○横浜市職員の旅費支給規程
令和8年3月31日
達第10号
庁中一般
横浜市職員の旅費支給規程を次のように定める。
横浜市職員の旅費支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号。以下「条例」という。)及び横浜市旅費条例施行規則(令和8年3月横浜市規則第20号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令簿の記載事項又は記録事項)
第3条 規則第9条第1項の市長が定める事項は、旅行年月日、出発地、用件、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。
2 旅行命令簿は、職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、補職、氏名を記載又は記録する。
3 第1項に規定する旅行命令簿に記載が必要な事項について、出発地又は到着地が勤務場所である場合には、記載を省略することができる。
(旅費の調整)
第4条 旅行命令権者は、職員の職務の級が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められるときには、条例第24条第1項の規定に該当するものとして、その変更に伴う旅費の額の増減は、これを行わないものとする。
2 条例第8条第2項第2号又は第3号に掲げる者が、市長等及びこれに準ずる者に随行して旅行する場合については、条例第24条第2項の規定に該当するものとして、当該旅行者のうち原則1人に限り、当該旅行者の鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費について市長等及びこれに準ずる者と同額の旅費となるよう旅費の調整を行うことができる。ただし、公務上の必要その他の事由により、旅行命令権者が当該旅行者のうち2人以上に旅費の調整を行う必要があると認める場合にあっては、この限りでない。
(死亡手当)
第5条 遺族が死亡手当の支給を受ける順位は、規則第2条第2項で定める順位に準じて決定するものとする。
(遺族等の旅費)
第6条 規則第20条第1項の「死亡地」には、死亡した地のほか、遺体のある地を含むものとする。
(電磁的記録及び電磁的方法)
第7条 旅行命令簿又は請求書若しくは資料は、当該旅行命令簿又は請求書若しくは資料に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によることができる。
2 請求書又は資料が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により提出することができる。
3 前項に規定する電磁的方法について必要な事項は、行財政局長が別に定める。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第8条 請求書に添付を要する資料の種類は、別表1に掲げるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、旅行役務提供者による請求に必要な事項は別に定める。
附則
この達は、令和8年4月1日から施行する。
別表1 請求書に添付する資料
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第8条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第8条第1項第2号から第6号までに掲げる料金又は費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、旅行命令権者等が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる料金又は費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる料金又は費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 規則第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第12条第2項に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 規則第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 規則第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 条例第17条第1項第2号ア、イ、ウ又はエに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア、イ、ウ又はエに規定する場合に該当するときに限る。) | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
11 条例第20条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に又は外国の勤務地において退職等となったことを証明する資料 | |
12 死亡時旅費請求書により請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
13 旅費損失請求書により請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は規則第7条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
14 旅費喪失請求書により請求する旅費 | 天災又は規則第8条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
15 条例第25条第1項に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 条例第25条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料 | |
別表2 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
出張旅費請求書 | 請求先 請求者の所属部局課及び氏名 出発地、経路、到着地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
赴任旅費請求書 | 請求先 請求者の所属部局課及び氏名 出発地、経路、到着地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額 |
死亡時旅費請求書 | 請求先 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属部局課及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 請求年月日 |
旅費損失請求書 | 請求先 請求者の所属部局課及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属部局課及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 損失事由 請求年月日 |
旅費喪失請求書 | 請求先 請求者の所属部局課及び氏名 請求額 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 喪失事由 請求年月日 |
備考
1 出発地または到着地が勤務場所である場合には、記載を省略することができる。
2 種目及びその金額を記載できない場合には、内訳がわかる資料等を添付することにより、記載を省略することができる。
別表3 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
1 鉄道賃 | 条例第8条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
2 船賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
3 航空賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
4 その他の交通費 | 金額 |
5 宿泊費 | 夜数及び金額 |
6 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
7 宿泊手当 | 夜数及び定額 |
8 転居費 | 金額 |
9 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 |
10 家族移転費 | 第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 |
11 渡航雑費 | 金額 |
12 死亡手当 | 定額 |
備考
種目及びその金額を記載できない場合には、内訳がわかる資料等を添付することにより、記載を省略することができる。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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