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○横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成5年6月25日

条例第36号

横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例をここに公布する。

横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第142条第1項第5号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例14・平13条例37・平19条例41・平30条例80・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第2条 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、同条第5項の規定による告示の日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により横浜市に帰属することとならない場合に限る。

(平7条例14・平7条例23・平10条例35・平13条例37・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、横浜市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が定めるところにより、その旨を、横浜市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会を経由して市委員会に、横浜市長の選挙にあっては市委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)

第4条 横浜市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約(以下「燃料供給契約」という。)である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約(燃料供給契約に限る。)に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、市委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額

(平7条例14・平7条例23・平10条例35・平13条例37・平28条例75・令4条例50・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第6条 候補者は、第8条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ビラの作成枚数(横浜市議会議員の選挙にあっては当該作成枚数が8,000枚を超える場合には8,000枚、横浜市長の選挙にあっては当該作成枚数が70,000枚を超える場合には70,000枚)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平19条例41・追加、平30条例80・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、市委員会が定めるところにより、その旨を、横浜市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会を経由して市委員会に、横浜市長の選挙にあっては市委員会に届け出なければならない。

(平19条例41・追加、平30条例80・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第8条 横浜市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合にあっては、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(横浜市議会議員の選挙にあっては当該候補者を通じて8,000枚以内のものであることにつき、横浜市長の選挙にあっては当該候補者を通じて70,000枚以内のものであることにつき、市委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が50,000枚以下である場合 7円73銭

(2) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が50,000枚を超える場合 5円18銭にその50,000枚を超える枚数を乗じて得た金額に386,500円を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)

(平19条例41・追加、平28条例75・平30条例80・令4条例50・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第9条 候補者は、第11条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(横浜市長の選挙にあっては、当該選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平19条例41・旧第6条繰下・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第10条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、市委員会が定めるところにより、その旨を、横浜市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会を経由して市委員会に、横浜市長の選挙にあっては市委員会に届け出なければならない。

(平19条例41・旧第7条繰下)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)

第11条 横浜市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、市委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第9条において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該選挙区におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)

(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に586,905円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額

(平7条例23・平10条例35・平13条例37・一部改正、平19条例41・旧第8条繰下・一部改正、平28条例75・令4条例50・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市委員会が定める。

(平19条例41・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成7年2月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成13年7月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年5月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年12月条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年12月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成5年6月25日 条例第36号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
平成5年6月25日 条例第36号
平成7年2月 条例第14号
平成7年3月 条例第23号
平成10年6月25日 条例第35号
平成13年7月10日 条例第37号
平成19年5月31日 条例第41号
平成28年12月22日 条例第75号
平成30年12月25日 条例第80号
令和4年12月28日 条例第50号