○横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所規則
令和6年8月16日
規則第68号
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所規則をここに公布する。
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所規則
(設置)
第1条 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)及び環状4号線(北町地区)整備事業、瀬谷地内線整備事業、市道五貫目第33号線整備事業等の上瀬谷関連交通整備に係る事業(以下「上瀬谷周辺道路等整備事業」という。)並びに旧上瀬谷通信施設地区における公園整備事業を実施するため、脱炭素・GREEN×EXPO推進局に横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の位置は、横浜市瀬谷区とする。
(分課)
第2条 事務所に次の課を置く。
上瀬谷整備推進課
上瀬谷公園整備課
(事務分掌)
第3条 上瀬谷整備推進課において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 土地区画整理事業に係る事業計画及び実施計画に関すること。
(2) 土地区画整理事業に係る換地計画及び換地処分に関すること。
(3) 土地区画整理事業に係る権利申告に関すること。
(4) 土地区画整理事業に係る仮換地の指定に関すること。
(5) 横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理審議会及び評価員に関すること。
(6) 土地区画整理事業に係る建築行為等の制限に関すること。
(7) 土地区画整理事業に係る建築物等の移転及び除却に関すること。
(8) 土地区画整理事業に係る損失補償に関すること。
(9) 土地区画整理事業に係る測量並びに工事の設計及び施行に関すること。
(10) 土地区画整理事業に係る仮設建築物の建設及び管理に関すること。
(11) 土地区画整理事業に係る事業用地の取得及び管理に関すること。
(12) 土地区画整理事業に係る都市計画の決定及び変更に関すること。
(13) その他土地区画整理事業の施行に関し必要な事項に関すること。
(14) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る都市計画道路等の計画等に関すること。
(15) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る調査、設計、工事の施行等に関すること。
(16) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る都市計画道路の事業認可に係る原案の調整に関すること。
(17) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る用地の取得等並びにこれに伴う補償、契約及び登記手続に関すること。
(18) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る用地、物件等の調査に関すること。
(19) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る用地の取得等に伴う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等に基づく手続に関すること。
(20) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る用地の取得等に伴う諸証明に関すること。
(21) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る用地の収用の手続及び調整に関すること。
(22) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る事業予定地の管理及び代替地に関すること。
(23) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る道路予定区域の占用に関すること。
(24) 上瀬谷周辺道路等整備事業に係る道路法(昭和27年法律第180号)第70条の規定による損失の補償及びこれに係る契約等に関すること。
(25) 上瀬谷公園整備課の主管に属しないこと。
2 上瀬谷公園整備課において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 旧上瀬谷通信施設地区における公園緑地の施設に係る建設計画並びに工事の設計及び施行に関すること。
(2) 旧上瀬谷通信施設地区における公園緑地の建設用地の管理等に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷公園企画部上瀬谷公園企画課の分掌事務第2号及び第3号に係るものを除く。)。
(3) 横浜市電気工作物保安規程(昭和48年8月達第33号)に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局及びみどり環境局の主管に属するものに限る。)。
(職員)
第4条 事務所に所長及び担当部長、課に課長、担当課長、担当係長その他の職員を置く。
2 前項に定めるものを除くほか、必要により、課に課長補佐、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。
3 所長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(職務)
第5条 所長は、脱炭素・GREEN×EXPO推進局長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長は、脱炭素・GREEN×EXPO推進局長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 所長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐若しくは担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(専決等)
第6条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 軽易な陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 軽易な告示、公告その他公示に関すること。
(3) 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(4) 軽易な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。
(5) 軽易な審査請求その他の不服申立てに関すること。
(6) 所長、担当部長、課長及び担当課長の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(7) 所長、担当部長、課長及び担当課長の市外出張に関すること。
(8) 所長、担当部長、課長及び担当課長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。
(10) 請負金額の変更を伴わない局長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること及び請負金額の変更を伴う所長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。
(11) 所長専決事項に係る工事の横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第70条の規定による請負金額の変更等に関すること。
(12) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(13) 1件100,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(14) 支払義務の確定している1件5,000,000円以上又は一廉100,000,000円以上の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(15) 1件800,000円未満又は一廉16,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。次項第22号において同じ。)の交付に関すること。
(16) 1件100,000,000円未満の負担金等工事の施行に関すること。
(17) 施行決定された工事の施行に伴う1件500,000,000円未満の関連工事負担金等の交付に関すること。
(18) 補償価額1件80,000,000円未満の土地区画整理事業に係る損失補償に関すること。
(19) 1件100,000円未満の食糧費の支出に関すること。
(20) 1件3,000,000円未満の報償費の支出に関すること。
(21) 1件400,000円未満の諸費用の支出に関すること。
(22) 1件300,000,000円未満の財産の取得の決定に関すること。
(23) 1件50,000,000円未満の財産の売払、譲与その他の処分の決定に関すること。
(24) 1件50,000,000円未満の財産の交換の決定に関すること。
(25) 賃借料月額1件1,000,000円未満の財産の借受けの決定に関すること。
(26) 賃借料月額1件1,000,000円以上の財産の借受けの継続の決定に関すること。
(27) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産の貸付けの決定に関すること。
(28) 賃貸料月額1件1,000,000円以上の財産の貸付けの継続の決定に関すること。
(29) 財産の取得に伴う1件80,000,000円未満の補償の決定に関すること。
(30) 1件7,000,000円未満の寄附又は贈与の受納に関すること。
(31) 局長専決事項に係る契約の変更及び所長専決事項に係る契約の重要な変更並びにこれらの契約の解除に関すること。
(32) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 課長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 所長専決を必要としない陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 所長専決を必要としない軽易又は定例の告示、公告その他公示に関すること。
(3) 所長専決を必要としない軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(4) 所長専決を必要としない軽易又は定例の許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。
(5) 諸証明に関すること。
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定による建築の許可に関すること。
(7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関すること。
(8) 係長以下の職員の部分休業に関すること。
(9) 係長以下の職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(10) 係長以下の職員の市外出張に関すること。
(11) 職員の市内出張に関すること。
(12) 係長以下の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。
(13) 監督員の命免に関すること。
(14) 督促並びに延滞金及び違約金の徴収に関すること。
(15) 保証金の徴収及び還付に関すること。
(16) 1件200,000,000円未満の工事の施行決定に関すること。
(17) 請負金額の変更を伴わない所長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること及び課長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。
(18) 課長専決事項に係る工事の横浜市契約規則第70条の規定による請負金額の変更等に関すること。
(19) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(20) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(21) 支払義務の確定している1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(22) 1件80,000円未満又は一廉1,600,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(23) 施行決定された工事の施行に伴う1件100,000,000円未満の関連工事負担金等の交付に関すること。
(24) 1件30,000円未満の食糧費の支出に関すること。
(25) 1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。
(26) 1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。
(27) 1件50,000,000円未満の財産の取得の決定に関すること。
(28) 賃借料月額1件100,000円未満の財産の借受けの決定に関すること。
(29) 賃借料月額1件1,000,000円未満の財産の借受けの継続の決定に関すること。
(30) 賃貸料月額1件100,000円未満の財産の貸付けの決定に関すること。
(31) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産の貸付けの継続の決定に関すること。
(32) 所長専決事項に係る契約の変更及び課長専決事項に係る契約の変更並びにこれらの契約の解除に関すること。
(33) 財産の登記及び登録に関すること。
(34) 物品の出納通知に関すること。
(35) 不用品の廃棄の決定に関すること。
(36) 振替命令及び更正命令に関すること。
(37) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(38) 戻入及び戻出の決定並びに戻入の通知及び命令に関すること。
(39) 払出命令、受入の決定及び受入の通知に関すること。
(40) 資金前渡、概算払、前金払等の決定及びこれらの精算に関すること。
(41) 支出命令に関すること。
(42) その他前各号に準ずる事項に関すること。
3 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、脱炭素・GREEN×EXPO推進局長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月19日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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