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○横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例施行規則

令和8年3月25日

規則第10号

横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例施行規則

横浜市青少年相談センター条例施行規則(平成19年6月横浜市規則第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例(令和8年2月横浜市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。






-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例施行規則

令和8年3月25日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
令和8年3月25日 規則第10号