○横浜市の保有する情報の公開に関する条例
平成12年2月25日
条例第1号
横浜市の保有する情報の公開に関する条例をここに公布する。
横浜市の保有する情報の公開に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の開示(第5条―第21条)
第3章 横浜市情報公開・個人情報保護審査会(第22条―第28条)
第4章 情報公開の総合的推進(第29条―第32条)
第5章 雑則(第33条―第36条)
附則
地方公共団体の自主性及び自立性が高まる中で、市民が市の諸活動に関心を持ち、市民の市政への参加を促進することにより、日本国憲法の保障する地方自治を更に発展させることが求められている。
また、市政の運営に当たっては、市民の知る権利を尊重し、市民の市政への理解と信頼を増進させることが重要となる。
そこで、横浜市は、市民が市政に関する情報を得られるようその保有する情報の公開を一層進めていくため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって横浜市(以下「市」という。)が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 規則で定める市の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(平12条例36・平17条例12・平19条例45・令4条例41・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の定めるところにより、当該実施機関の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(平17条例12・一部改正)
(利用者の責務)
第4条 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
2 何人も、この条例に基づく行政文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。
3 実施機関は、前項に規定する行政文書の開示を請求する権利の濫用に当たる請求があったと認めるときは、当該請求を拒否することができる。
(平22条例1・一部改正)
(開示請求の手続)
第6条 前条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平22条例1・一部改正)
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第3項の行政機関等匿名加工情報(同条第4項の行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項の保有個人情報から削除した個人情報保護法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項の個人識別符号
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(5) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平12条例36・平15条例7・平17条例12・平19条例45・平27条例8・令4条例41・令5条例6・一部改正)
(行政文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(平15条例7・令4条例41・一部改正)
(行政文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(令4条例41・一部改正)
(開示請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
(平22条例1・令4条例41・一部改正)
(開示決定等の期限)
第11条 前条各項の決定(以下この章において「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項の横浜市の休日を除いて10日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(令4条例41・一部改正)
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2項第1号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(平15条例7・平17条例12・令4条例41・一部改正)
(開示の実施)
第16条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴、閲覧又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
3 開示決定に基づき行政文書の開示を受けるものは、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。
5 開示決定に基づき行政文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、規則で定めるところにより、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合において、実施機関は、正当な理由があるときは、当該申出を拒むことができる。
(令4条例41・一部改正)
3 この条例の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。
4 行政文書に記録されている自己を本人とする個人情報保護法第60条第1項又は横浜市会個人情報の保護に関する条例(令和5年2月横浜市条例第6号。以下「市会個人情報保護条例」という。)第2条第4項の保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)について、本人から開示請求があったときは、個人情報保護法又は市会個人情報保護条例によるものとし、この条例は、適用しない。
(平17条例12・平30条例8・令4条例41・令5条例6・一部改正)
(令4条例41・全改)
(審査請求をすべき実施機関)
第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求は、当該開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る実施機関に対してするものとする。
(平27条例78・追加)
(審査請求の特例)
第18条の3 前条の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。
(平27条例78・追加)
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平27条例78・令4条例41・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条第3項の審査庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平27条例78・令4条例41・一部改正)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条 第15条第3項の規定は、次のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平27条例78・一部改正)
第3章 横浜市情報公開・個人情報保護審査会
(横浜市情報公開・個人情報保護審査会の設置等)
第22条 第19条第1項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条例第38号。以下「個人情報保護条例」という。)第8条第1項及び市会個人情報保護条例第47条第1項の規定による諮問並びに情報公開に関する事項についての実施機関の諮問に応じて調査審議するため、横浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、個人情報保護条例第8条第1項の規定による諮問については、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する同法第81条第1項の機関とする。
3 審査会は、第1項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。
4 審査会は、市長が任命する委員18人以内をもって組織する。
5 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(平17条例12・令4条例41・令5条例6・一部改正)
(部会)
第23条 審査会は、その指名する委員3人以上をもって構成する部会に、審査請求に係る事件及び情報公開に関する事項について調査審議させることができる。
(平17条例12・平27条例78・一部改正)
(審査会の調査権限)
第24条 審査会(前条の規定により部会に調査審議させる場合にあっては、部会。以下この条から第26条までにおいて同じ。)は、必要があると認めるときは、第19条第1項若しくは個人情報保護条例第8条第1項又は市会個人情報保護条例第47条第1項の規定による諮問をした審査庁又は議長(以下「諮問庁」と総称する。)に対し、第11条第1項の開示決定等に係る行政文書又は個人情報保護法第78条第1項第4号若しくは市会個人情報保護条例第21条第5号アの開示決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、当該行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、第1項の開示決定等に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平15条例7・平27条例78・令4条例41・令5条例6・一部改正)
(意見の陳述)
第25条 審査会は、審査関係人の申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(令4条例41・全改)
(主張書面等の提出)
第25条の2 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査関係人から主張書面又は資料が提出されたときは、審査関係人(当該主張書面又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
(令4条例41・追加)
(令4条例41・追加)
(提出資料の閲覧等)
第26条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定により閲覧等をさせようとするときは、当該閲覧等に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(平27条例78・令4条例41・一部改正)
(提出資料に係る写しの交付の手数料等)
第26条の2 前条第1項の規定による写しの交付に係る手数料並びにその減額及び免除並びに当該写しの送付については、個人情報保護条例第8条第1項の規定による諮問に係るものにあっては横浜市行政不服審査条例(平成27年12月横浜市条例第71号)第14条において読み替えて準用する同条例第2条及び第3条並びに同条例第13条に定めるところにより、それ以外の諮問に係るものにあってはこれらの規定の例によるものとする。
(令4条例41・追加)
(答申の内容の公表等)
第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するとともに、第24条第1項の諮問に対する答申にあっては、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(平17条例12・全改、平27条例78・令4条例41・一部改正)
(規則への委任)
第28条 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 情報公開の総合的推進
(情報公開の総合的推進)
第29条 市(市が設立した地方独立行政法人を含む。次条において同じ。)は、この条例に定める行政文書の開示のほか、市政に関する情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(平17条例12・一部改正)
(情報提供等の拡充)
第30条 市は、市民生活の利便の向上に資すると認められる行政資料等を積極的に収集し、及び適正に保管して、当該行政資料等を市民の利用に供することができるよう努めるものとする。
2 市は、市政に関する情報を市民に的確に提供できるよう、情報提供施策及び情報公表施策の拡充に努めるものとする。
(会議の公開)
第31条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき設置する審議会等の附属機関(以下「附属機関」という。)の会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 他の法令等に特別の定めがある場合
(2) 不開示情報に該当する事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、附属機関の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合
(平23条例50・令4条例41・一部改正)
(出資法人等の情報公開)
第32条 市が出資その他財政支出等を行う法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。)であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(平17条例12・一部改正)
第5章 雑則
(行政文書の管理)
第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則等で定めるところにより、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規則等においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第34条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第35条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(横浜市公文書の公開等に関する条例の廃止)
2 横浜市公文書の公開等に関する条例(昭和62年12月横浜市条例第52号)は、廃止する。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第7条第1項の規定により公開する旨の決定を行ったが公開を実施していない公文書又は旧条例第10条の閲覧の申出に対し閲覧をさせる旨の回答を行ったが閲覧を実施していない公文書について、施行日以後に公開又は閲覧を実施する場合における手数料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に行われている旧条例第15条に規定する行政不服審査法による不服申立て(旧条例第13条において準用する旧条例第7条第1項の規定による決定及び旧条例第14条第3項の規定による訂正に係るものを除く。)は、この条例第19条第1項に規定する同法による不服申立てとみなす。
6 施行日前に旧条例第7条第1項の規定により決定を行った公文書に係る行政不服審査法による不服申立てについては、旧条例第9条の規定に基づき、その決定又は裁決を行うものとする。
附則(平成12年3月条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 議長が保有する行政文書については、この条例による改正後の横浜市の保有する情報の公開に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得したものについて適用する。
附則(平成15年2月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市の保有する情報の公開に関する条例第7条第2項及び第15条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の行政文書の開示請求について適用し、同日前の行政文書の開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市の保有する情報の公開に関する条例第22条第3項の規定に基づき新たに任命される横浜市情報公開・個人情報保護審査会の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成18年6月30日までとする。
附則(平成19年9月条例第45号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年6月規則第48号により同年8月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市の保有する情報の公開に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政文書の開示請求について適用し、同日前の行政文書の開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第50号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(経過措置)
2 横浜市の保有する情報の公開に関する条例第10条各項の決定(以下「開示決定等」という。)又は同条例第5条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月条例第8号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月条例第41号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市の保有する情報の公開に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政文書の開示請求について適用し、施行日前の行政文書の開示請求については、なお従前の例による。
3 新条例第22条第4項の規定に基づき、施行日から令和6年6月30日までの間に新たに任命される横浜市情報公開・個人情報保護審査会の委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(令和5年2月条例第6号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第18条第1項及び第2項)
(令4条例41・追加)
1 写しの作成に要する手数料
写しの作成の方法 | 手数料 | ||
文書、図画若しくは写真の用紙への複写又は電磁的記録の用紙への出力 | 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙 | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 | 実費相当額 | ||
マイクロフィルムの用紙への出力 | 1枚につき10円 | ||
電磁的記録の記録媒体への複製 | ページ数がある電磁的記録 | 記録媒体の費用に1ページごとに10円を加えた額 | |
ページ数がない電磁的記録 | 記録媒体の費用に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
文書、図画又は写真をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の記録媒体への複製 | 記録媒体の費用に1ページごとに10円を加えた額 | ||
電磁的記録の電子情報処理組織の使用による交付 | ページ数がある電磁的記録 | 1ページにつき10円 | |
ページ数がない電磁的記録 | 1ファイルにつき210円 | ||
文書、図画又は写真をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の電子情報処理組織の使用による交付 | 1ページにつき10円 |
(備考)
1 マイクロフィルムの写しを作成する場合は、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いるものとする。
2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。
3 この表において「電子情報処理組織」とは、実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 記録媒体の費用
記録媒体の種別 | 金額 |
日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生が可能な光ディスク | 1枚につき70円 |
日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生が可能な光ディスク | 1枚につき100円 |
その他の記録媒体 | 実費相当額 |
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