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○横浜市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日

条例第14号

横浜市職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

横浜市職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(地方公営企業法第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基き、職員の服務の宣誓について定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。但し、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、やむを得ないと認められる場合には宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 任命権者はこの条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることができる。

(人事委員等の宣誓に関する準用)

第4条 この条例の規定は、人事委員及び公営企業管理者の宣誓について準用する。

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条本文の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。

(昭和27年12月条例第62号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止または改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。

3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。

(昭和41年12月条例第63号) 抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

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横浜市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日 条例第14号

(昭和41年12月27日施行)