○横浜市職員研修規程
平成7年6月23日
達第18号
庁中一般
横浜市職員研修規程を次のように定める。
横浜市職員研修規程
横浜市職員研修規程(昭和36年9月達第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定により市長が任命権者として行う職員の研修について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 局区 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に規定する統括本部、局及び会計室並びに区役所をいう。
(2) 部課 局区に設けられた部、室及び課並びにこれらに相当する事務所、事業所等をいう。
(3) 研修機関 職員の研修を実施する総務局人事部人材開発課(以下「人材開発課」という。)並びに局区及び部課をいう。
(研修の目的)
第3条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される職務の遂行に必要な知識、技能等を習得させるとともに、市民全体の奉仕者としての自覚を促し、もって職員の勤務能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。
(研修の統括)
第4条 総務局長は、この規程に基づき実施する研修全体を統括する。
2 局区の長は、当該局区における研修を統括する。
(研修責任者及び研修主任者)
第5条 局区に研修責任者及び研修主任者を置く。
2 研修責任者は当該局区の人材育成担当課長をもって、研修主任者は研修責任者が指名する者をもって充てる。
3 研修責任者は、局区における研修を推進するとともに、所属の職員に対し適切な研修の機会が与えられるよう必要な措置をとらなければならない。
4 研修主任者は、研修責任者を補佐するものとする。
(管理監督者の責務)
第6条 管理又は監督の地位にある職員は、所属の職員について研修の必要性を把握し、研修を実施するとともに、当該職員が適切な研修を受けられるよう必要な調整、指導及び助言を行う。
(職員の責務)
第7条 職員は、その研修期間中、所定の規律に従って、研修に専念しなければならない。
2 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため、自己啓発に努めなければならない。
(研修の区分)
第8条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 総務局人材開発課研修
(2) 区局研修
(3) 職場研修(OJT)
2 総務局人材開発課研修は、人材開発課が、各局区に所属する職員を対象に、横浜市の職員として求められる職員像を実現し、求められる役割及び能力を発揮できる職員を育成することなどを目的として実施するものとする。
3 区局研修は、各局区が、当該局区又は職種及び職域の専門性が求められる分野において、業務の遂行上必要とされる知識及び技能を習得させること、又は横浜市の職員として求められる基本的な知識を習得させることなどを目的として実施するものとする。
4 職場研修(OJT)(以下「職場研修」という。)は、各部課が、それぞれの部課に所属する職員を対象に、当該部課において主管する業務の遂行上日常的に必要とされる知識及び技能を速やかに習得させることを目的として、主として日常の業務を通して実施するものとする。
(研修の計画)
第9条 総務局長は、研修に関する基本的な計画を策定するものとする。
3 局区の長は、当該局区における研修に関する実施計画を取りまとめ、総務局長に報告しなければならない。
(研修命令)
第10条 この規程の規定に基づく研修については、当該研修を受ける職員として選定された者に対し、日常の業務を離れて専ら当該研修を受けるよう命ずることにより行うものとする。ただし、総務局長が自己啓発を主たる目的とする研修であると認めるものについては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第1号の規定による職免により行うものとする。
(研修効果の測定、記録等)
第11条 研修機関の長は、研修を実施した場合は、当該研修の効果を測定し、これを記録するものとする。
2 局区の長は、当該局区における研修に係る前項の記録を取りまとめ、各年度ごとに総務局長に報告しなければならない。
3 総務局長は、あらかじめ指定した研修において、研修期間の3分の2以上の期間について出席し、かつ、相当の成績を修めた職員については、当該研修の修了者として認定し、その旨を人事台帳に記録するものとする。
(自己啓発の支援)
第12条 研修機関の長は、職員の自己啓発の意欲を増進させ、その活動を支援するため、必要な措置をとるよう努めるものとする。
(市長以外の任命権者、国等との協力)
第13条 研修機関は、市長以外の任命権者の研修機関と共同して研修を実施し、又はその依頼に基づき、当該任命権者が任命した職員の研修を行い、若しくはこの規程に基づく研修に参加させることができる。
2 研修機関は、国、他の地方公共団体、民間企業等(以下「国等」という。)と共同して研修を実施し、又はその依頼に基づき、国等の職員をこの規程に基づく研修に参加させることができる。
(委任)
第14条 この規程の実施について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この達は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成15年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第19号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第15号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第5号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月達第29号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月達第14号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月達第33号)
この達は、平成27年5月25日から施行する。
附則(平成30年3月達第5号)
この達は、平成30年4月1日から施行する。
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