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○横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例

令和8年2月25日

条例第2号

横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例をここに公布する。

横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例

横浜市青少年相談センター条例(平成19年2月横浜市条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 ひきこもり状態にある者及び困難を抱える若者が地域社会の一員として自らの可能性を発揮し、安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、これらの者に関し、相談に応じるとともに自立及び社会参加のための支援等を行うため、横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター(以下「センター」という。)を横浜市保土ケ谷区に設置する。

(定義)

第2条 この条例において「若者」とは、おおむね18歳から39歳までの者をいう。

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) ひきこもり状態にある者及び若者の相談に関すること。

(2) ひきこもり状態にある者及び若者の自立及び社会参加の支援に関すること。

(3) ひきこもり状態にある者及び若者の支援に関する関係機関への技術的支援その他必要な援助に関すること。

(4) ひきこもりに係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(5) ひきこもりに関する知識の普及及び調査研究に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。






-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例

令和8年2月25日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
令和8年2月25日 条例第2号