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○横浜市児童相談所規則

昭和33年7月1日

規則第31号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

横浜市児童相談所規則をここに公布する。

横浜市児童相談所規則

(担任事務)

第1条 横浜市中央児童相談所(次条を除き、以下「中央児童相談所」という。)並びに横浜市西部児童相談所、横浜市南部児童相談所及び横浜市北部児童相談所(以下「西部児童相談所等」という。)の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第3項に規定する事務に関すること。

(2) 横浜市児童相談所長委任規則(昭和49年9月横浜市規則第126号)により児童相談所長に委任された事務に関すること。

(3) 身元保証に関すること。

(4) 児童の一時保護に関すること。

(5) その他児童の福祉に関すること。

(6) 相談所の文書及び予算に関すること(予算にあっては、中央児童相談所に限る。)

(平7規則57・平17規則51・平18規則84・平19規則75・令4規則79・一部改正)

(中央児童相談所の指定)

第2条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第4条第1項に規定する中央児童相談所として、横浜市中央児童相談所を指定する。

(平12規則132・平17規則51・一部改正)

(分課)

第3条 中央児童相談所に次の課を置く。

虐待対応・地域連携課

支援課

(平18規則84・全改、平23規則38・一部改正)

(事務分掌)

第3条の2 課の事務分掌は、次のとおりとする。

虐待対応・地域連携課

(1) 児童虐待対応に係る事務事業の総合調整に関すること。

(2) 相談所の人材育成に関すること。

(3) 児童虐待対応に係る福祉保健センター、児童福祉施設その他関係機関(以下「関係機関」という。)との連携に関すること。

支援課

(1) 児童の相談の受付及び措置に関すること。

(2) 相談所の社会福祉統計に関すること。

(3) 児童虐待への初期対応に関すること。

(4) 児童及び家庭についての相談、調査、指導等に関すること。

(5) 里親に関すること。

(6) 養子縁組のあっせん及びこれに係る調査並びに養子縁組の許可に関すること。

(7) 家庭裁判所に係属する事件に関すること。

(8) 児童虐待を受けた児童とその親への支援に関すること。

(9) 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の診断、治療及び支援に関すること。

(10) 前各号に掲げる事務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(平18規則84・追加、平23規則38・一部改正)

(職員)

第4条 中央児童相談所に所長及び副所長、課に課長、係に係長その他の職員を置く。

2 西部児童相談所等に所長、係長その他の職員を置く。

3 前2項に定めるものを除くほか、必要により、相談所に担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。

4 児童福祉法第12条の3第7項の所員の数、同法第13条第2項の児童福祉司の数及び同条第7項の指導教育担当児童福祉司の数は、市長が定めて告示する。

(平7規則57・平18規則84・平19規則37・平19規則75・平28規則57・平28規則100・令2規則13・令5規則21・一部改正)

(職務)

第5条 中央児童相談所長、西部児童相談所長、南部児童相談所長及び北部児童相談所長は、こども青少年局こども福祉保健部長の命を受け、それぞれの所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長、副所長、課長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。

(平6規則64・平7規則57・平18規則84・平19規則75・令5規則21・一部改正)

(専決等)

第6条 中央児童相談所長は、相談所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(3) 職員(所長、副所長及び課長に限る。次号及び第5号において同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(6) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(7) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(8) 支払義務の確定している1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。

(9) 1件30,000円未満の接遇のための食糧費の支出に関すること。

(10) 1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。

(11) 1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。

(12) 行政財産の目的外使用に関すること。

(13) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 西部児童相談所長は横浜市西部児童相談所に、南部児童相談所長は横浜市南部児童相談所に、北部児童相談所長は横浜市北部児童相談所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(3) 職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(5) 職員の市内出張に関すること。

(6) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(7) 物品の出納通知に関すること。

(8) 1件200,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。以下同じ。)の決定に関すること。

(9) その他前各号に準ずる事項に関すること。

3 副所長は、相談所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 軽易な陳情、要望等の処理に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(2) 軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(3) 職員(所長、副所長及び課の職員を除く。次号及び第6号において同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(5) 職員(課の職員を除く。)の市内出張に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(6) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(7) 1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(8) 1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(9) 支払義務の確定している1件600,000円未満又は一廉12,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。

(10) 1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。

(11) 資金前渡、概算払、前金払及び立替払の決定に関すること。

(12) 物品の出納通知に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(13) 1件200,000円未満の物品の購入又は修理の決定に関すること(西部児童相談所等に係るものを除く。)

(14) その他前各号に準ずる事項に関すること。

4 課長は、課に係る次の事項を専決することができる。

(1) 職員(課長を除く。次号及び第4号において同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(3) 職員の市内出張に関すること。

(4) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

5 所長、副所長又は課長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前各項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長、副所長又は課長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。この場合において、第3条の2虐待対応・地域連携課の項に規定する事務に係る事項にあっては同規程中「課長」とあるのは「虐待対応・地域連携課の課長」と、同条支援課の項に規定する事務に係る事項にあっては同規程中「課長」とあるのは「支援課の課長」と、中央児童相談所に係るその他の事務に係る事項にあっては同規程中「課長」とあるのは「中央児童相談所長」と読み替えるものとする。

(平18規則84・全改、平19規則75・平23規則38・令4規則6・一部改正)

(報告)

第7条 所長は、毎月の業務成績を翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

2 こども青少年局長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認める事項について報告させることができる。

(平6規則64・平18規則84・一部改正)

(相談所間の連絡調整等)

第8条 中央児童相談所は、西部児童相談所等を援助し、その連絡調整を図るものとする。

2 中央児童相談所の所長は、西部児童相談所等の所長に対し、必要な事項につき、報告させることができるものとする。

(平7規則57・平19規則75・一部改正)

(準用)

第9条 相談所の処務については、この規則に定めるもののほか、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)その他市に関する諸規程の例による。

(委任)

第10条 この規則実施のため必要な事項は、こども青少年局長が定める。

(平6規則64・平18規則84・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月規則第46号)

この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和48年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和49年9月規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市児童相談所の所長、措置係長、第一相談係長若しくは診断指導係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市中央児童相談所の所長、措置係長、相談係長若しくは診断指導係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市児童相談所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為のうち、鶴見区、神奈川区、西区、南区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区及び瀬谷区に係るものにあっては、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市中央児童相談所の、中区、港南区、磯子区、金沢区及び戸塚区に係るものにあっては、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市南部児童相談所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市児童相談所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市中央児童相談所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

5 この規則による改正前の横浜市児童相談所長の公印は、この規則による改正後の横浜市中央児童相談所長の公印として、なお当分の間、使用することができる。

(昭和52年6月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和60年6月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際限にこの規則による改正前の横浜市中央児童相談所及び横浜市南部児童相談所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為のうち、別段の定めのない限り、港北区、緑区、青葉区及び都筑区に係るものにあってはこの規則による改正後の横浜市北部児童相談所の、泉区に係るものにあってはこの規則による改正後の横浜市中央児童相談所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成11年4月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月規則第132号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までの規定、第5条中横浜市児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規則第1条第1号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年6月規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市児童相談所規則の規定による横浜市中央児童相談所及び横浜市南部児童相談所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為のうち、別段の定めのない限り、中区に係るものにあってはこの規則による改正後の横浜市児童相談所規則(以下「新規則」という。)の規定による横浜市中央児童相談所の、保土ケ谷区、旭区、泉区及び瀬谷区に係るものにあっては新規則の規定による横浜市西部児童相談所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月規則第100号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年12月規則第79号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市児童相談所規則

昭和33年7月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和33年7月1日 規則第31号
昭和40年5月 規則第46号
昭和48年3月 規則第21号
昭和49年9月 規則第129号
昭和52年6月 規則第72号
昭和54年7月 規則第56号
昭和57年3月 規則第18号
昭和60年6月 規則第54号
平成6年3月 規則第19号
平成6年7月 規則第64号
平成7年4月 規則第57号
平成11年4月 規則第40号
平成12年9月 規則第132号
平成17年3月31日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年6月5日 規則第75号
平成23年3月31日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第57号
平成28年10月1日 規則第100号
令和2年3月13日 規則第13号
令和4年2月25日 規則第6号
令和4年12月15日 規則第79号
令和5年3月31日 規則第21号