横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程

昭和38年3月15日

市選管規程第2号

公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程

公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例施行規程(昭和30年3月横浜市選挙管理委員会規程第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第2章 選挙事務所

第3章 自動車、船舶及び拡声機にする表示

第3章の2 選挙運動用ビラ証紙

第3章の3 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担

第4章 政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示

第4章の2 ポスター掲示場

第5章 文書図画の撤去

第6章 個人演説会等

第7章 標旗及び腕章

第8章 選挙公報の発行

第9章 立候補証明書

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第11章 政党その他の政治団体の政治活動

第12章 補則

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、選挙管理委員会が管理する選挙を公明かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、横浜市議会議員及び横浜市長の選挙について適用する。ただし、第6章については、法に定められた選挙に適用する。

第3条 削除

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置又は異動届)

第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項又は第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)(第1号様式)によらなければならない。

2 令第108条第2項又は第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、選挙事務所設置(異動)承諾書(第2号様式)により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、推薦届出代表者証明書(第3号様式)によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第5条 法第134条の規定により市の選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(第4号様式)による。

第3章 自動車、船舶及び拡声機にする表示

(自動車等の表示板)

第6条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車及び船舶にする表示は、自動車・船舶用表示板(第5号様式)を、拡声機にする表示は、拡声機用表示板(第6号様式)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第7条 前条の表示板(以下この章において「表示板」という。)は、法第86条の4の規定による立候補届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第8条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第9条 表示板を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする者は、紛失の事実を疎明する資料又は破損した表示板を再交付申請書(第7号様式)に添えて市委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において市委員会は、その申請理由が相当であると認めたときは再交付する。

(表示板の返還)

第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)し、若しくは立候補の届出を却下されたとき、又は選挙が終了したときは、速やかに、表示板を市委員会に返還しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項の規定により紛失による表示板の再交付を受けた後に紛失した表示板を発見した場合について、準用する。

第3章の2 選挙運動用ビラ証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第10条の2 法第142条第1項第5号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(第7号様式の2)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第10条の3 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、第7号様式の3による。

2 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、市委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(第7号様式の4)に候補者の氏名を記入し、候補者の印を押して市委員会に提出しなければならない。

3 市委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、その取扱者の印を押して提出者に返付する。この場合において、市委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付台帳(第7号様式の5)に受領者の氏名の記載を求める。

(選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付)

第10条の4 第9条の規定は、前条第2項に規定する選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付について準用する。

第3章の3 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第10条の5 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年6月横浜市条例第36号。以下この章において「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、契約届出書(第7号様式の6)を市委員会(市議会議員の選挙にあっては区の選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)を経由して市委員会)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第10条の6 候補者(前条の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、市委員会(市議会議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会)に対し、確認書申請書(第7号様式の7)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、市委員会が確認書(第7号様式の8)を交付することにより行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第10条の7 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した法第141条第1項の自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第10条の8 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第7号様式の9)又はビラ等の作成証明書(第7号様式の10)条例第3条に規定する有償契約を締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第10条の9 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(第7号様式の11)前条の選挙運動用自動車使用証明書又はビラ等の作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第10条の6第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第10条の6第2項の確認書)を添えて、横浜市長に提出しなければならない。

第4章 政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示

(政治活動用事務所証票)

第11条 令第110条の5第4項に規定する証票は、政治活動用事務所証票(第8号様式。以下「証票」という。)とする。

2 証票は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に、公衆に見やすいようにはり付けておかなければならない。

3 証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第12条 候補者若しくは候補者となろうとする者(横浜市議会議員及び横浜市長の職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、証票交付申請書(第9号様式又は第10号様式)を市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書が提出されたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第12条の2 第9条の規定は、証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第12条の2の2 証票の交付を受けた候補者等又は後援団体は、次のいずれかの事由に該当する場合には、速やかに、証票を市委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 当該証票に係る選挙の候補者等又は後援団体でなくなったとき。

第4章の2 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の設置)

第12条の3 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年12月横浜市条例第57号。以下本章中「条例」という。)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、第11号様式又は第11号様式の2に準じて掲示期間中の使用に十分に耐えるよう配慮して設置しなければならない。この場合において、区委員会は、第11号様式の2に準じて設置するときは、あらかじめ市委員会と協議するものとする。

2 ポスター掲示場の掲示面の区画(以下「ポスター掲示区画」という。)の数及びポスター掲示場の設置を完了しなければならない日は、市委員会が定め、区委員会に通知する。

3 区委員会は、条例第2条の規定によりポスター掲示場の総数を減ずることについて市委員会の承認を得ようとするときは、ポスター掲示場減数承認申請書(第11号様式の3)により申請しなければならない。

4 区委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けないときは、速やかに、その旨を告示するとともに、関係候補者に通知し、併せて市委員会に報告しなければならない。

(ポスターの掲示)

第12条の4 区委員会は、第11号様式の備考又は第11号様式の2の備考に定める方法により、各ポスター掲示区画に番号を表示しなければならない。

2 法第144条の2第10項で準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

3 候補者は、法第144条の2第10項で準用する同条第5項の規定により、選挙運動用ポスターを掲示する場合には、立候補の届出の順序と同一の番号を表示したポスター掲示区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第12条の5 区委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、選挙運動用ポスターを掲示しなおす必要があるときは、関係候補者に対してその旨を通知しなければならない。

2 区委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者が掲示した選挙運動用ポスターを撤去しなければならない。

3 区委員会は、選挙運動用ポスター掲示場に前条の規定に違反して選挙運動用ポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該選挙運動用ポスターの撤去を求めることができる。

4 区委員会は、当該候補者が、前項の規定による選挙運動用ポスターの撤去の求めに直ちに応じないときは、自ら当該選挙運動用ポスターを撤去することができる。当該候補者に当該選挙運動用ポスターの撤去を求めることが困難であるときも、同様とする。

5 区委員会は、前項後段の規定により選挙運動用ポスターを撤去したときは、当該候補者に対して、その旨を速やかに通知するものとする。

第5章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第13条 法第147条の規定により市委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、文書図画撤去命令書(第11号様式の4)による。

第14条から第33条まで 削除

第6章 個人演説会等

(施設の設備程度等の申請)

第34条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条第2項及び令第121条第1項の規定による承諾及び承認を受けようとするときは、個人演説会等設備等申請書(第18号様式)を市委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(施設の使用予定表)

第35条 区委員会は、管理者に対し、その施設を使用して個人演説会並びに衆議院議員選挙における政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の施設使用予定表(第19号様式。以下「予定表」という。)を提出させることができる。

2 管理者が予定表を提出した後、変更する必要が生じたときは、直ちに区委員会に通知しなければならない。

(管理者に対する開催申出通知)

第35条の2 令第115条の規定による通知は、個人演説会等開催申出通知(第19号様式の2)によらなければならない。

(開催申出の取消)

第36条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)が同項の施設の使用の承認を受けたのち、使用しなくなったときは、直ちに区委員会に申し出なければならない。

2 区委員会は、前項の申し出を受けたときは、直ちに管理者にその旨を通知しなければならない。

3 第1項の申出が、個人演説会等開催の日の2日前までにあったときは、法第164条の規定による使用はなかったものとみなす。

(開催可否通知の代行)

第37条 管理者が令第117条の規定により施設の使用の可否を決定して行う通知は、予定表の提出をもって代えることができる。

(候補者等が自らする設備)

第38条 令第119条第3項の規定により、候補者等が自ら個人演説会等開催のために必要な設備をしようとするときは、管理者にあらかじめ、そのしようとする設備の程度を申し出て承認を受けなければならない。

2 前項の規定により候補者等が自らした設備は、個人演説会等終了後直ちに撤収し、使用した施設を原状に復さなければならない。

(個人演説会等開催整理簿)

第39条 管理者は、個人演説会等開催整理簿(第20号様式)を備えて、必要な事項をその都度記載しなければならない。

(個人演説会等結果報告書)

第40条 管理者は、個人演説会等終了後直ちにその状況を個人演説会等結果報告書(第21号様式)により区委員会に報告しなければならない。

第41条 削除

第7章 標旗及び腕章

(標旗)

第42条 法第164条の5第3項の規定により市委員会が交付する標旗は、第23号様式による。

(腕章)

第43条 法第141条の2第2項及び法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、第24号様式及び第25号様式による。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返還)

第44条 第7条第9条及び第10条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付、再交付及び返還について準用する。

第8章 選挙公報の発行

(様式)

第45条 横浜市選挙公報に関する条例(昭和59年3月横浜市条例第2号。以下本章中「条例」という。)第2条の規定により発行する選挙公報は、第26号様式に準じて作成する。

(掲載申請期限の告示)

第46条 市委員会は、選挙の期日の告示後直ちに、条例第3条の規定による申請期限を告示する。

(掲載申請)

第47条 候補者は、条例第3条の規定による申請をするときは、選挙公報掲載申請書(第27号様式)に掲載文1通を添えて前条の規定により告示された期日までに市委員会(市議会議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会)に提出しなければならない。

(掲載文の作成)

第48条 掲載文は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する場合を除き、市委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第27号様式の2。以下「原稿」という。)に、黒色で記載しなければならない。

2 掲載文には、写真を使用してはならない。

3 掲載文は、通常文章に使用する文字その他の文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)をもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、原稿の氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものは、使用することができない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の規定において準用する令第88条第7項に規定する通称使用の認定を受けた場合は、その認定を受けた通称)並びに候補者の年齢、職業及び所属党派に関すること以外は記載、又は記録することができない。

5 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、第4項に規定する氏名欄及び第49条の規定により当該候補者が掲載することができる写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

6 市委員会は、掲載文中前5項の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。

7 市委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正を行うことができる。

(写真の掲載)

第49条 選挙公報には、候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き上半身像のものとし、選挙公報掲載申請書に添えて提出しなければならない。

3 前項の写真は、縦9センチメートル横6.5センチメートルのもの1枚とし、その裏面には、党派、氏名、撮影年月日及び選挙区があるときはその選挙区名を記載しなければならない。ただし、電磁的記録を提出する場合は、この限りでない。

4 選挙公報に掲載すべき写真の大きさ、体裁、掲載部分及び掲載位置等については、市委員会が定める。

(掲載文の撤回又は修正)

第50条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回し、又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(第28号様式)により、修正の場合にあっては第48条第1項の例により作成した掲載文1通を添えて、市委員会に申請しなければならない。この場合において、市議会議員の選挙にあっては、区委員会を経由して申請することができる。

2 前項の規定による掲載文の撤回または修正の申請は、第46条の規定により告示された期限内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第51条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじの日時及び場所は市委員会が定め、あらかじめ告示する。

(選挙公報の印刷等)

第52条 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。

2 選挙公報には、その余白に啓発または棄権防止等のため選挙に関する標語等を登載することができる。

(候補者の死亡等の場合の発行手続)

第53条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、または立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、その者に係る選挙公報発行の手続は中止しない。

(候補者の全部死亡等の場合の発行手続)

第54条 前条に掲げた事由が同一選挙区(選挙区のないときは選挙の行なわれる区域)の候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が発行前であるときはその発行を中止する。

(掲載文等の返還)

第55条 第47条第49条及び第50条の規定により提出された掲載文及び写真は返還しない。

(選挙公報の配布)

第56条 選挙公報は、区委員会に送付する。

2 区委員会は、前項の選挙公報を、選挙の期日前2日までに当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して配布しなければならない。

(選挙公報のあやまりの訂正)

第57条 選挙公報の印刷にあやまりがあったときは、横浜市報において訂正する。

(選挙公報の校合)

第58条 市委員会は、選挙公報の発行について必要と認めたときは、候補者若しくはその代理人に対して掲載文の校合を求めることができる。

第9章 立候補証明書

(新聞広告掲載証明書)

第59条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(第29号様式)の交付を受けなければならない。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任又は異動届)

第60条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)(第30号様式)によらなければならない。

2 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、出納責任者選任(異動)承諾書(第31号様式)により、推薦届出者の代表者であることの証明書は、第4条第2項に規定する推薦届出代表者証明書(第3号様式)によらなければならない。

3 法第183条第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始届(第32号様式)又は出納責任者職務代行終了届(第33号様式)によらなければならない。

(収支報告書の公表及び閲覧)

第61条 横浜市選挙管理委員会規程(昭和35年6月横浜市選挙管理委員会規程第1号)第14条の規定は、法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の要旨の公表について準用する。

2 法第192条第4項の規定により収支報告書の閲覧をしようとする者は、市委員会にその旨を申し出て閲覧簿(第34号様式)に所要の事項を記載しなければならない。

(収支報告書の閲覧の場所及び時間)

第62条 収支報告書の閲覧は、市委員会の事務を行なう場所または市委員会が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

(収支報告書の閲覧上の注意事項)

第63条 収支報告書は、閲覧の場所以外に持ち出してはならない。

2 収支報告書はていねいに取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては係員はその閲覧を中止させ、または禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第63条の2 法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「選挙事務員」という。)、専ら法第141条第1項の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運転員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じて旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙事務員、車上運動員、手話通訳者及び要約筆記者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙事務員 1日につき 10,000円

 車上運動員 1日につき 15,000円

 手話通訳者 1日につき 15,000円

 要約筆記者 1日につき 15,000円

(寄附金控除のための書類の確認の印)

第63条の3 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第3項第3号に規定する書類に押す市委員会の確認の印は、第34号様式の2による。

第11章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第64条 市委員会が、法第201条の8第2項又は法第201条の9第3項の規定により交付する確認書は、第35号様式による。

(政談演説会開催の届出)

第65条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、政談演説会開催届出書(第36号様式)によらなければならない。

(自動車の表示)

第66条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、市委員会が交付する政治活動用自動車表示板(第35号様式)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第67条 前条の規定による表示板は、第64条の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

(表示板の掲示、再交付及び返還)

第68条 第8条第9条及び第10条の規定は、第66条の規定による表示板の掲示、再交付及び返還について準用する。

(政治活動用ポスター証紙の交付)

第69条 市委員会は、法第201条の8第1項第4号又は法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)を掲示しようとする政党その他の政治団体に、法第201条の11第4項の規定による政治活動用ポスター証紙(第38号様式)を交付する。

2 前項の政治活動用ポスター証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、政治活動用ポスター証紙交付申請書(第39号様式)に、この政治活動用ポスター証紙をはるべき政治活動用ポスターの見本2枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合には、それぞれ2枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第69条の2 市委員会は、前条の規定による政治活動用ポスター証紙を交付できない事情があるときは、政治活動用ポスター証紙の交付に代えて政治活動用ポスターに第39号様式の2による印を用いて検印を行う。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、政治活動用ポスター受検申請書(第39号様式の3)に、検印を受けるべき政治活動用ポスター及びその見本2枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合には、それぞれ2枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第70条 法第201条の11第8項の規定による表示は、市委員会が交付する政談演説会告知用立札、看板類表示板(第40号様式)を用いて行なわなければならない。

2 前項の規定による表示板は、第65条の規定による政談演説会開催届出書を受理したときに、交付する。

3 第1項の規定による表示板は、政談演説会告知用立札及び看板の類の使用中、外部から見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。

4 第9条の規定は、第1項の規定による表示板の再交付について準用する。

5 第1項の規定による表示板の交付を受けた後、政談演説会場を変更し、若しくは政談演説会を中止したとき又は政談演説会が終了したときは、速やかに、第1項の規定による表示板を市委員会に返還しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第70条の2 法第201条の8第1項第6号又は法第201条の9第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、政治活動用ビラ届出書(第40号様式の2)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラ2枚(2種類の政治活動用ビラがある場合には、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(政治活動用文書図面の撤去命令)

第70条の3 法第201条の11第11項又は法第201条の14第2項の規定により市委員会が文書図面の撤去を命ずるときは、政治活動用文書図面撤去命令書(第40号様式の3)による。

(機関紙誌の届出)

第71条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、機関紙誌届出書(第41号様式)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えなければならない。

第12章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第72条 法第271条の4に掲げる者に対しては、市委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前にこれが返還されている場合は、この限りでない。

(選挙に関する届出等の時間)

第72条の2 この規程の規定によって市委員会(区委員会を経由する場合を含む。)又は区委員会に対してする届出、申請、申出その他の行為は、法第270条の規定が適用される場合を除き、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(その他の措置)

第73条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月市選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月市選管規程第1号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年12月市選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月市選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月市選管規程第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程により交付された証票は、この規程施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和57年1月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月市選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月市選管規程第1号)

この規程は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和62年2月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年2月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年2月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月市選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成6年10月市選管規程第9号)

この規程は、平成6年11月6日から施行する。

(平成6年12月市選管規程第10号)

この規程は、平成6年12月25日から施行する。

(平成7年3月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年2月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年11月市選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年5月市選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前に告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成10年6月市選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成11年10月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年7月市選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年7月市選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年2月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年1月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月市選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月市選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成31年3月市選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月市選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月市選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示イメージ表示イメージ表示イメージ表示

イメージ表示イメージ表示

イメージ表示イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

第12号様式から第17号様式まで 削除

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

第22号様式 削除

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程

昭和38年3月15日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年2月3日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和38年3月15日 選挙管理委員会規程第2号
昭和40年3月 選挙管理委員会規程第1号
昭和42年3月 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年2月 選挙管理委員会規程第2号
昭和46年2月 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年6月 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年12月 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年2月 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年1月 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年2月 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年8月 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年5月 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年10月 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年2月 選挙管理委員会規程第1号
平成4年2月 選挙管理委員会規程第1号
平成5年2月 選挙管理委員会規程第1号
平成5年6月 選挙管理委員会規程第3号
平成6年10月 選挙管理委員会規程第9号
平成6年12月 選挙管理委員会規程第10号
平成7年3月 選挙管理委員会規程第1号
平成8年2月 選挙管理委員会規程第1号
平成9年11月 選挙管理委員会規程第3号
平成10年5月 選挙管理委員会規程第2号
平成10年6月 選挙管理委員会規程第3号
平成11年10月 選挙管理委員会規程第1号
平成12年7月5日 選挙管理委員会規程第5号
平成13年7月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年2月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年1月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月24日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年3月24日 選挙管理委員会規程第2号
平成31年3月5日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月23日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年2月3日 選挙管理委員会規程第1号