○義務教育等教員特別手当に関する規則
昭和50年12月25日
人委規則第20号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
義務教育等教員特別手当に関する規則をここに公布する。
義務教育等教員特別手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第20条の4の規定に基づき、義務教育等教員特別手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育職員)
第2条 条例第20条の4第1項の人事委員会規則で定めるものは、校長、校長代理、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手とする。
(平23人委規則3・平29人委規則7・一部改正)
(義務教育等教員特別手当の月額)
第3条 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げる額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第3項又は第4項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。
(昭62人委規則8・平13人委規則3・平19人委規則7・平20人委規則2・令5人委規則3・一部改正)
(支給しない場合)
第4条 職員がその月分の給料を受けない場合は、その月分の義務教育等教員特別手当は支給せず、職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の規定による休業補償又は同法第28条の2の規定による傷病補償年金を受ける場合は、その期間の義務教育等教員特別手当は支給しない。
(支給方法)
第5条 義務教育等教員特別手当の支給については、条例第7条の規定を除き、給料支給の例による。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
3 条例附則第43条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表に掲げる額」とあるのは、「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5人委規則3・追加)
附則別表
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 7,200 | ― | 2,900 | ― |
2 | 7,300 | 5,500 | 3,100 | 2,500 |
3 | 7,500 | 5,700 | 3,200 | 2,600 |
4 | 7,700 | 5,900 | 3,400 | 2,600 |
5 | 7,800 | 6,100 | 3,500 | 2,700 |
6 | 8,000 | 6,300 | 3,700 | 2,900 |
7 | 8,100 | 6,500 | 3,900 | 3,000 |
8 | 8,300 | 6,700 | 4,000 | 3,200 |
9 | 8,400 | 6,800 | 4,200 | 3,300 |
10 | 8,500 | 7,000 | 4,300 | 3,400 |
11 | 8,600 | 7,200 | 4,500 | 3,600 |
12 | 8,700 | 7,300 | 4,700 | 3,700 |
13 | 8,800 | 7,500 | 4,900 | 3,900 |
14 | 8,900 | 7,700 | 5,100 | 4,000 |
15 | 9,000 | 7,800 | 5,300 | 4,200 |
16 |
| 8,000 | 5,500 | 4,300 |
17 |
| 8,100 | 5,700 | 4,400 |
18 |
| 8,300 | 5,900 | 4,600 |
19 |
| 8,400 | 6,100 | 4,700 |
20 |
| 8,500 | 6,300 | 4,900 |
21 |
| 8,600 | 6,500 | 5,000 |
22 |
| 8,700 | 6,700 | 5,100 |
23 |
| 8,800 | 6,800 | 5,200 |
24 |
| 8,900 | 7,000 | 5,300 |
25 |
| 9,000 | 7,200 | 5,400 |
26 |
| 9,000 | 7,300 | 5,500 |
27 |
| 9,000 | 7,500 | 5,600 |
28 |
|
| 7,700 | 5,700 |
29 |
|
| 7,800 | 5,800 |
30 |
|
| 8,000 | 5,900 |
31 |
|
| 8,100 | 5,900 |
32 |
|
| 8,300 | 6,000 |
33 |
|
| 8,400 | 6,100 |
34 |
|
| 8,500 | 6,100 |
35 |
|
| 8,600 |
|
36 |
|
| 8,700 |
|
37 |
|
| 8,800 |
|
38 |
|
| 8,900 |
|
39 |
|
| 9,000 |
|
40 |
|
| 9,000 |
|
41 |
|
| 9,000 |
|
附則(昭和52年12月人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月人委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月人委規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月人委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(内払規定)
3 この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月人委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(内払規定)
3 この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月人委規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(平成8年12月人委規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月横浜市条例第64号。以下「改正条例」という。)附則別表第2の表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第3条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月横浜市条例第64号。以下「改正条例」という。)附則別表第2の表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(以下「旧号給」という。)」と、「別表」とあるのは「義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(平成8年12月横浜市人事委員会規則第10号)による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表」と、同条第2号及び第3号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表」とあるのは「改正前の規則別表」とする。
3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第3条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の給与条例及び改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。
附則(平成10年7月人委規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(平成11年12月人委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(平成13年3月人委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の義務教育等教員特別手当の月額は、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める再任用短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。
(1) 第2条に規定する職員のうち、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第17項の規定による産業教育手当を支給される職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表に掲げる額の4分の2を乗じて得た額(産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、同表に掲げる額)
(2) 第2条に規定する職員のうち、改正条例附則第17項の規定による定時制教育手当を支給される職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定時制教育手当の支給を受けない期間にあっては、同表に掲げる額)
附則(平成20年3月人委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月人委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月人委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令5人委規則3・一部改正)
(経過措置)
2 施行日の前日に、条例別表第4及び学校職員の給与等に関する条例(昭和32年10月神奈川県条例第56号)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受ける職員等の職務の級及び号給については、この規則に定めるもののほか、任命権者と協議の上、人事委員会が別に定める。
(令5人委規則3・一部改正)
附則(令和5年1月人委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員についての義務教育等教員特別手当に関する規則の適用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下この項、次項及び附則第5項において同じ。)は、第2条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(次項において「新義務教育等教員特別手当規則」という。)第3条第1項に規定する短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。
3 暫定再任用職員は、新義務教育等教員特別手当規則別表に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同表の規定を適用する。
附則(令和5年3月人委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表 義務教育等教員特別手当額表(第3条)
(平29人委規則7・全改、令5人委規則3・令5人委規則6・一部改正)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1号給から4号給まで | 2,200 | 2,300 | 3,400 | 4,200 | 6,800 | |
5号給から8号給まで | 2,200 | 2,500 | 3,600 | 4,400 | 6,900 | |
9号給から12号給まで | 2,300 | 2,600 | 3,800 | 4,500 | 7,100 | |
13号給から16号給まで | 2,400 | 2,700 | 3,900 | 4,900 | 7,200 | |
17号給から20号給まで | 2,500 | 2,800 | 4,200 | 5,100 | 7,400 | |
21号給から24号給まで | 2,600 | 3,000 | 4,400 | 5,200 | 7,500 | |
25号給から28号給まで | 2,800 | 3,100 | 4,600 | 5,400 | 7,600 | |
29号給から32号給まで | 2,900 | 3,200 | 4,900 | 5,500 | 7,700 | |
33号給から36号給まで | 3,000 | 3,300 | 5,000 | 5,700 | 7,900 | |
37号給から40号給まで | 3,100 | 3,400 | 5,100 | 5,900 | 8,000 | |
41号給から44号給まで | 3,200 | 3,600 | 5,300 | 6,000 | 8,000 | |
45号給から48号給まで | 3,300 | 3,800 | 5,400 | 6,100 | 8,000 | |
49号給から52号給まで | 3,400 | 3,900 | 5,500 | 6,300 | 8,000 | |
53号給から56号給まで | 3,500 | 4,200 | 5,600 | 6,400 | 8,000 | |
57号給から60号給まで | 3,600 | 4,400 | 5,800 | 6,600 | 8,000 | |
61号給から64号給まで | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,800 | ||
65号給から68号給まで | 3,800 | 4,900 | 6,100 | 6,900 | ||
69号給から72号給まで | 3,900 | 4,900 | 6,200 | 7,000 | ||
73号給から76号給まで | 4,000 | 5,100 | 6,300 | 7,100 | ||
77号給から80号給まで | 4,000 | 5,300 | 6,500 | 7,200 | ||
81号給から84号給まで | 4,100 | 5,400 | 6,600 | 7,300 | ||
85号給から88号給まで | 4,100 | 5,500 | 6,700 | 7,400 | ||
89号給から92号給まで | 4,200 | 5,600 | 6,800 | 7,500 | ||
93号給から96号給まで | 4,300 | 5,800 | 6,900 | 7,500 | ||
97号給から100号給まで | 4,400 | 5,900 | 7,000 | 7,600 | ||
101号給から104号給まで | 4,400 | 6,100 | 7,000 | 7,700 | ||
105号給から108号給まで | 4,500 | 6,200 | 7,200 | 7,700 | ||
109号給から112号給まで | 4,500 | 6,300 | 7,200 | 7,700 | ||
113号給から116号給まで | 4,600 | 6,400 | 7,300 | 7,700 | ||
117号給から120号給まで | 4,700 | 6,500 | 7,400 | 7,700 | ||
121号給から124号給まで | 4,700 | 6,600 | 7,500 | 7,700 | ||
125号給から128号給まで | 4,800 | 6,700 | 7,500 | |||
129号給から132号給まで | 4,900 | 6,800 | 7,500 | |||
133号給から136号給まで | 4,900 | 6,900 | 7,500 | |||
137号給から140号給まで | 4,900 | 6,900 | 7,500 | |||
141号給から144号給まで | 5,000 | 6,900 | ||||
145号給から148号給まで | 5,100 | 7,100 | ||||
149号給から152号給まで | 5,100 | 7,100 | ||||
153号給から156号給まで | 5,100 | 7,200 | ||||
157号給から160号給まで | 5,200 | 7,300 | ||||
161号給から164号給まで | 5,300 | 7,300 | ||||
165号給から168号給まで | 5,300 | 7,400 | ||||
169号給から172号給まで | 7,400 | |||||
173号給から176号給まで | 7,500 | |||||
177号給から180号給まで | 7,500 | |||||
181号給から184号給まで | 7,500 | |||||
185号給 | 7,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 3,200 | 3,800 | 4,300 | 5,100 | 6,400 |
備考 別表中「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
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