○横浜市資産活用推進基金条例
昭和44年9月20日
条例第36号
〔横浜市土地開発基金条例〕をここに公布する。
横浜市資産活用推進基金条例
(目的及び設置)
第1条 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、本市の事業の円滑な執行を図るとともに、本市の所有に属する土地又は建物の売払い、貸付け又は用途の変更のために必要な土地の調査、建物の解体及び改修その他の措置を講ずることにより、当該土地又は建物の有効活用を推進するため、横浜市資産活用推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平23条例21・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、530,000,000円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(平12条例35・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平9条例3・旧第4条繰下、平26条例58・旧第5条繰上)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平9条例3・旧第5条繰下、平26条例58・旧第6条繰上)
(運用等の益金の整理)
第6条 前3条の規定による基金の運用等から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(平9条例3・旧第6条繰下・一部改正、平26条例58・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平9条例3・旧第7条繰下、平26条例58・旧第8条繰上)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
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