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○横浜市中央卸売市場食品衛生検査所規程

昭和45年9月22日

達第34号

庁中一般

横浜市中央卸売市場食品衛生検査所規程

(設置)

第1条 横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設において取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装、営業施設、帳簿書類その他の物件(以下「食品等」という。)の臨検検査、監視又は廃棄処分等に関する事務を処理するため、横浜市中央卸売市場食品衛生検査所(以下「検査所」という。)を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 検査所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所

横浜市神奈川区

横浜市中央卸売市場本場内及びその関連施設

(担任事務)

第3条 横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所(以下「本場検査所」という。)の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による所管区域内の営業者等からの報告の徴取、所管区域内で取り扱う食品等の臨検検査及び収去並びにこれらに伴う試験、研究及び調査に関すること。

(2) 法第28条第4項の規定による所管区域内で取り扱う食品等の試験に関する事務の登録検査機関への委託に関すること。

(3) 法第30条第2項の規定による所管区域内の監視指導に関すること。

(4) 法第58条第1項の規定による所管区域内で取り扱う食品等の回収の届出の受理に関すること。

(5) 法第59条の規定による所管区域内で取り扱う食品等の廃棄処分及び営業者に対する食品衛生上の危害を除去するための処置の命令に関すること。

(6) 法第60条及び第61条の規定による所管区域内の営業の禁止又は停止に関すること。

(7) 法第61条の規定による所管区域内の施設の整備改善命令に関すること。

(8) 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「条例」という。)別表第97項第9号の規定による所管区域内の報告の徴収及び立入検査に関すること。

(9) 条例別表第97項第11号及び第12号の規定による所管区域内の措置の命令及び業務の停止命令に関すること。

(10) 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号。以下「政令」という。)第7条第1項第1号から第3号までの規定による所管区域内の食品関連事業者等に係る指示、命令及び公表に関すること(同項ただし書の規定による栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるもの(以下「内閣府令表示事項」という。)に関するものを除く。)

(11) 政令第7条第1項第4号及び第5号の規定による所管区域内の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者からの報告の徴収及び物件の提出に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

(12) 政令第7条第1項第6号の規定による所管区域内の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

(13) 政令第7条第1項第7号の規定による所管区域内で取り扱う食品の回収の届出の受理に関すること(食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第1条第7号、第8号及び第11号に関するものを除く。)

(14) 政令第7条第1項第8号の規定による所管区域内の食品関連事業者等に係る申出及び調査に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

(15) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定による所管区域内で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(16) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項及び第4項の規定による所管区域内の適合施設の認定及び確認(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(17) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第5項の規定による所管区域内の適合施設の設置者等に対する当該適合施設の改善の要求及び認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(18) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第2項の規定による所管区域内で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行を受けた者又は所管区域内の適合施設の設置者等からの報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入調査及び質問(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(19) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第5項の規定による所管区域内で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行及び所管区域内の適合施設の認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(職員)

第4条 本場検査所に所長その他の職員を置く。

2 横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所長(以下「本場検査所長」という。)は、技術職員をもって充てる。

3 本場検査所に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、横浜市保健所事務分掌規則(平成19年3月横浜市規則第30号)に規定する神奈川福祉保健センター及び金沢福祉保健センターの職員を兼ねるものとする。

(職務)

第5条 本場検査所長は、医療局健康安全部長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 本場検査所長に事故があるとき、又は欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(専決等)

第6条 本場検査所長は、本場検査所に係る次の事項(次項に定める事項を除く。)を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(3) 職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(5) 職員の市内出張に関すること。

(6) 職員の休暇その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(7) 1件150,000円未満の物品、労力その他(修繕に係るものにあっては、1件200,000円未満)の調達等の決定に関すること。

(8) 物品の出納通知に関すること。

(9) 不用品の廃棄の決定に関すること。

(10) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 本場検査所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置を執ることができる。この場合において、本場検査所長は、必要な措置を執ったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)その他市に関する諸規程の例による。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、神奈川保健所においてなされた市場内の事務事業及び市場内の同所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による検査所の分掌する事務事業及び検査所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(決裁処理に係る経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和48年10月達第35号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和52年6月達第23号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の達の規程によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和61年5月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成2年6月達第7号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成11年6月達第17号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成12年3月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年12月達第16号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月達第10号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第36号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月達第18号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第13号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第14号)

この達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月達第22号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月達第17号) 抄

この達は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年3月達第24号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中第15号を第16号とし、第2号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に1号を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和3年5月達第17号)

(施行期日)

1 この達は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和2年神奈川県条例第91号)附則第3項の規定により横浜市が処理することとされる同項に規定する事務及び神奈川県食の安全・安心の確保推進条例の一部を改正する条例(令和2年神奈川県条例第100号)附則第6項の規定により横浜市が処理することとされる同項に規定する事務については、この規則による改正後の横浜市中央卸売市場食品衛生検査所規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月達第17号)

この達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第20号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市中央卸売市場食品衛生検査所規程

昭和45年9月22日 達第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年9月22日 達第34号
昭和48年3月 達第8号
昭和48年10月 達第35号
昭和50年3月 達第8号
昭和52年6月 達第23号
昭和57年3月 達第7号
昭和61年5月 達第11号
平成2年6月 達第7号
平成6年3月 達第2号
平成6年7月 達第18号
平成11年4月 達第12号
平成11年6月 達第17号
平成12年3月31日 達第11号
平成13年12月28日 達第16号
平成16年4月1日 達第10号
平成18年3月31日 達第36号
平成19年3月30日 達第18号
平成22年3月25日 達第13号
平成23年3月31日 達第14号
平成27年3月31日 達第22号
平成28年5月25日 達第17号
令和2年3月31日 達第24号
令和3年5月25日 達第17号
令和4年3月31日 達第17号
令和5年3月31日 達第20号