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○自動車による文書の集配及び交換取扱規程

昭和39年6月3日

達第18号

自動車による文書の集配及び交換取扱規程

(趣旨)

第1条 自動車による市役所の本庁舎(以下「本庁」という。)、区役所及び事務所・事業所相互における文書の集配及び交換は、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政マネジメント課長 総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課長をいう。

(2) 中央集配所 総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課に置かれる文書集配所をいう。

(3) 集配所 自動車により直接文書を集配する区役所及び事務所・事業所をいう。

(4) 委託所 集配所に文書の送付を委託する事務所・事業所をいう。

(5) 集配便 文書の集配及び交換のための自動車の運行をいう。

(集配文書の範囲)

第3条 本庁、区役所及び事務所・事業所相互において自動車により集配する文書は、次のとおりとする。

(1) 職員が職務上作成し、又は取得した書類(図面、写真及び書留郵便物として収受された金券を含む。)

(2) 本市が使用する帳票類

(3) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が刊行する書籍、雑誌、パンフレット、新聞、ポスター、ちらし、写真その他これらに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、行政マネジメント課長が特に業務上必要と認めたもの

(集配所及び委託所の指定)

第4条 集配所及び委託所は、区長又は当該事務所・事業所の属する統括本部若しくは局若しくは区の長の申請に基づき、総務局長が指定する。

(集配便)

第5条 集配便は、定期便及び臨時便とする。

2 定期便は、第1便(午前)及び第2便(午後)とする。ただし、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する日は、運休する。

3 臨時便は、行政マネジメント課長が特に必要があると認める場合に運行するものとする。

(集配時刻等)

第6条 定期便の本庁出発時刻及び集配時刻は、道路状況その他の事情を勘案して、行政マネジメント課長が定める。

2 定期便の回数並びに本庁出発時刻及び集配時刻は、天候その他特別な理由があるときは、行政マネジメント課長において変更することができる。

(文書の交換)

第7条 本庁から集配所又は委託所に送付しようとする文書は、原則として統括本部又は局の文書担当課長が取りまとめ、第1便は前日(その日が定期便を運行しない日である場合は、その前日)の午後3時までに、第2便は当日の午前11時までに中央集配所に持参し、所定の交換箱に入れるものとする。

2 集配所又は委託所から本庁又は他の集配所若しくは委託所に文書を送付する場合は、次の方法による。

(1) 委託所から集配所に文書の送付を委託する場合は、自動車到着時刻30分前までに集配所の文書担当課長に差し出すものとする。

(2) 集配所から本庁又は他の集配所若しくは委託所に送付しようとする文書は、集配所の文書担当課長が取りまとめ、前号の規定により委託された文書とともに、自動車到着時刻15分前までに交換箱に入れるものとする。

3 文書の交換は、集配所において交換箱を交換する方法により行うものとする。

4 行政マネジメント課長又は文書担当課長は、書留郵便物として収受した金券を、本庁又は他の集配所に送付しようとするときは、送付票(別記様式)を添付しなければならない。

5 行政マネジメント課長又は文書担当課長は、前項の規定により送付された金券を受領したときは、送付票に署名又は押印し、次の集配便で差出元に返送しなければならない。

第8条 本庁から集配所又は委託所に一時に大量の文書を送付する必要があるときは、前日までに行政マネジメント課長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(集配所相互間の直接送付の禁止)

第9条 自動車による文書の集配及び交換は、すべて中央集配所を通じて行い、集配所相互間において、自動車運転担当者に文書の直接送付を依頼してはならない。

(この規程を適用しない事務所等の文書交換)

第10条 集配所又は委託所に指定されない事務所・事業所の文書の交換は、横浜市行政文書取扱規程(平成17年3月達第1号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、昭和39年6月10日から施行する。

(交換便による文書取扱規程の廃止)

2 交換便による文書取扱規程(昭和24年8月庁達第42号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達施行の際この達による廃止前の交換便による文書取扱規程の規定によりなした手続その他の行為は、それぞれこの達の相当規定によりなした手続その他の行為とみなす。

(昭和39年10月達第32号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の規定により作成されている書留郵便物送付票は、この達による改正後の送付票として、なお当分の間使用することができる。

(昭和41年7月達第22号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際、現にこの達による改正前の規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和47年12月達第42号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和60年9月達第21号)

(施行期日)

1 この達は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市マイクロフィルム文書取扱規程及び第2条の規定による改正前の自動車による文書の集配及び交換取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上、使用することができる。

(平成2年6月達第9号)

この達は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月達第4号)

この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月達第28号)

この達は、平成5年4月11日から施行する。

(平成6年3月達第4号)

この達は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月達第13号)

この達は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月達第1号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成17年3月達第13号)

この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月達第5号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第5号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月達第29号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年3月達第11号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月達第5号)

この達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月達第5号)

この達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第10号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。

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-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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自動車による文書の集配及び交換取扱規程

昭和39年6月3日 達第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章
沿革情報
昭和39年6月3日 達第18号
昭和39年10月 達第32号
昭和41年7月 達第22号
昭和43年4月 達第10号
昭和47年12月 達第42号
昭和60年9月 達第21号
平成2年6月 達第9号
平成4年3月 達第4号
平成5年4月 達第28号
平成6年3月 達第4号
平成8年12月 達第13号
平成12年3月31日 達第8号
平成17年3月1日 達第1号
平成17年3月31日 達第13号
平成18年3月24日 達第5号
平成22年3月25日 達第5号
平成23年4月25日 達第29号
平成27年3月31日 達第11号
令和3年3月31日 達第5号
令和4年3月31日 達第5号
令和5年3月31日 達第10号