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○初任給調整手当に関する規則

昭和46年3月4日

人委規則第2号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

初任給調整手当に関する規則をここに公布する。

初任給調整手当に関する規則

(趣旨)

第1条 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第10条の4の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(平4人委規則6・一部改正)

(職の範囲)

第2条 給与条例第10条の4第1項第2号に規定する職は、医療職員給料表の適用を受ける職員の職とする。

2 給与条例第10条の4第1項第1号に規定する職は、行政職員給料表の適用を受ける職員の職のうち助産師、看護師、准看護師及び社会福祉の職とする。

(昭62人委規則9・平4人委規則6・平6人委規則6・平14人委規則4・平17人委規則7・平19人委規則4・令3人委規則8・一部改正)

(職員の範囲)

第3条 給与条例第10条の4第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から42年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た場合にあってはこれらの年数に2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た場合にあってはこれらの年数に1年を加えた年数)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあっては、人事委員会の定めるこれらに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に採用されたもの並びに前条第2項に規定する職に採用された職員とする。

(平4人委規則6・全改、平17人委規則7・一部改正)

第4条 前条の職員のほか、次の各号に掲げる職員には初任給調整手当を支給する。

(1) 前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員

(2) 新たに第2条第2項に規定する職を占めることとなった職員

(昭62人委規則9・全改、平4人委規則6・平17人委規則7・令3人委規則8・一部改正)

(支給期間等)

第5条 初任給調整手当の支給期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 第2条第1項に規定する職の職員 40年

(2) 第2条第2項に規定する職のうち、助産師、看護師及び准看護師の職の職員 10年

(3) 第2条第2項に規定する職のうち、社会福祉の職の職員 5年

2 前項第1号に掲げる職員については、初任給調整手当を支給されていた期間を通算した期間が前項当該各号に規定する期間を超える場合は、前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しない。

4 初任給調整手当を支給されている職員が退職し、または死亡した場合は、それぞれその者が退職し、または死亡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで初任給調整手当を支給する。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された場合若しくは公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された場合若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)となった場合は、その者が休職にされた日、又は外国派遣若しくは職員派遣された日若しくは退職派遣者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しないものとし、職務に復帰した場合は、その者が職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当を支給する。

(昭62人委規則9・昭63人委規則3・平4人委規則6・平14人委規則6・平17人委規則7・平20人委規則19・令3人委規則8・一部改正)

第5条の2 給与条例第10条の4第1項の人事委員会規則で定める期間は、同項第2号に掲げる職に係るものにあっては15年、同項第1号に掲げる職に係るものにあっては5年とする。

(平4人委規則6・平17人委規則7・平19人委規則4・一部改正)

(支給額等)

第6条 初任給調整手当の月額は、職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第4項の規定により任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。この場合において第3条(第2条第2項に規定する職に採用された職員を除く。)又は第4条第1号の職員で大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日又は第4条第1号の職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条第1号の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間又は当該外国派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

(昭62人委規則9・昭63人委規則3・平4人委規則6・平14人委規則6・平17人委規則7・平20人委規則2・平26人委規則4・一部改正)

第7条 第3条(第2条第2項に規定する職に採用された職員を除く。)又は第4条第1号に規定する職員となった者(第5条第2項に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が40年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第1項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭62人委規則9・全改、平4人委規則6・平17人委規則7・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(在職者に対する調整)

2 この規則施行の日(以下この項において「施行の日」という。)の前日から引き続き第2条に掲げる職に在職している職員のうち、人事委員会が定める職員については、施行の日以降、人事委員会の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(経過措置)

3 給与条例附則第43条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第6条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表に掲げる額」とあるのは、「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則3・追加)

(昭和47年3月人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(在職者に対する調整)

2 昭和46年5月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員で、適用日前に、この規則による改正後の規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものについては、適用日以降、次項に定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

3 前項の規定中「次項に定めるところ」とは、当該職員に対して適用日前に、この規則による改正後の規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に適用日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。

(昭和47年12月人委規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(内払い規定)

2 この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則による初任給調整手当の内払いとみなす。

(昭和48年10月人委規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(内払い規定)

2 この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則による初任給調整手当の内払いとみなす。

(昭和49年11月人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月人委規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(在職者に対する調整)

2 この規則適用の日(以下この項において「適用日」という。)の前日から引き続き第2条に掲げる職に在職している職員で、第3条の規定に該当するものについては、第6条第1項及び別表中「採用の日または第4条の職員となった日」とあるのを「適用日」と読み替えて第6条第1項及び別表の規定を適用する。

(昭和50年12月人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月人委規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間、初任給調整手当の月額は、附則別表期間の区分の欄に応じた同表職員の区分の欄に掲げる額とする。

附則別表

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1年未満

147,000

38,000

1年以上2年未満

147,000

38,000

2年以上3年未満

147,000

38,000

3年以上4年未満

147,000

38,000

4年以上5年未満

147,000

38,000

5年以上6年未満

147,000

38,000

6年以上7年未満

147,000

36,200

7年以上8年未満

147,000

34,400

8年以上9年未満

147,000

32,600

9年以上10年未満

147,000

30,800

10年以上11年未満

147,000

29,000

11年以上12年未満

147,000

27,200

12年以上13年未満

147,000

25,400

13年以上14年未満

147,000

23,600

14年以上15年未満

147,000

22,200

15年以上16年未満

147,000

20,800

16年以上17年未満

143,700

19,400

17年以上18年未満

140,400

18,000

18年以上19年未満

137,100

16,600

19年以上20年未満

133,800

15,200

20年以上21年未満

130,500

13,800

21年以上22年未満

125,900

13,100

22年以上23年未満

121,300

12,400

23年以上24年未満

116,700

11,700

24年以上25年未満

112,100

11,000

25年以上26年未満

107,500

10,300

26年以上27年未満

100,000

9,600

27年以上28年未満

92,500

8,900

28年以上29年未満

85,000

8,400

29年以上30年未満

77,500

7,900

30年以上31年未満

69,500

7,400

31年以上32年未満

61,500

6,900

32年以上33年未満

53,500

6,400

33年以上34年未満

45,100

5,900

34年以上35年未満

37,500

5,400

備考

1 この表に掲げる金額は、期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項に規定する職を占める職員を、「2項職員」とは、第2条第2項に規定する職を占める職員をいう。

3 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後の期間を示す。

(昭和56年12月人委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月人委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月人委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月人委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月人委規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月人委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月人委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月人委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年2月人委規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者及び法第10条第1項の規定により採用された職員に係る部分に限る。)の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成14年12月人委規則第15号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月人委規則第16号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月人委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月人委規則第27号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月人委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月人委規則第19号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日以降に採用する職員及び令和3年度に実施される職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号)第12条第1項に掲げる試験に合格し、同日より前に採用される職員について適用する。

(令和5年1月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令3人委規則8・全改)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員のうち、助産師、看護師及び准看護師

2項職員のうち、社会福祉

1年未満

216,000

8,000

2,500

1年以上2年未満

216,000

8,000

2,500

2年以上3年未満

216,000

8,000

2,500

3年以上4年未満

216,000

8,000

2,500

4年以上5年未満

216,000

8,000

2,500

5年以上6年未満

216,000

8,000


6年以上7年未満

216,000

6,400


7年以上8年未満

216,000

4,800


8年以上9年未満

216,000

3,200


9年以上10年未満

216,000

1,600


10年以上11年未満

216,000



11年以上12年未満

216,000



12年以上13年未満

216,000



13年以上14年未満

216,000



14年以上15年未満

216,000



15年以上16年未満

216,000



16年以上17年未満

214,400



17年以上18年未満

212,800



18年以上19年未満

211,200



19年以上20年未満

209,600



20年以上21年未満

208,000



21年以上22年未満

201,700



22年以上23年未満

195,200



23年以上24年未満

188,900



24年以上25年未満

182,800



25年以上26年未満

176,600



26年以上27年未満

167,200



27年以上28年未満

158,300



28年以上29年未満

149,100



29年以上30年未満

139,800



30年以上31年未満

130,400



31年以上32年未満

119,100



32年以上33年未満

108,100



33年以上34年未満

90,100



34年以上35年未満

72,700



35年以上36年未満

62,900



36年以上37年未満

53,100



37年以上38年未満

43,300



38年以上39年未満

33,500



39年以上40年未満

24,300



備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項に規定する職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項に規定する職を占める職員をいう。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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初任給調整手当に関する規則

昭和46年3月4日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和46年3月4日 人事委員会規則第2号
昭和47年3月 人事委員会規則第6号
昭和47年12月 人事委員会規則第34号
昭和48年10月 人事委員会規則第31号
昭和49年11月 人事委員会規則第40号
昭和49年12月 人事委員会規則第44号
昭和50年12月 人事委員会規則第23号
昭和51年12月 人事委員会規則第21号
昭和52年12月 人事委員会規則第18号
昭和53年12月 人事委員会規則第15号
昭和54年12月 人事委員会規則第25号
昭和55年12月 人事委員会規則第25号
昭和56年12月 人事委員会規則第17号
昭和59年 人事委員会規則第6号
昭和59年12月 人事委員会規則第20号
昭和60年12月 人事委員会規則第19号
昭和61年12月 人事委員会規則第15号
昭和62年3月 人事委員会規則第9号
昭和62年12月 人事委員会規則第20号
昭和63年3月 人事委員会規則第3号
昭和63年12月 人事委員会規則第11号
平成元年12月 人事委員会規則第9号
平成2年12月 人事委員会規則第18号
平成3年12月 人事委員会規則第15号
平成4年3月 人事委員会規則第6号
平成4年12月 人事委員会規則第17号
平成5年12月 人事委員会規則第15号
平成6年3月 人事委員会規則第6号
平成6年12月 人事委員会規則第17号
平成7年12月 人事委員会規則第21号
平成8年12月 人事委員会規則第9号
平成9年12月 人事委員会規則第11号
平成10年12月22日 人事委員会規則第16号
平成14年2月27日 人事委員会規則第4号
平成14年3月20日 人事委員会規則第6号
平成14年12月25日 人事委員会規則第15号
平成15年12月25日 人事委員会規則第16号
平成17年3月23日 人事委員会規則第7号
平成17年12月28日 人事委員会規則第27号
平成19年3月30日 人事委員会規則第4号
平成20年3月14日 人事委員会規則第2号
平成20年11月25日 人事委員会規則第19号
平成26年3月31日 人事委員会規則第4号
令和3年3月25日 人事委員会規則第8号
令和5年1月11日 人事委員会規則第3号