○横浜市下水道事業会計規則
令和6年6月25日
規則第59号
横浜市下水道事業会計規則をここに公布する。
横浜市下水道事業会計規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 出納機関(第6条―第9条)
第3章 出納
第1節 収入(第10条―第19条)
第2節 支出(第20条―第36条)
第3節 振替(第37条)
第4章 出納取扱金融機関等(第38条)
第5章 固定資産(第39条―第43条)
第6章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方公営企業法の財務規定等を適用する下水道事業の会計事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 各課長等 下水道河川局各課長、下水道河川局下水道管路部下水道事務所長、下水道河川局下水道施設部各水再生センター長、下水道河川局下水道施設部各下水道センター長及び各土木事務所副所長をいう。
(2) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。
(3) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。
(4) 財務会計システム 下水道事業の予算の編成及び執行並びに会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(金額又は数量の訂正)
第4条 証拠書類の金額は、加除訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び別に定める首標金額については、この限りでない。
2 金額又は数量の加除訂正の方法については、別に定める。
(訳文の添付)
第5条 証拠書類が外国語で作成されている場合は、その訳文を添付するものとする。
第2章 出納機関
(金銭企業出納員の設置等)
第6条 下水道事業を行う部局(以下「局等」という。)に法第28条第1項に規定する企業出納員として、金銭企業出納員を置く。
2 金銭企業出納員は、下水道河川局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)をもって充てる。
3 金銭企業出納員は、下水道事業に係る公金及び有価証券の出納及び保管その他の会計事務をつかさどる。
4 下水道事業に係る公金の出納及び保管その他の会計事務(水道事業管理者に委任した下水道使用料の収納に関するものを除く。次条第3項において同じ。)のうち、次に掲げる事務は、金銭企業出納員に委任する。
(1) 横浜市下水道事業名義の預金から支払のため、出納取扱金融機関に支払の通知をすること。
(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。
(3) 預金と現金を組み替えること。
(4) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の振替口座の収納金を出納取扱金融機関の預金に組み替えること。
(5) 有価証券の保管に関すること。
5 市長は、金銭企業出納員に事故があるときは、他の職員を金銭企業出納員に命ずることができる。
(金銭分任企業出納員の設置等)
第7条 局等に金銭分任企業出納員を置く。
2 金銭分任企業出納員は、下水道河川局下水道管路部管路保全課長をもって充てる。
3 下水道事業に係る公金の出納及び保管その他の会計事務のうち、水洗便所設備資金貸付金に係る収入金の収納及び保管に関する事務は、金銭分任企業出納員に委任する。
4 市長は、金銭分任企業出納員に事故があるときは、他の職員を金銭分任企業出納員に命ずることができる。
(現金取扱員の設置等)
第8条 局等に法第28条第1項に規定する現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、下水道河川局長(以下「局長」という。)が命ずる。
3 現金取扱員は、金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員(以下「金銭企業出納員等」という。)の命を受け、現金の収納及び保管に関する事務をつかさどる。
4 現金取扱員が取り扱うことができる限度額は、1件100,000円とする。ただし、金銭企業出納員等が必要と認める場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。
5 現金取扱員は、下水道使用料等の集金業務に従事するときは、身分証票を携帯しなければならない。
(金銭企業出納員等の引継ぎ)
第9条 金銭企業出納員等の交代があった場合においては、前任者は、速やかに後任者に引き継がなければならない。
2 現金取扱員を免ぜられたときは、当該職員は、直ちにその事務、現金及び帳簿を後任者に引き継がなければならない。
3 金銭企業出納員等及び現金取扱員が、死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、局長は、他の職員に命じて前2項の引継ぎをさせなければならない。
第3章 出納
第1節 収入
(調定)
第10条 市長は、収入の原因を生じたときは、次に掲げる事項を調定しなければならない。ただし、法律上又はその性質上事前に調定し難い収入にあっては、この限りでない。
(1) 所属年度
(2) 収入科目
(3) 収入金額
(4) 算出の基礎
(5) 納人の住所又は所在地及び氏名又は名称
(6) 納入の根拠及び法令又は契約に違反する事実の有無
(7) 納期限
(8) 納入場所
2 前項の規定による収入の調定は、法令又は契約等により分割納付をするものにあっては、当該納付期限に係る金額についてその納付期限の到来ごとにしなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納人に通知するものについては、この限りでない。
(調定通知)
第11条 市長は、収入を調定したときは、その都度調定の内容を財務会計システムに登録する方法により金銭企業出納員に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、財務会計システム以外のシステム等で納人の個別管理を行っている収入については、一括して調定の内容を財務会計システムに登録し、通知することができる。
(調定の更正)
第12条 過誤その他の理由により、調定の更正をするときは、前2条の規定を準用する。
(納入の通知等)
第13条 市長は、収入金を徴収するときは、納人に対して納期限の定めのあるものは遅くとも納期限の10日前までに、随時の収入はその都度、別に定める納入通知書により納入の通知をしなければならない。
2 その性質上納入通知書により難い収入については、口頭その他の方法によって納入の通知をすることができる。
3 補助金、企業債その他その性質上納入の通知を必要としない収入については、別に定める納付書を用いなければならない。
(不納欠損処分)
第14条 収入について、次のいずれかに該当するときは、不納欠損処分をしなければならない。
(1) 権利の放棄について地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定による議会の議決があったとき又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7若しくは条例の定めるところにより権利を放棄したとき。
(2) 公法上の収入について、地方自治法第236条の規定による消滅時効が完成したとき。
(3) 私法上の収入について、消滅時効が完成したとき。
(4) その他法令の定めるところにより債権が消滅したとき。
(領収書の交付)
第15条 金銭企業出納員等又は現金取扱員は、納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)により現金を直接受領したときは、納入通知書等の領収日付欄に領収印を押印し、領収書を納人に交付しなければならない。
2 口座振込により収入金を収納する場合は、領収書を交付しないものとする。
(つり銭資金の保管)
第16条 金銭企業出納員は、つり銭資金を必要とする場合は、必要最小限の現金を保管することができる。
(口座振替による収納)
第17条 市長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により収入を納付する旨の申出があるときは、当該納入義務者が指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書等を送付することができる。
(郵便貯金銀行の払込書による収納)
第18条 郵便貯金銀行において、次に掲げる収入金を収納するときは、納入通知書等のほか、郵便貯金銀行指定の払込書によることができる。
(1) 寄附金
(2) 別に定めるところにより情報通信技術を利用して収納する収入金
(納付に使用する小切手の制限)
第19条 令第21条の3第1項第1号の規定により、収入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
第2節 支出
(支払伝票)
第20条 市長は、経費の支出をしようとするときは、次に掲げる事項を調査し、及び確認の上、適正と認めるときは、支払伝票を発行するものとする。
(1) 支出に必要な一切の書類の整備の有無
(2) 支出の正当かつ必要性
(3) 当該支出の法令違反の有無
(4) 支払金についての時効の完成の有無
(支払伝票の添付書類及び記載事項)
第21条 支払伝票には、当該経費の支出に係る執行伺、見積書、契約書、公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14号)第3条の規定により提出された保証契約証書の写し、請書、工事検査調書、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書、指令書又は通知書の写しその他の支出の根拠を証する書類及び代理関係を証する書類を添付しなければならない。
2 支払伝票を発行しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した請求書を添付しなければならない。
(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を発生させた事実
(2) 債権者の住所、氏名及び押印
(3) 請求年月日
(4) 債務者の名称
4 第2項の規定にかかわらず、債権者の請求によることが困難な経費については、支払伝票に請求書の添付を省略することができる。
5 前項の規定により請求書の添付を省略する場合は、支払伝票(支払調書)を発行しなければならない。ただし、金銭企業出納員が認める場合は、この限りでない。
(代理関係の確認)
第22条 代理人によって請求があった場合においては、市長は、その代理関係を委任状及び印鑑証明書により確認しなければならない。この場合において、印鑑証明書を徴し難いときの取扱いは、別に定める。
2 支払伝票を発行する場合において、正当債権者と受領者との間に代理関係を有するときは、市長は、その確認をしなければならない。
(資金前渡)
第23条 令第21条の5第1項第1号から第11号まで及び第13号に掲げる経費、同条第2項に規定する資金並びに次に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。
(1) 交際費
(2) 現金支払を要する消耗品費及び燃料費
(3) 検査等のために必要な商品の買上げに要する経費
(4) 現金支払を要する手数料
(5) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するもの及び回数乗車券の購入に要する経費
(6) 金融機関に対して支払う手数料
(7) 乗車券、乗船券及び航空券の購入に要する経費(旅費を除く。)
(8) 日本郵便株式会社に対して支払う経費
(9) 現金支払を要する自動車借上料、有料道路通行料及び駐車場使用料
(10) 施設使用料のうち直接支払を必要とする経費
(11) 日本放送協会に対して支払う受信料
(12) 講習会費、研究会費その他これらに類する経費
(13) 亡失現金に係る損失補填金
(14) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく土地の収用又は使用に係る損失補償金、加算金及び過怠金
(15) 損害賠償のために支払う経費
(16) 供託金及び供託に要する経費
(17) 外国へ送金を要する経費
(18) 払込取扱票により支払う経費
(19) 救急に係る経費
(20) 口座振替による特別高圧を除く受電に係る電気料金、ガス料金及び水道料金(下水道使用料を含む。)
2 前項に規定する経費又は資金であって、常時必要とするものについては、1箇月分以内の資金を前渡することができる。
(前渡金管理者)
第24条 前条に規定する経費の資金前渡を受ける者は、当該経費の執行に係る各課長等とする。
2 資金前渡を受けようとするときは、横浜市下水道事業予算規則(令和6年6月横浜市規則第58号。以下「予算規則」という。)第8条第4項の規定によるほか、資金前渡の決定に係る執行伺に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 前渡金管理者
(2) 根拠法令
(3) その他必要な事項
(前渡金管理者の事務処理等)
第25条 前渡金管理者は、前渡金受払簿を備えて整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、前渡金受払簿への記載を省略することができる。
(1) 旅費
(2) 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)第11条の旅行に係る費用弁償
(3) 口座振替による電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使用料及び通話料
(4) 前渡金を受領後、直ちに全額支払う経費
3 第23条第2項に規定する経費の資金前渡を受けた前渡金管理者は、確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合の現金については、この限りでない。
(前渡金管理者に対する検査)
第26条 局長は、金銭企業出納員をして、前渡金管理者の行う出納及び保管に関する事務を検査させることができる。
(前渡金の精算)
第27条 前渡金管理者は、精算書を作成し、次に掲げるところにより領収書又は支払を証する書類及び第21条第1項の規定に準ずる書類(以下「領収書等」という。)を添え、金銭企業出納員に送付しなければならない。
(1) 毎月必要とする経費については、翌月14日までに送付すること。
(2) 令第21条の5第1項第1号に掲げる経費については、帰国した日の翌日から起算して14日以内に送付すること。
(3) 前2号の経費以外の経費については、用件を終了した日の翌日から起算して14日以内に送付すること。
2 前項の規定にかかわらず、旅費及び費用弁償の精算手続については、別に定める。
3 前渡金管理者は、精算残金があるときは、速やかに、これを戻入しなければならない。
(前渡金管理者の引継ぎ)
第28条 前渡金管理者の交代があった場合においては、前任者は、速やかに後任者に引き継がなければならない。
(概算払)
第29条 令第21条の6第1号から第4号までに規定する経費及び次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 委託費のうち概算払を必要とする経費
(3) 本市に損害賠償責任があることが明らかである事件に係る損害賠償金の支払に要する経費
2 概算払をするときは、予算規則第8条第4項の規定によるほか、概算払の決定に係る執行伺に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 根拠法令
(2) その他必要な事項
(概算払の精算)
第30条 概算払を受けた者は、用件を終了した日の翌日から起算して30日以内に、領収書等を添え、精算に係る報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書を受理したときは、精算書を作成し、金銭企業出納員に送付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、概算払による旅費(費用弁償を除く。)の精算手続については、別に定める。
(前金払)
第31条 令第21条の7第1号から第7号までに規定する経費及び次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 補償金
(2) 保険料
(3) 民事訴訟、行政争訟又は民事調停に要する経費
2 前金払をするときは、予算規則第8条第4項の規定によるほか、前金払の決定に係る執行伺に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 根拠法令
(2) その他必要な事項
3 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前金払の保証がされた工事に要する経費は、市長がその必要があると認めるときは、別に規則で定めるところにより、前金払をすることができる。
(現金払)
第32条 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関をして現金で支払をさせるときは、債権者に対し領収書と引換えに支払票を交付するとともに、出納取扱金融機関に支払票番号を記載した支払通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、支払通知書の送付があったときは、支払通知書の支払票番号と支払票を照合の上、支払票持参人に現金の支払をしなければならない。
(領収書)
第33条 金銭企業出納員は、債権者に現金で支払をし、又は出納取扱金融機関に現金で支払をさせるときは、債権者から領収書を徴さなければならない。
(口座振替払)
第34条 令第21条の10の規定により管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 金銭企業出納員は、口座振替の方法により支出するときは、口座振替通知書に、次に掲げる書類のいずれかを添え、又はこれに代わる電磁的記録を送付して、出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(1) 振込依頼書
(2) 債権者の発行した納入書等又はこれに準ずるもの
(預金の現在高照合)
第35条 銀行預金は、毎月末現在において当該銀行の通帳又は現在高証明書と帳簿を照合しなければならない。
(印鑑の通知)
第36条 金銭企業出納員は、公金の支払に使用する印鑑を出納取扱金融機関に通知しなければならない。通知した印鑑を変更したときも、同様とする。
第3節 振替
(振替伝票)
第37条 各課長等は、科目振替の事由が発生した場合は、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。
2 発行した振替伝票は、金銭企業出納員に提出しなければならない。
第4章 出納取扱金融機関等
第38条 令第22条の2第1項の規定により、出納取扱金融機関に公金の収納及び支払の事務を取り扱わせ、収納取扱金融機関に公金の収納の事務を取り扱わせる。
2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関における公金の取扱事務については、法令及び契約に定めるところによる。
第5章 固定資産
(固定資産の範囲)
第39条 下水道事業の会計において固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産(ファイナンス・リース取引に係るもの(リース物件の重要性が乏しいものを除く。)に限る。以下同じ。)及び建設仮勘定
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、施設利用権その他これらに準ずる権利で、有償で取得したもの、リース資産及び建設仮勘定
(3) 投資その他の資産 投資有価証券、長期貸付金その他これらに準ずるもの
(固定資産の管理)
第40条 経理課長は、固定資産の管理の総括をする。
2 各課長等は、善良な管理者の注意をもってその所管する固定資産を管理しなければならない。
3 経理課長は、固定資産台帳を備えて整理しなければならない。
(事故報告)
第41条 各課長等は、天災その他の事由により、その所管する固定資産の滅失又は損傷を発見した場合は、遅滞なく局長に報告しなければならない。
(預り証)
第42条 局等の庶務担当係長は、修理(改造等を含む。)又は保管のために固定資産のうち動産を引き渡すときは、預り証を徴しなければならない。
(売却又は廃棄)
第43条 事業上不要又は過剰な固定資産は、適時売却することができる。
2 損傷その他のため用途を喪失し、又は売却価値がない固定資産は、廃棄することができる。
第6章 雑則
(様式)
第44条 この規則の規定による書類等の様式は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則を廃止する規則(令和6年6月横浜市規則第63号)による廃止前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(昭和39年3月横浜市規則第34号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第5条第2項の規定により現金取扱員に任命されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則第8条第2項の規定により現金取扱員に任命された者とみなす。
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