横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則

昭和62年3月31日

人委規則第7号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則をここに公布する。

横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則

横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則(昭和36年4月横浜市人事委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第18条の2の規定により管理職手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び額)

第2条 管理職手当を支給する職員の職及びその区分は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 管理職手当の月額は、その者に適用される給料表の職務の級により、別表第1又は別表第2に掲げる職及び区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超える場合においては、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25の額とする。

(1) 職務の級8級(条例第4条第6号に定める医療職員給料表(以下「医療職員給料表」という。)の適用を受ける職員にあっては5級)の職(以下「局区長級の職」という。)のうちⅠ種Aの適用を受ける職 156,000円

(2) 局区長級の職のうちⅠ種Bの適用を受ける職 147,500円

(3) 局区長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 139,000円

(4) 局区長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 122,000円

(5) 局区長級の職のうちⅣ種の適用を受ける職 105,000円

(6) 職務の級7級(医療職員給料表の適用を受ける職員にあっては4級)の職(以下「部長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 95,500円

(7) 部長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 91,500円

(8) 部長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 87,500円

(9) 職務の級6級(医療職員給料表の適用を受ける職員にあっては3級)の職(以下「課長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 56,000円

(10) 課長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 53,000円

(11) 課長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 50,000円

3 条例第4条第4号に定める教育職員給料表の適用を受ける職員の管理職手当の月額は、その者の給料表の級により、別表第3に掲げる職及び区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 職務の級5級の職(以下「校長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 63,000円

(2) 校長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 56,500円

(3) 校長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 51,000円

(4) 職務の級4級の職(以下「教頭級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 46,000円

(5) 教頭級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 40,000円

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める職員の管理職手当の月額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 別表第2に定める部長級の職を兼ねる職務の級8級の職員(局区長級の職が本職務である者を除く。) 95,500円

(2) 別表第2に定める課長級の職を兼ねる職務の級7級の職員(部長級の職が本職務である者を除く。) 85,500円

(3) 職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号)別表第1の昇任段階欄に掲げる課長補佐職を兼ねる職務の級6級の職員(課長級の職が本職務である者を除く。) 48,000円

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)別表第1別表第2若しくは別表第3に掲げる職にある場合又は前項各号に掲げる職員である場合において、当該短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る管理職手当は、前3項の規定にかかわらず、当該各項の規定による管理職手当の月額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第3項又は第4項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平19人委規則14・全改、平20人委規則2・平21人委規則14・平22人委規則16・平23人委規則6・平23人委規則22・平27人委規則6・平28人委規則2・平29人委規則8・令5人委規則3・令5人委規則8・令6人委規則3・一部改正)

(支給しない場合)

第3条 前条の規定にかかわらず、管理職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しない。

(1) 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合

(2) 月の初日から末日までの期間のうち勤務を要する日の全日数の3分の2を超えて勤務しなかった場合(人事委員会が別に定める場合を除く。)

(3) その他支給しないことが適当と人事委員会が認める場合

(平28人委規則7・一部改正)

(実施細目)

第4条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(平17人委規則8・旧第5条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第43条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項から第5項までの規定の適用については、当分の間、同条第2項から第4項までの規定中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第5項中「当該各項」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えた当該各項」とする。

(令5人委規則3・全改)

(昭和62年6月人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3人委規則5・旧第1項・一部改正)

(昭和63年4月人委規則第6号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年3月人委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月人委規則第3号)

この規則は、平成元年6月2日から施行する。

(平成2年1月人委規則第1号)

この規則は、平成2年1月16日から施行する。

(平成3年3月人委規則第5号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、一般職職員の特殊勤務手当に関する規則等の一部を改正する規則(昭和62年6月横浜市人事委員会規則第12号。以下「改正規則」という。)附則第2項の規定の適用を受けていた者で、施行日以後の職務の級が大学教育職員給料表3級であるものの施行日以後における管理職手当については、管理職手当規則別表第3の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例による。

(平成3年6月人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(医学部講師に関する特例)

2 この規則第2条による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則別表第3に掲げる職のうち、支給割合が100分の17と定められている職に医学部講師を充てる場合の管理職手当の月額は、横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、その者の受ける給料月額に100分の15を乗じて得た額とする。

(平成3年8月人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月人委規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月人委規則第11号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則別表の規定、第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則別表第2及び別表第3の規定並びに第3条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成4年6月1日から適用する。

(平成5年3月人委規則第4号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月人委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月人委規則第4号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月人委規則第5号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月人委規則第12号) 抄

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月人委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月人委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月人委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月人委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月人委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月人委規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平23人委規則6・旧第1項・一部改正)

(平成19年4月人委規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則及び横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月人委規則第29号)

この規則は、平成19年6月4日から施行する。

(平成19年6月人委規則第31号)

この規則は、平成19年6月25日から施行する。

(平成19年12月人委規則第39号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月人委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月人委規則第10号)

この規則は、平成20年4月15日から施行する。

(平成20年8月人委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年11月人委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月人委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月人委規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月人委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月人委規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日に在職する職員に対して支給する管理職手当に関する特例措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、この規則の施行日の前日において、改正前の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第14号。以下「旧改正規則」という。)附則第3項に定める職員であるものに対して、平成23年4月に支給する管理職手当の月額については、この規則による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧改正規則附則第3項に掲げる額から新規則第2条第2項第5号に掲げる額を減じた額に平成22年12月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を、新規則第2条第1項及び第2項の規定による管理職手当の月額から減じた額とする。

(平成23年5月人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則別表第1及び別表第2は、平成23年5月1日から適用する。

(平成23年11月人委規則第22号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月人委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月人委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月人委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月人委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月人委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月人委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月人委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月人委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月人委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月人委規則第11号)

この規則中、別表第2のパスポートセンター所長及びセンター南パスポートセンター所長を加える改正規定は令和元年10月31日から、別表第1のIR推進室長並びに別表第2のIR推進部長及びIR推進課長を加える改正規定は令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月人委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年7月人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月人委規則第16号)

この規則は、令和3年5月14日から施行する。

(令和3年9月人委規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月人委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則の適用に関する経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第3条の規定による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則第2条第5項に規定する短時間勤務職員とみなして、同項の規定(他の規則において引用する場合を含む。)を適用する。

(令和5年3月人委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月人委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月人委規則第13号)

この規則は、令和6年8月19日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6人委規則3・全改)

職務の級

職及び区分

Ⅰ種A

Ⅰ種B

Ⅱ種

Ⅲ種

Ⅳ種

8級

技監、危機管理監、脱炭素・GREEN×EXPO推進局長、政策経営局長、総務局長、デジタル統括本部長、財政局長、国際局長、市民局長、にぎわいスポーツ文化局長、経済局長、こども青少年局長、健康福祉局長、医療局長、みどり環境局長、下水道河川局長、資源循環局長、建築局長、都市整備局長、道路局長、港湾局長、消防局長、議会局長、区長会議議長を兼ねる区長

区長会議幹事を兼ねる区長

教育次長、区長(区長会議議長及び幹事を兼ねる区長を除く。)

脱炭素・GREEN×EXPO推進局担当理事、政策調整担当理事、大都市制度推進本部室長、危機管理室長、コンプライアンス推進室長、ファシリティマネジメント推進室長、医療医務監、保健所長、まちづくり戦略担当理事、山下ふ頭再開発調整室長、会計管理者、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長

Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種以外の職

別表第2(第2条関係)

(令2人委規則9・全改、令2人委規則12・令2人委規則14・令3人委規則5・令3人委規則16・令3人委規則21・令4人委規則10・令5人委規則8・令6人委規則3・令6人委規則13・一部改正)

職務の級

組織

職及び区分

Ⅰ種

Ⅱ種

Ⅲ種

7級


最高情報統括責任者補佐監



脱炭素・GREEN×EXPO推進局

戦略企画部長、総務部長

脱炭素社会移行推進部長、GREEN×EXPO推進部長、上瀬谷交通整備部長、上瀬谷公園企画部長、上瀬谷整備事務所長

Ⅰ種・Ⅱ種以外の職

政策経営局

経営戦略部長、データ経営部長、総務部長、秘書部長

経営戦略部政策担当部長、経営戦略部政策調整担当部長、データ経営部担当部長、大都市制度・広域行政部長、秘書部政策調査担当部長、シティプロモーション推進室長、シティプロモーション推進室報道担当部長、共創推進室長、東京事務所長

総務局

総務部長、人事部長、行政イノベーション推進室長

危機管理部長、行政イノベーション推進室改革推進担当部長、大学調整部長、担当部長(横浜市職員共済組合)

デジタル統括本部

企画調整部長


財政局

総務部長、財政部長

主税部長、契約部長、ファシリティマネジメント推進部長

国際局

総務部長

グローバルネットワーク推進部長

市民局

総務部長、区政支援部長

市民情報室長、地域支援部長、窓口サービス部長

にぎわいスポーツ文化局

総務部長

にぎわい創出戦略部長、観光MICE振興部長、スポーツ振興部長、文化芸術創造都市推進部長

経済局

総務部長

ビジネスイノベーション部長、中小企業振興部長、市民経済労働部長、中央卸売市場本場長、中央卸売市場食肉市場長

こども青少年局

総務部長

総務部医務担当部長、青少年部長、保育・教育部長、こども福祉保健部長

健康福祉局

総務部長

地域福祉保健部長、健康推進部長、生活福祉部長、障害福祉保健部長、高齢健康福祉部長

医療局

医療政策部長、総務部長

総務部医務担当部長、地域医療部長、健康安全部長、健康安全部監視等担当部長、健康安全部健康危機管理担当部長、健康安全部医務担当部長、衛生研究所長

みどり環境局

戦略企画部長、総務部長

公園緑地部長、農政部長、環境保全部長

下水道河川局

マネジメント推進部長、総務部長、下水道施設部長

下水道管路部長、河川部長

資源循環局

政策調整部長、総務部長、家庭系廃棄物対策部長、適正処理計画部長

事業系廃棄物対策部長

建築局

企画部長、総務部長

住宅部長、建築監察部長、建築指導部長、宅地審査部長、公共建築部長

都市整備局

企画部長、総務部長

都市交通部長、都心活性化推進部長、地域まちづくり部長、防災まちづくり推進室長、市街地整備部長

道路局

計画調整部長、総務部長、道路部長

道路政策推進部長、建設部長

港湾局

政策調整部長、総務部長

港湾物流部長、みなと賑わい振興部長、港湾管理部長、建設保全部長

消防局

総務部長

予防部長、警防部長、救急部長、消防訓練センター所長、横浜ヘリポート空港長、消防署長

教育委員会事務局

総務部長、教職員人事部長

施設部長、学校教育企画部長、人権健康教育部長、東部学校教育事務所長、西部学校教育事務所長、南部学校教育事務所長、北部学校教育事務所長、中央図書館長

選挙管理委員会事務局


選挙部長

人事委員会事務局


調査任用部長

監査事務局


監査部長

議会局

市会事務部長


区役所

副区長(総務部長)

福祉保健センター長、福祉保健センター担当部長、土木事務所長

6級

脱炭素・GREEN×EXPO推進局

戦略企画課長、総務課長

経理課長、技術監理課長、脱炭素計画推進課長、脱炭素ライフスタイル推進課長、カーボンニュートラル事業推進課長、SDGs未来都市推進課長、GREEN×EXPO推進課長、上瀬谷交通整備課長、上瀬谷公園企画課長、上瀬谷整備推進課長、上瀬谷公園整備課長

Ⅰ種・Ⅱ種以外の職

政策経営局

経営戦略課長、データ経営課長、総務課長、秘書課長

経営戦略課担当課長、経営戦略課基本戦略推進担当課長、経営戦略課政策調整担当課長、財源確保推進課長、データ経営課担当課長、統計情報課長、制度企画課長、広域行政課長、男女共同参画推進課長、秘書課政策調査担当課長、広報課長、広報戦略・プロモーション課長、報道課長、報道課担当課長、共創推進課長、東京事務所副所長

総務局

総務課長、コンプライアンス推進課長、人事課長、行政マネジメント課長

危機管理課長、緊急対策課長、防災企画課長、地域防災課長、管理課長、管理課担当課長、法制課長、集約事務審査課長、物品事務集約課長、コンプライアンス推進課内部統制評価担当課長、人事課組織定数担当課長、人事課制度推進担当課長、労務課長、職員健康課長、人材開発課長、行政マネジメント課行政イノベーション担当課長、行政マネジメント課担当課長、大学調整課長、担当課長(地方公務員等共済組合法第18条第1項の規定により横浜市職員共済組合事務局の業務又は横浜市職員厚生会に関する条例第3条の規定により横浜市職員厚生会の事務に従事する者に限る。)

デジタル統括本部

企画調整課長

デジタル・デザイン室長、DX基盤課長、住民情報基盤課長

財政局

総務課長、財政課長

資金課長、財政課財政担当課長、税制課長、税務課長、固定資産税課長、徴収対策課長、法人課税課長、償却資産課長、納税管理課長、契約第一課長、契約第二課長、ファシリティマネジメント推進課長、公共事業調整課長

国際局

政策総務課長

グローバルネットワーク推進課長、米州事務所長

市民局

総務課長、区連絡調整課長

広聴相談課長、市民情報課長、人権課長、地域活動推進課長、地域防犯支援課長、市民協働推進課長、区政イノベーション推進課長、地域施設課長、窓口サービス課長、マイナンバーカード特設センター長、パスポートセンター所長、センター南パスポートセンター所長

にぎわいスポーツ文化局

総務課長

にぎわい創出戦略課長、観光振興・DMO地域連携課長、MICE振興課長、スポーツ振興課長、文化振興課長、創造都市推進課長

経済局

総務課長、企画調整課長

イノベーション推進課長、企業投資促進課長、中小企業振興課長、ものづくり支援課長、金融課長、商業振興課長、消費経済課長、雇用労働課長、運営調整課長、経営支援課長、運営課長、運営課整備等担当課長

こども青少年局

総務課長、企画調整課長

監査課長、青少年育成課長、青少年相談センター所長、放課後児童育成課長、保育・教育支援課長、保育・教育運営課長、保育・教育運営課担当課長、保育・教育給付課長、保育・教育認定課長、保育対策課長、こども施設整備課長、こども家庭課長、地域子育て支援課長、こどもの権利擁護課長、障害児福祉保健課長、向陽学園長、三春学園長、中央児童相談所長、副所長、虐待対応・地域連携課長、支援課長、西部児童相談所長、南部児童相談所長、北部児童相談所長

健康福祉局

総務課長、企画課長

職員課長、相談調整課長、監査課長、環境施設課長、福祉保健課長、地域支援課長、健康推進課長、生活支援課長、ひきこもり支援課長、保険年金課長、医療援助課長、障害施策推進課長、障害者更生相談所長、精神保健福祉課長、こころの健康相談センター長、障害自立支援課長、障害施設サービス課長、松風学園長、高齢健康福祉課長、地域包括ケア推進課長、高齢在宅支援課長、高齢施設課長、介護保険課長、介護事業指導課長、担当課長(地方自治法第252条の17の規定により神奈川県後期高齢者医療広域連合の事務に従事する者に限る。)

医療局

医療政策課長、総務課長

職員課長、地域医療課長、救急・災害医療課長、がん・疾病対策課長、健康安全課長、生活衛生課長、動物愛護センター長、食品衛生課長、医療安全課長、中央卸売市場本場食品衛生検査所長、食肉衛生検査所長、管理課長、感染症・疫学情報課長、微生物検査研究課長、理化学検査研究課長

みどり環境局

戦略企画課長、総務課長

地籍調査課長、公園緑地管理課長、公園緑地維持課長、動物園課長、公園緑地事業課長、環境活動事業課長、環境活動支援センター長、北部公園緑地事務所長、南部公園緑地事務所長、農政推進課長、農業振興課長、北部農政事務所長、南部農政事務所長、環境管理課長、大気・音環境課長、水・土壌環境課長、環境影響評価課長、環境科学研究所長

下水道河川局

マネジメント推進課長、総務課長

経理課長、技術監理課長、管路保全課長、管路整備課長、下水道事務所長、施設管理課長、水再生センター長、下水道センター長、水質課長、施設整備課長、設備課長、河川企画課長、河川管理課長、河川事業課長

資源循環局

政策調整課長、総務課長

3R推進課長、職員課長、業務課長、街の美化推進課長、車両課長、事務所長、事業系廃棄物対策課長、施設課長、処分地管理課長、施設計画課長、工場長

建築局

企画課長、総務課長

都市計画課長、建築防災課長、住宅政策課長、市営住宅課長、住宅再生課長、法務課長、違反対策課長、情報相談課長、建築企画課長、建築指導課長、市街地建築課長、宅地審査課長、調整区域課長、営繕企画課長、保全推進課長、施設整備課長、学校整備課長、電気設備課長、機械設備課長

都市整備局

企画課長、総務課長

都市デザイン室長、基地対策課長、都市交通課長、臨海部活性化推進課長、都心再生課長、都心再生課地域再生まちづくり担当課長、みなとみらい・東神奈川臨海部推進課長、地域まちづくり課長、景観調整課長、防災まちづくり推進課長、市街地整備調整課長、市街地整備推進課長、二ツ橋北部土地区画整理事務所長、綱島駅東口周辺開発事務所長

道路局

企画課長、総務課長、維持課長

道路政策推進課長、事業推進課長、技術監理課長、管理課長、路政課長、施設課長、道路調査課長、建設課長、建設課用地担当課長、橋梁課長、横浜環状道路調整課長

港湾局

政策調整課長、総務課長

新本牧事業推進課長、経理課長、物流企画課長、物流運営課長、賑わい振興課長、客船事業推進課長、整備推進課長、山下ふ頭再開発調整課長、港湾管財課長、施設管理課長、水域管理課長、建設第一課長、建設第二課長、維持保全課長

消防局

企画課長、総務課長

人事課長、施設課長、消防団課長、予防課長、保安課長、指導課長、横浜市民防災センター所長、警防課長、司令課長、救急企画課長、救急指導課長、校務課長、教育課長、航空科長、整備科長、副署長、消防署警防課長

会計室


会計管理課長、審査課長

教育委員会事務局

総務課長、教職員人事課長

教育政策推進課長、職員課長、生涯学習文化財課長、教職員育成課長、教職員労務課長、学校計画課長、教育施設課長、小中学校企画課長、教育課程推進室長、学校支援・地域連携課長、高校教育課長、特別支援教育課長、特別支援教育相談課長、人権教育・児童生徒課長、健康教育・食育課長、教育総務課長、指導主事室長、企画運営課長、調査資料課長、サービス課長、図書館長、担当課長(横浜市立学校教職員互助会に関する条例第5条の規定により横浜市立学校教職員互助会の事務に従事する者に限る。)

選挙管理委員会事務局


選挙課長、調査課長

人事委員会事務局


調査課長、任用課長

監査事務局


監査管理課長、財務監査課長

議会局

総務課長

秘書広報課長、議事課長、議事課調整等担当課長、政策調査課長、政策調査課法制等担当課長

鶴見区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

神奈川区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

西区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

中区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、生活支援課生活支援担当課長、保険年金課長、土木事務所副所長

南区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

港南区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

保土ケ谷区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

旭区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

磯子区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

金沢区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

港北区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

緑区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

青葉区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

都筑区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

イメージ表示

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

栄区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

泉区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

瀬谷区

総務課長

区政推進課長、地域振興課長、戸籍課長、税務課長、区会計管理者、福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長、生活支援課長、保険年金課長、土木事務所副所長

備考

1 この表中の6級のⅢ種欄に定める「Ⅰ種・Ⅱ種以外の職」には、指導主事(人事委員会が別に定めるものに限る。)を含むものとする。

2 職務の級の6級の職員が消防署長を命ぜられた場合は、職務の級7級の消防署長を適用する。

3 職務の級の7級の職員が教育次長を命ぜられた場合は、職務の級8級の教育次長を適用する。

別表第3(第2条関係)

(令2人委規則9・全改)

職務の級

職及び区分

Ⅰ種

Ⅱ種

Ⅲ種

5級

義務教育学校長、横浜サイエンスフロンティア高等学校長、横浜商業高等学校長、南高等学校長、蒔田中学校長

Ⅰ種以外の校長の職

校長代理の職

4級

義務教育学校の教頭のうち教育委員会が指名する准校長、新井中学校桜坂分校教頭

Ⅰ種以外の教頭の職







-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則

昭和62年3月31日 人事委員会規則第7号

(令和6年8月19日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和62年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和62年6月 人事委員会規則第12号
昭和63年4月 人事委員会規則第6号
平成元年3月 人事委員会規則第1号
平成元年5月 人事委員会規則第2号
平成元年6月 人事委員会規則第3号
平成2年1月 人事委員会規則第1号
平成3年3月 人事委員会規則第5号
平成3年6月 人事委員会規則第6号
平成3年7月 人事委員会規則第7号
平成3年8月 人事委員会規則第8号
平成4年3月 人事委員会規則第7号
平成4年6月 人事委員会規則第11号
平成5年3月 人事委員会規則第4号
平成6年6月 人事委員会規則第8号
平成7年3月 人事委員会規則第3号
平成7年6月 人事委員会規則第9号
平成7年11月 人事委員会規則第16号
平成9年3月 人事委員会規則第4号
平成11年4月 人事委員会規則第5号
平成11年12月 人事委員会規則第12号
平成12年3月31日 人事委員会規則第6号
平成15年3月24日 人事委員会規則第5号
平成16年3月31日 人事委員会規則第5号
平成17年3月23日 人事委員会規則第8号
平成18年3月30日 人事委員会規則第3号
平成19年3月29日 人事委員会規則第14号
平成19年4月25日 人事委員会規則第25号
平成19年6月1日 人事委員会規則第29号
平成19年6月22日 人事委員会規則第31号
平成19年12月26日 人事委員会規則第39号
平成20年3月14日 人事委員会規則第2号
平成20年3月31日 人事委員会規則第5号
平成20年4月9日 人事委員会規則第10号
平成20年8月25日 人事委員会規則第15号
平成20年11月25日 人事委員会規則第17号
平成21年3月31日 人事委員会規則第3号
平成21年11月30日 人事委員会規則第14号
平成22年3月29日 人事委員会規則第5号
平成22年11月30日 人事委員会規則第16号
平成23年3月31日 人事委員会規則第6号
平成23年5月19日 人事委員会規則第16号
平成23年11月30日 人事委員会規則第22号
平成24年3月29日 人事委員会規則第3号
平成25年3月28日 人事委員会規則第2号
平成26年3月31日 人事委員会規則第7号
平成27年3月25日 人事委員会規則第6号
平成28年2月22日 人事委員会規則第2号
平成28年3月29日 人事委員会規則第7号
平成29年3月29日 人事委員会規則第8号
平成30年3月26日 人事委員会規則第3号
平成30年8月1日 人事委員会規則第11号
平成31年3月27日 人事委員会規則第9号
令和元年10月29日 人事委員会規則第11号
令和2年3月25日 人事委員会規則第9号
令和2年4月21日 人事委員会規則第12号
令和2年7月3日 人事委員会規則第14号
令和3年3月24日 人事委員会規則第5号
令和3年4月23日 人事委員会規則第16号
令和3年9月30日 人事委員会規則第21号
令和4年3月31日 人事委員会規則第10号
令和5年1月11日 人事委員会規則第3号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号
令和6年3月29日 人事委員会規則第3号
令和6年8月16日 人事委員会規則第13号