平24条例97・一部改正)

(職業訓練)

第2条 訓練校の行う職業訓練は、短期課程の普通職業訓練とする。

(平5条例41・平18条例51・平24条例97・一部改正)

(訓練校の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)

第3条 法第15条の7第3項の条例で定める職業訓練は、求職者に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。

(平24条例97・追加、平27条例81・一部改正)

(職業訓練の基準)

第4条 法第19条第1項の条例で定める職業訓練の水準の維持向上のための基準は、次のとおりとする。

(1) 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。次号において同じ。)及びこれに関する知識を習得しようとする求職者であること。

(2) 教科 その科目が職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

(3) 訓練期間 6月以下の適切な期間であること。

(4) 訓練時間 総訓練時間(教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間をいう。)が12時間以上であること。

(5) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(平24条例97・追加)

(無料とする職業訓練)

第5条 法第23条第1項第3号の条例で定める無料とする職業訓練は、訓練校の行う全ての職業訓練とする。

(平24条例97・追加)

(職業訓練の訓練科、期間及び訓練校の定員)

第6条 訓練校の行う職業訓練の訓練科、期間及び訓練校の定員は、規則で定める。

(平24条例97・旧第3条繰下・一部改正)

(休校日)

第7条 訓練校の休校日は、規則で定める。

(平3条例66・全改、平24条例97・旧第4条繰下)

(職業訓練の申込資格等)

第8条 訓練校に職業訓練を申し込むことのできる者は、求職者で、義務教育修了程度以上の学力を有するものとする。

2 前項の資格を有する者であっても市長が次の各号の一に該当すると認める者は、職業訓練を受けることができない。

(1) 他人に対し危害を加え、または危害を加えるおそれのある者

(2) その他訓練校の管理上支障がある者

(昭62条例10・平11条例3・平18条例51・平23条例41・一部改正、平24条例97・旧第5条繰下・一部改正)

(職業訓練の許可)

第9条 訓練校の行う職業訓練を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平24条例97・旧第6条繰下・一部改正)

(職業訓練の許可の取消し)

第10条 市長は、前条の規定により職業訓練の許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 素行が不良であるとき。

(2) 技能(これに関する知識を含む。)の習得の見込みがないとき。

(3) 正当な理由がなく、市長が定める日数以上出席しないとき。

(4) 正当な理由により、市長に職業訓練の辞退の申し出があったとき。

(5) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) その他訓練校の管理上必要があるとき。

(平24条例97・旧第7条繰下)

(用途または目的外使用の許可)

第11条 訓練校の一部を用途または目的外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の規定による許可に管理上必要と認める範囲内において条件を付することができる。

4 第1項または第2項の規定による許可を受けて訓練校を使用する者は、その使用に伴う光熱水費等及び使用財産について維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費をすべて負担しなければならない。

(平24条例97・旧第8条繰下)

(用途または目的外使用許可の取消し)

第12条 市長は、前条第1項または第2項の規定による許可を受けて訓練校を使用する者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その許可を取り消し、許可に付した条件を変更し、またはその使用を停止することができる。

(1) 許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) その他訓練校の管理上必要があるとき。

(平24条例97・旧第9条繰下)

(損害賠償)

第13条 訓練校を利用する者が、故意または過失により訓練校の建物、設備、材料、製品もしくは訓練用器具を破損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その破損または滅失が過失による場合であって、市長が理由があると認めるときは、その賠償責任の一部または全部を免除することができる。

(平24条例97・旧第11条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例51・旧第13条繰上、平24条例97・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年3月規則第20号により同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に横浜市中央職業指導所条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為をみなす。

(昭和48年4月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月条例第53号)

この条例は、昭和55年10月6日から施行する。

(昭和56年3月条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第33号により同年4月1日から施行)

(横浜市職業訓練所条例の廃止)

2 横浜市職業訓練所条例(昭和33年10月横浜市条例第24号)は、廃止する。

(昭和60年10月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月条例第66号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市中央職業訓練校条例第2条の規定により横浜市中央職業訓練校において養成訓練又は能力再開発訓練を受けている者は、この条例による改正後の横浜市中央職業訓練校条例第2条の規定により横浜市中央職業訓練校において普通課程又は短期課程の普通職業訓練を受けている者とみなす。

(平成11年2月条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年6月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月条例第97号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市中央職業訓練校条例

昭和45年3月13日 条例第3号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第5章 職業訓練
沿革情報
昭和45年3月13日 条例第3号
昭和48年4月 条例第33号
昭和55年10月 条例第53号
昭和56年3月 条例第5号
昭和56年12月 条例第65号
昭和60年10月 条例第36号
昭和62年3月 条例第10号
平成3年12月 条例第66号
平成5年6月 条例第41号
平成11年2月25日 条例第3号
平成18年6月28日 条例第51号
平成23年9月22日 条例第41号
平成24年12月28日 条例第97号
平成27年12月25日 条例第81号