○横浜市個人情報の保護に関する条例
令和4年12月28日
条例第38号
横浜市個人情報の保護に関する条例を公布する。
横浜市個人情報の保護に関する条例
横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月横浜市条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市(以下「市」という。)における個人情報の保護に関し必要な事項は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令又は条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、法第2条第11項第2号の地方公共団体の機関たる市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項の地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(実施機関の基本方針)
第3条 実施機関は、市民の信頼に基づいて法を運用するため、個人情報を本人以外のものから収集し、又は人種、信条及び社会的身分に関する個人情報を収集しようとするときは、その必要性を適切に検討するものとする。
2 実施機関は、開示請求があったときは、法第83条第1項に規定する期間内であっても、速やかに開示決定等をするよう努めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の名称
(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の利用目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 取り扱う個人情報の項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 記録される個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8) 法第69条第2項本文の規定による個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先
(9) その他規則で定める事項
2 市長は、前項の規定により届け出た事項について、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の実施機関以外のものへの委託 受託者の名称、委託業務の概要、当該個人情報を保護するための措置等
(2) 法第27条第1項第5号から第7号までに掲げる事由による個人データの提供 提供の相手方の名称、提供する理由、当該個人データの内容等
(3) 法第69条第2項第4号に掲げる事由による保有個人情報の提供 提供の相手方の名称、提供する理由、当該保有個人情報の内容等
(4) 法第75条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成 当該個人情報ファイル簿に記載された事項
(5) 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第21条第3項の規定による個人情報ファイル簿の変更 当該変更の内容
(6) 令第21条第4項の規定による個人情報ファイルについての記載の消除 当該消除の事実
(7) 法第112条第1項の規定による提案 同条第2項各号に掲げる事項
2 前項各号に掲げるもののほか、実施機関は、個人情報の保護に関し必要と認める事項について、審議会に報告することができる。
3 審議会は、実施機関に対し、前2項の規定による報告に係る事項について意見を述べることができる。
(本人情報の本人への提供)
第6条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、当該実施機関が定める簡易な手続により本人に提供することができる。
(審査請求をすべき実施機関)
第7条 法第107条第2項の審査請求は、同項の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る実施機関に対してするものとする。
(横浜市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等)
第8条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の審査請求に係る審査庁(当該審査請求がされた実施機関をいう。次項において同じ。)の諮問は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第22条第1項の横浜市情報公開・個人情報保護審査会に対し、法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書の写しを添えて行うものとする。
(横浜市個人情報保護審議会の設置等)
第9条 法第3章第3節の施策等における個人情報の適正な取扱いの確保を図り、及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市条例第52号)によりその権限に属させられた事項を行うため、横浜市個人情報保護審議会を置く。
2 審議会は、前項の規定による事項を行うほか、実施機関及び議長(以下「実施機関等」という。)の諮問に応じ、個人情報の保護に関する重要な事項を審議するものとする。
3 審議会は、前2項に規定する事項を行うほか、個人情報の保護に関し必要と認める事項について調査審議し、実施機関等に意見を述べることができる。
4 審議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関等の職員その他関係者の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に資料の提出を求めることができる。
5 審議会は、市長が任命する委員7人以内をもって組織する。
6 審議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。
9 審議会の委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令5条例6・一部改正)
(横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会の設置等)
第10条 実施機関等における個人情報の保護に関し審議会が必要と認める事項についての実地調査及び審議を行うため、審議会に部会として横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前項の実地調査及び審議を行ったときは、当該実地調査及び審議に係る事項を審議会に報告するものとする。この場合において、審議会は、実施機関等に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 実施機関等は、前項の意見が個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう求めるものである場合には、当該措置に係る処理の内容を審議会に報告するものとする。
4 委員会は、審議会の委員1人以上及び専門委員をもって組織する。
5 前条第4項の規定は、委員会について準用する。
(令5条例6・一部改正)
(規則への委任)
第11条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(開示請求に係る手数料)
第12条 法第89条第2項の手数料は、法第87条第1項の規定に基づく写しの交付により開示を実施する場合は別表に定める額とし、写しの交付以外の方法により開示を実施する場合及び法第82条第2項の規定により保有個人情報の全部を開示しない場合は無料とする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第13条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(出資法人等における個人情報の保護)
第14条 実施機関は、市が出資その他財政支出等を行う法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。)であって、市長が定めるものにおける個人情報の保護が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(市長の調整)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、市長以外の実施機関に対し、個人情報の保護について、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
(運用状況の公表)
第16条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定によりされた届出(議長が届け出たものを除く。)は、この条例による改正後の横浜市個人情報の保護に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定によりされた届出とみなす。
3 施行日前に旧条例第20条第1項若しくは第2項、第34条第1項若しくは第2項又は第43条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正又は利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第50条第1項本文又は第2項の規定による是正の申出がされた場合における旧条例に規定する是正の申出に係る処理については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第58条の規定により横浜市個人情報保護審議会の委員及び専門委員に任命されている者は、新条例第9条の規定により審議会の委員及び専門委員に任命された者とみなす。この場合において、当該委員及び専門委員の任期は、同条第6項及び第8項の規定にかかわらず、令和6年5月31日までとする。
6 新条例第9条第5項の規定は、前項に規定する任期が満了する日の翌日以後に任命する委員の定数について適用し、同日前の定数については、なお従前の例による。
7 新条例第12条の規定は、施行日以後の法第76条の規定による開示の請求に係る写しの交付の手数料について適用し、施行日前の旧条例第20条の規定による開示の請求に係る写しの交付の費用については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月条例第6号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条)
1 写しの作成に要する手数料
写しの作成の方法 | 手数料 | ||
文書、図画若しくは写真の用紙への複写又は電磁的記録の用紙への出力 | 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙 | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 | 実費相当額 | ||
マイクロフィルムの用紙への出力 | 1枚につき10円 | ||
電磁的記録の記録媒体への複製 | ページ数がある電磁的記録 | 記録媒体の費用に1ページごとに10円を加えた額 | |
ページ数がない電磁的記録 | 記録媒体の費用に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
文書、図画又は写真をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の記録媒体への複製 | 記録媒体の費用に1ページごとに10円を加えた額 |
(備考)
1 マイクロフィルムの写しを作成する場合は、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いるものとする。
2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。
2 記録媒体の費用
記録媒体の種別 | 金額 |
日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生が可能な光ディスク | 1枚につき70円 |
日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生が可能な光ディスク | 1枚につき100円 |
その他の記録媒体 | 実費相当額 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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