○横浜市旅費条例施行規則
令和8年3月31日
規則第20号
横浜市旅費条例施行規則をここに公布する。
横浜市旅費条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(旅費を支給する赴任)
第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 横浜市の要請により新たに採用された職員(市長が別に定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務場所に旅行すること。
(2) 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所(旧勤務場所の所在する国(これに準ずる地域を含む。以下同じ。)又は都道府県以外の国又は都道府県に所在するものに限る。)へ旅行すること。
(3) その他前2号に掲げるものに準ずるもの
(旅行業者等)
第4条 条例第2条第10号に規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第10号に規定する規則で定めるものは、役務とする。
(条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める期間)
第5条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める期間は、退職等の日の翌日から3月とする。
(条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める外国旅行)
第6条 条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める外国旅行は、条例第17条第1項第2号ア、イ又はエに規定する場合における外国旅行とする。
(旅行命令の変更を受けた場合等の旅費の支給)
第7条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(概算払を受けた旅費額を喪失した場合の旅費の支給)
第8条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿)
第9条 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に市長が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
(鉄道賃に係る鉄道等)
第11条 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
2 条例第8条第1項第5号に規定する規則で定める職員は、市長等が特別車両に乗車する場合において当該市長等に同行する職員のうち、当該特別車両に同乗する必要があると認められる者とする。
(職員の区分)
第12条 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第2の職務の級が6級以上の者
(2) 給与条例別表第4の職務の級が5級の者
(3) 給与条例別表第6の職務の級が3級以上の者
(4) 公営企業管理者
(5) 固定資産評価員
(6) 横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年2月横浜市条例第4号)第2条の市長の秘書の職を占める者
(7) 特定任期付職員(横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第4条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)であって、その職務が給与条例別表第7における行政職員給料表の職務の級の6級から8級までに定める職務その他これに準ずるものに相当すると認められるもの
(8) その他前各号に掲げる者に準ずる者
2 条例第8条第2項第3号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 給与条例別表第2の職務の級が5級以下の者
(2) 給与条例別表第4の職務の級が4級以下の者
(3) 給与条例別表第5の適用を受ける者
(4) 給与条例別表第6の職務の級が2級以下の者
(5) 前項第7号に掲げる者以外の特定任期付職員
(6) その他前各号に掲げる者に準ずる者
(船賃に係る船舶等)
第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
2 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める職員は、市長等が特別船室を利用する場合において当該市長等に同行する職員のうち、当該特別船室を利用する必要があると認められる者とする。
3 条例第9条第2項に規定する規則で定める額は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により条例第8条第2項第2号又は第3号に掲げる者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(航空賃に係る航空機等)
第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(1) 運賃の等級が3以上に区分された航空機により市長等が移動するとき及び条例第8条第2項第2号に掲げる者が一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額
(2) 運賃の等級が2に区分された航空機により市長等が移動するとき及び条例第8条第2項第2号に掲げる者が一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動をするとき 上級の運賃の額
(3) 条例第8条第2項第3号に掲げる者が一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動をするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額
(移動に要する費用の算定ができない方法に係るその他の交通費の算定方法)
第15条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める方法は、旅行の全行程における路程を通算した距離(当該距離に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離)に18円を乗じて算定する方法とする。
(条例第12条第2項に規定する規則で定める場合)
第16条 条例第12条第2項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 宿泊を伴う会議等において当該会議等の主催者等から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。
(2) 市長等に同行する者が市長等と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営に支障が生じるとき。
(3) 横浜市立学校の児童、生徒等の修学旅行等の引率等のための旅行であって、特定の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営に支障が生じるとき。
(4) 公務の運営に支障が生じない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(5) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(転居費の算定方法等)
第17条 条例第15条に規定する規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。この場合において、外国旅行にあっては、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第4のその他の職員について定める容積又は重量の範囲内において算定するものとする。
(1) 運送業者(旅行役務提供者に該当する者を除く。以下同じ。)が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者から見積書を徴し、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
4 職員又は家族が横浜市以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前3項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(渡航雑費として支給する費用)
第18条 条例第18条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第18条に規定する費用に類し、又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして行財政局長が定める費用
(退職者等の旅費)
第19条 条例第20条第1項に規定する規則で定める期間は、退職等の日の翌日から3月とする。ただし、天災その他やむを得ない事情がある場合には、旅行命令権者は当該期間を延長することができる。
2 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる直前に該当していた条例第8条第2項各号に掲げる職員の区分に該当する者(以下「退職等前の区分該当者」という。)として退職等の日にいた地から旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として退職等の日にいた地から新勤務場所に旅行するものとして計算した旅費
(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ア 外国勤務の職員がその勤務地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として旧勤務場所から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)
イ 本邦勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等前の区分該当者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
ウ 外国勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧勤務場所を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) イの規定に準じた旅費
(イ) 家財又は家族を旧勤務地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として旧勤務場所から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費
エ 外国勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧勤務場所を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) 出張の例に準じ、退職等前の区分該当者として出張地から旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費
(イ) アの規定に準じた旅費
3 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて行財政局長が定める。
(遺族等の旅費)
第20条 条例第21条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 本邦勤務の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 本邦への出張のための外国旅行中の外国勤務の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費
(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費
ア 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)
(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(旅費の精算等)
第21条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内(やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く。)に、当該旅行について条例第23条の規定による旅費の精算をしなければならない。
2 旅費支払者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 条例第23条に規定する請求又は精算に必要な資料の種類その他の必要な事項は、市長が別に定める。
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第24条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、条例第17条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(年度経過等による区分)
第26条 旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
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