○横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成4年3月14日
規則第13号
横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(条例第2条第1項の規則で定める学校)
第4条 条例第2条第1項に規定する規則で定める学校は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(2) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(3) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(4) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年を除く。)
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程
(6) 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校の高等部
(平13規則36・平19規則21・平19規則114・平21規則3・一部改正)
(条例第2条第2項の規則で定める児童の状態)
第5条 条例第2条第2項に規定する規則で定める児童の状態は、次のいずれかに該当する状態とする。
(1) 児童を監護しない父又は母(次条に定める障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている状態
(2) 父又は母の配偶者(次条に定める障害の状態にある者を除く。)に養育されている状態
(条例第2条第2項第3号の規則で定める障害の状態)
第6条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第7条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(平10規則65・平26規則4・一部改正)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第8条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)その他自己負担額に相当する額を国又は地方公共団体において負担している施設とする。
(平18規則133・全改)
(条例第3条第2項第4号の規則で定める医療費助成事業)
第9条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める医療費助成事業は、横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例(昭和46年12月横浜市条例第59号)の規定による横浜市重度障害者医療費助成事業とする。
(平25規則77・一部改正)
(条例第4条第2項の規則で定める額)
第10条 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3のとおりとし、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第3項第1号に該当する児童
(2) 条例第2条第2項第4号又は第7条第3号に該当する児童であって、条例第2条第2項第1号に該当するもの
(3) 父母の生死が明らかでない児童
(4) 条例第2条第2項第4号に該当する児童であって、第7条第3号に該当するもの
(5) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6) 第7条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(7) 第7条第5号に該当する児童
2 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(平26規則4・一部改正)
(平14規則106・一部改正)
(条例第4条第2項の所得の額の計算方法)
第12条 条例第4条第2項に規定する所得の額は、その年の前年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額、同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びにひとり親がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。)については、35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(平8規則121・平12規則131・平14規則106・平19規則21・平25規則77・平30規則76・令3規則47・一部改正)
(条例第5条の医療証の交付申請)
第13条 条例第5条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(1) 医療費の助成を受けようとするひとり親等の住所及び氏名並びに当該ひとり親等の家庭に属する者の氏名及び生年月日
(2) 医療費の助成を受けようとする者に対して保険各法による医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の名称及び番号
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、助成を行うことに決定したときは、対象者の住所及び氏名、有効期間その他市長が必要と認める事項を記載した医療証(以下「医療証」という。)を当該申請者に交付し、助成を行わないことに決定したときは、その旨を書面により当該申請者に通知するものとする。
(平28規則58・一部改正)
(医療証の有効期限)
第14条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、翌年の1月1日に更新する。
(受給資格消滅の通知)
第15条 市長は、医療証の交付を受けたひとり親等(以下「ひとり親等」という。)がその資格を喪失したときは、その旨を書面により当該ひとり親等に通知するものとする。
(平28規則58・一部改正)
(医療証の返還)
第16条 ひとり親等は、その資格を喪失したときは、速やかに、医療証を市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第17条 ひとり親等は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請は、当該医療証を添えて行わなければならない。
3 ひとり親等は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(平6規則41・一部改正)
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、医療費の支給又は不支給を決定したときは、その旨を書面により当該申請者に通知するものとする。
(平28規則58・一部改正)
(条例第7条の届出)
第19条 条例第7条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に医療証その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(1) 当該ひとり親等の住所及び氏名、変更が生じた事項並びに当該事項に係る対象者の氏名及び生年月日
(2) 変更が生じた事項に係る対象者に対して保険各法による医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の名称及び番号
(3) その他市長が必要と認める事項
2 条例第7条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に市長が必要と認める書類を添えて、毎年市長が指定する日までに行わなければならない。
(1) 当該ひとり親等の住所及び氏名並びに当該ひとり親等の家庭に属する対象者の氏名及び生年月日
(2) 他の医療費助成事業による医療費の受給状況
(3) ひとり親等の市民税及び県民税の課税状況に関する調査を行うことに同意する旨
(4) その他市長が必要と認める事項
(平6規則41・平28規則58・一部改正)
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平6規則64・平18規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年11月規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第3号様式から第5号様式まで、第8号様式、第15号様式及び第25号様式、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式並びに横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則第2号様式は、なお当分の間、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則及び横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市保健所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年12月規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3から別表第5までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、平成7年1月1日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年12月規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 第2号様式の改正規定の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成8年12月規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成10年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第11条、第12条及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市結核児童療育給付事務取扱規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年3月規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月規則第114号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成20年3月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成21年2月規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年1月1日前に対象者が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月規則第68号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第6条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の理容師法施行細則、第10条の規定による改正前の美容師法施行細則及び第12条の規定による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成25年9月規則第77号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年12月規則第76号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和2年以後の年の対象者(横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)の所得の額の計算方法について適用し、令和元年以前の年の対象者の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条)
(令4規則53・一部改正)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
(2) 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各項と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各項と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各項と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第6条)
(令4規則53・一部改正)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各項に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷害が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3(第10条第1項)
(平6規則119・全改、平7規則134・平8規則121・平9規則125・平10規則93・平14規則106・平26規則4・平30規則62・令3規則47・一部改正)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人以上 | 1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族があるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この項において同じ。)があるときは当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額) |
別表第4(第10条第1項)
(平6規則119・平7規則134・平8規則121・平9規則125・平10規則93・一部改正)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第5(第10条第2項)
(平6規則119・平7規則134・平8規則121・平9規則125・平10規則93・一部改正)
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
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