○横浜市児童相談所長委任規則
昭和49年9月30日
規則第126号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市児童相談所長委任規則をここに公布する。
横浜市児童相談所長委任規則
横浜市児童相談所長委任規則(昭和31年10月横浜市規則第76号)の全部を改正する。
次に掲げる事務は、児童相談所長に委任する。
(1) 削除
(平25規則44)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の3第2項、第4項及び第6項の規定に基づく障害児入所給付費の支給の決定及び入所受給者証の交付に関すること。
(平24規則37・全改、平25規則44・一部改正)
(2)の2 法第24条の4の規定に基づく入所給付決定の取消しに関すること。
(平24規則37・追加)
(3) 法第24条の2第2項第2号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2の規定に基づく負担上限月額に関すること。
(平18規則132・追加、平24規則37・平25規則44・一部改正)
(4) 法第24条の5の規定に基づく障害児入所給付費の額の特例の適用に関すること。
(平18規則132・追加、平24規則37・一部改正)
(5) 法第24条の6の規定に基づく高額障害児入所給付費の支給に関すること。
(平18規則132・追加、平24規則37・一部改正)
(6) 法第24条の7の規定に基づく特定入所障害児食費等給付費の支給の決定に関すること。
(平24規則37・全改)
(7) 法第24条の20の規定に基づく障害児入所医療費の支給に関すること。
(平18規則132・追加、平24規則37・一部改正)
(8) 法第27条第1項及び第28条第1項から第3項までの規定による措置に関すること。
(平3規則20・旧(1)繰下・一部改正、平15規則59・旧(2)繰下、平17規則51・一部改正、平18規則74・旧(6)繰上、平18規則132・旧(2)繰下、平25規則44・一部改正)
(9) 法第27条第2項の規定による指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。)への治療等の委託に関すること。
(平3規則20・旧(2)繰下、平15規則59・旧(3)繰下、平16規則30・一部改正、平18規則74・旧(7)繰上、平18規則132・旧(3)繰下、平21規則22・平24規則37・平25規則44・平26規則76・一部改正)
(10) 削除
(平21規則22)
(11) 法第27条の3の規定による事件の家庭裁判所への送致に関すること。
(平3規則20・旧(4)繰下、平10規則34・旧(5)繰下・一部改正、平15規則59・旧(6)繰下、平18規則74・旧(10)繰上、平18規則132・旧(5)繰下)
(12) 法第29条の規定による立入調査に関すること。
(平10規則34・追加、平15規則59・旧(7)繰下、平18規則74・旧(11)繰上、平18規則132・旧(6)繰下)
(13) 法第30条第1項及び第2項に規定する届出の受理に関すること。
(平3規則20・旧(5)繰下、平10規則34・旧(6)繰下、平15規則59・旧(8)繰下、平18規則74・旧(12)繰上、平18規則132・旧(7)繰下)
(14) 法第30条の2の規定により児童の保護について必要な指示をし、又は必要な報告をさせること。
(平3規則20・旧(6)繰下、平10規則34・旧(7)繰下、平15規則59・旧(9)繰下、平18規則74・旧(13)繰上、平18規則132・旧(8)繰下)
(15) 法第31条第2項及び第3項の規定による児童福祉施設等における在所措置等に関すること。
(平3規則20・旧(7)繰下、平10規則34・旧(8)繰下・一部改正、平15規則59・旧(10)繰下、平18規則74・旧(14)繰上、平18規則132・旧(9)繰下、平21規則22・一部改正)
(16) 法第33条第2項の規定による児童の一時保護に関すること。
(平3規則20・旧(8)繰下、平10規則34・旧(9)繰下、平15規則59・旧(11)繰下、平18規則74・旧(15)繰上、平18規則132・旧(10)繰下)
(16)の2 法第33条の6第1項及び第3項から第5項までの規定による児童自立生活援助の実施等に関すること。
(平21規則22・追加)
(17) 法第47条第1項ただし書の規定による縁組の承諾の許可に関すること。
(昭62規則22・旧(9)繰下、平10規則34・旧(10)繰下、平15規則59・旧(12)繰下、平18規則74・旧(16)繰上、平18規則132・旧(11)繰下)
(18)及び(19) 削除
(平24規則37)
(20) 児童福祉法施行令第30条に規定する指導に関すること。
(昭62規則22・旧(12)繰下・一部改正、平3規則20・一部改正、平10規則34・旧(13)繰下、平15規則59・旧(15)繰下、平17規則51・一部改正、平18規則74・旧(19)繰上、平18規則132・旧(14)繰下・一部改正)
(21) 児童福祉法施行令第33条に規定する居住地の変更等の通知に関すること。
(昭62規則22・旧(13)繰下・一部改正、平3規則20・一部改正、平10規則34・旧(14)繰下・一部改正、平15規則59・旧(16)繰下、平17規則51・一部改正、平18規則74・旧(20)繰上、平18規則132・旧(15)繰下、平21規則22・一部改正)
(21)の2 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第2項(同法第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による出頭要求等に関すること。
(平20規則67・追加)
(22) 児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項の規定による立入調査等に関すること。
(平17規則51・追加、平18規則74・旧(21)繰上、平18規則132・旧(16)繰下、平20規則67・一部改正)
(22)の2 児童虐待の防止等に関する法律第9条の2第1項の規定による再出頭要求等に関すること。
(平20規則67・追加)
(22)の3 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第1項から第5項までの規定による臨検、捜索等に関すること。
(平20規則67・追加)
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月規則第22号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成10年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月規則第59号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までの規定、第5条中横浜市児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規則第1条第1号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第74号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月規則第132号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第2項(同法第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第9条の2第1項並びに第9条の3第1項から第5項までの規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものは、この規則の施行の日以後においては、児童相談所長のした処分その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月規則第84号) 抄
この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月規則第76号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
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