○横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター処務規程
令和8年3月25日
達第2号
庁中一般
横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター処務規程を次のように定める。
横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター処務規程
横浜市青少年相談センター処務規程(昭和39年1月達第3号)の全部を改正する。
(職員)
第1条 横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター(以下「相談センター」という。)にセンター長その他の職員を置く。
(職務)
第2条 センター長は、健康福祉局生活福祉部長(以下「生活福祉部長」という。)の命を受け、相談センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
3 その他の職員は、センター長の命を受け、相談センターの事務に従事する。
(専決等)
第3条 センター長は、相談センターに係る次の事項を専決することができる。
(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(2) 職員(センター長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(4) 職員の市内出張に関すること。
(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(6) 1件300,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。
(7) 物品の出納通知に関すること。
(8) 不用品の廃棄の決定に関すること。
(9) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、センター長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(報告)
第4条 センター長は、毎月5日までに前月中の業務実績その他必要な事項を生活福祉部長に報告しなければならない。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほかは、横浜市事務分掌規則その他市に関する諸規程の例による。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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