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○横浜市総合リハビリテーションセンター条例

昭和62年3月25日

条例第16号

横浜市総合リハビリテーションセンター条例をここに公布する。

横浜市総合リハビリテーションセンター条例

(設置)

第1条 心身に障害のある者及びその疑いのある者(以下「障害者等」という。)に対し、専門的かつ総合的なリハビリテーションを行う施設として、横浜市総合リハビリテーションセンター(以下「リハセンター」という。)を横浜市港北区に設置する。

2 前項のリハビリテーションを身近な地域で行うための拠点として、福祉機器支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

3 支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平10条例7・平10条例43・平11条例11・一部改正)

(事業)

第2条 リハセンター及び支援センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 障害者等に対する医学的、心理学的、社会的及び職能的な相談、評価、指導及び訓練

(2) 障害者等に対する治療(リハセンターに限る。)

(3) 補装具の製作又は修理

(4) 関係諸機関との連絡調整

(5) その他前各号に準ずる事業

(平10条例43・一部改正)

(施設)

第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、リハセンターに次の施設を置く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センター

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 法第5条第14項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)及びこれに準ずる支援を提供する就労支援施設

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第32条に規定する補装具製作施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所

2 前項第1号から第3号までに規定する施設の定員及び同項第5号に規定する診療所の病床数は、規則で定める。

(平10条例7・平10条例28・平10条例43・平11条例11・平18条例50・平19条例34・平20条例18・平23条例39・平24条例3・平25条例6・平26条例9・令7条例40・一部改正)

(休所日等)

第4条 センターの休所日及び開所時間は、規則で定める。

(利用の承認)

第4条の2 児童発達支援センターを利用しようとする児童の保護者は、第6条第1項に規定する指定管理者(次項において「指定管理者」という。)の承認を受けなければならない。

2 障害者支援施設又は就労支援施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平15条例22・追加、平17条例80・平18条例50・平19条例34・平23条例25・平23条例39・平24条例3・一部改正)

(利用の制限等)

第5条 次条第1項に規定する指定管理者は、センターの利用者が次のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒否し、若しくは制限し、又は退所を命ずることができる。

(1) センターの設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) その利用がセンターの管理上不適当と認められるとき。

(平17条例80・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第6条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの施設の利用の承認に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、横浜市の障害者等に関する施策の方針を理解し、障害者等に対する専門的かつ総合的なリハビリテーションを行うものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第12条第1項に規定する横浜市総合リハビリテーションセンター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例80・追加、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例80・追加)

(管理の業務の評価)

第8条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第6条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用料金)

第9条 センターを利用する者は、指定管理者に対し、次に掲げる額のその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

(1) リハセンターを利用する場合(次に掲げるサービスを利用する場合に限り、児童福祉法第21条の6の規定により利用する場合を除く。)は、次に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援 同法第21条の5の3第2項第1号に規定する費用の額、同条第1項に規定する通所特定費用の実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額又は同法第21条の5の29第2項の規定により定められた同条第1項に規定する肢体不自由児通所医療に係る算定した額

イ 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援 同法第21条の5の3第2項第1号に規定する費用の額

ウ 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援 同法第24条の26第2項に規定する費用の額

(2) 障害者支援施設又は就労支援施設を利用する場合(身体障害者福祉法第18条若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により利用する場合又は次号に掲げる場合を除く。)は、法第29条第3項第1号の規定により定められた法第5条第10項に規定する施設入所支援、同条第12項に規定する自立訓練又は就労移行支援に係る費用の額及び法第29条第1項に定める特定費用の実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(2)の2 法第19条第1項の規定により就労移行支援に係る同項に規定する支給決定を受けた者以外の者が就労支援施設を利用する場合は、法第29条第3項第2号の規定により定められた就労移行支援に係る額

(3) 診療所を利用する場合は、次に掲げる額を合算して得た額

ア 一般診療(イからオまでに掲げる診療以外の診療をいう。以下同じ。)を受ける場合は、次に掲げる算定方法又は基準(以下「算定方法等」という。)により算定した額。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されない一般診療以外の一般診療を受けるときは、当該算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法

(イ) 健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項(これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準

(ウ) 健康保険法第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項第1号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要する費用の額の算定方法

イ 労災診療(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、算定方法等を基準として市長と神奈川労働局長が協議して定める額

ウ 地公災診療(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により療養補償を受ける者に係る診療をいう。)を受けるときは、算定方法等を基準として市長と地方公務員災害補償基金各支部長が協議して定める額

エ 公害健康被害診療(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額

オ 自動車損害診療(自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療(健康保険法その他の社会保険に関する法令の規定による療養の給付又は療養として行われる診療を除く。)をいう。)を受けるときは、アにより算出された額に2.0を乗じて得た額

カ 診断書等の交付を求める場合は、次に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(ア) 診断書

a 自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険に関する診断書その他記載事項がこれらに類するもの 1通 9,900円

b 年金に関する診断書その他記載事項がこれに類するもの 1通 6,600円

c その他の診断書 1通 4,400円

(イ) 証明書

a 医師の診断を必要とする証明書 1通 4,400円

b その他の証明書 1通 2,200円

(4) 前各号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(平18条例22・全改、平18条例50・平18条例63・平19条例34・平20条例18・平20条例23・平23条例25・平23条例39・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下、平24条例3・平24条例52・平25条例71・平26条例9・平26条例87・平30条例12・平30条例67・令6条例16・令8条例26・一部改正)

(利用料金の納付)

第10条 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平17条例80・旧第7条繰下、平18条例22・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、経済的事由その他の規則で定める事由に該当する者に対しては、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例80・旧第8条繰下、平18条例22・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)

(横浜市総合リハビリテーションセンター指定管理者選定評価委員会)

第12条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市総合リハビリテーションセンター指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例80・旧第10条繰下、平23条例48・旧第11条繰下)

附則 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年5月規則第72号により同年10月1日から施行)

附則(平成6年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市地域療育センター条例及び横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

附則(平成6年9月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

附則(平成10年2月条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年10月条例第43号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

附則(平成11年2月条例第11号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第12条第1項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた者で、横浜市総合リハビリテーションセンターの身体障害者更生施設又は身体障害者通所授産施設を利用するものに係る使用料の額は、この条例による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1年間に限り、改正法附則第12条第2項第1号に掲げる額及び同条第1項に定める特定日常生活費の実費相当額を基準として市長が定める額とする。

附則(平成17年6月条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市総合リハビリテーションセンター条例第9条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市総合リハビリテーションセンター及び福祉機器支援センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成18年3月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、同条の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、同条の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。

附則(平成18年3月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 〔前略〕第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例〔中略〕の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

附則(平成18年6月条例第50号)

この条例中、第1条の規定は平成18年9月1日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

附則(平成18年9月条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例及び第3条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

附則(平成19年5月条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 〔前略〕第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例〔中略〕の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月条例第39号)

この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。

附則(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

附則(平成24年2月条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成25年3月規則第26号により附則ただし書に規定する規定は、同年4月1日から施行)

附則(平成24年9月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附則(平成26年2月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月条例第87号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成30年3月条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月条例第40号) 抄

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、第2条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例、第3条の規定による改正後の横浜市寿町健康福祉交流センター条例及び第4条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第1条第3項)

(平11条例11・追加)

名称

位置

横浜市反町福祉機器支援センター

横浜市神奈川区

横浜市泥亀福祉機器支援センター

横浜市金沢区

横浜市中山福祉機器支援センター

横浜市緑区






-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
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横浜市総合リハビリテーションセンター条例

昭和62年3月25日 条例第16号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和62年3月25日 条例第16号
◇ 平成6年3月 条例第12号
◇ 平成6年9月 条例第47号
◇ 平成10年2月 条例第7号
◇ 平成10年6月 条例第28号
◇ 平成10年10月 条例第43号
◇ 平成11年2月25日 条例第11号
◇ 平成15年3月25日 条例第22号
◇ 平成17年6月24日 条例第80号
◇ 平成18年3月15日 条例第22号
◇ 平成18年3月31日 条例第38号
◇ 平成18年6月28日 条例第50号
◇ 平成18年9月29日 条例第63号
◇ 平成19年5月31日 条例第34号
◇ 平成20年3月26日 条例第18号
◇ 平成20年3月26日 条例第23号
◇ 平成23年3月25日 条例第25号
◇ 平成23年9月22日 条例第39号
◇ 平成23年12月22日 条例第48号
◇ 平成24年2月24日 条例第3号
◇ 平成24年9月25日 条例第52号
◇ 平成25年2月28日 条例第6号
◇ 平成25年12月25日 条例第71号
◇ 平成26年2月25日 条例第9号
◇ 平成26年12月26日 条例第87号
◇ 平成30年3月5日 条例第12号
◇ 平成30年12月25日 条例第67号
◇ 令和6年3月29日 条例第16号
◇ 令和7年9月25日 条例第40号
◇ 令和8年3月31日 条例第26号