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○横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則

昭和62年5月25日

規則第73号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則をここに公布する。

横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則

(定員等)

第2条 条例第3条第1項第1号から第3号までに規定する施設の定員及び同項第5号に規定する診療所の病床数は、次のとおりとする。

施設種別

定員及び病床数

児童発達支援センター

児童発達支援(難聴児及び重症心身障害児以外の障害児が利用する場合に限る。) 30人

児童発達支援(難聴児が利用する場合に限る。) 30人

医療型児童発達支援 40人

障害者支援施設

日中 36人

夜間 30人

就労支援施設

40人

診療所

19床

(平11規則29・平19規則92・平20規則69・平24規則49・一部改正)

(休所日)

第3条 横浜市総合リハビリテーションセンター(以下「リハセンター」という。)及び福祉機器支援センター(以下「支援センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。

施設名

休所日

リハセンター

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

支援センター

月曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、リハセンター及び支援センター(以下「センター」という。)の休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。

(平4規則15・平5規則7・平10規則89・平11規則29・一部改正)

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、次のとおりとする。

施設名

開所時間

リハセンター

午前8時45分から午後5時15分まで

支援センター

午前9時から午後5時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの開所時間を変更することができる。

(昭63規則56・平4規則15・平5規則7・平10規則89・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則101・追加、平18規則114・平18規則123・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条に規定する規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 利用者又はその属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 利用者又は利用者と同一世帯に属する扶養義務者が、前年度分の市町村民税非課税又は前年分の所得税非課税の場合

(3) その他指定管理者が特に認めた場合

(平18規則123・全改、平24規則49・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平6規則64・平18規則47・一部改正)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月規則第56号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年3月規則第29号)

この規則中、第2条の表の改正規定は平成11年4月1日から、第3条第1項の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。

(平成15年3月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年6月規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月規則第114号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月規則第92号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月規則第69号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平17規則101・全改、平18規則114・旧第1号様式・一部改正、平18規則123・一部改正)

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横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則

昭和62年5月25日 規則第73号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
昭和62年5月25日 規則第73号
昭和63年3月 規則第56号
平成2年3月 規則第16号
平成4年3月 規則第15号
平成5年3月 規則第7号
平成6年3月 規則第41号
平成6年7月 規則第64号
平成10年11月 規則第89号
平成11年3月31日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第48号
平成16年3月25日 規則第28号
平成17年6月24日 規則第101号
平成18年3月24日 規則第47号
平成18年8月25日 規則第114号
平成18年9月25日 規則第123号
平成19年9月5日 規則第92号
平成20年6月13日 規則第69号
平成24年3月30日 規則第49号