○横浜市資産活用推進基金条例施行規則
昭和44年11月15日
規則第115号
注 平成6年7月から改正経過を注記した。
〔横浜市土地開発基金条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市資産活用推進基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市資産活用推進基金条例(昭和44年9月横浜市条例第36号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平9規則5・平23規則19・平26規則58・一部改正)
(基金の管理)
第2条 横浜市資産活用推進基金(以下「基金」という。)は、財政局長が管理する。
(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則19・一部改正)
(基金の使途)
第3条 基金は、次のいずれかに該当する費用に充てるものとする。
(1) 次に掲げる土地の取得に要する費用
ア 公用又は公共の用に供する土地
イ 公共の利益のために取得する必要のある土地
(2) 本市の所有に属する土地又は建物の売払い、貸付け又は用途の変更のために必要な次に掲げる措置に要する費用
ア 土地の調査、測量又は土壌汚染対策
イ 建物の調査又は測量
ウ 建物の解体又は撤去
エ 建物の改修
(平23規則19・一部改正)
(土地の取得及び管理)
第4条 基金による土地の取得及び取得した土地の管理は、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の定めるところによる。
(平9規則5・旧第4条繰下、平26規則58・旧第5条繰上)
(帳簿)
第5条 財政局長は、基金明細簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。
(平6規則64・一部改正、平9規則5・旧第5条繰下、平18規則84・平22規則29・平23規則19・一部改正、平26規則58・旧第6条繰上)
(施行の細目)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、財政局長が定める。
(平6規則64・一部改正、平9規則5・旧第6条繰下、平18規則84・平22規則29・平23規則19・一部改正、平26規則58・旧第7条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月規則第152号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第19号)
この規則中、第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年9月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
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