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○市長の補助機関である一般職職員の服務の宣誓に関する規程

昭和26年5月25日

達第18号

庁中一般

市長の補助機関である一般職職員の服務の宣誓に関する規程

第1条 横浜市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第14号。以下条例という。)第2条本文に規定する上級の公務員とは、副市長とする。ただし、副市長が公務その他やむを得ない事由で、自ら宣誓を受けることができない場合においては、あらかじめ副市長が指定した者又はその職員の属する統括本部及び局(横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条の規定によるものをいう。)並びに区の長(以下所属長という。)に代理させることができる。

第2条 宣誓書は、総務局長が、これを保管しなければならない。

2 所属長は、署名の終った宣誓書を別記様式による総括表を付して、これを総務局長に送付しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和27年10月達第34号)

この達は、昭和27年10月10日から施行する。

(平成15年4月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第19号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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市長の補助機関である一般職職員の服務の宣誓に関する規程

昭和26年5月25日 達第18号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第6章
沿革情報
昭和26年5月25日 達第18号
昭和27年10月 達第34号
平成15年4月1日 達第8号
平成18年3月31日 達第19号
平成19年3月30日 達第11号
平成22年3月31日 達第26号
平成23年3月31日 達第11号