○横浜市公園緑地事務所規程
昭和45年10月30日
達第43号
庁中一般
〔横浜市公園管理事務所規程〕を次のように定める。
横浜市公園緑地事務所規程
(設置)
第1条 公園、緑地及び公園施設(以下「公園及び緑地等」という。)並びに山林樹林地(市民の森、ふれあいの樹林及び市有緑地等並びに名木古木をいう。以下同じ。)を管理するため、別に定めるもののほか、みどり環境局公園緑地部に別表第1の公園緑地事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所に別表第2の詰所を置く。
第1条の2 事務所が所管する公園及び緑地等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市基幹公園、広域公園、特殊公園(浅間台みはらし公園及び横浜市児童遊園地を除く。)及び緩衝緑地
(2) 指定管理者が管理する公園及び公園施設(平沼記念体育館、陶芸センター、大佛次郎記念館、長浜ホール、大倉山記念館、青少年野外活動センター、ログハウス及びこども植物園を除く。)
(3) その他の公園及び公園施設(ポートサイド公園、グランモール公園、高島中央公園、高島水際線公園及び蒔田公園環境活動拠点)
(4) 公園予定地(都市公園法に基づく公園予定区域、整備工事前の公園用地及び公示前の公園。他の課及び土木事務所が所管するものを除く。)
(取扱事務)
第2条 事務所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 公園及び緑地等の管理(権利の得喪又は変更を伴うものを除く。)に関すること(動物園課の主管に属するものを除く。)。
(2) 公園及び緑地等(街路樹及び街庭を除く。)の使用及び占用に関すること(動物園課の主管に属するものを除く。)。
(3) 公園及び緑地等(街路樹及び街庭を除く。)の使用料の徴収等に関すること(動物園課の主管に属するものを除く。)。
(4) 公園及び緑地等(街路樹及び街庭を除く。)内における禁止行為及び制限行為等の是正指導等に関すること(動物園課の主管に属するものを除く。)。
(5) 都市公園法第27条及び横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第19条の規定による監督処分に関すること(動物園課の主管に属するものを除く。)。
(6) 公園及び緑地等の維持に係る委託並びに工事(修繕等を含む。)の設計及び施行並びにその他工事の設計(大規模なもの及び異例なものを除く。)及び施行に関すること(動物園及び繁殖センターの維持に関するものを除く。)。
(7) 山林樹林地の管理運営に関すること。
(職員)
第3条 事務所に所長その他の職員を置く。
2 所長は、事務職員または技術職員をもって充てる。
3 詰所に職員を常置させることができる。
(職務)
第4条 所長は、みどり環境局公園緑地部長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(専決等)
第5条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 横浜市公園条例第6条第1項の規定による行為の許可、同条例第7条第2項の規定による使用許可並びに同条例第19条第1項及び第2項、第19条の2から第19条の6までの規定による監督処分並びに都市公園法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可及び同法第6条第1項の規定による占用許可(街庭に係るものを除く。)に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(7) 職員の市内出張に関すること。
(8) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(9) 横浜市公園条例第16条の規定による使用料の徴収、同条例第17条各号の規定に該当する場合における使用料の返還及び横浜市公園条例施行規則(昭和33年3月横浜市規則第11号)第12条第1項各号の規定に該当する場合における使用料の減免に関すること。
(10) 1件200,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。
(11) 請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計または仕様の変更決定に関すること及び所長専決事項に係る工事の設計または仕様の変更決定に関すること。
(12) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(13) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(14) 1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。
(15) 物品の出納通知に関すること。
(16) 不用品の廃きの決定に関すること。
(17) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(18) 支出命令に関すること。
(19) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(帳票)
第6条 所長は、業務日誌その他必要な帳票を備えておかなければならない。
(報告)
第7条 所長は、毎月10日までに前月中の業務実績その他必要な事項をみどり環境局公園緑地部長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規程の実施のため必要な事項は、みどり環境局長が定める。
付則
(施行期日)
1 この達は、昭和45年11月4日から施行する。
(横浜市公園管理事務所処務規程の廃止)
2 横浜市公園管理事務所処務規程(昭和41年4月達第11号)は、廃止する。
付則(昭和46年6月達第13号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の計画局の横浜市南部方面公園管理事務所または横浜市北部方面公園管理事務所の所長、副所長もしくは主査に補せられ、またはこれらの事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の緑政局の横浜市中部公園緑地事務所または横浜市北部公園緑地事務所の所長、副所長もしくは主査に補せられ、またはこれらの事務所に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和47年8月達第26号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市野毛山遊園地(以下「遊園地」という。)の園長もしくは管理係もしくは業務係の係長に補せられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市野毛山動物園(以下「動物園」という。)の園長もしくは管理係もしくは業務係の係長に補せられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。
3 この達による改正前の遊園地の分掌する事務事業及び遊園地の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の動物園の分掌する事務事業及び動物園の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和48年3月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
(決裁処理に係る経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月達第8号)
(施行期日)
1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和50年7月達第17号)
この達は、昭和50年7月28日から施行する。
附則(昭和52年6月達第20号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市公園緑地事務所規程の規定による横浜市公園緑地事務所の副所長に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和52年6月達第17号)による改正後の横浜市係設置規程(昭和35年5月達第10号)の規定による緑政局公園緑地部公園緑地事務所の施設係の係長に補せられたものとする。
附則(昭和54年4月達第13号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月達第30号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月達第35号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月達第14号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月達第24号)
この達は、昭和56年7月27日から施行する。
附則(昭和57年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月達第13号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月達第21号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年6月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程、横浜市公園緑地事務所規程、横浜市緑化センター処務規程、横浜市ふ頭事務所規程、横浜市本牧ふ頭管理事務所規程及び横浜市港湾工事事務所規程並びに横浜市事務分掌規則等の一部を改正する規則(昭和62年6月横浜市規則第78号)による廃止前の横浜市地籍調査室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる所若しくは係の所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程、横浜市公園緑地事務所規程、横浜市緑化センター処務規程、横浜市ふ頭事務所規程、横浜市本牧ふ頭管理事務所規程及び横浜市港湾工事事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる所若しくは係の所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
局部等 | 課係等 | 局部等 | 課係等 | ||||
衛生局 | 保健部 | 保健指導課 | 母子保健係 | 衛生局 | 保健部 | 保健予防課 | 母子保健係 |
公害対策局 |
| 管理課 | 庶務係 | 公害対策局 | 公害対策部 | 管理課 | 庶務係 |
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| 公害保健係 |
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|
| 公害保健係 |
緑政局 | 農政部 | 総務課 | 庶務係 | 緑政局 | 総務部 | 総務課 | 庶務係 |
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| 労務係 |
|
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| 労務係 |
緑政課 | 緑政係 | 緑政部 | 緑政課 | 緑地保全係 | |||
農政課 | 農業共済係 | 農政部 | 農産園芸課 | 農業共済係 | |||
土地改良課 | 計画係 |
| 農地整備課 | 計画係 | |||
| 建設係 |
| 建設係 | ||||
園芸畜産課 | 園芸係 | 農産畜産課 | 農産園芸係 | ||||
地籍調査室 | 管理係 | 総務部 | 地籍調査課 | 管理係 | |||
| 調査係 |
|
| 調査係 | |||
公園緑地部 | 管理課 | 管理第一係 | 公園部 | 管理課 | 運営係 | ||
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| 管理第二係 |
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| 管財係 | ||
計画課 | 計画係 | 計画課 | 事業計画係 | ||||
| 風致係 | 緑政部 | 緑政課 | 風致屋外広告物係 | |||
審査係 | 公園部 | 計画課 | 審査係 | ||||
施設課 | 建設第一係 |
| 施設課 | 建設第一係 | |||
| 建設第二係 |
| 建設第二係 | ||||
建設第三係 | 緑政部 | 緑化推進課 | 公共緑化係 | ||||
維持係 | 公園部 | 管理課 | 維持係 | ||||
電気係 |
|
| 電気係 | ||||
公園緑地事務所 |
| 公園緑地事務所 |
| ||||
| 管理係 |
| 管理係 | ||||
施設係 | 施設係 | ||||||
緑化センター | 緑化指導課 | 管理係 | 農政部 | 緑化センター | 普及管理係 | ||
| 農業技術課 | 園芸技術係 |
|
| 園芸係 | ||
| 畜産技術係 | 畜産係 | |||||
道路局 | 管理部 | 総務課 | 庶務係 | 道路局 | 総務部 | 総務課 | 庶務係 |
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| 労務係 |
|
|
| 労務係 |
経理係 | 経理係 | ||||||
管理課 | 管理係 | 道路部 | 管理課 | 管理係 | |||
| 占用係 |
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| 占用係 | |||
路政課 | 路政第一係 | 路政課 | 路政第一係 | ||||
| 路政第二係 |
| 路政第二係 | ||||
道路調査課 | 事務係 | 総務部 | 道路調査課 | 調査係 | |||
| 道路台帳係 |
|
| 道路台帳第一係 | |||
港湾局 | 港務部 | 港営課 | 港営係 | 港湾局 | 港営部 | 港営課 | 港営係 |
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| 管財第一係 |
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| 管財第一係 |
管財第二係 | 管財第二係 | ||||||
海務課 | 海務係 | 海務課 | 海務係 | ||||
| 調整係 |
| 調整係 | ||||
配船係 | 配船係 | ||||||
ふ頭事務所 |
| ふ頭事務所 |
| ||||
(山下、新港) | ふ頭係 | (山下、新港) | ふ頭係 | ||||
| 上屋係 |
| 上屋係 | ||||
ふ頭事務所 |
| ふ頭事務所 |
| ||||
(大さん橋、出田町) |
| (大さん橋、出田町) |
| ||||
本牧ふ頭管理事務所 |
| 本牧ふ頭管理事務所 |
| ||||
| 管理係 |
| 管理係 | ||||
業務係 | 業務係 | ||||||
企画振興部 | 企画課 | 調査係 | 港湾整備部 | 企画課 | 調査係 | ||
|
| 計画第一係 |
|
| 計画第一係 | ||
計画第二係 | 計画第二係 | ||||||
振興課 | 振興係 | 振興部 | 振興課 | 振興係 | |||
| 統計係 |
|
| 統計係 | |||
建設部 | 設計課 | 管理係 | 港湾整備部 | 設計課 | 管理係 | ||
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| 設計第一係 |
|
| 設計第一係 | ||
設計第二係 | 設計第二係 | ||||||
施設課 | 機械係 | 施設課 | 機械係 | ||||
| 電気係 |
| 電気係 | ||||
営繕係 | 営繕係 | ||||||
工事係 | 工事係 | ||||||
港湾工事事務所 | 港湾工事事務所 | ||||||
港湾建設事務所 |
| 港湾建設事務所 |
| ||||
(第一、第二) | 事務係 | (第一、第二) | 事務係 | ||||
| 建設係 |
| 建設係 |
附則(昭和63年3月達第7号)
この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月達第25号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月達第32号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月達第44号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成6年11月6日から施行する。
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月達第3号)
この達は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中中田中央公園詰所に係る部分は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年4月達第7号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月達第10号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月達第12号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第10号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月達第27号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月達第30号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月達第19号)
(施行期日)
1 この達は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月達第17号)
(施行期日)
1 この達は、平成23年5月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月達第5号)
(施行期日)
1 この達は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月達第18号)
(施行期日)
1 この達は、平成28年5月30日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月達第13号)
(施行期日)
1 この達は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月達第26号)
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市公園緑地事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる所長若しくは所の係長に補せられ、又はこれらの所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市公園緑地事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる所長若しくは所の係長に補せられ、又はこれらの所に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 局 | 部 | 課 |
環境創造局 | 公園緑地部 | 北部公園緑地事務所南部公園緑地事務所 | みどり環境局 | 公園緑地部 | 北部公園緑地事務所南部公園緑地事務所 |
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表第1(第1条第1項)
名称 | 位置 | 担任区域 |
横浜市北部公園緑地事務所 | 横浜市旭区 | 鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、都筑区及び青葉区 |
横浜市南部公園緑地事務所 | 横浜市港南区 | 西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区及び瀬谷区 |
別表第2(第1条第2項)
公園緑地事務所の名称 | 詰所の名称 | 所在地 |
横浜市北部公園緑地事務所 | こども自然公園詰所 | こども自然公園内 |
大倉山公園詰所 | 大倉山公園内 | |
都筑中央公園詰所 | 都筑中央公園内 | |
横浜市南部公園緑地事務所 | 山下公園詰所 | 山下公園内 |
横浜公園詰所 | 横浜公園内 | |
港の見える丘公園詰所 | 港の見える丘公園内 | |
大通り公園詰所 | 大通り公園内 | |
舞岡公園詰所 | 舞岡公園内 | |
港南台中央公園詰所 | 港南台中央公園内 | |
久良岐公園詰所 | 久良岐公園内 |
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